「親権(子供)」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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配偶者と別居中、子供に会わせてもらえないという問題に直面することがあります。
「理由もなく一方的に会わせてもらえない」「連絡を無視されている」といった状況では、もう二度と会えないのではと不安になってしまうでしょう。
別居中の親や子供には、面会交流権という子供に会う権利があります。
正当な理由なく子供に会わせない場合は違法と判断され、慰謝料を請求できる可能性もあります。
しかし、感情的に不適切な言動をとると、子供との面会が禁止される恐れがあるため注意が必要です。
本記事では、別居中の子供に会わせない行為で慰謝料請求が認められるケースや、面会交流が拒否されるケースを解説します。
NG行動や面会交流を実現させる方法、別居問題を相談できる窓口まで解説するので、ぜひ参考にしてください。
子どもに会いたい・親権を取りたい方へ
子どもの親権獲得は、子どもの監護(そばで育てた)実績が重要視され、日本では父親が不利になるケースがほとんどです。
子どもが連れ去られてから時間をおいてしまうと、相手に監護実績ができるため余計に不利になってしまう可能性もあります。
「家事や育児はほとんど自分がしていたのに…」
「親権を絶対に渡したくない」
「せめて子供に会ったり電話できるような約束を取り付けたい」
上記のようなことを考えているのであれば、ただちに弁護士に依頼して、裁判所に「子の引き渡し」の保全処分などを申し立ててください。
ベンナビ離婚なら、地域別・19時以降に相談可能な法律事務所などを見つけることができます。
別居中で子供に会わせないと言われても「面会交流権」で子供に会える
離婚が成立していなくても、別居中の親には子供と定期的・継続的に交流する「面会交流権」が保障されています。
第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
上記では離婚後のこととして規定されています。
しかし過去の判例をみると、別居中でも子どもの監護に関連のある権利として、民法766条を類推適用するものとしています。
したがって、別居が始まった直後から面会交流の実施を求めることが可能です。
夫婦間で話し合っても子供に会わせてくれない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、法的な手続きを通じて実現を目指すことになります。
2026年4月1日施行!別居中でも子供に会える規定が新設
2026年4月1日から、離婚前の別居期間中の面会交流について定める規定が新たに施行されます。
これまでは婚姻中の別居は親子の交流に関する規定がなかったため、別居中の面会交流権は裁判所の解釈によって認められていました。
しかし2026年4月1日からは、婚姻中の別居時の面会交流は、父母の協議によって面会交流の内容を決められます。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判などで、面会交流についてが定められます。
そのため施行後は、別居中で親子が離れて暮らす状況でも、繋がりを保ちやすくなるでしょう。
別居中に子供に会わせないのは違法?慰謝料請求が認められるケース
別居中だとしても、面会交流権は法律で認められた権利です。
正当な理由なく一方的に面会交流を拒否し続ける行為は権利を侵害することになり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料請求が認められやすい主なケースは以下のとおりです。
- 調停や審判で面会交流のルールが決まったにもかかわらず、正当な理由なく何度も約束を破り、履行しない
- 子供に嘘を吹き込み、意図的に親子関係を断絶させようとしている
- 連絡を完全に無視するなどで、面会交流の機会を意図的に奪っている
慰謝料の金額は、面会交流が実現しなかった期間や頻度、精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して判断されます。
相場は一概にはいえませんが、面会拒否の回数が多い、会えない期間が長いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。
別居中に子供との面会交流が拒否される可能性がある4つのケース

親が子に会う権利よりも、子供が心身ともに健やかに成長する権利の方が優先されるため、別居中の面会交流が必ず認められるわけではありません。
以下4つのケースに該当する場合、面会交流の実現は困難になる可能性が高いです。
ケース1.DV・虐待が起こると予想される
過去に子供や配偶者に対して身体的・精神的な暴力を振るった事実がある場合、面会交流が制限または禁止される可能性が高いです。
面会交流でもDVや虐待をする恐れがあると判断されるため、子供の安全を確保するために拒否されます。
