育児放棄を理由に離婚は可能? | 親権・慰謝料請求・面会交流がどうなるかも解説
- 「育児放棄を理由に離婚はできる?」
- 「ワンオペ育児でも離婚は認められる?」
パートナーの育児放棄が原因で離婚を考えているものの、離婚が認められるか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
話し合いによる合意以外で育児放棄による離婚が認められるには、民法上の「法定離婚事由」に該当する必要がありますが、育児放棄が法定離婚事由に該当するかどうかはケースバイケースです。
そこで本記事では、育児放棄で離婚ができるかどうかや離婚までの流れ、有利な条件での進め方について解説します。
最後まで読めば、納得のいく離婚と子どもの幸せのために、今できる行動が明確になるでしょう。
パートナーの育児放棄で離婚できる?
パートナーの育児放棄を理由に離婚することは可能です。
育児放棄は、民法第770条で定められている以下の「法定離婚事由」に該当するためです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法|e-GOV 法令検索
法定離婚事由とは、裁判で離婚が認められる条件のことをいい、パートナーの育児放棄は「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
なお、裁判離婚の場合は法定離婚事由を求められますが、協議離婚や調停離婚の場合は、夫婦が離婚に合意していれば法定離婚事由は求められません。
| 離婚手続きの種類 | 法定離婚事由は必要? | 概要 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 不要 | 夫婦の話し合いのみで離婚を合意する方法 |
| 調停離婚 | 不要 | 夫婦間の話し合いで合意できない場合に、家庭裁判所での調停にて離婚を合意する方法。 調停では調停委員が夫婦の間に入って互いの意見を整理し合意を目指す。 |
| 裁判離婚 | 必要 | 夫婦間の話し合いや調停で合意できないとき、家庭裁判所に訴えを起こして裁判にて離婚を目指す方法。 裁判離婚で離婚が認められるには、法律によって認められた離婚原因(法定離婚事由)が必要になる。 |
ここからは、「パートナーが育児をしてくれない」という悩みが実際にはどのような扱いになるのか、法定離婚事由に該当する具体的な基準について詳しく見ていきましょう。
「パートナーが育児をしてくれない」(ワンオペ育児)程度だと離婚は難しい
あなた自身が「パートナーが育児放棄をしている」と感じていても、パートナーが育児をしてくれない「ワンオペ育児」程度では、離婚は難しいでしょう。
ワンオペ育児は、婚姻を継続し難い重大な事由とまではいえず、裁判所が求める法定離婚事由に該当しないと考えられるためです。
なお、ワンオペ育児とは「ワンオペレーション育児」を略した造語で、育児の負担が片方の親に集中している状況を指します。
日本では、女性が家事・育児を担うべきという考え方が未だに根強く、特に母親がワンオペ育児に陥りやすい傾向にあります。
ワンオペ育児が長期におよぶと、ひとりで育児をしている親がパートナーに対して不満を感じ、やがて離婚を考えるケースも少なくありません。
しかし、相手が離婚に同意せず離婚裁判に発展した場合、ワンオペ育児だけでは離婚は認められないと考えたほうがよいでしょう。
相手との話し合い(協議)や調停で相手の合意があれば離婚は可能
ワンオペ育児が理由でも、協議離婚や調停離婚で相手との合意があれば離婚は可能です。
協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚に合意したあと、市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚は成立します。
調停離婚では、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い、合意できた場合に調停調書が作成されることで成立します。
いずれの方法も法定離婚事由は不要であるため、どのような理由であっても双方の合意さえあれば離婚が可能です。
しかし、反対にいえば相手と合意できなければ離婚は成立しません。
ネグレクト(育児放棄)といえるレベルであれば法定離婚事由として認められる
パートナーのおこないがネグレクト(育児放棄)といえるレベルなら、法定離婚事由に該当し、合意がなくても離婚できる可能性があります。
ネグレクトとは、保護者が子どもの養育や世話など、基本的な責任を十分に果たさないことをいい、例えば以下の行為が該当します。
- 食事を十分に与えない
- 病気になっても必要な医療を受けさせない
- 不衛生な環境で生活させる
- 下着を替えたり風呂に入れたりせず不潔な状態で放置する
