離婚の際に養育費を払わないと言われたらどうする?請求方法を解説

- 「養育費を払わないと言われたらどうする?」
- 「きちんと養育費の取り決めをしてから離婚したい」
離婚する際の養育費について、上記のような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
原則として、養育費の支払いは親の義務です。
しかし、中には養育費の支払いが免除・減額されるケースもあるため、注意しましょう。
また、「養育費を払わない」と言われるタイミングが離婚前か後かによって、対処法は変わります。
本記事では、養育費を払わないと言われたときの対処法や養育費を払わなくてもよいケースを解説します。
養育費を相手から受け取り、経済的な負担を少なくして子どもと暮らしたい方は、ぜひ参考にしてください。
離婚前後に養育費を払わないと言われたときの対処法7選【泣き寝入りはダメ!】
離婚の際、子どもの養育費を払うかどうかは重要な問題です。
しかし、相手が養育費を払わないと言い出した場合、どのように対処すべきかわからない方もいるでしょう。
離婚前と離婚後で対処法が異なるため、それぞれの状況に応じた適切な対処法を知っておきましょう。
ここでは、具体的な対処法を7つ紹介します。
離婚前に「養育費を払わない」と言われた場合の対処法2つ
離婚前に「養育費を払わない」と言われたときの対処法は、以下のとおりです。
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
以下でそれぞれ詳しく解説します。
離婚調停を申し立てる
離婚前に相手が「養育費を払わない」と言っているのであれば、まずは離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停とは、裁判所の仲介により当事者同士が話し合いを通じて合意による解決を目指す手続きのことです。
離婚調停では、養育費の具体的な金額や支払い方法を決められます。
調停が成立すれば、合意された内容は法的な拘束力をもつ調停調書に記載されるため、あとになって「やっぱり養育費は払わない」と言われるリスクを減らせるでしょう。
離婚裁判を起こす
離婚調停で話し合っても「養育費を支払わない」と言われてしまい、合意に至らなければ、離婚裁判を起こせます。
離婚裁判では裁判所が養育費の支払いを命じるため、相手方の同意がなくても養育費の金額が決められます。
裁判所が決めた養育費は必ず支払わないといけないので、養育費を受け取れずに泣き寝入りすることもないでしょう。
離婚後に「養育費を払わない」と言われた場合の対処法5つ
離婚後に「養育費を払わない」と言われた場合の対処法は、以下のとおりです。
- 内容証明郵便で相手に支払いを催促する
- 請求調停の申し立てをする
- 履行勧告を申し立てる
- 履行命令を申し立てる
- 強制執行をする
催促しても支払いがなければ、法的手段をとるケースが多くあります。
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
内容証明郵便で相手に支払いを催促する
相手に養育費の支払いを催促するのであれば、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
内容証明郵便とは、以下の内容を郵便局が証明してくれるサービスです。
- いつ
- 誰から
- 誰に
- どのような内容か
内容証明郵便自体には法的な効力はないものの、催促に利用することで、相手に心理的なプレッシャーを与えられます。
また、のちに調停や裁判をするにあたって、内容証明郵便は証拠となる点も押さえておきましょう。
請求調停の申し立てをする
離婚前に調停や公正証書で養育費の取り決めをしていない、または相手が養育費の話し合いに応じない場合は、請求調停の申し立てができます。
調停では、第三者である調停委員が間に入るため、話し合いが円滑に進められるでしょう。
また、調停が成立すれば、法的な効力をもつ調停調書が作成されます。
万が一、調停後に相手が養育費の支払いを拒んでも、強制的に養育費を支払わせられます。
履行勧告を申し立てる
履行勧告とは、家庭裁判所から債務者に対して養育費を払うように勧告してもらえる制度です。
履行勧告自体に強制力はありませんが、申し立てることで相手に支払い義務を再認識してもらう効果があります。
また、履行勧告は費用をかけずに申し立てができるのが特徴です。
ただし、離婚勧告の申し立てには、調停や裁判で養育費についての取り決めをしている必要があります。
履行命令を申し立てる
履行命令を申し立てれば、家庭裁判所から相手に対して期限までに養育費を支払うように命令してもらえます。
正当な理由がないのに養育費を払わなければ、10万円以下の過料が科せられます。
なお、履行命令の申し立てには以下の内容が必要です。
- 手数料500円
- 書面での申し立て
強制執行をする
強制執行は、給与・財産を差し押さえる手続きです。
養育費の未払いを理由に強制執行をすれば、最大で給与の50%を差し押さえ可能になるので、未払いの養育費を回収できるでしょう。
また、以下のようなケースにより、強制執行に必要な手続きは異なります。
取り決めの方法 |
手続き |
公正証書を作成している |
公証役場から執行文を受け取る |
調停で養育費の取り決めをしている |
執行文の受け取りは不要 |
口約束や当事者間のみで交わされた書面である |
民事訴訟を申し立てる |
請求調停や履行勧告・命令でも養育費の支払いがされなかった場合、最終的に強制執行で支払ってもらうことになる点は押さえておきましょう。
離婚前後に関わらず、事前に弁護士へ相談することが推奨される
離婚前後に関わらず、養育費を払えないと言われたら、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
養育費の請求は、離婚の状況に応じて、適切な対応策が異なります。
そのため、自分ひとりだけではどうしていいかわからずに対応が後手に回ってしまい、十分な養育費を払ってもらえなくなるかもしれません。
離婚問題を得意とする弁護士に相談すれば、プロの目線から適切なアドバイスをもらえるでしょう。
「ベンナビ離婚」では、地域や相談内容などの条件を設定して検索できるため、自分に合った弁護士を見つけられます。
初回無料相談をしている法律事務所もあるので、ぜひ活用してみてください。
養育費の支払いは法律上の義務
そもそも、養育費の支払いは拒否できるのでしょうか?