身体的・精神的な暴力はもちろんのこと、子供の目の前で配偶者に暴言を吐くといった「面前DV」も、子供の心に深い傷を残す心理的虐待と見なされます。
仮に面会が認められても、家庭裁判所が指定する第三者機関の職員が立ち会う「試行的面会交流」の実施が条件となることがほとんどです。
ケース2.連れ去りの危険がある
子供に会いたい、もしくは親権を強く望んでいる場合、面会交流を利用して子供を無断で連れ去る恐れがあるため、面会交流が拒否される可能性があります。
子供を連れ去る行為は、未成年者略取・誘拐罪という刑事罰の対象となる可能性もある重大な犯罪行為です。
以下のような言動は、連れ去りの危険性があると判断されやすいため、注意してください。
- 「二度と返さない」「海外に連れていく」などと公言している
- 同居親に内緒で、子供のパスポートの取得手続を進めている
- 過去に家出をした際に子供を無断で連れ去ったことがある
裁判所は、子供を連れ去る兆候があると判断した場合、子供の安全のためにも面会交流を認めないという厳しい判断を下します。
ケース3.ある程度の年齢の子供が明確に拒否している
年齢が10歳前後に達している子供自身の意思で面会を拒否している場合は、子供の意思が尊重され、面会交流が制限される可能性があります。
裁判所は、子供の意思を無視して面会させることは「子の福祉」に反すると考える傾向にあるためです。
ただし、同居親が日常的に別居親の悪口を吹き込んで子供が面会を拒否している可能性がある場合は、この限りではありません。
上記の可能性が疑われる場合、調査官が子供と面談して真意を確認するための調査がおこなわれることがあります。
その結果、同居親による影響が強いと判断されれば、第三者の立ち会いのもとで面会交流が実施される可能性もあります。
ケース4.子供へ悪影響を及ぼす懸念がある
別居親が薬物依存や深刻な精神疾患があるなどの場合も、面会交流が拒否される要因です。
面会によって子供の健全な発育に悪影響を及ぼすと判断されるためです。
しかし別居親の問題は、治療によって改善される可能性もあります。
治療を受けて状態が安定していることを証明できれば、第三者の監督下で短時間の面会から始めるなど、段階的な交流が認められることもあります。
絶対ダメ!子供に会えない状況を悪化させる別居中のNG行動3選
子供に会いたいという気持ちが先行し、感情に任せた行動をとることは控えましょう。
面会交流が拒否されるばかりか、今後の親権争いが不利になる可能性があります。
ここでは、状況を悪化させるNG行動を3つ解説します。
NG行動1.自宅や保育園・学校への突然の押しかけ
配偶者の自宅や子供が通う保育園・学校に、事前の連絡なく押しかける行為は、面会を求める熱意とは見なされません。
むしろ、相手に恐怖心を与える威圧的な行動と評価される可能性があります。
警察沙汰になってしまったり、住居侵入罪や威力業務妨害罪に問われるリスクもあります。
以下のような言動は、感情のコントロールができない危険人物という印象を与える証拠となるため、絶対に避けましょう。
- 「話がしたいだけだ」と主張し、相手方の自宅のドアを長時間叩き続けたり、大声を出したりする
- 子供の登下校時間に合わせて学校の前で待ち伏せし、無理やり話しかけようとする
- 配偶者の職場に押しかけ、面会について話すよう要求する
上記の行動をして面会交流が認められたとしても、第三者の立ち会いを義務付けられるなど、厳しい条件が付される可能性が高まります。
NG行動2.子供の無断での連れ去り
現在子供を監護している親の同意なく子供を連れ去る行為は、未成年者略取罪に問われる可能性があるため、控えてください。
「少しの時間だけ」「自分の子供なのだから問題ない」という軽い気持ちだったとしても、法的には重く受け止められます。
子供を連れ去る行為は、子供の生活環境を強制的に変え、精神的な安定を著しく害する可能性があるため、子の福祉に反する行為とみなされます。
裁判所も「再び連れ去る具体的な危険性がある」として、面会交流を禁止するという厳しい判断を下す可能性も高いです。
NG行動3.メールやSNSでの執拗な連絡・誹謗中傷
感情的な長文のメッセージを送りつけたり、SNSで相手を非難したりする行為は、ストーカー行為や誹謗中傷とみなされます。
相手を精神的に追い詰める行為をすると、冷静な話し合いができない人物と評価されるため、相手が面会交流を拒否する正当な理由を与えてしまいます。
たとえば、以下のような行動は避けるべきです。
- 何十通も「なぜ会わせないんだ」「子供がかわいそうだと思わないのか」といった内容のメッセージを送り続ける
- SNSで、相手の人間性を否定するような投稿をする
上記のような行為は、面会交流の実現を遠ざけるだけでなく、相手方への名誉毀損やプライバシー侵害にもなり得ます。
自分が慰謝料を請求される側になる可能性が高まるため、注意してください。
別居中に子供との面会交流を実現させるための3ステップ

別居中の子供に会わせないといわれた場合、冷静に手続きを進める必要があります。
ここでは、面会交流を実現させるためのステップを3つにわけて解説します。
