単身赴任中の同棲で浮気されたら?慰謝料請求の条件と方法をわかりやすく解説
- 「単身赴任中の同棲で浮気された場合、慰謝料は請求できる?」
- 「慰謝料を請求するにはどうすればいい?慰謝料の相場はどのくらい?」
単身赴任中の配偶者が浮気相手と同棲していることに気づき、慰謝料を請求したいと考えている方もいるでしょう。
ただし慰謝料請求の経験がないと、誰に慰謝料を請求できるかや条件など、わからないことが多いのではないでしょうか。
本記事では、単身赴任中の同棲で浮気をされた場合に慰謝料請求が可能かや、誰にどのような条件で慰謝料を請求できるか、慰謝料請求に必要な証拠の例、慰謝料相場や慰謝料が増額・減額する要因について解説します。
本記事を読めば、誰にどのくらいの慰謝料を請求できる可能性があるかや、慰謝料請求のためこれからどうすればよいかがわかるでしょう。
単身赴任中に、配偶者が浮気相手と同棲していたら慰謝料請求は可能?
単身赴任中に配偶者が浮気相手と同棲していた場合、慰謝料の請求が可能です。
単身赴任中でも、婚姻関係は継続しているためです。
ここでは慰謝料を請求できる相手や、反対に浮気相手から慰謝料を請求されたり求償権を行使されたりする可能性があることについて解説します。
配偶者と浮気相手の両方、もしくはどちらか一方にのみ慰謝料請求が可能
配偶者と浮気相手が肉体関係にある場合、以下の相手に対して慰謝料請求が可能です。
不貞行為は、配偶者と浮気相手が共同で不法行為をおこなったとする「共同不法行為」に該当し、両者は連帯して被害者への慰謝料支払い義務を負うためです。
- 配偶者
- 浮気相手
- 配偶者・浮気相手の両方
どちらか一方または両方に請求するかは請求する側の自由であるため、たとえば浮気相手だけに請求しても両方に請求しても構いません。
ただし、慰謝料の二重取りはできない点に注意が必要です。
たとえば先に配偶者に請求し、全額支払われたときは浮気相手には請求できません。
配偶者が独身と偽っていた場合は、浮気相手から慰謝料を請求される可能性もある
注意したいのは、配偶者が浮気相手に「自分は独身である」と偽っていたケースです。
この場合、配偶者が浮気相手から慰謝料を請求される可能性があります。
なぜなら、独身だと偽ることが、浮気相手の貞操権を侵害する行為にあたるおそれがあるためです。
貞操権とは、肉体関係を結ぶ相手を好きに選べる権利のことです。
付き合う相手が既婚者だと知っていれば、浮気相手は配偶者と肉体関係をもたなかったかもしれません。
そのため浮気相手に慰謝料を請求するなら、独身だと嘘をついていなかったかどうかを配偶者に確認したほうがよいでしょう。
配偶者と離婚せず婚姻関係を続けるなら、家計がダメージを受けることになるため浮気相手への慰謝料請求は慎重に検討することをおすすめします。
浮気相手にだけ慰謝料請求をした場合は「求償権」を行使される可能性がある
浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、求償権を行使される可能性があります。
求償権とは連帯して債務を背負う一方が自分の負担すべき分を超え支払った場合に、その分を他方に請求できる権利です。
不貞行為をおこなった配偶者と浮気相手は、共同不法行為者として連帯で慰謝料支払い義務を負います。
被害者側は共同不法行為者のどちらに、慰謝料全額の支払いを求めることも可能です。
しかし、片方が全額支払うと、他方が支払う分まで代わりに支払ったことになってしまいます。
そのため、たとえば浮気相手が被害者に慰謝料を全額支払ったときは、浮気相手は配偶者に対して求償権を行使し「自分の負担分を支払って」と言えるのです。
浮気発覚後も離婚せず配偶者と一緒に生活する場合など、求償権を行使して欲しくない場合は、示談書に求償権を放棄するよう求める条項を盛り込む必要があります。
単身赴任中に配偶者が浮気相手と同棲していた場合に、慰謝料請求ができる条件
単身赴任中に配偶者が浮気相手と同棲していたからといって、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。
慰謝料を請求するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者と浮気相手に肉体関係があるか、婚姻関係を破綻させるような交際をしている
- 浮気の証拠がある、もしくは配偶者が浮気を認めている