- 子どもの意思を無視して家に閉じ込める
- 子どもだけを家に残して外出する
- 乳幼児を車内に放置する
ネグレクトは子どもへの虐待といえ、法定離婚事由のうち「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得ます。
ただし、ネグレクトの事実があっても、そのことを立証できる証拠がなければ法定離婚事由とは認められません。
そのため、日記やネグレクトの実態がわかる写真などを地道に集める必要があります。
証拠については、本記事内の「育児放棄の証拠を集める」を参考にしてください。
育児放棄で離婚するまでの流れ
育児放棄で離婚する場合の手続きは、以下の流れでおこなうのが一般的です。
- まずは話し合いでの離婚(協議離婚)を目指す
- 話し合いで合意できない場合は調停での離婚を試みる
- 調停で合意できない場合は離婚裁判を提起する
ここでは、段階ごとの注意点や準備しておきたいポイントについて具体的に解説します。
1.まずは話し合いでの離婚(協議離婚)を目指す
まずは、夫婦間の話し合いによって「協議離婚」を目指します。
協議離婚は夫婦間で話し合い、提出した離婚届が受理されることで離婚が成立する方法です。
令和4年度に厚生労働省が公表した「離婚に関する統計」によると、令和2年に成立した協議離婚は離婚全体の88.3%にのぼっており、離婚した夫婦のうちほとんどが協議によって離婚していることがわかります。
なお、協議をおこなう際は、離婚をすることだけでなく親権者や養育費、財産分与など、子どもの養育や経済面についても具体的に決める必要があります。
特に未成年の子どもがいる場合、親権者を記載しなければ離婚届を受理してもらえないため、親権者については必ず離婚の段階で決めなければなりません。
また、協議の際に決めたことは協議書として書面化し、できれば公正証書にしておくとよいでしょう。
公正証書とは、国の機関である公証役場で作成してもらう強制力のある文書です。
養育費や慰謝料などの支払いが守られない場合でも、「強制執行認諾文言」をつけることで裁判を経ることなく強制執行が可能です。
協議がうまくまとまらないときは、弁護士に相談しながら冷静に話し合いを進めましょう。
2.話し合いで合意できない場合は調停での離婚を試みる
夫婦間の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停での離婚を試みます。
申立先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
同居しているなら自分の管轄と同じですが、すでに別居しているときは管轄が異なるため注意しましょう。
調停では、中立的な立場である調停委員を間に挟み、話し合いによる解決を目指します。
それぞれが同じ日に出頭しますが、別の部屋で待機するため、相手と顔を合わせることはありません。
また、離婚のことだけでなく、親権や養育費、財産分与、面会交流などについても話し合います。
なお、調停が一度で終了することはあまりなく、1ヵ月~1ヵ月半ごとに数回期日が設けられるのが一般的です。
多くの場合、3~5回程度話し合っても合意できなければ調停は不調に終わり、離婚裁判に移行します(別途訴訟提起が必要です。)。
感情的になってしまう可能性がある場合や、自分で対応できるか不安なときは、弁護士に依頼し同席してもらうのもよいでしょう。
離婚調停で聞かれることや流れ、事前対策については、以下の記事を参考にしてください。
3.調停で合意できない場合は離婚裁判を提起する
調停で合意できないときは、離婚裁判を提起し裁判官に判断を委ねます。
日本の離婚手続きでは「調停前置主義」が採用されており、原則として調停を経なければ裁判を提起できません。
調停が不成立となった場合のみ訴訟の申立てが可能です。
なお、申立先は夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所です。
訴状には、原告・被告の基本情報や離婚理由、親権者、養育費など希望する条件を記載します。
裁判では、双方の主張や調停での経緯も参考にされますが、最も重視されるのは客観的な証拠です。
例えば日記や写真など、主張を裏付ける証拠が揃っている場合は、離婚が認められる可能性が高いでしょう。
裁判は原則公開の法廷で進められ、口頭弁論や本人尋問、証人尋問などがおこなわれます。
離婚が認められ、確定判決が出れば、市区町村役場に離婚届を提出することで相手の同意なく離婚が成立します。
ただし、裁判は協議や調停と比べて精神的な負担が大きく、解決までに時間がかかることも少なくありません。
無理して自分で対応しようとせず、弁護士のサポートを検討しましょう。
離婚裁判の流れや費用、有利に進めるポイントについては、以下の記事を参考にしてください。
育児放棄を理由に有利な条件で離婚するには?
