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離婚で退職金は財産分与の対象になる可能性がある!ルールや計算方法を解説

離婚で退職金は財産分与の対象になる可能性がある!ルールや計算方法を解説
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離婚手続きを進める際には、財産分与の対象となる財産を整理する必要があります。

預貯金などは比較的分けやすいものの、退職金については計算方法が複雑で、どこまでを対象にすべきか悩む方も多いでしょう。

退職金は働いた期間に応じて支給される性質があるため、金額が大きくなる傾向があります。

受け取る時期によって取り扱いが変わり、算定を誤ると大きな差が生まれるおそれもあるため、正確な計算が欠かせません。

本記事では、退職金が財産分与の対象になるか判断する流れや、対象となる部分の計算方法を解説します。

また、不利にならないように話し合いを進めるための考え方や、手続き面で迷った際に弁護士へ相談・依頼するメリットを紹介します。

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目次

退職金は財産分与の対象になる可能性がある!どんなルールで分ける?

退職金は、働いた期間に応じて積み立てられる収入で、給与の後払いに近い性質を有します。

そのため、婚姻期間中に積み上げたとされる部分は、夫婦が協力して築いた財産と考えられるため、財産分与の対象になるのが通常です。

ただし、離婚のタイミングが退職前か退職後かどうかによって、取り扱いや計算方法は異なります。

ここでは、財産分与における退職金の取り扱いについて、婚姻期間や退職時期との関係を整理しながら、どの部分が対象になるのかをわかりやすく説明します。

財産分与の対象になる退職金は婚姻期間の分に限る

退職金のうち、分与の対象となるのは「勤続期間」と「婚姻期間」が重なる期間分です。

そのため、婚姻前から同じ勤務先で働いていた場合は、勤続全体のうち婚姻期間に相当する割合を計算し、その割合を基準として対象額を求めます。

たとえば、勤続10年のうち婚姻期間が7年であれば、財産分与の対象となるのは7年分の退職金です。

婚姻前に勤務していた期間に対応する部分や、別居後に積み上がった部分は共有財産とは扱われないため、財産分与の対象外となります。

基本的には対象となる退職金の1/2が分与される

退職金が財産分与の対象となる場合、ほかの共有財産と同じく、対象となる金額の1/2ずつを財産分与します。

婚姻期間中の家計や生活維持への貢献度は、原則として同じと考えられることが理由です。

たとえば、財産分与の対象となる退職金が1,000万円と算定されれば、夫婦それぞれ500万円ずつ分けられます。

ただし、話し合いで合意できれば、割合は自由に変更できます。

退職前に離婚する場合|退職金が確実に払われるなら財産分与の対象に

退職前に離婚する場合、退職金がまだ支給されていないため、財産分与の対象外と判断されるケースがあります。

ただし、支給される見通しが明確であれば、財産分与の対象になる可能性があります。

支給の見通しを判断する際に重視される要素は、以下のとおりです。

  • 退職金制度や退職金の算定方法が社内規定に明記されているか
  • 定年退職までの期間は近いか
  • 転職を繰り返しているか
  • 会社の経営状況が安定しているか

支給の見通しが明確といえるか判断に迷うときは、資料を整理したうえで弁護士に相談しましょう。

退職後に離婚する場合|手元に残っている退職金が財産分与の対象に

退職後に離婚する場合は、すでに支給された退職金のうち、手元に残る部分が財産分与の対象になります。

たとえば、退職金の一部を生活費などに使用していた場合、消費した分は財産分与の対象外です。

ただし、明らかな浪費で減少した場合には、ほかの財産の取り分が調整されることがあります。

退職金を受け取った時期と離婚の時期が離れるほど、受け取った金額と使用した金額の内訳は不明確になりがちです。

通帳の記録や振込明細など、内訳がわかる資料を確実に残しておきましょう

退職金の財産分与割合を決める方法は?必ずしも1/2ずつでなくてよい?

