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突然別居された父親が子供に会うために知っておくべき事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
突然別居された父親が子供に会うために知っておくべき事
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仕事が終わり家に帰ると、妻と子供が突然別居していたという状況におかれる男性が少なからず存在します。

今日の朝まで一緒に暮らしていた子供が急にいなくなると、もう2度と会えないのではないかと辛く、寂しい気持ちになってしまいますが、それ以上に「どうして?」という気持ちの方が強いのではないでしょうか?
 
そこで今回は・・・
・妻が別居と同時に子供を連れて行く理由
・父親が子供と面会する為の方法

 
などを紹介し、別居先に子供を連れて行った妻から、面会交流をさせてもらえる参考にしていただければと思います。

子どもに会いたい・親権を取りたい方へ

子どもの親権獲得は、子どもの監護(そばで育てた)実績が重要視され、日本では父親が不利になるケースがほとんどです。

子どもを連れ去られた後、時間をおいてしまうと、相手に監護実績ができるため余計に不利になってしまうでしょう。

「家事や育児はほとんど自分がしていたのに…」

「親権を絶対に渡したくない」

「せめて子供に会ったり電話できるような約束を取り付けたい」

このような、ことを考えているのであれば、ただちに弁護士に依頼して、裁判所に「子の引き渡し」の保全処分などを申し立ててください。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)なら、地域別・19時以降に相談可能な弁護士事務所などを見つけることができます。まずは、下記からご相談ください。

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この記事に記載の情報は2023年11月15日時点のものです

妻が別居する際に子供を連れ去る現実と対策

子供がいる夫婦が別居を始めるケースで多いのが、突然妻と子供が家からいなくなるという場合です。

この状況、夫にとっては妻が別居したがっている気持ちを持っていることに薄々は気がついていても、驚きまず何をすればいいかわからないことが大半でしょう。

夫婦はそれぞれ親権を有しており(共同親権といいます)夫婦とも子供を監護する個別の権限があります。

そのため、夫婦の一方が別居開始時に子供を連れて行ったとしても、民事的にはともかくとして刑事責任は直ちに生じませんし、女性センターなどでも、妻に子供をつれ出すような指導をする場合もある為、「連れ去り勝ち」と言われる行為が広まっています

まずは住所の確認

もし、急に妻が子供を連れて家を出て行ったとしたら、まずは妻と子供の所在を確認しましょう。

やり方が強引であったとしても、妻が子供を連れて別居を始めたということは離婚を考えているということです。

今後、離婚の話し合いや法的な手続きを行うためには、妻がどこにいるのかわからなければなりません。

妻が別居先として選ぶ可能性が高い場所は「妻の実家」「賃貸物件」「シェルターなど公的な施設」の3ヶ所です。

妻から置き手紙やメールなどで自身の所在地が伝えられていなければ、電話などで連絡を取るといいでしょう。
 

妻が別居時に子供を連れて行く理由

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を決めなければ役所で離婚届が受理してもらえません。

親権者が話し合いで決まればいいのですが、両親とも子供と一緒に暮らしたい、離れて暮らす寂しさや辛さに耐えられないというケースであれば、親権で揉めることになってしまいます。

調停や裁判で親権が争われる場合、親権者として有利な条件のひとつに「継続性の原則」があります。

つまり現在一緒に暮らしている親が用意している養育環境が良好であれば、あえて変更する必要がないと判断できるのです。

さらに子供の立場で考えても、親権者が変わることで引っ越しを余儀なくされてしまうと、現在通う幼稚園・保育園や学校の仲がいい友達と離れてしまうことになり、子供の福祉の面でマイナス点となります。

このような理由から、別居時に子供を連れて行く妻の心理は、子供の親権を獲得したいから強引にでも子供の暮らしている実績を作るということが大半だと考えられます。

参考▶︎離婚する際の親権|父親が親権者になるための重要なポイント
 

離婚後にお子さんに会えない親もいます。

もし親権が獲得できなかった場合、相手の協力なしに離婚後お子さんに会うのは難しくなってしまいます。面会交流調停の申し立ては増加傾向にあり、それだけお子さんに会えていない親がいるのです。

後で後悔するのであれば、まず弁護士に相談をして、親権を得るために今できることをしてみませんか?

