離婚届はダウンロードしたものでも使える!印刷時のポイントや関連する届出書も紹介
- 「離婚届をダウンロードしたいけど、どこで入手できるのかわからない」
- 「ダウンロードした離婚届でも問題なく受理されるのか」
離婚が決まったものの、離婚届を役所まで取りに行く余裕がなくて困っていませんか?
実は、離婚届はダウンロードしたものでも使用可能です。
ただし、A3サイズの用紙に印刷する必要があることや感熱紙では受け付けてもらえないこと、内容は自筆しなければならないことなど、ダウンロードした離婚届を印刷・使用する際には注意すべきポイントがあります。
そこで本記事では、離婚届のダウンロード方法や印刷・記入のポイント、関連書類の入手先まで詳しく解説します。
記事を最後まで読むことで離婚届の入手から提出までの流れがわかるようになります。
離婚を控えている方は、スムーズな手続きのためにぜひ本記事でポイントを押さえておきましょう。
基本的には離婚届はダウンロードしたものでも受理される
離婚届は、市区町村の公式ホームページからダウンロードした様式でも基本的に受理されます。
離婚届の様式は戸籍法施行規則に基づいて定められており、全国共通です。
そのため、提出先の市区町村の公式ホームページに様式が掲載されていない場合でも、ほかの市区町村で公開されている離婚届を利用することができます。
ただし、中にはダウンロード版に対応していない役所もあるため、公式ホームページに様式が見当たらないときは提出予定の市区町村役場に問い合わせ、以下の2点を確認しましょう。
- ダウンロード版の離婚届が利用できるか
- ほかの市区町村の様式を使用しても問題ないか
また、市区町村によっては、「あて先◯◯市長」と特定の市区町村長名が印字されている場合があります。
そのような様式を使用するときは、提出先の市区町村名に訂正する必要がある点に注意しましょう。
ダウンロードした離婚届を印刷・使用するときの4つのポイント
ダウンロードした離婚届を印刷・使用する際は、以下の4つのポイントに注意しましょう。
- A3用紙に印刷をする
- モノクロ印刷で問題ない
- 感熱紙は認めてもらえない
- 内容は自筆する必要がある
このように、離婚届にはサイズや用紙にルールがあり、内容は自筆でなければなりません。
上記4つに気をつけることで、トラブルなくスムーズに受け付けてもらえるでしょう。
以下では、それぞれの注意点について、詳しく解説します。
1.A3用紙に印刷をする
離婚届を印刷する際は、必ずA3サイズの用紙を使用する必要があります。
A4サイズの用紙を2枚貼り合わせたり、ほかのサイズの用紙を使用したりすると受理されません。
また、用紙のサイズはA3でも、以下のようなケースは受け付けてもらえないことがあるため注意しましょう。
- 印刷が不鮮明
- 印刷がずれて一部が見切れている
- 縮尺が100%になっていない
自宅でA3サイズの印刷が難しい場合は、コンビニのマルチコピー機やネットプリントサービスを利用するのがおすすめです。
スマートフォンやUSBメモリに離婚届のPDFデータを保存しておけば、簡単にA3サイズで印刷できます。
2.モノクロ印刷で問題ない
市区町村役場で配布されている離婚届の原本には緑色のインクが使われてますが、ダウンロードした離婚届はモノクロで印刷しても構いません。
白黒印刷でも、記載内容や様式が正確であれば法的な効力に影響しないためです。
3.感熱紙は認めてもらえない
ダウンロードした離婚届を使用する場合は、感熱紙で印刷しないように注意しましょう。
感熱紙とは、インクを使用せず熱によって色が変わる仕組みの紙をいい、レシートやファックス用紙などに用いられるケースが多いです。
感熱紙は、すぐに変色してしまい長期間の保管に向かないため、離婚届用の紙として認められていません。
コンビニやネットカフェなどで印刷するときは、必ず普通紙での印刷を選択するようにしましょう。
4.署名欄は自筆する必要がある
離婚届の署名欄は本人や証人が自筆しなければならず、パソコンでの入力やコピーの提出は認められません。
自筆が求められる理由は、本人確認や意思確認を厳格におこなうためです。
そのため、署名や証人欄も必ず手書きで記載する必要があります。
また、記入の際は黒インクのボールペンや万年筆を使用し、熱で消えるフリクションボールペンや鉛筆などを使用しないよう注意しましょう。
なお、もしも配偶者や証人の同意なく署名・記入した離婚届を提出した場合、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪などの犯罪に該当し、3ヵ月以上5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
さらに、無断提出によって配偶者に精神的苦痛を与えたときは、慰謝料請求の対象になることもあるため、必ず本人が自書するようにしてください。
なお、勝手に離婚届を提出された場合は、あとから配偶者が離婚無効を申し立て、離婚自体が無効と判断されることもあります。
離婚届の書き方|記入すべき15の項目について確認しよう
離婚届に記入すべき項目は、以下の15項目です。
|
項目 |
記入すべきこと |
|
届出日 |
・窓口で提出する場合:実際に提出する日付 ・郵送する場合:ポストに投函する日付 |