退職金の財産分与割合は、「夫婦の話し合いで決める場合」と「調停・裁判で決める場合」とで、取り扱いがそれぞれ異なります。

ここでは、それぞれの決まり方と、例外的に割合が変わるケースを整理します。

夫婦の話し合いで決めるなら割合は自由

夫婦の話し合いで分与割合を決める場合、必ずしも割合を1/2ずつにしなければならないわけではありません

家庭の事情や貯蓄の形成に関して寄与した内容を踏まえて、柔軟に割合を決められます。

割合を考えるうえで参考にすべき事情は、以下のとおりです。

  • 長期間の単身赴任で、片方の負担が大きかった
  • 持病や子育てなどで働けない時期を支えた
  • 相手の職業上の事情で退職金が高額になっている

話し合いで決めた内容は、公正証書にまとめておくと安心です。

公正証書に「履行しなかった場合は強制執行に応じる」という文言(執行受諾文言)が入っていれば、約束を守ってもらえなかった際に、裁判を経ずに差し押さえができます。

合意内容はあとから変更するのが難しいため、記載内容を丁寧に確認しながら作成しましょう。

調停や裁判になった場合は1/2ずつが原則

話し合いでまとまらず、調停や裁判に進んだ場合は、退職金は原則として1/2ずつに分けられます。

婚姻期間中の家計や生活維持への貢献度は同程度と考えられるからです。

家庭裁判所は、離婚後の公平を図るため、婚姻中に形成・維持された財産の内容や、その形成に対する寄与の度合い、婚姻期間、生活水準、家計の支え方、当事者の年齢や心身の状況、収入、職歴など、さまざまな事情を総合して寄与度を判断します。

寄与の差をはっきりと示せない場合は、寄与度は1/2ずつに落ち着くことが多いです。

調停や裁判で寄与度の変更を主張する場合は、客観的な資料の提示が欠かせません。

とくに以下のような資料が参考になります。

  1. 生活や家事に関する役割の記録
  2. 婚姻期間中に形成した財産の内訳
  3. 配偶者の職歴や退職金に関する資料

例外的に1/2ずつにならないケースもある

裁判所が「寄与の差が明確」と判断した場合には、1/2とは異なる割合が認められることがあります。

以下、割合が変わる代表的なケースを整理しました。

例外ケース

具体例

特別な資格や技能によって高収入を得ている場合

医師・弁護士・公認会計士・パイロットなど、婚前から資格取得のために長期間学習し、その資格によって高い収入を得ていた

事業の成功が配偶者の能力による場合

事業を営んでいる配偶者が、専門スキルや経営判断によって多くの利益を出していた

家事・育児をほぼ片方が担っていない場合

夫婦のどちらかが長期間出張続きで、ほぼ家事・育児に関わっていなかった

婚前財産を長期間生活費に充てていた場合

婚前に貯めた1億円を、数年間にわたり生活費に毎月使っていた

婚前財産の管理が不十分で特有財産性が失われた場合

婚前の預金を共有口座に入れたまま管理しているが、現在でも口座残高は減少していない

財産ごとに取得の寄与が明確に違う場合

結婚後に1億円のマンションを購入し、そのうち原資の9割以上を一方の預金で支出した

浪費によって共有財産を大きく減らした場合

ギャンブルなどで共有財産を使い込んだ

こうした例外を主張する場合は、寄与の違いを示す資料が欠かせません。

預金の入出金記録、家計の負担状況、収入の推移、生活費の支出状況など、主張の裏付けとなる資料を整理しておきましょう。

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離婚時に退職金を分与する額の計算方法は?

財産分与時の退職金の計算方法は、「すでに退職金を受け取っている場合」と「まだ受け取っていない場合」で異なります。

ここでは、それぞれのケースの計算方法を紹介します。

退職金が支払い済の場合

退職金がすでに支給されており、なおかつ手元に残っている場合は、次の計算式で分与額を算出します。

計算式
  • 支払われた退職金額 × 同居期間 ÷ 労働期間 × 寄与度

寄与度は、特別な事情がなければ「1/2」となります。

退職金に関する概要
  • 退職金:2,000万円
  • 勤続年数:20年
  • 同居期間:10年
  • 寄与度:1/2
計算例
  • 2,000万円 × 10年 ÷ 20年 × 0.5 = 500万円