ステップ1.相手方へ協議を申し入れる
相手方へ話し合いを申し入れる際は、感情的な要求をせず、面会交流の案をメールや内容証明郵便など記録に残る形で提案しましょう。
口頭でのやり取りは、後日言った言わないになりがちです。
しかし、書面にすれば冷静な話し合いを求めていることの客観的な証拠となります。
提案する際は、相手を非難する言葉は一切使わず「子供の健やかな成長のため」という視点を明確にすることが大切です。
ステップ2.話し合いが不可能なら家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てる
相手方が話し合いに一切応じない場合や、話し合っても感情的になり条件がまとまらない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
面会交流調停とは、調停委員が間に入り双方の意見を聞きながら、中立的な立場で話し合いを進めてくれる手続きです。
当事者同士が直接顔を合わせることなく、別々の部屋で調停委員と話す形式で進められるため、感情的な対立を避けられます。
面会交流調停は自分で申し立てることもできますが、弁護士に依頼することも可能です。
ステップ3.調停不成立の場合は裁判官が判断する「審判」に移行する
調停での話し合いも合意に至らない場合、手続きは「審判」に移行します。
審判とは、裁判官が双方の主張やこれまでの経緯、客観的な資料などを考慮して、面会交流を実施すべきか、実施する場合は面会交流のルールを決定する手続きです。
審判で下された決定は「審判書」という、法的効力をもつ書面になります。
相手方が審判の決定に正当な理由なく従わない場合は、履行勧告や間接強制といった、より強力な手続きが可能です。
調停が不成立に終わっても、審判で面会交流が認められる可能性もあるため、諦めずに弁護士に相談しながら、最適な方法をとっていきましょう。
別居中でも子供に会うために決めるべき面会交流のルール6つ
面会交流を継続的におこなうなら、最低限、以下のルールを決めておきましょう。
- 面会場所
- 面会場所への移動方法
- 面会の開始時刻・終了時刻
- 面会頻度
- 宿泊の可否
- 連絡方法
上記のようなルールが決まったら、その内容を書面に残しておきましょう。
口約束だけでは、後になって「そんな約束はしていない」という争いが生じる原因になります。
家庭裁判所の調停や審判をする場合も、ルールを具体的に話し合い、合意内容を「調停調書」や「審判書」に残すことがゴールとなります。
別居中の子供との面会交流のルールが守られないときの対処法2つ
相手方が、調停や審判で法的に決定した面会交流のルールを正当な理由なく守らない場合、履行勧告または間接強制をおこないましょう。
具体的に解説します。
対処法1.家庭裁判所に履行勧告の申し出をおこなう
相手が面会交流のルールを守らない場合、家庭裁判所に「履行勧告」の申し出をすることができます。
履行勧告とは、裁判所が相手方に取り決めを守るように説得や勧告する制度です。
面会交流を強制するものではないですが、裁判所からの連絡であるため、相手方に心理的なプレッシャーを与え、自主的な履行を促す効果が期待できます。
相手にルールを守る意思が残っている場合や、感情的な対立から一時的に履行を拒んでいるような場合、履行勧告が有効な解決策となり得ます。
対処法2.家庭裁判所に間接強制を申し立てる
履行勧告をおこなっても相手が面会交流に応じない場合は「間接強制」を家庭裁判所に申し立てられます。
間接強制とは、面会を拒否するたびに金銭の支払いを義務化する方法です。
たとえば「面会交流を1回実施しないごとに、申立人に対し5万円を支払いなさい」といった決定がなされます。
裁判所が命じて相手に経済的なプレッシャーをかけることで、面会交流を実現しやすくなります。
別居中に配偶者が子供と会わせない場合に、弁護士へ相談・依頼する3つのメリット

面会交流に関する問題を解決するなら、弁護士に相談・依頼しましょう。
当事者同士の話し合いでは感情的になりがちですが、弁護士が代理人として介入すると、冷静に交渉を進められる可能性が高まります。
ここでは、弁護士に相談・依頼するメリットを3つ解説します。
メリット1.相手との交渉窓口を全て任せられる
弁護士に相談・依頼すると、相手方との直接的なやり取りから解放されます。
弁護士が代理人として交渉してくれるため、精神的負担を軽減し、仕事や日常を支障なく過ごせるようになります。
子供に会えない辛さに加え、相手方からの要求や非難の連絡に都度対応することは、非常に大きなストレスです。
弁護士が代理人となれば、今後の連絡は全て弁護士が窓口となるため、法的に必要な事項のみを冷静に書面などの方法で処理します。
子供との面会という本来の目的に向けて、前向きな気持ちで手続きを進められるでしょう。
メリット2.法的根拠に基づいた的確な主張で交渉を有利に進められる
弁護士は過去の裁判例や法律の知識に基づき、あなたの主張の正当性を論理的に主張できます。
調停委員や裁判官を動かすのは、感情的な主張ではなく、法的根拠に基づいた客観的な主張です。