- 婚姻生活が破綻した原因が、配偶者の浮気にある
- 浮気相手の身元がわかっている
配偶者と浮気相手に肉体関係があるか、婚姻関係を破綻させるような交際をしている
浮気相手に慰謝料を請求できるのは、配偶者と肉体関係がある場合です。
浮気の慰謝料を請求する権利は、当事者が不貞行為をおこなった場合に発生します。
そうして浮気相手が自らの自由な意思で配偶者と肉体関係をもつことが不貞行為とみなされるのです。
たとえば浮気相手とキスをしただとか食事をしたといった程度では、一般的に不貞行為とみなされません。
なお仮に肉体関係がなかったとしても、婚姻関係を破綻させるような交際をしていた場合は慰謝料請求が認められる可能性もあります。
肉体関係を証明できなくても慰謝料の請求が認められる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 2人だけで旅行をしていたり、特に親密な関係でないと考えられないような高額なプレゼントを送り合ったりしていた
- LINEなどで、「愛している」「会いたい」など互いの恋愛感情を表すようなメッセージのやり取りをしていた
実際に、上記のようなケースで慰謝料請求が認められた判例もあります。
浮気の証拠がある、もしくは当事者が浮気を認めている
浮気や肉体関係の証拠があるか、当事者がそれを認めた場合に慰謝料の請求ができます。
慰謝料請求は、不貞行為に対する損害賠償請求です。
そのため慰謝料を請求するには不貞行為が証明されなくてはなりません。
浮気や肉体関係の証拠がなかったとしても、当事者がそれを認めた場合は慰謝料請求が可能です。
しかし裁判で当事者が否定する場合、相手に慰謝料を請求するには浮気・肉体関係の証拠を提出する必要があります。
たとえば配偶者だけ相手との肉体関係を認め、浮気相手が否定した場合は浮気相手に対する慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
その場合も浮気や肉体関係を示す証拠があれば、浮気相手に慰謝料を請求できます。
婚姻生活が破綻した原因が、配偶者の浮気にある
配偶者の浮気によって平穏だった婚姻生活が破綻したことも、慰謝料請求の条件のひとつです。
たとえば、配偶者の浮気がきっかけで離婚した場合や、離婚は回避したものの夫婦関係が悪化したケースであれば、浮気によって婚姻生活が破綻したといえます。
しかしもともと婚姻生活が破綻していたなら、浮気が原因とはいえないため慰謝料の請求は難しいでしょう。
なお、婚姻関係を破綻させたかどうかについては、明確な判断基準がありません。
さまざまな状況を考慮して、婚姻生活の破綻原因が浮気にあるか否かが判断されます。
たとえば以下のようなケースでは、浮気が婚姻生活を破綻させた原因でないとみなされる可能性が高いです。
- 離婚に向けた具体的な準備が進められていた
- 浮気をする以前から、長期的に別居状態が続いていた
浮気相手の身元がわかっている
浮気相手に慰謝料請求をする場合、浮気相手の身元がわかっている必要があります。
相手の氏名・住所がわからなければ、慰謝料請求の際に内容証明郵便や訴状を送付できないためです。
また、直接交渉するときも、連絡先がわからなければ交渉しようがありません。
浮気相手の身元を知るための方法については、以下記事で詳しく説明しています。
興味があればあわせて参照ください。
浮気相手は配偶者が結婚していると知っていた、もしくは知ることができた
浮気相手に慰謝料を請求できるのは、相手が既婚者と知っていたか知ることができたにも関わらず配偶者と肉体関係を持った場合です。
このケースでは、浮気相手も共同不法行為者として認められ慰謝料請求の対象となります。
一方で、浮気相手が配偶者と既婚者であると知らなかったときは、浮気相手に対して慰謝料を請求できません。
ただし、浮気相手の不注意によって相手が既婚者であると気づかなかったときは、知らないことに過失があるとして慰謝料請求の対象になります。
慰謝料請求をするのに有効な証拠の例
当事者が浮気を否定する場合、慰謝料を請求するには不貞行為を証明できる証拠が必要です。
有効な証拠の例として以下が挙げられます。
| 写真・動画 | ・性交渉の様子を撮影したもの
・ラブホテルに出入りしている様子を撮影したもの ・裸や下着姿、パジャマ姿で一緒の部屋でくつろいでいる様子を撮影したもの |
