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離婚後の本籍地はどうなるか | どこにするとよい?本籍地変更しないと問題がある?

離婚後の本籍地はどうなるか | どこにするとよい?本籍地変更しないと問題がある?
  • 「離婚後はどこに本籍を置けばよいのかを知りたい」
  • 「新たな戸籍を作ると、どのような影響があるの?」

このように、離婚後の本籍について悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

離婚後の戸籍は、自身が筆頭者かどうかで対応が異なります。

また、離婚後に本籍を変えなければ、離婚歴が記載されたままとなるため、注意が必要です。

本記事では、離婚後の本籍はどのようになるかをケース別に紹介するとともに、新たな戸籍を作る影響についても解説します。

離婚後の戸籍について、間違った選択をしたくない方はぜひ本記事を参考にしてください。

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離婚後の夫や妻の戸籍・本籍地はどうなる?

離婚後の夫や妻の戸籍や本籍地はどうなるのでしょうか。

ここでは、2つのパターンとともに、戸籍を変える場合の方法について解説します。

自分が戸籍の筆頭者であった場合は変わらない

自分が戸籍の筆頭者であり、婚姻時に姓を改めなければ、本籍地はそのままとなります。

特に必要な手続きもありません。配偶者があなたの戸籍から抜けることになります。

婚姻時に夫の戸籍へ入っていた妻の戸籍や本籍地は変わる

夫の戸籍に入っていた妻が離婚すると、夫の戸籍から除籍されます。

そのため、両親の戸籍に復籍するか、新しい戸籍を作るかを決める必要があります。

それぞれのパターンについてくわしく見ていきましょう。

両親の戸籍に戻る場合は、本籍地も両親と同じものに変わる(戻る)

離婚して両親の戸籍に戻る場合、本籍地も両親と同じものに変わります。

ただし、両親が住んだことのない場所に転籍していれば、転籍後の戸籍に入ります。

新しい戸籍を作成する場合は、本籍地を自由に選ぶ

自分を筆頭者として新しい戸籍を作るケースでは、本籍地を自由に選べます。

一般的には、離婚後に生活する住所を本籍地とするケースが多いものの、特に決まりはありません。

なお、次の3つのケースでは、新しい戸籍を作る必要があります。

  1. 両親の戸籍が除籍されているとき:両親の他界により戸籍がなければ、戻るべき戸籍が存在しないため、新たな戸籍を作らなければなりません。
  2. 婚姻前の姓に戻して、子どもを自分と同じ戸籍へ入れたいとき:戸籍法によると、ひとつの戸籍に入れるのは親子2代までと決まっています。また、血縁関係があっても性が異なれば、同じ戸籍には入れません。
  3. 婚姻時の姓を名乗り続けたいとき:婚姻時の姓を名乗り続けたいのであれば、戸籍を新たに作る必要があります。

なお、戸籍謄本は本籍地のある役所で取得しなければなりません。

遠方の場所を本籍地に指定した場合、郵送での請求も可能ですが、戸籍謄本の取得に時間がかかります。

戸籍の筆頭者で本籍地を変更しないとどうなる?どこにするとよい?

次に、戸籍の筆頭者が本籍地を変更しないときの影響やどこにすべきかを解説します。

本籍地を変更しなくても特に問題はないが、離婚歴は記載されたままとなる

本籍地をそのままにしても、特に問題はありません。

本籍地の場所はどこかにしなければならないわけでもなく、新たな手続きも不要です。

ただし、本籍地がそのままであれば、離婚歴が戸籍に記録されたままとなります。

転籍することで、新しい戸籍には離婚歴が記載されない

転籍すると、新しい戸籍には離婚歴が記載されません。

転籍後の戸籍に婚姻履歴を記載する義務はないため、離婚と同時に転籍すれば、離婚歴が載っていない戸籍を作れます。

ただし、前回と同じ市区町村内に本籍地を置くと、離婚の記載は引き継がれるため、注意が必要です。

戸籍をたどれば、離婚歴は記載されたままで隠せない

転籍しても、離婚歴が戸籍から完全に消えるわけではありません。

「除籍謄本」や「原戸籍謄本」にはそのまま離婚歴が記載されています。

「除籍謄本」とは、戸籍の中の人が誰もいなくなった戸籍の写しであり、「原戸籍謄本」とは、戸籍法の改正により、戸籍を新しく作り変える元である戸籍のことです。

たとえば、相続が発生した場合には過去の戸籍をたどって相続人を確定させるので、その過程で離婚歴が知られる可能性があります。

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夫の戸籍から抜けた妻側の戸籍にも離婚歴が掲載される

戸籍の筆頭者が本籍地を変更しないケースと同様に、夫の戸籍から抜けた妻側の戸籍にも、離婚歴が掲載されます。

離婚歴の消し方やバレてしまうケースについて解説します。

転籍で現在の戸籍から離婚歴を消すことは可能

戸籍の筆頭者で本籍地を変更しないケースと同様に、転籍することで現在の戸籍から離婚歴を消せます。

過去の戸籍をたどれば、離婚歴は知られることになる

妻が夫の戸籍から抜けたケースにおいても、過去の戸籍をたどれば離婚歴はバレてしまいます。

ただし相続が発生する等の事情がなければ、なかなか過去の戸籍を取り寄せる機会は少ないため、離婚歴はバレにくいといえます。

離婚後、子どもの戸籍や本籍地はどうなる?

離婚すると、子どもの戸籍や本籍地はどうなるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

何も手続きをしなければ、婚姻時のままとなる

子どもの戸籍は、何も手続きをしなければ婚姻中の戸籍のままです。

また、子どもと親の苗字が異なると、子どもは親の戸籍に入れません。

つまり、子どもの親権者が旧姓に戻った場合、子どもと自分の苗字を同じにすれば、子どもを自分の戸籍に入れられます。

なお、子どもと自分の苗字を同じにするには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

離婚し除籍された妻側の戸籍へ入れる場合は手続きが必要

離婚により除籍された妻側の戸籍へ子どもを入れる場合は、以下の流れで手続きが必要です。

  • 妻を筆頭者とした戸籍を新しく作る
  • 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
  • 子どもの苗字を妻の旧姓に変更する
  • 子どもの入籍手続きをする

これらの手順を踏めば、妻の戸籍へ子どもを入れられ、本籍地も筆頭者である妻と同じ場所にできます。

さいごに | 離婚後の本籍地や戸籍について正しく把握しておこう

離婚後に、自身が筆頭者であれば、本籍が変わることはありません。

一方で、筆頭者でない場合は、復籍するか新しい戸籍を作る必要があります。

新しい戸籍を作れば、離婚歴は掲載されないものの、離婚歴が消えるわけではないので、相続などで過去の履歴をたどられてしまうと、離婚した事実が知られてしまうかもしれません。

離婚後の本籍地や戸籍については正しく把握しておくことが大切です。

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この記事の監修者
シティクロス総合法律事務所
竹中 朗 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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