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財産分与で対象にならないもの3選|特有財産を守るための証明方法を解説

杉本 真樹
監修記事
財産分与で対象にならないもの3選|特有財産を守るための証明方法を解説
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  • 「自分で頑張って貯めた財産も2人で分けないといけないの?」

離婚時の財産分与について、このような悩みを抱えていませんか?

離婚にあたっては、財産分与のルールに従い、夫婦で築いた財産を公平に分配しなければなりません。

ただし、全ての財産が対象となるわけではなく、財産分与の対象にならないものも存在します。

本記事では、財産分与の対象にならない「特有財産」に関する基本的な考え方や、特有財産に該当する財産の具体例をわかりやすく解説します。

自分の財産を守るために、ぜひ参考にしてください。

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財産分与とならないもの(特有財産)に関する基本ルール

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。

しかし、夫婦の一方が実質的に単独で有していると評価される財産(特有財産)は、財産分与の対象とはなりません。

特有財産の法的根拠は、民法第762条です。

(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

本条によれば、婚姻前から有していた財産や婚姻中でも自分の名義で得た財産は、特有財産とされます。

また、夫婦のどちらかに属するかはっきりしない財産は、共有財産と推定されます。

財産分与の対象にならないもの|代表的な3つの財産

財産分与の対象とならない主な特有財産は、以下の3つです。

  1. 結婚前から有している財産
  2. 相続・贈与によって取得した財産
  3. 私服や私物などそれぞれの個人的な財産

ここからは、それぞれについて詳しく解説します。

1.結婚前から有している財産

結婚前から所有していた財産は、結婚生活とは関係なく得られた財産といえるため、基本的には特有財産に該当します。

たとえば、結婚前に購入していた不動産や車、預貯金などが代表的です。

ただし、結婚前にローンを組んで取得し、結婚後の収入の一部をローンの返済に充てていた場合には、返済分については夫婦の協力で築いた財産とみなされ、共有財産に含まれる場合があります。

