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別居中に恋愛してもいいの?異性と交際するリスクや慰謝料を請求された際の対処法

別居中に恋愛してもいいの?異性と交際するリスクや慰謝料を請求された際の対処法

別居中の恋愛について、法的問題に該当するのか、慰謝料を請求されてしまうのかなど、疑問に感じることは少なくないでしょう。

結論からお伝えすると、すでに別居中で離婚の予定があっても場合によっては相手から慰謝料請求をされてしまうリスクがあります。

そのため、注意点をよく理解しておくことが大切です。

本記事では、別居中の恋愛における注意点や問題になるかどうかの判断基準などを紹介します。

慰謝料を請求された場合の対処法などを解説するため、ぜひ参考にしてください。

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別居中の恋愛が問題になるかどうかの2つの判断基準

別居中の恋愛が問題になるかどうかは、以下2つの基準によって判断されます。

  • 交際相手との間に不貞行為があったかどうか
  • 配偶者との婚姻関係が破綻しているかどうか

それぞれの判断基準について、詳しく解説します。

1.交際相手との間に不貞行為があったかどうか

別居中でも夫婦関係が続いている場合は、お互いに貞操義務を負っている状態です。

貞操義務とは、第三者と自由意思で肉体関係を持つことを禁止する義務を意味しており、仮に交際相手と肉体関係があった場合は貞操義務違反とみなされるため、離婚請求や慰謝料請求される可能性があります。

過去には、民法770条1項1号に記されている不貞な行為の意義についての裁判がおこなわれ、原告側の訴えが棄却されたケースがあります。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

引用元:裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

一方で、以下のような事実のみの場合は不貞行為と認められにくいです。

  • 大好きだよ、愛してるなどのメールやり取り
  • 食事に行き、ドライブデートをする
  • 日帰りデートをして、ハグやキスをする

また、一度きりの性交渉や風俗店を利用しただけの場合も同様です。

強制や強要ではなく、当事者同士の意思で継続的な肉体関係があったか否かが重要なポイントであり、これに該当する場合は不貞行為があったとみなされます。

【不貞行為があったと判断されるケース】

  • 交際相手とラブホテルを利用している
    一般的にラブホテルは性行為をする場所と考えられるため、利用している場合は肉体関係があると考えるのが自然です。
  • 交際相手と宿泊を伴う旅行をしている
    長い時間二人きりで過ごせる旅行は、密室で誰にも見られない環境であることから肉体関係があるとみなされます。
  • 同棲している
    交際相手と同棲している場合、一緒に生活するような親密な仲であり、肉体関係がないという主張は難しいでしょう。

2.配偶者との婚姻関係が破綻しているかどうか

配偶者と別居以前から婚姻関係が破綻している場合、ほかの異性と不貞行為があったとしても慰謝料を請求される可能性は低いです。

その理由は、別居前の夫婦関係の破綻と、別居中の不貞行為に因果関係はないと考えられるためです。

つまり、離婚をしていなくても夫婦関係が破綻しているときは、ほかの異性と肉体関係に及んでも問題ないとされています。

これは、破綻している夫婦の一方と肉体関係をもった第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無に関する過去の裁判では、損害賠償請求が棄却されたケースもあります。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。

引用元:裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

しかし、以下のようなケースでは婚姻関係が破綻していないと考えられます。

婚姻関係が破綻しているかどうかは自分で判断するのが難しいので、悩んだ場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。