|
氏名・生年月日 |
現在の氏名を記載する ※旧姓ではない点に注意 |
|
住所 |
住民票どおりに記載する |
|
本籍・筆頭者の氏名 |
戸籍謄本どおりに記載する |
|
父母の氏名・続柄 |
氏名・続柄を記載する |
|
離婚の種別 |
該当するものを以下から選んでチェックし、協議離婚以外は日付も記載する ・協議離婚 ・調停 ・審判 ・和解 ・請求の認諾 ・判決 |
|
婚姻前の氏に戻る者の本籍 |
もとの戸籍(親の戸籍など)に戻るか新しい戸籍をつくるかのどちらかにチェックを入れ、もとの戸籍に戻るならその本籍地と筆頭者を記載する |
|
未成年の子の氏名 |
親権者になるほうの欄に未成年の子どもの氏名を記載する |
|
同居の期間 |
同居を始めた日と別居した日を記載する |
|
別居する前の住所 |
同居していたときの住所を記載する ※現在も同居している場合は空欄でも可 |
|
別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業 |
6つの選択肢のうち該当するものにチェックを入れ、夫と妻の職業をそれぞれ記載する |
|
その他 |
夫婦が子どもにとって養父母である場合はその旨を記載する |
|
届出人の署名・捺印 |
夫・妻がそれぞれ届出人として署名する ※押印は任意で認印でも可 |
|
連絡先 |
日中連絡がとれる番号を記載する |
|
証人 |
18歳以上の第三者に証人として署名してもらい、生年月日・住所・本籍地も記載してもらう ※協議離婚の場合のみ |
全ての項目をミスなく記入する必要がありますが、とくに重要なのは「未成年の子の氏名」欄と「証人」欄です。
未成年の子どもがいるにもかかわらず、離婚届を提出する際に親権者が決まっていないと、離婚届を受理してもらえません。
また、証人についても、協議離婚の場合は必ず2名必要です。
当事者以外の第三者であれば誰でもよいため、頼んで記載してもらいましょう。
離婚届の書き方や記入例については、以下の記事を参考にしてください。
離婚届のほかに離婚手続で使うことが多い届出書のダウンロード先
離婚手続では、離婚届以外にも婚氏続称届や入籍届など、複数の届出書が必要になる場合があります。
- 婚氏続称届|今まで通りの苗字を使うときに使用する
- 入籍届|子どもを自分の戸籍に入れるときに使用する
婚氏続称届や入籍届の様式は、市区町村役場の戸籍担当窓口に備え付けられているほか、市区町村の公式ホームページから無料でダウンロード可能です。
離婚届とあわせて用意しておくとよいでしょう。
1.婚氏続称届|今まで通りの苗字を使うときに使用する
婚氏続称届(こんしぞくしょうとどけ)は、離婚後も婚姻中の姓を引き続き使用したいときに提出する書類です。
例えば、仕事上の都合や社会的な理由で苗字を変えたくない場合に利用されます。
様式は全国共通のため、どこの市区町村の様式でも利用可能です。
提出先は本籍地や住所地、新たに戸籍をつくる市区町村役場から選べます。
婚姻時の本籍地で提出するのが一般的ですが、どの提出先を選んでも問題ありません。
なお、婚氏続称届には離婚から3ヵ月以内という提出期限があります。
期限を過ぎると、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」をおこない許可を得る必要があるため注意しましょう。
また、先に離婚届だけ提出すると、婚氏続称届を提出する予定でもいったん旧姓に戻ってしまいます。
運転免許証や銀行口座などの名義変更が必要になる場合があるため、二度手間を防ぐなら離婚届と同時に提出することをおすすめします。
婚氏続称届の書き方については、以下の記事を参考にしてください。
2.入籍届|子どもを自分の戸籍に入れるときに使用する
入籍届は、離婚後子どもを自分の戸籍に入れる際に必要な書類です。
様式は全国共通なので、本籍地や住所地以外の市区町村のホームページでダウンロードしたものでも使用できます。
なお、子どもを自分の戸籍に入れるときは、入籍届を提出する前に、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」が必要です。
裁判所の許可を得たら、その際に発行される「子どもの氏変更許可審判書謄本」を添付して入籍届を提出します。
なお、届出人は子ども本人ですが、15歳未満のときは親権者が代わりに手続きをおこなえます。
子どもの入籍方法については、以下の記事を参考にしてください。
さいごに|ダウンロードした離婚届でも基本的には受理してもらえる!
本記事では、離婚届の印刷時のポイントや関連する届出書について解説しました。
ダウンロードした離婚届でも、条件を満たせばほとんどの市区町村で受理してもらえます。
本記事で紹介した4つのポイントを押さえれば、トラブルなく手続きをおこなえるでしょう。
離婚後も今まで通りの苗字を使いたい場合や子どもを自分の戸籍に入れたいときは、離婚届と一緒に婚氏続称届や入籍届も準備しておくと二度手間にならずスムーズです。
また、子どもを入籍させる際は子の氏の変更許可の申立ても忘れずにおこないましょう。
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