なお、退職金をすでに使い切っている場合、その部分は分与の対象になりません。

退職前で退職金が払われる前の場合

退職前で退職金がまだ支給されていないケースでは、現時点で退職したと仮定する方法と、定年退職時の退職金額で評価する方法の2つの計算方法があります。

それぞれの計算方法について、以下で詳しく見ていきましょう。

①現時点で退職したと仮定して計算する方法

離婚時点で退職した場合に支払われる退職金額をもとに算出します。

計算式
  • 現時点の仮定退職金額 × 同居期間 ÷ 労働期間 × 寄与度
退職金に関する概要
  • 現時点で退職した場合に支給される見込みの退職金:1,000万円
  • 勤続年数:20年
  • 婚姻期間:10年
  • 寄与度:1/2
計算例
  • 1,000万円 × 10 ÷ 20 × 0.5 = 250万円

②定年退職時の退職金額で評価する方法

定年退職時に受取予定の退職金をもとに算出します。

ただし、離婚時に前倒しで支払う場合は、中間利息(法定利率3%)を控除して退職金額を評価し直さなければなりません。

中間利息の考え方
  • 1年早く受け取る:退職金額 ÷ 1.03
  • 2年早く受け取る:退職金額 ÷ 1.03 ÷ 1.03
計算式
  • (定年退職時に受取予定の退職金を中間利息で現在価値に割り引いた金額) × 同居期間 ÷ 労働期間 × 寄与度
退職金に関する概要
  • 定年退職時に受取予定の退職金:2,000万円
  • 勤続年数:20年
  • 婚姻期間:10年
  • 寄与度:1/2
  • 現在の年齢:58歳(定年まで仮に2年と想定)
計算例 退職金2,000万円を2年前倒しで受け取ると仮定
  • 2年前倒し:2,000万円 ÷ 1.03 ÷ 1.03 ≒ 1,885万円
  • 1,885万円 × 10 ÷ 20 × 0.5 ≒ 471万円

中間利息により、前倒し期間が長くなるほど退職金の評価額は小さくなります。

なお、財産分与の支払時期を退職金の支給時とする場合は、中間利息を差し引く必要はありません。

自動計算機を使えば退職金を含めた財産分与の総額目安を簡単に計算できる

勤続期間や婚姻期間を当てはめて退職金額を算出する作業は、実際には手順が多く複雑です。

計算に迷うときは、ベンナビ離婚が提供している「財産分与の自動計算機」を使うと便利です。

必要な情報を順番に入力するだけで、おおまかな財産分与額を確認できます。

主な入力項目は、以下のとおりです。

  1. 不動産の時価評価額
  2. 預貯金残高
  3. 保険の解約返戻金相当額
  4. 自己都合退職した場合の退職金
  5. 有価証券の評価額
  6. その他の資産
  7. 負債額

たとえば、以下のようなケースを入力したとしましょう。

項目

数値

自分名義の退職金見込額

1,000万円

相手名義の退職金見込額

2,000万円

すると、試算の結果として「50万円財産分与を受け取れる可能性があります。」と表示されます。

ただし、実際の財産分与では、勤務先の退職金規程や会社の経営状況、別居期間の扱いなど、細かい事情によって金額は変わります

計算結果をより正確に知りたい場合は、弁護士に相談してみてください。

退職金の財産分与を請求する方法・流れは?

退職金の分与額は、慰謝料や養育費などとあわせて離婚時に整理します。

離婚時に取り決めたにもかかわらず支払いが確認できない場合は、改めて請求の手続きが必要です。

まずは夫婦間で話し合い、支払い内容や時期を整理します。

意見がまとまらないときは、家庭裁判所へ「財産分与請求調停」を申し立てます。

調停では調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら話し合いを進めます。

合意が成立した場合は「調停調書」に記録され、支払い方法や時期が明確に示されます。

調停で合意できない場合は、自動的に「審判」に移ります。

審判では裁判官が提出された資料をもとに割合や金額を判断します。

なお、調停を経ずに最初から審判を申し立てることも可能です。

退職金を含む財産分与の請求は、離婚成立から2年以内に進める必要があります(なお、2026年4月1日に施行予定の改正民法で、請求期限(除斥期間)が「2年」から「5年」に延長されます)。

離婚後に退職金の受給時期が近づいている場合でも、この期間を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、早めに手続きを検討しましょう。

退職前に財産分与をする場合に退職金はどう分ける?