婚姻関係が破綻していないと判断されるケース

別居期間が短い

別居期間に関して明確な決まりはありませんが、数ヵ月など期間が短い場合は夫婦関係が破綻していないと判断される可能性が高いです。

また、別居開始から不貞行為までの期間が短ければ、別居前から関係があったと疑われる可能性もあります。

離婚を前提としない一時的な別居

単身赴任や親の介護、里帰り、ケンカで一時的に別居している場合など、離婚に関しての話し合いをせずに第三者と肉体関係があった場合は不貞行為に該当します。

不仲以外のやむを得ない状況での別居は離婚を前提としているわけではなく、戻ることを見据えている場合は破綻していないと判断され、慰謝料が発生する可能性が高いです。

一方的な別居

夫婦で話し合って別居したのではなく、特別な理由もなく一方的に別居して浮気をした場合は不貞行為とみなされます。

ただし、別居された側がその状態を放置していると、不貞行為があっても慰謝料が発生する可能性は低いです。

別居中の恋愛によって不法行為が成立した場合の3つのリスク

別居中に恋愛をしたことで不法行為が成立すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。

今後の人生において大きな問題になりかねないため、別居中の方で現在交際している相手がいる場合は注意が必要です。

1.配偶者から不倫慰謝料を請求される

不貞行為による不法行為が成立すると、慰謝料を請求される可能性が高いです。

不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の第三者と自由意志で肉体関係を結ぶことをいいます。

そのため、婚姻関係でありながら浮気や不倫をした場合、民法上の不法行為となるのです。

また、相手が既婚者である場合は相手の配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性もあります。

しかし、不倫が事実でも、すぐに請求されたとおり支払う、あるいは不倫を全面に認めるような行為は避けるべきでしょう。

その理由は、慰謝料は減額できる場合があり、請求された金額が高額な場合、本来負うべき責任を超えた責任を負うことになってしまう恐れがあるからです。

裁判を起こす旨の連絡があっても待ってもらえるよう丁寧に説明し、弁護士に相談して今後どうすべきかを検討してください。

2.訴訟を起こされてしまう可能性がある

離婚を前提に婚姻関係が破綻していると認定されている場合、不倫相手の配偶者は慰謝料請求ができません。

しかし、敗訴を覚悟のうえで浮気・不倫で訴えられたり、慰謝料を請求されたりする可能性はゼロではありません。

物理的に別居をしていれば破綻が必ず認定されるというわけではなく、過去の裁判で別居していても未だ破綻していないと認定した事例もあります。

なお、婚姻関係が破綻していないとされるケースとして、主に次の例が挙げられます。

  • 別居中でも家族旅行や家族行事を計画し、家族仲良く過ごしている
  • 別居中でも配偶者の両親の介護や看病をしている
  • 別居が短期間で離婚に向けた協議がされていない

このように、別居をしていても家族や配偶者と交流がある場合は破綻しているとはいえません。

お互いの婚姻関係が続いている状態での交際は不貞行為と認められることはもちろん、たとえ婚姻関係が破綻していても相手の配偶者から訴えられるリスクはあると理解しておきましょう。

3.有責配偶者となり離婚請求が認められにくくなる

不貞行為をおこなって夫婦関係を破綻させ、離婚原因を作った側は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。

その理由は、民法770条の法定離婚事由にあります。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

有責配偶者が離婚請求をおこなったとしても、一方的で道理にかなっていないと判断される傾向があり、配偶者に離婚の意思を伝えても相手が同意しない限り離婚は難しいでしょう。

しかし、次に挙げるように例外となる場合もあります。

  • 別居期間が10年など相当年数に及んでいる
  • 社会的・経済的に自立していない未成熟子がいない
  • 相手方配偶者が離婚により経済的に苛酷な状況でない

なお、別居期間に関しては「夫婦の年齢や同居期間と比べて別居期間が長期といえるか」が重要なポイントです。

たとえば、夫婦の年齢が若い場合は、高齢の夫婦に比べて長期間の別居と認められやすくなります。

また、夫婦の同居期間が短い場合は、別居期間が短くても破綻していると認められやすいのです。

有責配偶者からの離婚請求は必ずしも認められないわけではなく、さまざまな条件のもと認められるケースもあります。

このような場合は法的知識が必要となるため、信頼できる弁護士に相談しましょう。

別居中の恋愛が原因で慰謝料を請求された場合の3つの対処法

別居中の恋愛が原因で配偶者から慰謝料を請求された場合における、3つの対処法を紹介します。

1.配偶者からの請求内容をよく確認する

慰謝料を請求された場合、まずは請求内容や事実関係を冷静に確認することが大切です。

浮気相手や期間、具体的な行動など、請求の証拠となる詳細を検証して、事実と異なる主張がないかを確認します。

また、慰謝料請求の金額も妥当かどうか確認しましょう。

相場よりも大幅に高額な場合は交渉のうえ減額できる余地がありますが、相場が妥当だと考えられる場合は早期に解決できるよう交渉を進めることも可能です。

請求が配偶者本人、あるいは代理人弁護士かを把握する必要もあります。

代理人弁護士からの請求の場合、法的な請求に必要な部分に関して主張がまとめられていることが多く、内容が整理されている可能性があります。

代理人弁護士からの請求に自分だけで対応すると不利に働く可能性があるため、こちらも弁護士への依頼を検討すべきです。

一方で、配偶者本人から直接請求された場合は法的な要件が不十分であったり、要求が整理されていなかったりするため、配偶者の意向を丁寧に把握しましょう。

なお、内容証明郵便や電話で直接請求された場合はすぐに回答せず、保留にしながら適切な対応を心がけてください。

2.婚姻関係が破綻していた証拠などを集める

裁判における判断基準として、主観的要素と客観的要素のいずれかが認定されると、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高いです。

  1. 主観的要素
    主観的要素とは、双方ともに離婚の意思があると考えている状況のことです。
    これを証明するには、夫婦での協議離婚の様子を録音したもの、離婚について双方が前向きであることがわかるメールやLINEなどの証拠が必要となります。
  2. 客観的要素
    客観的要素とは、夫婦関係の修復が著しく困難な状況にあることです。
    たとえば、別居期間の長さなどが挙げられます。

