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浮気・不倫で慰謝料請求されたら?確認すべきこと2つと正しい対処法

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不倫相手の配偶者から慰謝料請求されて、以下のような悩みや不安を抱えている人も多いでしょう。

  • 本当に慰謝料を支払わなければいけないのか
  • 請求金額は妥当なのか
  • 慰謝料について相談したいけど、誰に相談すればよいかわからない
  • 請求どおりに支払わないと大変なことになるかもしれない

しかし、慰謝料請求されたからといって必ずしも請求どおりに支払う必要はなく、慰謝料を減額できたり、支払わずに済んだりすることもあります

この記事では、不倫をして慰謝料請求された場合の対処法や慰謝料の相場、慰謝料を減額できるケースや、慰謝料を支払えない場合の対処法などを解説します。

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結論からいうと、慰謝料を請求されているなら、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料が適正か教えてもらえる
  • 慰謝料の減額が可能かわかる
  • 依頼すれば、慰謝料減額交渉を任せられる
  • 弁護士の存在が心の支えになる

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不倫をして慰謝料請求されたときに確認すべきポイント

不倫をして慰謝料請求されたら、まずは以下の2点を確認しましょう。

  • 請求された慰謝料を支払う責任があるのか
  • 請求された慰謝料の金額は妥当か

上記の確認を怠ると、本来であれば支払う必要のない慰謝料を支払ってしまったり、不当に高い金額を支払ってしまったりする恐れがあります。

請求された慰謝料を支払う責任があるのか

不倫の被害者は、民法第709条第710条を根拠に、不倫の加害者に対して慰謝料請求する権利があります。

しかし、全てのケースで慰謝料請求が認められるわけではなく、以下の条件を満たしている場合に限られます。

  • 不倫や浮気によって権利侵害が発生している
  • 不倫や浮気に故意・過失があった
  • 慰謝料請求が時効により消滅していない

つまり、上記の条件を満たしていない場合は、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

以下では、具体例をあげて解説します。

不貞行為がなかった

不貞行為とは、性行為や性交類似行為のことです。

不倫相手の配偶者が「不倫された」と思っていても、不貞行為がなければ慰謝料を支払う必要はありません。

たとえば、以下のような場合は基本的に不貞行為は成立せず、慰謝料を支払う責任は生じません。

  • 2人だけで食事に行っていた
  • 手を繋いで歩いていた
  • 頻繁に連絡を取り合っていた

もっとも、肉体関係がなくても不倫相手と親密な関係を継続したりしていると、「夫婦の平穏・円満な婚姻共同生活を送る権利を侵害した」として慰謝料の支払い義務が生じる可能性はあります。

不倫以前から夫婦関係が破綻していた

「不倫関係になる前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた」という場合も、原則として慰謝料を支払う必要はありません。

なぜなら、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、不倫によって害される夫婦関係がなく、慰謝料請求の成立要件である権利侵害が認められないからです。

裁判所でも、以下のように「すでに夫婦関係が破綻していた場合は不法行為責任を負わないのが相当」と判断されています。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

引用元:最高裁判決 平成8年3月26日|裁判所

なお、夫婦関係が破綻しているかどうかは、以下のような事情を踏まえたうえで判断されます。

  • 別居していたかどうか
  • 離婚について協議をしていたかどうか
  • 夫婦間での接触があったかどうか など

もっとも、実際はケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手が既婚者であることを知らなかった

「不倫相手が既婚者だと知らなかった」という場合も、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

なぜなら、不倫相手が独身だと思い込んで関係を続けていた場合は、慰謝料請求の成立要件である故意・過失が認められないからです。

ただし、不倫相手から「自分は既婚者ではない」と聞かされていても、結婚していることを気付く状況にあった場合は故意・過失が認められる可能性があります。

故意や過失が認められるケース・認められないケースは、以下のとおりです。

故意・過失が認められないケース
(慰謝料を支払う必要がないケース)

故意・過失が認められるケース
(慰謝料を支払う必要があるケース)

  • マッチングアプリやサイトなどで知り合い、相手が結婚していることを知らず、気付けるような状況ではなかった
  • 「自分は独身です」などと言われて交際しており、既婚者であることに気付く状況ではなかった など
  • 「既婚者ではない」と聞かされていたが、結婚していることを気付く状況があった
  • 「夫婦関係は破綻している」と言われていたが、夫婦関係が破綻していないことに気付く状況があった など