| 音声データ | 性行為中、もしくはその前後の会話を録音したもの |
| メール・LINEのやりとり | 同棲しており、肉体関係をもっているとわかるやりとり |
| クレジットカードの利用明細 | ・ラブホテルや宿泊施設の利用履歴
・ブランド品やジュエリーなどの購入履歴 |
| 浮気を自白した際の音声・書面 | ・いつどこで誰と肉体関係をもったか
・いつごろからいつごろまで何回肉体関係をもったか |
| 探偵・興信所の調査報告書 | 探偵・興信所に調査を依頼する |
そのほか、探偵や興信所に依頼し、調査してもらう方法もあります。
調査の専門家である探偵や興信所が作成する調査報告書は、裁判において有力な証拠となり得るでしょう。
浮気相手に慰謝料を請求するのであれば「故意・過失の証拠」も必要
浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手の故意・過失を立証するための証拠も必要です。
- 故意:浮気相手が配偶者を既婚者だと知っていたこと
- 過失:浮気相手の不注意で既婚者だと気づけなかったこと
浮気相手の故意・過失を立証するための証拠の例として、以下があげられます。
- 配偶者を既婚者であると認識していたとわかるメール・LINEのやりとり
- 浮気相手が配偶者と同じ職場に勤めている、かつ職場で既婚者であることが把握できる状況にある
「奥さんといつ別れてくれるの?」「奥さん今度いつ来るの?」といった、既婚者であるとわかっていないと出てこないような内容のメールやLINEがあれば、浮気相手の故意を裏付ける証拠になるでしょう。
また、配偶者と浮気相手が同じ会社につとめていて、かつ職場で既婚者であると把握できる状況にあれば、過失の証拠になり得ます。
単身赴任中の浮気・同棲について証拠を集める方法
単身赴任中の浮気・同棲を証明するための証拠を集めるなら、以下の方法を試してみるとよいでしょう。
- 配偶者が帰宅している夜にビデオ通話をする
- 事前に連絡せず、単身赴任先の家へ行く
- 単身赴任先の家へ行き、浮気の証拠を集める
- 探偵に証拠集めを依頼する方法もある
- 思うように証拠を見つけられない場合は、弁護士に相談するのもおすすめ
配偶者が帰宅している夜にビデオ通話をする
配偶者が帰宅している時間帯を狙って、ビデオ通話をしてみましょう。
同棲しているのであれば帰宅後は浮気相手と一緒にいる可能性が高いと想定されるため、ビデオ通話に出ないことも考えられます。
しかし不倫相手が外出しているなどで、配偶者が応じれば、部屋の様子を確認できます。
それと悟られないようにして配偶者に部屋の様子を映してもらうように伝え、部屋に浮気や同棲の痕跡がないかを不自然にならない程度にチェックしましょう。
明らかに配偶者のものではない私物が映る可能性があります。
なお、ビデオ通話をする際は、事前に知らせてしまうと部屋を片付けられてしまうため、抜き打ちでかけるのがよいでしょう。
事前に連絡せず、単身赴任先の家へ行く
事前に連絡せず、単身赴任先の家に行くのも有効な手段です。
帰宅しているはずであるにもかかわらず連絡がつかない時間帯があるなら、その時間帯に訪問してみてもよいでしょう。
ただし浮気現場に鉢合わせてしまう可能性があるため、実際に遭遇した場合は大きなショックを受けることが予想されます。
また、トラブルに発展したり、浮気相手が家にいなかったとしても浮気を疑っていると配偶者が感づき、証拠を隠されたりするおそれがあるので注意しましょう。
単身赴任先の家へ行き、浮気の証拠を集める
単身赴任先の家に行き、浮気の証拠を集める方法もあります。
掃除を理由にすれば、あやしまれることなく証拠を集めやすくなるでしょう。
ただし訪問することを事前に知らせていた場合は、証拠になりそうなものが片付けられている可能性が高いです。
クローゼットの奥や上着のポケット、財布、ゴミ箱などを探ってみましょう。
合鍵を持っているなら、不在時を狙って内緒で訪問するのもひとつの手段です。
浮気相手の髪の毛や私物、使用済みの避妊具など、浮気の証拠として利用できるものが見つかる場合があります。
注意点は相手の許可なく単身赴任先の家へ入って証拠を集めた場合に、家に来たことを配偶者にバレないようにすることです。
バレてしまうとトラブルになることは避けられず、不法侵入で訴えられるおそれもあります。
証拠を見つけてもむやみに動かさず、写真を撮るだけにとどめておいたほうがよいでしょう。
