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離婚後の再婚禁止期間は100日!例外に該当する7つのケース

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚後の再婚禁止期間は100日!例外に該当する7つのケース

離婚後に素敵な人と出会い、再婚したいと思うこともあるでしょう。しかし、女性側が再婚する場合、一定の再婚禁止期間が設けられています。

これは、再婚した後に妊娠が発覚したとき、父親が前の夫なのか今の夫なのかわからなくなってしまうためです。

ただし、すべてのケースで再婚禁止が適用されるわけではありません。この記事では、再婚禁止期間と例外のケース、再婚する際に子供のことで知っておくべき知識、再婚で幸せになるケースなどについて紹介します。

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離婚後の女性の再婚禁止期間と例外のケース

離婚してすぐ再婚する人は多くはないかもしれませんが、女性は、離婚直後は再婚できないことになっています。

ここでは、禁止期間や例外のケースなどについて紹介します。

離婚後の再婚禁止期間は100日

離婚後の再婚禁止期間は100日と民法で定められています。

『民法第733条:再婚禁止期間』

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない

『引用:民法第733条 再婚禁止期間電子政府の総合窓口 e-Gov

女性にだけ再婚禁止期間が設けられている理由は、民法上「離婚後300日以内に生まれた子」は前夫の子どもと推定される一方、「婚姻後200日経過後に生まれた子」は現夫の子と推定されるため、推定期間の重複を避けるためです。

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(父を定めることを目的とする訴え)

【引用:民法第七百七十二条電子政府の総合窓口e-Gov

例えば、100日の再婚禁止期間を守らず以下のように再婚した場合、

  1. 2021年1月1日に離婚した。
  2. 2021年2月1日に別の人と再婚した。
  3. 2021年9月1日に出産した。

③で出産した子は離婚後300日以内に生まれているため前夫の子と推定される一方、婚姻後200日経過後に生まれているため現夫の子とも推定されます。

このように推定が重複することは戸籍関係で混乱を招くため、重複する100日間の再婚が禁止されています。

再婚禁止期間を破るとどうなる?

上記のような事例では、再婚禁止期間があるため現夫との籍を入れることは原則としてできません。そのため、③で出産した子は現夫の子であっても、前夫の子として戸籍上は処理されます。

この場合、当該子について現夫の子として戸籍を変更するためには、裁判所に対して嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを提起するなどの手続が必要となります。

再婚禁止期間の例外となるケース

再婚禁止期間中でも、再婚が可能となるケースはいくつかありますので、ご紹介します。

  1. 離婚したときに妊娠していなかったことがわかる証拠がある場合
  2. 離婚前から妊娠していて、離婚後に出産した場合
  3. 離婚した前の夫と再婚する場合
  4. 高齢で、妊娠の可能性がない場合
  5. 夫が失踪宣言を受けた場合
  6. 夫の生死が3年以上不明で裁判離婚した場合
  7. 離婚後に避妊手術を受け、妊娠不能の意志の診断書を添えて届出した場合

先ほど紹介した『民法第733条』ですが、続きがあります。

第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

『引用:民法第733条 再婚禁止期間 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

条文に記載されているのは①と②だけですが、誰の子供か明確もしくは妊娠の可能性がない③~⑦のケースでは再婚禁止期間を設ける必要がないため100日以内での再婚も可能です。

離婚後に再婚する時の子どもについて知っておくべきこと

最後に再婚する際にもしあなたに子供がいた場合の注意点をお伝えしようと思います。すでに離婚の手続きは済んでいると思いますので、再婚をする時の参考にしてください。

離婚すればお互いに自由になるのですから、女性は再婚禁止期間があるものの、それを守ってさえいれば基本的には問題ありません。

しかし、先ほど説明したとおり、離婚から300日以内に出産した子供は、前夫の子と推定されることと民法772条で定められています。

そのため戸籍上は前夫の子として処理されます。この場合、たとえ再婚していたとしても、現夫の子として届け出ることはできません。

このような場合は、嫡出否認訴訟、親子関係不存在確認訴訟、父を定める訴えなどの法的手続を経た上で、戸籍の改変手続を行うことになります。

なお、このような手続が煩雑であるとして、子について出生の届け出をしないでいると、戸籍登録されていない子供となってしまいます。

このような子は、「教育等の必要な行政サービスを受けられない」など著しい不利益を受ける可能性があります。

また、仮に無戸籍のまま長期間が経過してしまった場合、結局、子の身元を証明することができなくなってしまい最終的に誰の戸籍にも編纂されないという深刻な問題が生じることもあります。