なお、故意・過失が認められるかどうかもケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談してください。

不貞行為が自分の自由意思ではなかった

自由意思とは、他者からの脅迫や暴力などによる強制ではなく、自分の意思であることをいいます。

「不倫相手に無理やり性行為や性交類似行為をさせられた」という場合も、慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料の時効がすでに成立している

慰謝料の時効がすでに成立している場合も、慰謝料を支払う必要はありません。

不倫の慰謝料請求には時効期間が定められており、この期間を過ぎると慰謝料を支払う義務がなくなります

具体的な時効期間は、以下のとおりです。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を特定できた日から3年
  • 不貞行為がおこなわれた日から20年

この期間を過ぎていれば時効が成立するため、慰謝料の支払いを拒否できます。

時効期間を過ぎているかどうか、もう一度確認してみましょう。

請求された慰謝料の金額は妥当か

不倫をしたのが事実で、慰謝料を支払う必要があっても、その金額については十分に検討しなければいけません。

不倫に関する慰謝料の支払い義務については法律で定められていますが、金額や支払い期限までは定められておらず、当事者同士での話し合いや裁判などで決定します。

ここでは、不倫に関する慰謝料相場や、慰謝料が高額になるケースなどを解説します。

不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料は、不倫相手の婚姻期間の長さや、不倫による夫婦関係への影響などによって変動します。

明確な基準はありませんが、裁判例を参考にすると以下のとおりです。

不倫相手の状況

慰謝料の相場

不倫相手が別居や離婚をしなかった場合

50万円~100万円程度

不倫相手が別居をした場合

100万円~200万円程度

不倫相手が離婚をした場合

200万円~300万円程

不倫の慰謝料が高額になるケース

以下のようなケースでは、不倫による精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 不倫期間が長い
  • 不貞行為の回数が多い
  • 自分から積極的に不倫をしていた
  • 不倫相手が妊娠した
  • 夫婦間に子どもがいる
  • 慰謝料の交渉時に謝罪をしない・嘘をついた など

不倫をして慰謝料請求されたときの対処法

ここでは、不倫をして慰謝料請求された場合に、どのように対処すればよいかを解説します。

まずは請求されている慰謝料の内容を確認する

慰謝料はメールや電話などで請求されることもありますが、請求した事実を記録できる「内容証明郵便」にて請求されるのが一般的です。

不倫相手の配偶者や弁護士などから内容証明郵便が送られてきた場合は、請求内容や慰謝料の金額などを確認しましょう。

慰謝料請求の事実

慰謝料を請求された場合は、不倫相手の配偶者が不倫内容についてどれほど把握しているのかを確認する必要があります。

不倫相手の配偶者が調査会社などに依頼していて決定的な証拠が残っていたり、不倫相手が全ての事実を話したりして言い逃れができない状況であれば、慰謝料を支払う方向で交渉を進めましょう。