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別居された父親が子供と面会する為にできる7つの事

別居をした妻の気持ちを知っておく

妻が別居を選択するということは、ほとんどの離婚を真剣に考えていると言い換えることができます。では、その離婚を考えている原因はなんなのでしょうか。

「妻が夫に対して幻滅してしまった」、「妻が夫の不倫やDVに耐えられなくなった」、「妻が夫以外の男性と再婚しようとしている」など、夫婦によって様々な理由があるでしょう。

妻は必ず別居の理由を持っています。その理由を辛抱強く尋ねることや、夫自身に思い当たるフシがないか考えることが、妻の気持ちを知る第一歩です。
 

別居先の子供に面会交流を申し込む

別居先に子供を連れて行かれた時に子供と会う方法は、面会交流です。

親権を獲得したいと考える妻にとっても、「夫に子供を連れ去る心配がある」「夫が子供に暴力を振るう危険がある」という状況でない限り、ルールを設けて面会を認めた方がその後の親権獲得に有利となります。

夫婦関係が破綻しているとしても、夫は子供の父親であることには変わりありません。

子供に会いたがっている夫の気持ちをないがしろにし、かたくなに面会を拒むことが子供の連れ去りにつながる恐れもあります。

面会交流をしたい場合、まずは直接妻に打診をしましょう。その際は最低限、以下の6点について夫婦で決めておき、決まった内容を書面に残しておくといいでしょう。

  1. 面会場所
  2. 面会場所への移動方法
  3. 面会開始時刻
  4. 面会終了時刻
  5. 面会の頻度
  6. 連絡方法

参考▶︎離婚の際に親権を獲得したい父親が知っておくべき全知識

面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説

親権譲渡の交換条件にする

子供を連れて別居をしている妻の望みは、離婚成立と親権獲得である可能性が高いです。

そのため、夫が親権を妻に渡すことを切り出し、その代わり定期的な子供との面会を求めるという方法はあり得ます。

この条件は夫婦双方にとってメリットがあり、妥協案としての落とし所は悪くないはずです。

ただし、その後、面会交流が約束通り履行されないこともありますので、協議離婚に応ずべきか否かは慎重に判断したほうが良いかもしれません。

養育費をちゃんと支払う

子供と面会させてくれないと養育費を払いたくない、と思ってしまうのは自然なことでしょう。

自分の思い通りにならないことがひとつあると、相手の思い通りにならないことをひとつ行いたくなってしまいます。

しかし、法的には子供の面会と養育費が交換条件となることはありません。

ただ、決められた養育費はきちんと払っておくと、妻の印象がよくなり快く面会に応じてくれるという事実上の効果は期待できるかもしれません。

妻と子供の生活費を負担する

生活費を負担することも、養育費をちゃんと支払うことと同様に、妻の印象を良くする効果があるでしょう。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務があります。

これを婚姻費用の分担といいます。別居中だからといって夫が妻に対して生活費を渡さないことは法律的に許されることではありません。
 

【関連記事】

婚姻費用とは|婚姻費用計算表と相場・請求する・される側の注意点

虐待などの過去があれば更生する努力をする

もし、妻と子供が別居した理由があなたの虐待や暴力であった場合、その行為を辞めなければなりません。

妻からすると子供が夫と会うことで、心身に危険が及ぶ可能性があるだけで子供と会わせる気がなくなってしまいます。

子供も、父親と会うことで暴力をふるわれる怖さがあると、会いたい気持ちを持つことができません。以前の暴力的な姿勢から更生したことをアピールしましょう。
 

法的機関を利用する

夫婦だけで面会交流について話し合ってもまとまらない場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることをおすすめします。

もし調停が不成立になると自動的に審判に移行されます。面会交流の調停は離婚調停と合わせて行うと手間も省けていいでしょう。

【関連記事】

離婚調停で子供の親権争いを有利に進める為の対策まとめ

離婚の際に親権を獲得したい父親が知っておくべき全知識

親権を必ず獲得する為のポイントと親権者を決める条件

まとめ

いかがでしたでしょうか?

夫側にDVや虐待などの特別な別居される理由がない限り、定期的な面会交流は子供の成長にとっていいものとされています。離婚に伴って必ず決めなければならないことが、親権です。

その親権を決める際に、面会交流を勝ち取れるように準備できることをしかりと準備していくことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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