「前夫の戸籍に入れたくない」というのは親のエゴにほかならないため、全く理由になりません。このような軽率な対応は、子供の将来に深刻なダメージを与える可能性がありますので、絶対にやめてください。

もし、前夫の戸籍から除きたいのであれば、子を代理して父を定める訴えを提起するなど適正な手続を踏みましょう。

養育費は子供の監護養育に必要な費用で、親権(監護権)を有しない親がこれを有する親に対して支払うものです。

親子関係があれば同居しようがしまいが、離婚しようがしまいが、子供を扶養する義務があります。養育費はこの扶養義務の経済的側面があらわれたものです。 

子供を引き取った側が再婚した場合でも、それだけで養育費の支払義務が消滅することはありません。

他方、子供と再婚相手が養子縁組をしたような場合は、子の一次的な扶養義務者が再婚相手に移りますので、前夫の養育費支払義務が減免される可能性はあります。

ただ、このような減免も一方的に許されるものではなく、まずは当事者間の合意に拠るべきですし、合意が成立しない場合は家事調停の中で協議されるべき問題です。

子供の戸籍は、結婚して新たな戸籍をつくるまで、基本的に親の戸籍に入っています。その親が離婚をした場合、戸籍筆頭者でない側が除籍されるだけで子供の名前はそのまま残り、自動的に移ることはありません。

離婚して他人になった夫婦の戸籍は別々になりますが、親子の血縁関係は抹消されないので、親権の有無に関係なく、子供はどちらの戸籍にも入ることができます。

除籍された妻が子供を引き取って自分の戸籍に入れる場合、新戸籍を作った上で手続きが必要になります。

子供の戸籍を移す手続き

子供の親権を移すには、家庭裁判所の許可が必要で、子供が15歳未満の場合、手続きが行えるのは法定代理人である親権者になります。

図:子供の戸籍を変更する方法

①:家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

書き方はそんなに難しくないので、実際に見ていただければ筆が止まることはないでしょう。申立用紙は裁判所でもらえますが、裁判所のホームページでもダウンロードできます。

▶︎子の氏の変更許可申立書:ダウンロード

②:親子双方の離婚後の戸籍謄本、収入印紙を揃える

子供が複数いる場合、3人までは1枚も申立書でできますが、手数料は子供の分だけ必要になります。

③:提出書類に不備がなければ審判書が即日発行あるいは後日郵送

④:審判書を持って役所の戸籍係に入籍届を提出します。

子供の性を変えられない場合

子供が15歳以上であれば、氏の変更は子供自身が申請するので、親権者である親が反対しても実行できます。子供が15歳未満なら、15歳になるのを待って手続きをすれば母親の旧姓を名乗れます。

離婚後に再婚した女性が幸せになれる条件

離婚で散々な思いをした女性は再婚しても幸せになれるのでしょうか。実は、離婚後に再婚をして幸せになれる女性には幾つかの共通点があることがわかっています。

離婚した時の状況は人それぞれですが、「とにかく終わらせたい」と焦って離婚した方が多いです。特に女性の場合は、「顔も見たくない」「話したくもない」と感情重視で離婚を決めることが多い傾向にあります。

次の再婚をスタートさせようと考えているのであれば、まずは自分の過ごした結婚生活を振り返ってみてはいかがでしょうか?

顔がかっこよく、年収も高い、だれにでも自慢できる夫。それもいいですが、長く結婚生活を営むには見た目以上に中身を重視して選ぶ女性が再婚を成功させています。

自分が本当に幸せになれるかどうか、選択に間違いはないか、慎重すぎるぐらいがちょうどいいのではないでしょうか?

すべてをパートナーに合わせるのは禁物です。昔から男は追えば逃げ、逃げれば追ってくると言われるように、基本的に単純な生き物です。結婚していても自由は必要ですし、家族、夫婦の前にひとりの人間です。

再婚後も自由な時間を上手に取り、趣味を大事にし、友人との付き合いをする時間を大切にすることで、パートナー以外とも上手に付き合っていけば、夫との距離をいい感じに保っていけているものです。

まとめ

再婚では、100日の再婚禁止期間が設けられていますが、同じ人と再婚したり妊娠の可能性はないと明確に証明できるような場合では、この限りではありません。

再婚を検討している人は、注意しつつ再婚時期を検討しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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