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「財産分与」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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財産分与とは、婚姻中に協力して積み上げてきた財産を、離婚する際や離婚したあとに分割する手続きをいいます。
財産分与は、プラスの財産を分割する制度なので、借金などの債務については、基本的には、財産分与の対象になりません。しかし、一定の債務については、財産分与において考慮される可能性があります。
本記事では、借金が財産分与においてどのように取り扱われるのかについて、具体的なケースを交えながら解説します。
話し合いや交渉がうまくいかない際の対処法も紹介するので、財産分与をスムーズに取り決めるためにもぜひ参考にしてください。
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財産分与で考慮されない借金、考慮される借金
基本的に、借金については財産分与の対象にはなりません。
しかし、結婚中に負った一定の借金については財産分与で考慮されるケースがあります。ここでは、財産分与で考慮されない借金・考慮される借金について解説します。
財産分与で考慮されない借金
財産分与で考慮されない借金については下記のとおりです。
- 婚姻期間外の借金
- 競馬やパチンコなどのギャンブルでできた借金
- 高級時計の購入のために借りたなど、趣味のための借金
婚姻期間外の借金、個人的な趣味嗜好である競馬・パチンコなどのギャンブルのための借金は、夫婦共同生活を営むうえで生じた借金ではなく、財産分与で考慮されることはありません。
高級時計や高級外車購入のためのローンなど、夫婦生活の水準を著しく逸脱した浪費による借金も財産分与で考慮されない可能性があります。
財産分与で考慮される借金
財産分与で考慮される可能性がある借金には、下記のようなものがあります。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 医療ローン
- 子どもの教育ローン
- その他衣食住のためのカードローン
夫婦共同生活を営むうえで生じた借金は、財産分与で考慮されます。
たとえば、マイホームの住宅ローンや、子どもの送り迎えに必要な車のローンは、財産分与で考慮されます。そのほか、生活費のためのカードローンなども財産分与で考慮されます。
ただし、原則として、借金の名義を変更することはできません。たとえば、住宅ローンの名義が元夫の場合、名義はそのまま、現実の支払いを元妻がおこなうなどの方法によって調整されることになります。
親族間の借金はどうなる?
夫婦生活を継続していると、夫婦間のお金の貸し借りや、両親とのお金の貸し借りといったことも発生するでしょう。こうした場合の財産分与について、それぞれ解説していきます。
夫婦間の貸し借りについて
夫婦間の借金についても、財産分与で考慮される場合とされない場合があります。しかし、実際には、財産分与で考慮されない借金についても、財産分与の話し合いの際に清算してしまうケースがあります。
たとえば、夫婦間の借金の清算については、離婚協議書の中で定めることができます。金額が大きく返済能力に不安がある場合、債務者の両親を連帯保証人とする契約を結ぶといったことも可能です。
いずれにせよ離婚協議においてしっかりと話し合いをするのがよいでしょう。関係が悪く話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼して、家庭裁判所に調停を申し立てるといった手段も可能です。
両親との貸し借りについて
結婚生活中に自身の親からお金を借りた場合については、「夫婦共同生活を営むための借金」であれば、財産分与で考慮することが可能です。自分の趣味のための借金などは、財産分与で考慮されません。
義両親との貸し借りについて
結婚生活中に相手方の両親からお金を借りた場合についても、上記と同様に財産分与において考慮されることがあります。この場合についても、離婚協議においてしっかりと話し合いをしましょう。
事業の借金はどうなる?