弁護士は、調停委員や裁判官に説得力のある話ができるため、交渉を有利に進められる可能性が格段に高まります。
メリット3.将来の離婚や親権を見据えた長期的視点での解決策を提案してもらえる
弁護士は、面会交流の問題だけでなく、協議離婚や親権者の決定などを見据えて、長期的な視点で最善の解決策を提案してくれます。
面会交流の問題は、離婚問題全体の一部です。
そのため、これまでのあなたの言動が将来の親権争いで有利にも不利にも働く可能性があります。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、早期に今後問題になりやすい事柄を洗い出し、有利な条件で解決するためのアドバイスをもらえるでしょう。
別居中に子供に会わせてくれない問題を弁護士に相談できる窓口4選
別居中の子供に会わせないといわれた、面会交流を拒否されたなどで困っている人は、弁護士に相談できる窓口で話を聞いてみましょう。
ここでは、弁護士に相談できる4つの相談窓口を解説します。
窓口1. ベンナビ離婚
離婚問題、特に面会交流の解決に注力している弁護士を効率的に見つけたいのであれば、「ベンナビ離婚」がおすすめです。
「ベンナビ離婚」は、全国各地の離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所を多数掲載しており、自分の状況に合う法律事務所を簡単に見つけられます。
初回相談無料や休日相談対応、オンライン相談対応など、細かい条件で検索できるため、ニーズに合わせて弁護士を絞り込めます。
ベンナビ離婚には、メールやLINEで24時間問い合わせできる法律事務所も多く掲載されています。
子供に会えず悩んでいる人は気軽に相談してみてください。
窓口2. 法律事務所の無料相談
近くに法律事務所がある場合は、無料相談を実施しているかWebサイトなどで確認してみるのもおすすめです。
Webサイトでは口コミや解決実績が掲載されている場合も多いため、弁護士の専門性や人柄を直接確認できます。
初回無料相談を活用できれば、費用をかけずに複数の弁護士から話を聞き、比較検討することもできるでしょう。
ただし、気になる弁護士の法律事務所が別居問題を得意としているかは、よく確認する必要があります。
事務所ごとに確認するのは時間がかかるので、効率よく探したい方は「ベンナビ離婚」を活用すると手間が省けるでしょう。
窓口3. 地域の弁護士会や市の無料相談
法律事務所に相談に行くのはハードルが高いと考えている人は、地域の弁護士会や市区町村役場が主催する無料法律相談に相談してみましょう。
公的機関が運営しているという安心感があり、状況整理のための相談を無料で利用できるのが大きなメリットです。
ただし、相談時間が15〜30分程度と短かったり、正式な依頼はできなかったりするので注意してください。
別居問題や面会交流について注力していない弁護士である可能性もあります。
依頼を前提に相談したい人や具体的なアドバイスを求めている人は「ベンナビ離婚」を使い、ニーズに合う弁護士に探しましょう。
窓口4. 法テラス
依頼にかかる弁護士費用の支払いに不安がある人は、法テラスの利用がおすすめです。
法テラスは、経済的に余裕のない人でも以下の条件を満たせば、1回30分の無料相談を受けられます(同一問題につき3回まで)。
- 収入や資産が基準以下であること
- 民事法律扶助の趣旨に適していること
収入や資産の基準は、家族人数や居住地域によって異なります。
東京都や大阪市などに住んでいる場合は下記表のとおりです。
| 家族人数 |
収入基準 |
資産基準 |
| 1人 |
20万200円以下 |
180万円以下 |
| 2人 |
27万6,100円以下 |
250万円以下 |
| 3人 |
29万9,200円以下 |
270万円以下 |
| 4人 |
32万8,900円以下 |
300万円以下 |
基準を超えていてもやむを得ない事情がある場合は、基準を満たす可能性もあるため、無料相談ができるかは直接問い合わせてみてください。
また「民事法律扶助の趣旨に適していること」とは、嫌がらせ目的の人は利用はできない、という意味です。
なお、法テラスでは相談する弁護士を自分で選べないため、面会交流の解決実績が少ない弁護士が担当する可能性があります。
面会交流に詳しい弁護士に相談したい人は「ベンナビ離婚」を活用し、自分が信頼できると感じた弁護士に相談するのがおすすめです。
- 法テラスの連絡先:0570-078374
- 受付時間:平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00
別居中に配偶者から子供に会わせないと言われた人によくある5つの質問
さいごに、別居中で配偶者から子どもに会わせないと言われた人によくある質問と、その回答を5つ解説します。
自分の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてください。
Q1. 子供が「会いたい」と言っているのに妻が会わせません。有利な材料になりますか?