婚姻関係の破綻を証明するには、弁護士からの受任通知や協議離婚申入書、別居日が記された住民票などが証拠として必要です。

ただし、配偶者が婚姻関係は破綻していないと主張する証拠を多く持っていた場合、離婚が認められにくくなる可能性があります。

3.離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼する

別居中の恋愛について揉めた際に気を付けなければならないのは、裁判所では婚姻関係破綻の判断が非常に慎重であるということです。

裁判所では婚姻関係の破綻を簡単に認めないケースが多く、客観的な事情により破綻が明らかといえない場合は、法的に不利に扱われるリスクがあります。

長期の別居が続いている場合や、DV・モラルハラスメント、犯罪行為など、破綻が明らかであると判断されるケースも多いですが、個別の事情は法的知識が必要となるため、離婚問題が得意な弁護士へ相談しましょう。

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別居中の恋愛に関するよくある質問

ここからは、別居中の恋愛に関してよくある質問を紹介します。

Q.別居中の不貞行為による慰謝料はどれくらい?

慰謝料を請求できるケースに該当した場合の相場は、離婚に至らない場合で50万円~100万円、離婚に至る場合で200万円~300万円程度とされています。

状況や証拠の有無などで慰謝料の金額は変動し、特に離婚に至る場合は精神的苦痛が大きいとされるため高額になる傾向があります。

また、不倫相手の配偶者から不倫慰謝料の請求があった場合の相場は、不倫相手が夫婦関係を継続する場合で数十万円~100万円、不倫が原因で離婚に至った場合は100万円~300万円程度です。

ただし、不倫が原因で離婚に至った場合でも、300万円まで支払う責任を負うケースは多くありません。

どちらの場合も、初回の慰謝料請求は相場よりも高いことが多いでしょう。

しかし、請求どおりに支払わなければならないわけではないため、すぐに支払う行為は避けましょう。

慰謝料は減額交渉できるため、弁護士に相談してください。

Q.別居中に恋愛すると親権獲得で不利になるか?

夫婦一方が不貞行為をした場合、これを理由に親権者として適格性がないと判断されるケースはありますが、親権者の判断において離婚原因の有責性はほとんど影響しません。

これは、夫婦どちらかに離婚の原因や責任があるかというよりも、どちらを親権者とすることが子どもの利益に敵うかが重要になるためです。

親権の考慮要素としては、父母の監護能力や居住環境、教育環境、経済面、子どもに対する愛情、これまでの監護能力が挙げられます。

一方、子ども側の考慮要素としては、年齢や性別、意思、父母や親族との情緒的結びつきなどが挙げられます。

そのため、夫婦のどちらかが有責配偶者だとしても、不適格と判断されることはありません。

しかし、不貞相手と交流する際に子どもを連れ回す、相手に貢いでいることにより浪費が激しい、不貞行為発覚後に子どもを置いて家を出て行った場合などは、子どもの監護養育をないがしろにしたとして、親権者にはふさわしくないと判断されることもあります。

有責配偶者だとしても親権を諦める必要はありませんが、親権者としてふさわしいか否かは総合的な判断が必要になります。

Q.別居中の恋愛は子どもとの面会に影響するのか?

非監護親が定期的・継続的に別居中の子どもと交流することを面会交流といい、別居中でも子どもと別居中の非監護親は面会を求めることができます。

一般的に面会交流は、子どもの心身の健康に望ましいという理解からできるだけ認められるべきとされています。

子どもの利益に反することなど例外的事情がある場合を除き、非監護親と子どもの面会交流は原則として肯定されるのです。

そのため、子どもに会わせたくないといった理由だけで面会交流を拒否することは難しいといえます。

なお、面会交流の内容は父母でよく話し合い、お互いが納得したうえでの取り決めができれば理想的です。

しかし、父母どちらかの信用を失ってしまうと、話し合いで取り決めをすることは容易ではありません。

話し合いが困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員仲介のもとで話し合いをおこなう、あるいは裁判所の判断を求めることが可能です。

さいごに|異性と恋愛したい場合は離婚後にするほうが望ましい

別居中の恋愛が法的に問題になるかどうかには判断基準があり、その基準を満たしていないまま異性と恋愛をすると、思いもよらない事態に陥る可能性があります。

場合によっては慰謝料請求や訴訟、離婚請求が認められにくいというリスクを負ってしまうかもしれません。

裁判所の判断を明確に予測することは難しいため、異性と恋愛をしたい場合は離婚を成立させてから交際を始めるほうが望ましいでしょう。

なお、話し合いでは解決しない問題や悩みごとを抱えている、あるいは離婚をスムーズに進めたい場合は、法律を熟知している弁護士へ相談することで早期解決に期待できるでしょう。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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