退職前の段階で退職金を財産分与に含める場合、支払い方法にはいくつか決め方があります。

ここでは、主な方法を整理して説明します。

離婚時に一括で現金払いをするのが原則

退職前の退職金を財産分与の対象とする場合、離婚時に一括で支払うのが原則です。

まだ退職金が支給されていなくても、将来受け取る予定の退職金を評価し、その時点で相手方へ支払わなければなりません。

そのため、退職金が高額である場合は、離婚時点でまとまった資金を準備する必要があります。

将来受け取るはずの退職金を財産分与に先立って現金化できない点に注意が必要です。

一括で払えない場合は分割払いで合意することも可能

一括支払いが難しい場合は、当事者の合意によって分割払いとすることも可能です。

離婚時から一定の期間にわけて支払う方式など、具体的な支払い方法は柔軟に決められます。

退職金を受け取ったあとに分与すると決める

将来退職金を受け取った時点で財産分与をすると決める方法もあります。

この場合、「退職金を受け取ったとき、〇〇万円を支払う」といった形で取り決めます。

退職金の受給が確実である場合や、離婚時に支払う余力がないときに利用しやすい方法です。

ほかの財産で支払う方法もある

離婚時に現金で支払えそうにない場合は、ほかの財産で調整する方法もあります。

主な例は、以下のとおりです。

  1. 預貯金や不動産など、別の財産で調整する
  2. 年金分割や共有財産の取り分を調整して、退職金の不足分を補う

お互いに合意できれば、支払い方法や支払う財産については柔軟に決定できます。

退職金の財産分与について弁護士に相談・依頼するメリット

退職金を含めた財産分与の整理は複雑になりやすく、当事者だけで正確に全体像を把握するのは簡単ではありません。

不安があれば、離婚問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば以下のようなメリットを得られるので、財産分与の手続きを円滑に進められます。

  1. 退職金も含め財産分与の対象財産を正確に把握できる
  2. 退職金も含めより有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まる
  3. 手続きや交渉を全て任せられる/精神的な負担を軽減できる

ここから、それぞれのメリットを詳しく解説します。

退職金も含め財産分与の対象財産を正確に把握できる

財産分与では、まず「どの財産を分けるのか」を正しく整理する作業が欠かせません。

しかし、相手が資料を出さなかったり、退職金制度がわかりにくかったりすると、当事者だけで正確に財産を把握をするのは難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、以下の作業を進めてもらえるため、対象財産を漏れなく把握できます

  1. 社内規定をもとに、退職金を正しく算定する
  2. 相手が財産情報を開示しない場合、弁護士会照会や裁判所の手続で資料を取り寄せる
  3. 特有財産(結婚前の預金・相続財産など)かどうかを整理する
  4. ローン付き不動産や株式、保険などもあわせて保有財産を一覧化する

退職金も含めより有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まる

退職金の算定には、寄与度が考慮されます。

そのため、寄与度を正しく主張できるかどうかで、受け取れる財産分与の金額が変わります。

弁護士に相談して、寄与度に関する筋の通った主張をしてもらえば、より有利な条件で財産分与を実現しやすいです。

手続きや交渉を全て任せられる/精神的な負担を軽減できる

離婚の際は、財産分与のほかにも、親権・養育費・面会交流、婚姻費用、慰謝料などを決定しなければなりません。

これらの条件を当事者だけでまとめると、負担が大きくなってしまいます。

その点、弁護士に依頼すれば、相手との連絡や交渉を全て任せることが可能です。

調停・審判・裁判へ進んだ場合でも、必要な書類の準備や裁判官への説明などを担当してもらえます。

資料整理や主張書面の作成も任せられるため、時間や労力を抑えやすいでしょう。

相手と直接顔を合わせる機会を減らせるので、精神的な負担も軽減するはずです。

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退職金の財産分与についてよくある質問

ここでは、退職金の財産分与に関するよくある質問と、その回答をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してみてください。

離婚時に退職が10年以上先でも退職金は財産分与の対象になる?