個人事業主や会社経営者が離婚する場合、事業のために負った借金は、それが夫婦共同生活を営むうえで生じた借金と評価できるときには、財産分与で考慮される可能性があります。
借金がある場合の財産分与に関する注意点
借金がある場合の財産分与に関して、注意すべき点を解説していきます。状況ごとに原因や対策が異なるので、当てはまりそうなものがないか必ずチェックしましょう。
借金の名義人は変わらない
財産分与においては、原則として、借金の名義人が変更されることはありません。
たとえば、夫婦で暮らすために購入した住宅ローンについては、財産分与で考慮されますが、ローンが夫名義の場合、金融機関に対して返済義務を負うのは夫です。プラスの財産がある場合、ローンを考慮して財産分与の内容を調整することになります。
よくトラブルになるのは、住宅ローンや車のローンのような大きな金額の借金があるにもかかわらず、プラスの財産の半分を財産分与請求されてしまうケースです。
借金については名義人が返済義務を負う一方、プラスの財産について半分請求されてしまうことで、「納得がいかない」とトラブルに発展します。
このようなケースでは、夫婦共同生活を営むうえで生じた借金なのであるから、借金を考慮して財産分与の額を調整すべきであると主張することが考えられます。
マイナスの財産のほうが多い場合は財産分与請求できない
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、財産分与請求は認められないと考えられています。
例として下記のケースで考えてみましょう。
- マイホームのローン残額:2000万円
- マイホームの価値:1000万円
このケースでは、プラスの財産であるマイホームの価値よりも、マイナスの財産であるローン残額のほうが多いため、財産分与請求は認められないことになります。
ただし、これとは異なる見解もありますし、当事者の話し合いによって財産分与の取り決めをすることは可能です。
財産分与請求権は放棄できる
財産分与請求権は放棄することができます。
たとえば、自分名義で借金をした場合に、自分で借金を返していく代わりに、相手に財産分与請求権を放棄してもらうといった取り決めも可能です。
借金がある場合の財産分与方法
ここでは具体的なケースを交えて、借金がどのように考慮されるのかや、家や車などの有形財産がある場合の財産分与の方法を解説していきます。
基本は2分の1で分割
財産分与は、基本的には、「プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額の2分の1」を夫婦で取得できるようにおこないます。マイナスの財産のほうが多い場合は、財産分与請求はできないと考えられています。
また、借金については、夫婦共同生活を営むうえで生じたものであれば、財産分与で考慮されますが、そうでないものについては、基本的には考慮されません。具体例でみていきましょう。
借金が考慮される場合
マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多く、借金も夫婦共同生活を営むうえで生じたもののみのケースとして、下記のような場合を解説します。
- 借金の合計:300万円(全て夫名義とする)
- 夫の預金:700万円(全て財産分与の対象とする)
- 妻の預金:200万円(全て財産分与の対象とする)
プラスの財産は、夫婦で合計900万円です。ここから、マイナスの財産である借金300万円を差し引くと、600万円となります。
したがって、600万円の2分の1である300万円を夫と妻がそれぞれ取得するように分割することになります。夫が妻に対して、100万円を分与すれば、それぞれが300万円を取得することになります。
- 夫:預金700万円-借金300万円-財産分与100万円=300万
- 妻:預金200万円+財産分与100万円=300万円
このケースでは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額の2分の1を取得する原則的な形で計算していますが、財産分与の割合が変動する場合もあります。
借金が考慮されない場合
借金が夫婦共同生活を営むうえで生じたものではなく、財産分与において考慮されないケースとして、下記のような場合を解説します。
- 借金の合計:300万円(全て夫名義とする)
- 夫の預金:700万(全て財産分与の対象とする)
- 妻の預金:200万(全て財産分与の対象とする)
夫名義借金300万は財産分与で考慮されません。この場合、プラスの財産合計900万円の2分の1である450万円を夫と妻がそれぞれ取得するように分割することになります。
夫が妻に対して、250万円を分与すれば、それぞれが450万円を取得することになります。
- 夫:預金700万円-財産分与250万円=450万円(借金300万円は考慮されない)
- 妻:預金200万円+財産分与250万円=450万円
有形財産の分与方法
家や車などの有形財産の分与については、当事者の共有とする形で分与することも可能ですが、金銭を支払う形で分与することが多いです。主な方法は下記のとおりです。