また、配偶者は留守でも、浮気相手と遭遇してしまうリスクがある点も注意しなければなりません。
探偵に証拠集めを依頼する方法もある
自分で証拠を確保するのが難しい場合は、探偵事務所を頼るのもひとつの方法です。
探偵に依頼すれば有効な証拠が手に入りやすく、不快な思いをしながら証拠集めをする必要もありません。
ただし、探偵に依頼すると費用がかかります。
10万円程度で済む場合もありますが、ケースによっては100万円程度かかることもあるため、獲得した慰謝料がほとんど探偵費用に消えてしまったり、費用倒れになってしまったりする可能性もあることを念頭に置いておきましょう。
探偵に依頼するなら、できるだけ費用を抑えられるよう以下のような工夫をすることをおすすめします。
- 事前に見積もりを依頼する
- 調査してもらう日時を指定する
あらかじめ配偶者の行動パターンを把握しておき、そのタイミングに合わせて調査してもらうようにするとよいでしょう。
調査にかかる時間を短縮でき、その分費用を削減できる可能性があります。
浮気調査を探偵に依頼したときの費用相場については、以下の記事を参考にしてください。
思うように証拠を見つけられない場合は、弁護士に相談するのもおすすめ
証拠集めがうまくいかない場合、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士に相談すれば、これまでに集めた証拠が有効か、ほかにどのような証拠を集めればよいかといったことをアドバイスしてもらえます。
また、浮気相手の身元がわからないときには、弁護士会が官公庁や企業に照会をかける「弁護士照会制度(23条照会)」を利用して浮気相手の氏名や住所を特定してもらえる場合もあります。
そのほか、相手方との交渉や内容証明郵便の送付、裁判になったときの手続きなども任せられるため、総合的にサポートしてもらうのもよいでしょう。
浮気で請求が可能な慰謝料の相場は50万円~300万円
配偶者に浮気されたときの慰謝料相場は50万円~300万円程度です。
金額は、浮気が原因で離婚したときと離婚しなかったときで大きく変わります。
- 離婚したとき:200万円~300万円
- 離婚しなかったとき:50万円~100万円
ここからは、慰謝料が高額になる要因と減額される要因について解説します。
慰謝料が高額になる主な要因
慰謝料が高額になる主な要因は以下のとおりです。
- 浮気が原因で離婚した
- 長期間にわたって浮気をしている
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為の回数が多い
- 浮気された側が浮気をきっかけに精神病を患った
- 夫婦の間に幼い子どもがいる
- 子どもの数が多い
- 浮気相手と配偶者との間に子どもができた
- 浮気の当事者が浮気を認めず反省もしていない
- 浮気発覚後も浮気をやめなかった
- 配偶者が既婚者であることを、浮気相手が知っていた
- 浮気の当事者に高い資力がある
- 浮気相手の社会的地位が高い
- 浮気相手が不貞関係に積極的だった
- 浮気相手に家庭を壊す意図があった
上記のような要因がある場合、浮気された側は深刻なダメージを受けると考えられます。
そのため、高額の慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料が減額される主な要因
慰謝料が減額される主な要因は以下のとおりです。
- 離婚しなかった
- 浮気期間が短い
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為の回数が少ない
- 浮気された側が精神的なダメージをそれほど受けていない。
- 夫婦の間に子どもがいない
- 浮気前から夫婦仲が良くなかった
- 配偶者が浮気をしたことについて反省している
- 浮気された側も以前浮気をしていたことがある
- すでに社会的制裁を受けている
- 浮気相手が求償権の放棄と引き換えに慰謝料の半分を支払うことに合意した
- 浮気の当事者に資力がない
- 配偶者の社会的地位が高い
- 配偶者が不貞関係に積極的だった
上記のような要因がある場合、「慰謝料が高額になる主な要因」で紹介したケースと比べると浮気された側のダメージは小さくてすむと考えられます。
そのため、認められる慰謝料も減額されやすくなります。
弁護士に慰謝料請求の相談・依頼をすることを推奨する理由