子供が別居中の親と会いたい気持ちがあるのに、妻が会わせてくれないというのは、面会交流の実現を目指すための有利な材料になります。
家庭裁判所は「子の福祉」を基準に判断するため、子供があなたに会うことを望んでいるという事実は、客観的な証拠のひとつとなります。
以下のような事実がある場合は、大切に保管・記録しておきましょう。
- 子供から会いたいと書かれた手紙が送られてきた
- 第三者(学校の先生や祖父母など)から子供が会いたがっているという話を聞いた
写真や録音などの証拠を面会交流調停で示せれば、調停委員は相手方を説得するための材料として用いてくれるでしょう。
Q2. 調停を起こしたら、終わるまでずっと会えないのでしょうか?
面会交流調停をしている最中でも、子供に会う権利はあるため、ずっと会えないわけではありません。
裁判所は、調停成立までの数ヵ月間も親子で交流できないのは「子の福祉」の観点から望ましくないと考えています。
そのため調停中でも、裁判所内に設けられたプレイルームなどで交流する「施行的面会交流」が利用される可能性もあります。
なお、あなたから配偶者や子供が暴力・虐待などを受けていた場合、調停中や調停後も面会交流が拒否される可能性があるため注意してください。
Q3. 子供が「会いたくない」と言っているようです。もう諦めるしかないですか?
子供が「会いたくない」と言っていても、すぐに諦める必要はありません。
子供が会いたくない理由はさまざま考えられるため、子供の真意なのか見極める必要があるからです。
本当に会いたくない可能性もありますが、同居親が別居親に対する不満や悪口を日常的に子供に吹き込んでいる可能性もあります。
弁護士や家庭裁判所の調査官と協力しながら、子供の真意を探っていくことが重要です。
Q4. 保育園のお迎えの時に、妻に内緒で少しだけ会うのはダメですか?
子供に一目でも会いたいからといって、内緒で会いに行くのは絶対に控えてください。
状況を著しく悪化させるだけの極めて危険な行為です。
たとえ悪気がなくても、相手方に恐怖心や不信感を与えてしまい、ストーカー規制法や住居侵入罪などに問われるリスクがあります。
また今後の交渉で、あなたは「ルールを守れず、感情のコントロールができない危険な人物」というレッテルを貼られるかもしれません。
充実した面会交流を実現するためにも、子供に会うのは双方が合意している場合や、審判が下されてからにしてください。
Q5. 子供に会えないストレスで精神的に限界です。どうすればいいですか?
辛い気持ちをひとりで抱え込まず、信頼できる友人や家族、弁護士に現状を打ち明けましょう。
場合によっては、心療内科を受診するのもおすすめです。
子供に会えない期間が長引くほど、孤独感や焦燥感、無力感は増していくものです。
精神的に不安定な状態で相手方と交渉すると、冷静な判断を妨げ、余計な一言をいってしまったり、不利な条件を飲んでしまったりする可能性があります。
弁護士に依頼すれば、今後の交渉の矢面に立つ必要がなくなり、相手からの感情的な言葉を直接受け止める必要もなくなります。
ひとりで悩まず、身の回りの信頼できる人や弁護士の力を借りましょう。
まとめ|別居中の面会交流に関するトラブルは弁護士に相談しよう
別居中に子供に会わせてもらえない状況は法で認められた権利である「面会交流権」が侵害されている可能性があります。
慰謝料請求が認められる可能性もあるため、弁護士に相談しながら冷静に行動しましょう。
感情的に不適切な行動を取ってしまうと、面会交流自体が禁止される恐れがあるため、注意してください。
弁護士を探している場合は「ベンナビ離婚」がおすすめです。
「ベンナビ離婚」は、地域や駅、休日相談や電話相談可能などの多様な条件で弁護士を絞り込み検索できます。
初回相談無料の法律事務所も多数掲載しているため、ぜひ活用してください。