2.相続・贈与によって取得した財産

親から相続した土地や祖父母から贈与されたお金など、相続や生前贈与によって取得した財産は、基本的には特有財産に該当します。

相続や贈与は本人の親族関係や贈与者の意思に基づくため、夫婦の協力で築いた財産とは考えられないからです。

ただし、夫婦の生活費に充てられる目的で贈与された財産は、共有財産として扱われることもあります。

3.私服や私物などそれぞれの個人的な財産

本人が単独で使うことを目的として購入した私物などは、基本的には特有財産に該当します。

ただし、高級時計や宝石などの資産が夫婦の協力によって得た資産としての価値を有していれば、夫婦のいずれか一方しか使っていなくとも共有財産となることがあります。

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財産分与になるかならないかで揉めることが多いもの

「共有財産」と「特有財産」を理論上で区分するのは簡単ですが、実際の場面ではどちらに当たるか判断するのは難しいこともあります。

とくに、以下の財産については、財産分与の対象となるかどうかで揉めやすいでしょう。

  1. 預貯金
  2. 不動産
  3. 退職金

ここでは、それぞれの財産や主な争点について解説します。

1.預貯金|入出金が多いと揉めやすい

結婚前と結婚後の口座を完全に分けて管理している場合には、婚姻前の残高は特有財産として認められる可能性が高いです。

一方で、結婚前から利用していた口座を婚姻後も使い続け、給料を入れたり生活費を引き出したりしている場合には、婚姻前と婚姻後の預貯金が混在します。

そのため、特有財産の範囲を特定することが困難になるのです。

このようなケースでは、以下2通りの考え方があります。

  1. 結婚時点の残高を特有財産とみなす考え方
  2. 預貯金が混ざった段階で特有財産は失われたとみなす考え方

どちらの判断になるかは事案の内容や裁判官によって異なります。

しかし、とくに結婚期間が長い場合は、入出金が複雑になりやすいため、2の考え方が採用される場合が多いです。

婚姻前に貯めた預貯金を特有財産として認めてもらいたければ、残高や取引履歴などをしっかりと記録しておきましょう。

2.不動産|頭金の取り扱いで揉めやすい

不動産の財産分与では、購入時の頭金の取り扱いについて争点になることが多いです。

頭金を婚姻前に貯めた資金や親からの援助で支払った場合、その部分は「特有財産」として扱われる可能性が高いです。

一方、婚姻中に得た収入から支払った頭金は、通常は「共有財産」と扱われます。

頭金の出所を明らかにできない場合は、全額が共有財産と判断されるおそれがあります。

特有財産として主張する場合は、銀行の振込記録や贈与契約書など、資金の出所を示す証拠を残しておきましょう。

3.退職金|対象となる範囲について揉めやすい

会社に在職中の離婚では、退職金をめぐって争いが起きやすいです。

まず、すでに支給されている退職金については、結婚期間に対応する部分が財産分与の対象になります。

計算式は「退職金の額 × 結婚期間 ÷ 在職期間」です。

たとえば、退職金が1,200万円、結婚期間が10年、在職期間が20年であれば、「1,200万円 × 10 ÷ 20 = 600万円」となり、この600万円が財産分与の対象となります。

また、まだ支給されていない退職金も、将来受け取れる見込みが高い場合は財産分与の対象として考えられます。

ただし、対象となるのは婚姻期間に対応する部分のみです。

婚姻前の勤務期間に対応する部分は「特有財産」、婚姻中の勤務期間に対応する部分は「共有財産」として扱われます。

計算式は、「離婚時に退職した場合にもらえる退職金 - 結婚時に退職した場合にもらえる退職金」です。

たとえば、離婚時に受け取れる退職金が1,200万円、結婚時に受け取った場合の退職金が300万円であれば、「1,200万円 − 300万円 = 900万円」が結婚期間中に積み立てられた退職金として財産分与の対象となります。

具体的な金額を明らかにするためにも、会社の退職金規程や給与明細、在職記録を確認して計算してみましょう。

財産分与の対象にならないものがあるときのポイント

離婚時の財産分与について争いが予想される場合は、以下の2つのポイントをおさえましょう。

  1. 客観的な証拠を用意する
  2. 離婚問題が得意な弁護士に相談する

ここから、それぞれのポイントを詳しく解説します。

1.客観的な証拠を用意する

財産分与の裁判では、「この財産は特有財産である」と主張する側が証明責任を負います。

主張が認められなければ、共有財産と判断されてしまうかもしれません。

そのため、特有財産であることを示す客観的な証拠の収集が重要です。

財産の種類ごとに、有効な証拠をできるだけそろえましょう。

主な証拠は、以下のとおりです。

  • 預貯金:結婚前の通帳や取引履歴
  • 車:車検証や売買契約書
  • 自分が加入した保険:保険証券などの記録
  • 不動産:売買契約書や不動産登記簿謄本
  • 有価証券:証券会社の取引履歴

たとえば、夫名義の預金口座に1,000万円がある場合、夫が「そのうち600万円は結婚前に貯めた特有財産である」と主張するなら、夫が結婚前の通帳や取引履歴をもとに自らの財産であると主張しなければなりません。

2.離婚問題が得意な弁護士に相談する

特有財産の範囲で争いが予想される場合は、早めに弁護士に相談することがおすすめです。

財産分与では、共有資産に関する認識のずれや共有財産の使い込みなどを巡って、夫婦間で思わぬトラブルに発展することがあります。

また、財産分与には離婚成立から2年の除斥期間があります。

除斥期間内に財産分与を請求しなければ権利が消滅してしまうので、早めの対応が必要です。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、裁判所の考え方や過去の裁判例も踏まえ、対象となる財産の種類や評価額について適切に判断し、相手方との交渉をスムーズに進めてくれます。

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さいごに|特有財産がある場合の財産分与には気を付けよう!

本記事では、特有財産に関する基本的な考え方や、争いとなりやすい財産についてまとめました。

婚姻前から有していた財産や婚姻中に自分の名義で得た財産は、「特有財産」となり財産分与の対象となりません。

ただし、特有財産となるか揉めた財産については、特有財産であると認めてもらいたい側が特有財産である旨を主張する必要があります。

どんな主張をすべきか、どのような証拠が有効かを判断するには、専門的な知識が必要です。

そのため、特有財産をめぐる争いが予想される場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談すれば、過去の裁判例なども踏まえ、特有財産として認められるよう適切に主張を進めてくれます。

なお、「ベンナビ離婚」には、離婚問題を得意とする弁護士が多数登録されています。

離婚問題に強い弁護士を、お住まいの地域や相談内容から効率的に探せる点が特徴です。

自分にあった弁護士を探したい方は、ぜひご利用ください。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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