慰謝料の請求を検討している場合は、弁護士への相談・依頼を推奨します。
その理由は以下のとおりです。
- 証拠の集め方についてアドバイスしてもらえる
- 慰謝料請求の可否について判断してもらえる
- 手続きや交渉を代行してもらえ、身体的・心理的な負担を軽減できる
- 交渉を有利にすすめられる可能性が高まる
証拠の集め方についてアドバイスしてもらえる
弁護士に相談・依頼すると、証拠の集め方についてアドバイスしてもらえます。
自分の力だけで証拠を集めた場合、持っている証拠だけでは不十分な可能性があります。
自分では証拠になると思っても、客観的に見て不貞関係にある・不貞関係が推認できると判断されなければ、浮気を立証できないためです。
たとえば以下のような証拠では、配偶者と浮気相手が不貞関係にあるかどうかまではわかりません。
- 2人で並んで歩いている写真
- 「今日は楽しかったね」「また行こうね」というLINEのやりとり
ただ並んで歩いているだけの写真では、不貞関係にあるとは判断できないでしょう。
また、LINEのやりとりについても、2人がどこで何をしたかまでは読み取れません。
しかし弁護士に相談しながら証拠を集めれば、自分で集めた証拠を実際に見てもらったうえで何が足りないのかを助言してもらえるため、有効な証拠を確保しやすいでしょう。
慰謝料請求の可否について判断してもらえる
弁護士に相談・依頼した場合、過去の判例や弁護士自身の経験などから、慰謝料が請求できる可能性があるかどうかを判断してもらえます。
また、専門家でなければ適切な慰謝料額がイメージできないと想定されますが、弁護士に相談すれば妥当な請求金額を算出してもらえます。
そのため、本来であればもっと高額の慰謝料を請求できたにもかかわらず低い金額で請求してしまったり、反対に相場よりも高い金額で請求し、トラブルになったりといったことを避けやすくなるでしょう。
手続きや交渉を代行してもらえ、身体的・心理的な負担を軽減できる
弁護士に依頼すれば、浮気相手との交渉や慰謝料を請求するための手続きを代行してもらえます。
配偶者が浮気をしていることがわかり、「もう顔も見たくない」と思うケースもあるでしょう。
そのうえ浮気相手とも交渉しなければならないとなると、身体的にも心理的にも大きな負担がかかります。
弁護士に交渉を代行してもらうことで、浮気相手と直接交渉したり連絡を取ったりする必要がなくなるため、身体的・心理的な負担を軽減できるでしょう。
交渉を有利にすすめられる可能性が高まる
弁護士に依頼することで、交渉を有利にすすめられる可能性が高まります。
自分で直接交渉した場合、つい感情的になってしまい冷静な話し合いができないことがあります。
また、浮気相手も、開き直った態度をとったり、慰謝料が払えないからといって相場よりも低い金額を提示してきたりする可能性がありますが、相手が弁護士であれば冷静な話し合いがしやすく、相手も強気な態度に出にくいでしょう。
注意したいのは、相手が弁護士をつけたケースです。
こちらが弁護士をつけていない場合、相手の弁護士に言われるまま慰謝料の減額に応じてしまうおそれがあります。
不利な状況にならないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
さいごに | 浮気の慰謝料請求については弁護士へ相談を!
単身赴任中の同棲で浮気された場合の慰謝料請求の条件や、方法について解説しました。
単身赴任中に配偶者が浮気相手と同棲していたときは、配偶者か浮気相手、もしくはその両方に対して慰謝料請求が可能です。
ただし慰謝料の請求が認められるには、配偶者と浮気相手が肉体関係にあることや浮気の証拠があることなどの条件があり、条件を満たさなければ請求はできません。
なかでも難航しやすいのが、浮気の事実を立証するための証拠集めです。
配偶者が帰宅している時間にビデオ通話をしたり、抜き打ちで単身赴任先を訪問したりなどの方法がありますが、実行するのが難しければ探偵や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると、証拠集めについてアドバイスしてもらえるのはもちろん、手続きや交渉を代行してもらうことも可能であるため、検討してみるとよいでしょう。
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