相手の育児放棄を理由に有利な条件で離婚するには、パートナーが育児放棄していたことを証明する証拠を集める必要があります。
また、離婚問題を得意とする弁護士のサポートも不可欠です。
それぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。
育児放棄の証拠を集める
育児放棄を理由に有利な条件で離婚するためには、パートナーの育児放棄を裏付ける証拠として、以下のものを集めましょう。
- 自分がつけた育児日記・学校や保育園の連絡帳
- 自分と子どもの写真
- パートナーが育児放棄をしているとわかる写真・動画
- 子どもやパートナーと交わしたメール・LINE
- パートナーのSNSのスクリーンショット
- 公的機関への相談記録
- 第三者や親族の証言
証拠は時系列で整理し、できる限り日時や状況がわかるよう記録しておきましょう。
育児日記は毎日つけることが理想です。
毎日は難しくても、継続してつけることをおすすめします。
パートナーが育児放棄をしているとわかる写真・動画には、例えば家事や育児をしていないとわかる家の状況や、食事を作っていないとわかるキッチンの様子を撮影したものなどが該当します。
また、公的機関への相談記録とは、市区町村役場の福祉課や児童相談所などの公的機関で相談したときに残してもらえる記録です。
有力な証拠となる場合があるため、ほかの証拠が集められないときは積極的に相談するとよいでしょう。
離婚問題を得意とする弁護士に相談・依頼する
有利な条件で離婚するには、離婚問題を得意とする弁護士の力が必要です。
弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットが得られます。
- 証拠の集め方を専門家の目線から指導してもらえる
- 相手との交渉を任せられる
- 調停への同行、裁判の代理などのサポートが受けられる
- 精神的な負担を大きく軽減できる
- 離婚協議書の作成や養育費未払いへの強制執行など、離婚成立後も頼れる
証拠の集め方については、どのようなものが有力な証拠となるか、どのように残すべきかを具体的にアドバイスしてもらえます。
そのため、証拠集めに悩んでいる場合も安心です。
また、相手との交渉を任せれば、感情的な衝突や相手に押し切られるリスクが減り、冷静な話し合いができるようになります。
そのほか、調停に同行したり、裁判での手続きを自分に代わっておこなってもらえる点もメリットです。
夫婦間の話し合いで解決できそうにないときは、こじれてしまう前に相談するようにしましょう。
育児放棄で離婚する際の条件はどうなる?
育児放棄で離婚する際、「子どもの親権はどうなるの?」「離婚後は育児放棄をしていたパートナーであっても面会交流をしないといけないの?」「慰謝料請求はできるの?」といった不安を感じる方も多いでしょう。
そこでここからは、育児放棄で離婚する際の条件について解説します。
パートナーが育児放棄をしているなら親権は獲得できる可能性が高い
パートナーが育児放棄をしている場合、監護実績のあるほうが親権を獲得できる可能性が高いです。
監護実績とは、食事や入浴の世話、寝かしつけ、送迎、健康管理といった日常的な世話のことを指します。
日本では、親権争いにおいて「母親が有利」と言われることが多いですが、母親であっても育児放棄が認められれば親権者としてふさわしくないと判断され、親権を獲得できない可能性が高まります。
反対に、父親でも日常的に世話をしてきたことを証明できれば、親権を獲得できる場合があるでしょう。
裁判所が最優先するのは、子どもの利益と安全です。
父親・母親に関係なく、父母のうちどちらが子どもの健全な育成環境を整えられるかや、監護実績、現在の生活状況、育児放棄の有無が総合的に判断されます。
育児放棄をしたパートナーの面会交流は状況次第で拒否が可能
パートナーの育児放棄が原因で離婚する場合、家庭裁判所はパートナーとの面会交流を認めない、または厳しく制限する可能性があります。
もともと面会交流は「子どもの健全な成長のために必要」と考えられていますが、育児放棄や虐待などがあるケースでは、面会交流が子どもの心身に悪影響を与えるおそれがあると判断されやすくなるためです。
また、育児放棄をした親と子どもの関係性が悪化していると、子ども自身が親に対して不信感や恐怖をもち、会いたがらないことも珍しくありません。
育児放棄をしたパートナーに対して慰謝料を請求できる可能性も高い
子どもが育児放棄を受けていた場合、育児放棄をしたパートナーに対して慰謝料を請求できることがあります。
単に育児に非協力的・ワンオペ育児というだけでは難しいですが、子どもへの対応がネグレクトと評価できるレベルであれば不法行為に該当し、慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう。
ただし不法行為にあたるかどうかの判断は、専門家でも意見が分かれることがあります。
そのため、育児放棄を立証できる証拠を集めたうえで離婚問題を得意とする弁護士に相談し、慰謝料が請求できるかどうかを確認することをおすすめします。
子どもの虐待に対する慰謝料相場は50万円~300万円程度
子どもの虐待に対する慰謝料相場は、50万円~300万円程度が目安です(事案により異なります。)。
金額の幅が大きいのは、被害の内容や悪質性、被害者が受けた精神的・身体的苦痛の程度によって実際に認められる慰謝料額が異なるためです。
なお、慰謝料の請求方法や請求する際のポイントについては、以下の記事を参考にしてください。
さいごに | 育児放棄で離婚する場合は弁護士に相談を!
育児放棄を理由に離婚できるかどうかや離婚までの流れ、有利な条件で離婚する方法などについて解説しました。
パートナーの育児放棄は、ワンオペ育児や育児に非協力的というだけでは法定離婚事由に該当しにくいです。
しかし、ネグレクトといえるレベルに達していれば、離婚が認められる可能性が十分にあります。
とはいえ、有利な条件で離婚するためには、育児放棄を裏付ける証拠が必要です。
有力な証拠の集め方や不法行為にあたるかどうかの判断には専門知識が必要であるため、離婚問題を得意とする弁護士に早めに相談し、アドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。
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