一方、不倫相手の配偶者に事実誤認があったりする場合は、慰謝料を支払わない方向で交渉を進めることも検討すべきでしょう。

慰謝料の金額

請求されている慰謝料の金額も確認しましょう。

当事者同士が合意していればいくらでも問題ありませんが、「不倫の慰謝料相場」にあるように金額の目安はあります。

あまりにも慰謝料が高額な場合は、減額を目指して交渉を進めましょう。

慰謝料の支払い期限

慰謝料の支払い期限については法律上の定めはないため、書面などに記載されている期限を必ず守らなければいけないわけではありません。

支払い期限を過ぎたからといって必ずしも裁判に発展するわけではないものの、差出人が弁護士の場合は速やかに裁判へ移行する可能性があります。

なるべく手間なく穏便に解決するためにも、支払い期限までには返答するなど、何らかのリアクションはしましょう。

慰謝料請求の書面の作成者

不倫相手の配偶者・弁護士・行政書士など、慰謝料請求の書面が誰から送られてきているのかも確認しましょう。

たとえば、不倫相手の配偶者や行政書士から書面が送られてきた場合は、不倫相手の配偶者と直接交渉します。

一方、弁護士は依頼者の代理人として交渉対応できるため、弁護士から書面が送られてきた場合は弁護士と交渉します。

交渉方法や交渉内容を決める

慰謝料について交渉する際は、まず自分で交渉するか弁護士に依頼するかを決めましょう。

弁護士に依頼すれば、交渉対応の手間が省けるうえ、依頼者にとって有利になるように尽力してくれるなどのメリットがあります。

自分で交渉する場合は、どのように交渉を進めるのか検討する必要があります。

交渉方法としては、面会・電話・メール・手紙などがありますが、面会や電話は避けたほうがよいでしょう。

なぜなら、面会や電話の場合は即時の回答を求められることもあり、重要な部分について十分に検討できないまま交渉が進んでしまうこともあるからです。

交渉方法のほかにも、慰謝料の金額や支払い期限などについても自分の希望を固めておきましょう。

慰謝料について交渉する

慰謝料の交渉では、慰謝料の支払いに応じるかどうかによって進め方が異なります。

慰謝料の支払いに応じる場合

慰謝料の支払いに応じる場合は、主に慰謝料の減額や支払い期限などについて交渉します。

なかには、減額交渉があることを見越して高額な慰謝料を提示されることもあるため、言われるがまま請求に応じるのではなく、自分が妥当だと思う金額を提示しましょう。

なお、当事者双方の主張がぶつかって交渉が難航している場合は、弁護士にサポートしてもらうことで速やかに解決する可能性があります。

自力での交渉が困難に感じた際は、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の支払いを拒否する場合

慰謝料の支払いに応じない場合は、不貞行為や故意・過失がないことなどを説明しましょう。

不貞行為がないことを理由に慰謝料の支払いを拒否する場合は、たとえ交渉が難航して裁判に移行したとしても、基本的に慰謝料の請求が認められることはありません。

なお、故意・過失がないことを理由に慰謝料の支払いを拒否する場合は、裁判時に証拠を提出されて「既婚者であることを気付く状況があった」と判断され、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

自分の主張に自信がない場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

示談書を作成する

慰謝料の条件について交渉がまとまった場合は、示談書を作成します。

示談書は、不倫をした側・された側のどちらが作成しても問題ありませんが、細かい文言や表現なども漏れなく反映させたい場合は自分で作成しましょう。

示談書の作成方法は自由ですが、一般的には以下のような内容を記載します。

  • タイトル(示談書・合意書・覚書など)
  • 謝罪について
  • 支払い義務について
  • 支払い方法について
  • 不倫相手との接触禁止条項について
  • 不倫事実に関する口外禁止条項について
  • 禁止条項を守らなかった場合の違約金について
  • 清算条項について(示談書の内容以外の請求や要求をしないこと) など

もっとも、状況によって記載すべき内容は異なるため、自力での作成が不安な場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば交渉や裁判での対応を依頼できるほか、示談書の作成なども依頼できます。

不倫をして慰謝料請求されても減額できるケース

不倫をして慰謝料請求されても、以下のいずれかに該当すれば減額が認められる可能性があります。

慰謝料が高額な場合

慰謝料の請求額があまりにも高額な場合は、相場からかけ離れていることなどを理由に減額できる可能性があります。

ただし、特別な事情などがあったりすると減額が認められないこともあり、実際はケースバイケースでの判断になります。

不倫相手が離婚・別居していない場合

不倫相手が離婚や別居をしていない場合、離婚や別居をしている場合に比べると精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料の減額が認められることもあります。

婚姻期間が短い場合

基本的に、婚姻期間が長いほど不倫による精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向があります。

婚姻期間が短いのであれば、それを理由に慰謝料の減額が認められる可能性があります。

自分の収入や貯金が少ない場合

慰謝料を請求された側の収入や貯金が少ない場合は、その事情が考慮されて減額が認められることもあります。

なお、場合によっては分割での支払いを提案されることもあります。

不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない場合

不倫期間が短かったり不貞行為の回数が少なかったりする場合は、そうではない場合に比べて精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料の減額が認められることもあります。