売却して現金化し分割
住宅や車・家財一式などは、売却して分割する方法が最もシンプルです。
ローンが残っている場合は、売却代金でローンを返済し、残った金銭を分割することが多いです。
ローン残額が財産の売却代金よりも大きい「オーバーローン」の場合には注意が必要です。
オーバーローンの場合には、財産の売却代金を返済にあててもローンが残ります。残ったローンについては、ほかの財産の分与の際に調整することができる可能性があります。
一方が取得し、現金換算して支払う
住宅や車を片方がそのまま取得し、代わりに現金を支払う方法もあります。この場合、不動産業者や車のディーラーに査定してもらうなどして、財産の価値を調査するとよいでしょう。
この方法のメリットとして、子どもがいる場合に、同じ家に住み続けられることが挙げられます。引っ越しや環境の変化による負担を減らせるのは、「親」として大きなメリットです。
デメリットとしては多額の現金を用意しなければならなくなる可能性があることや、ローンがあればその支払いを負担しなければならなくなる可能性があることです。過度な負担とならないようしっかりと検討しておくことが重要です。
借金がある場合の財産分与の流れ
ここからは、借金がある場合の財産分与の流れについて解説していきます。
①総額と名義人を確認
借金があるときは、まずその総額と借金ごとの名義人の特定が必要になります。借金としてリストアップすべきものの例としては、下記が挙げられます。
- 住宅ローン
- 車のローン
- 教育ローン
- クレジットカードの利用金額
- キャッシング借入額
婚姻前からあった借金やギャンブルのための借金などは財産分与においては考慮されません。
リストアップの際には、各ローンが誰の名義で作られたものかについてもチェックしてまとめておきましょう。
また、「住宅がオーバーローンとなってしまった場合にどうするのか」も検討しておくとよいでしょう。
②話し合い
各種財産・借金の総額と名義人が確認できたら、具体的な分与の仕方を話し合います。
当事者のそれぞれが、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額の2分の1を取得できるように分与することが多いですが、必ずしもこの割合である必要はありません。双方の合意で割合を変更できます。
たとえば、医師や音楽家などのような特別な資格や能力を基に財産を築き上げてきた場合には、割合を変更することが多いです。そのような場合には、その人の特別な能力によって財産を築き上げた側面が強いためです。
財産分与の割合は夫婦間で相談して決定することができます。上記のようにやや特殊なケースや、そもそも相手が話し合いを拒否するようなケースでは、弁護士などの専門家に相談してみるのがよいでしょう。
③調停・審判・裁判
話し合いで決着がつかない場合は家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てます。調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所が審判によって決定することになります。
調停とは、公平中立な立場の調停委員会に間に入ってもらって家庭裁判所で話し合いを進める手続をいいます。調停委員会に自分の主張を述べることになるため、基本的には、相手方と直接話をすることなく手続を進めることが可能です。
調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。戸籍謄本などの必要書類はあらかじめ準備しておきましょう。調停の期日は、月に1回程度のペースで開かれ、調停の成立までに2、3回程度の期日を要することが多いです。
調停が成立しなかった場合、審判に移行することになります。審判では、家庭裁判所がさまざまな事情を考慮して財産分与について判断することになります。
なお、財産分与の請求は、離婚調停を申し立てる場合や、離婚訴訟を提起する場合に、これらと一緒に申し立てることもできます。
借金がある場合の財産分与は慎重に
ローンなどの借金ついては、財産分与で考慮される場合と考慮されない場合があります。
財産分与をする際には、不動産の売却など一定の知見が必要になる場面があるでしょう。また、借金を財産分与で考慮すべきか、考慮すべきとしてどのように考慮するのかなどをめぐってトラブルになることも考えられます。
少しでも財産分与に不安があるなら、事前に弁護士に相談しておきましょう。法律のプロの視点からアドバイスをもらえるので、心強い味方となってくれますよ。
財産分与でお悩みのあなたへ
財産分与の話し合いがうまくいっていない、相手が話し合いに応じてくれないなど、財産分与で悩んでいませんか。
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- 借金について財産分与で考慮されるかわかる
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