退職までの期間が10年以上のケースでは、将来の受給が不確実と判断され、財産分与として認められないことがあります

とくに、勤務先の経営状況によっては退職金制度の変動も考えられるため、将来の金額を現在の離婚時点で分けるのは不公平と判断されやすいでしょう。

ただし、公務員のように退職金の支給が安定している職種では、退職まで10年以上あっても財産分与を認めた裁判例(東京地方裁判所平成13年4月10日判決)があります。

将来の受給がほぼ確実であれば、対象となる可能性は十分にあるでしょう。

共働きでは退職金の財産分与はどうなる?

共働きかどうかは、退職金を財産分与の対象にするかどうかには影響しません

どちらも勤務している場合でも、婚姻期間中に積み上がった退職金は分配の対象となります。

夫婦それぞれ婚姻期間に応じて形成された部分を算定し、それを合算した上で分け合うのが一般的です。

自己都合で退職金が減額された場合に財産分与はどうなる?

すでに退職金が支給されている場合は、実際に支払われた金額を基準に財産分与額を計算します。

したがって、自己都合退職などで退職金が減額されていれば、減額後の金額を用いて財産分与がおこなわれます。

一方、「離婚時に将来の退職金を想定して計算していたが、そのあとで自己都合退職となり金額が減った」というケースでは、通常は再計算はされません。

なお、退職金の減額や不支給に納得できない場合は、勤務先との間で労働問題として争う余地があります。

相手が退職金の財産分与分を払いたくないと拒否している場合はどうすればいい?

相手が支払いに応じない場合は、夫婦間の話し合いのみで解決するのは難しいため、家庭裁判所の離婚調停を利用しましょう

調停では、調停委員が間に入り、資料の確認や意見の整理を進めてくれます。

直接対面で話し合いづらい状況でも、調停を通せば落ち着いてやり取りがしやすいでしょう。

調停でも合意に至らなかった場合は、離婚裁判へ移ります。

裁判で財産分与の支払いが認められ、判決が確定すれば、相手が拒んでいても支払う義務が生じます。

離婚後でも退職金の財産分与を請求できる?

離婚後であっても、離婚成立から2年以内であれば財産分与を請求できます

まずは当事者同士で話し合い、それでも支払われない場合は家庭裁判所の調停や審判に進む流れです。

2年を過ぎると原則として請求できなくなるため、早めの対応が欠かせません。

なお、2026年4月1日に施行予定の民法によれば、財産分与の請求権を行使できる期間が「2年以内」から「5年以内」へ延長されます。

さいごに|退職金の財産分与について不安があれば弁護士に相談を!

本記事では、退職金の財産分与についてわかりやすく解説しました。

退職金の財産分与の計算は複雑です

退職前か退職後か、婚姻期間と勤続年数の関係、退職金制度の内容によって取り扱いが変わるため、当事者だけで整理するのは負担が大きくなりがちです。

計算を誤れば、本来受け取れるはずの金額を受け取れないおそれもあります。

また、将来受け取る予定の退職金を含めて財産分与を進める場合は、支給の見通しや中間利息の扱いなど、注意すべき点が多くあります。

計算式を理解して、金額を正確に算定しましょう。

財産分与での退職金の取り扱いや計算方法に不安があれば、離婚問題を得意とする弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、証拠を集めて正しく財産分与額を算定してくれます。

また、交渉、調停・審判の対応までを任せられるので、精神的な負担も軽減します。

離婚問題を得意とする弁護士を探す際は、「ベンナビ離婚」をご利用ください。

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弁護士ごとの実績や特徴も確認しやすく、自分の状況に合う弁護士を見つけやすい点が特徴です。

納得した形で離婚手続きを進められるよう、早めに弁護士へ相談して準備を進めましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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