求償権の放棄を提案した場合

求償権とは、慰謝料を支払った不倫加害者が、もう一方の不倫加害者に対して慰謝料の一部を請求する権利です。

この権利を行使すると、不倫相手の配偶者は慰謝料として請求した一部の金額を、不倫加害者に対して支払わなければなりません

そのため、家計に金銭的なダメージが生じます。このような背景から、求償権を行使されることは、避けたいのが本音です。

求償権を放棄することを約束する代わりに、慰謝料の減額を求めることで、提案を認めてもらえる可能性があります。

不倫をして請求された慰謝料が支払えないときの対処法

なかには、予想以上に慰謝料が高額で支払えないということもあるでしょう。

そのような場合は、以下の対応を検討しましょう。

減額交渉をする

慰謝料を全て支払える状況ではない場合は、減額交渉をしましょう。

減額交渉をする際は、不倫をしたことを謝罪したうえで、経済的な事情により支払うのが難しいことや、現在の資金状況ではいくらまで支払えるのかなどを丁寧に説明しましょう。

分割払いの交渉をする

慰謝料の一括払いが難しい場合は、分割払いの交渉をするという方法もあります。

ただし、分割払いの交渉は、不倫相手の配偶者から「途中で支払いが途切れるのではないか」などと思われて拒否される恐れもあるため、全額きちんと支払う意思があることを真摯に伝えることが大切です。

交渉時は、「初回にまとまったお金を支払う」「ボーナスが入った際はまとめて返済する」などの約束をするのも有効です。

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不倫の慰謝料を請求された場合のよくある質問

不倫の慰謝料を請求された場合のよくある質問について見ていきましょう。

慰謝料を請求されたときに弁護士なしで対応できますか

慰謝料を請求されたときに、弁護士に依頼することなく、ご自身で対応することはもちろん可能です。

ただし、弁護士なしで対応するときには、交渉がまとまりにくくなったり、相場よりも高い慰謝料を支払ってしまうなど、不利になる可能性があります。

できる限り、弁護士に依頼して交渉を進めたほうがよいでしょう。

不倫の慰謝料請求を無視したらどうなりますか

不倫の慰謝料請求を無視したら、不利な状況に立たされます。

場合によっては、裁判を起こされる可能性があるため、のちに大きな労力や手間がかかることにつながります。

慰謝料の支払い義務がなかったとしても、請求の連絡には無視することなく慎重に対応して、必ず返答するようにしましょう。

請求された慰謝料を不倫相手に支払ってもらうことはできますか

不倫は双方に責任があることから、全額の慰謝料請求を受けた側がもう一方に対して、責任割合に応じた分担を求めることができます。

また、双方が話し合って合意できるのであれば、不倫相手に支払ってもらうことも可能です。

支払いを分担する場合には、あとで揉めることがないように、あらかじめ示談書などを作成し、証拠として残しておきましょう。

慰謝料の支払い期日を過ぎるとどうなりますか

慰謝料の支払い期日を過ぎた場合には、遅延損害金が発生するリスクがあります。

遅延損害金とは、約束していた期日までに支払われなかったときに、不利益を償うためのお金です。

基本的には慰謝料に対して何%というように、示談書に定められていることが多いです。

たとえば、100万円の慰謝料請求に対して遅延損害金が3%と定められていた場合には、1年間の遅延で3万円の支払い義務が生じます。

不倫をして慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するメリットは何ですか

不倫をして慰謝料を請求されたときに弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

  • 法的に適切なアドバイスをしてくれる
  • 慰謝料の減額に向けて交渉してくれる
  • 交渉や裁判でのやり取りを一任できる
  • 精神面もサポートしてくれる

弁護士に依頼すると、妥当な慰謝料はいくらなのか、そもそも慰謝料を支払う必要があるのかなど、法的な視点から適切なアドバイスが望めます。

また、交渉の進め方や示談書の作成方法など、具体的な手続きについても教えてくれるため、わからないことがあっても安心です。

トラブル対応の手間や精神的な負担などを大幅に軽減できるでしょう。

最後に|不倫をして慰謝料請求されたら弁護士に相談

不倫相手をして慰謝料請求された場合は、支払い義務の有無や金額の妥当性などのほか、減額交渉や条件交渉ができるかどうかなども考える必要があります。

これらをひとりで考えるのは大変ですので、慰謝料請求された場合は速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、慰謝料請求について正しい知識が得られるだけでなく、不倫相手の配偶者との交渉や裁判などの対応を一任することもできます。

弁護士を探す際は、不倫トラブルの解決が得意な弁護士を掲載している「ベンナビ離婚」がおすすめです。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
内山 悠太郎 (宮崎県弁護士会)
不倫慰謝料をはじめ離婚トラブルに精通した法律事務所。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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