養育費とは、子どもの生活や教育にかかるお金全般を指します。
離婚後、子どもを育てる親が一人だけで養育費を負担するのは大変でしょう。
また、離婚したとしても親であることに変わりはありません。
そのため、もう一方の親にも養育費を支払う法律上の義務があります。
養育費を払わないと言われたとしても、きちんと手順を踏み、手続きをすれば、養育費を請求することは妥当であるといえるでしょう。
養育費の時効には注意が必要
養育費の取り決めをしたとしても、養育費の請求には時効があるため、注意が必要です。
具体的な時効期間は、以下のとおりです。
取り決めの方法 |
時効の期間 |
話し合い |
5年 |
調停・裁判 |
10年(過去の分のみ、将来発生する養育費は5年) |
以上のように、取り決めの方法によって、時効期間は異なります。
ただし、養育費の請求権は一気に時効になるわけではなく、古いものから順に時効を迎えます。
養育費の時効は延ばすこともできる
養育費の時効期間は、所定の手続きを踏めば延長できる可能性があります。
具体的には次の2つです。
- 時効の完成猶予
- 時効の更新
時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、時効期間中に特定の行為をおこなうことで、時効に一定期間の猶予が与えられる制度です。
具体的な行為は次のとおりです。
- 裁判上の請求など(裁判・支払い督促・調停など)
- 仮差押え・仮処分の申し立て
- 強制執行の申し立て
- 催告
時効の更新
以下のような特定の行為をおこなえば、時効期間がリセットされます。
- 裁判で請求をはじめとした権利の確定
- 強制執行の終了
- 債務の承認
なお、養育費の時効は、支払う相手が「時効が来たから養育費を払わない」との意思表示をした場合にのみ適用できます。
時効が経過していても、相手が時効を知らない、または支払う意思があれば、養育費を受け取れるでしょう。
養育費を払わなくていいケース・減額が認められるケース
ここからは、支払う養育費の減額や免除が許されるケースについて解説します。
これらを参考に、適切なタイミングで相手に養育費を請求しましょう。
養育費を支払う側に支払い能力がない場合
支払い能力がなければ、養育費の支払いが免除、または減額される可能性があります。
ここでの「支払い能力がない」とは、リストラや病気を理由に働くのが難しい状況であることを指します。
ただし、働ける状況や能力があるにも関わらず働いていない場合は、「支払い能力がある」とみなされて、養育費の減額や免除が認められないでしょう。
養育費をもらう側の収入が高い場合
離婚後に、養育費をもらう側の収入が高くなれば、養育費が減額されるかもしれません。
収入が高くなる理由としては、次のようなものが考えられます。
- パートから正社員になった
- 自分で事業を立ち上げた
ただし、離婚協議や調停の段階で、将来的な収入が見込める内容が折り込み済みであれば、減額が認められないでしょう。
養育費を支払う側の収入が減ったりもらう側の収入が増えたりした場合
養育費を支払う側ともらう側の収入の変動は、養育費の減額を検討するうえで、十分な理由になります。
養育費は原則として、どちらの親も支払う義務があります。
しかし、支払う側の収入が減り、もらう側が増えたのであれば、養育費の金額は考慮されるべきだといえるでしょう。
養育費を払わないことにお互いが合意した場合
離婚後、養育費を支払わないことにお互いが合意していれば、養育費を支払わなくても問題ありません。
支払わない旨に合意している理由としては、次のようなものが挙げられます。
- 離婚後には、相手との関わりをもちたくない
- 多額の財産分与を分配された
ただし、養育費をもらわないことを理由に子どもの生活に支障が出るのであれば、養育費の請求ができる可能性があります。
子どもが再婚相手と養子縁組した場合
養育費をもらう側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合も、養育費の減額が認められます。
養子縁組をすると、再婚相手が子どもの扶養義務を負うためです。
ただし、養子縁組をせずに再婚をしただけでは、扶養義務が再婚相手に移るわけではありません。
そのため、再婚相手と養子縁組をしない限りは養育費が減額されない点を押さえておきましょう。
支払う側が再婚し子どもが生まれた場合
離婚後、養育費を支払っていた相手が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合にも、養育費が減額されるかもしれません。
新しく子どもが生まれたら、その子どもに対する扶養義務を負うためです。
子どもが成人となった場合
養育費の支払いは、子どもが自立するまでおこなうのが一般的です。
子どもが成人すれば、経済的にも自立していると捉えられるため、養育費の支払いは必ずしも必要でなくなるでしょう。
なお、成人年齢の引き下げによって、養育費の支払いが18歳までになることはありません。
個別事情によりいつまで支払うかは決まるものの、子どもが成人すれば養育費の支払いを免除または減額するケースが考えられます。
子どもが就職した場合
子どもが就職して社会的・経済的に自立すれば、養育費を払う必要がなくなります。
仕事に就くということは、自立することにもつながり養育費の支払わなくてもよくなるのです。
さいごに|養育費は離婚問題が得意な弁護士に相談して請求しよう
離婚したとしても、養育費の支払いは親の義務です。
そのため、養育費を払わないと相手方に言われたとしても、適切な手続きを踏むことで、養育費を請求できます。
ただし、離婚前か離婚後、養育費に関する取り決めの方法など、状況によりベストな対処法は変わります。
また、養育費の支払いは時効があるほか、免除・減額が認められるケースも少なくありません。
今の自分の状況ではどのようにすればいいのかがわからない方は、ぜひ離婚問題が得意な弁護士に相談してみましょう。


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