離婚時に父親が親権を獲得するのは難しいと言われています。
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離婚時に子どもがいる家庭では「親権を父親が持つのか母親が持つのか」で揉めるケースも多くあります。
しかし、一般論としては「父親が親権を獲得する可能性は低い」とされています。
実際のところ、2023年の離婚調停・審判離婚では母親の親権獲得率は90%を超えています(令和5年司法統計年報 3家事編|最高裁判所)。
子どもの将来などを考えて「どうしても親権が欲しい」と考えている父親も多いでしょう。
本記事では、離婚時に父親が親権を取りにくい理由や親権者の判断基準、父親が親権を獲得するためにやるべきことや、親権獲得までの流れなどを解説します。
母親側との親権争いが不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚時に父親が親権を獲得するのは難しいと言われています。
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親権とは、子どもが成人するまで監護・教育・財産管理をおこなう権利や義務のことです。
なお、親権は「身上監護権」や「財産管理権」の2つに分類されます。
| 権利 | 概要 | |
|---|---|---|
| ①身上監護権 | 監護教育権 | 未成年の子どもの教育や養育などをする権利・義務(民法第820条) |
| 居所指定権 | 未成年の子どもが住む場所を親が指定できる権利(民法第822条) | |
| 職業許可権 | 未成年の子どもが就業することを親が許可・制限できる権利(民法第823条) | |
| ②財産管理権 | 未成年の子どもの財産を親が管理する権利・義務(民法第824条) | |
ここでは、離婚時に父親が親権を取れる確率や、親権制度などについて解説します。
裁判所の「令和5年司法統計年報」によると、2023年の離婚調停・審判離婚の総数1万6,103件のうち、父親側が親権を獲得できたケースは1,290件しかなく、親権獲得率は約8%です。
| 項目 | 件数・割合 |
|---|---|
| 離婚調停・審判離婚の総数 | 1万6,103件 |
| 母親側が親権を獲得した件数 | 1万5,128件 |
| 父親側が親権を獲得した件数 | 1,290件 |
| 父親の親権獲得率 | 約8% |
離婚調停・審判離婚における母親の親権獲得率は約92%と非常に高く、親権争いでは母親側が有利になりやすい傾向にあります。
2024年5月に成立した「民法等の一部改正法」により、2026年5月までには共同親権が施行される予定です。
共同親権とは、離婚後も父親と母親の双方が子どもの親権を持って育てられるという制度です。
現行民法では原則として単独親権のみですが、改正民法の施行後は単独親権または共同親権のいずれかを選択することが可能です。
なお、法施行前に離婚成立した夫婦についても、裁判所で親権者変更調停を申し立てて認めてもらうことで、単独親権から共同親権へ変更できるようになります。
一度は将来を誓い合い結婚した夫婦が離婚に至るのは悲しいことですが、もっとも悲しい立場にあるのは子どもです。
たとえ離婚がどういうものなのか正確に理解していないような年齢でも、父親や母親の仲の悪い姿を見るのは相当なストレスとなります。
できれば揉めたくないところではありますが、なかには親権をめぐって揉めることもあり、親権トラブルでは父親側が不利になりやすい傾向にあります。
ここでは、離婚時に父親が親権を得づらい3つの理由を解説します。
現在では夫婦共働きの家庭などもあるものの、父親についてはフルタイムで仕事をしている家庭が多いです。
家計のためにフルタイムで働くことは大切ですが、親権においては「子どもの世話にまで手が回らない可能性が高い」と判断されるおそれがあります。
たとえば、子どもが6歳以下であれば保育園、6歳以上であれば学童や民間の保育施設に預けて面倒をみてもらうという選択肢もあります。
しかし、父親がフルタイムで働いていると、仕事の都合などで施設の最終時刻までに毎日迎えに行くことができない場合もあり、「施設以外に子どもを十分に養育できる環境が整っておらず、子どもの養育には適していない」と評価されてしまう可能性があります。
保育園を例に取ると「子どもの保育ができる最終時刻は17時まで」としているところが多くあります。
父親の仕事が18時定時であれば間に合いませんし、そもそも必ずしも定時で仕事を終われるかどうかもわかりません。
また、父親は母親に比べて育児の経験が乏しく、単独での養育には不向きであると評価されたりすることもあります。
親権者を決定する際、子どもが一定の年齢以上であれば、子ども側の意見もある程度尊重されます。
「父親は仕事に専念し専念し、子育ては母親が担当する」という役割分担をしている家庭が比較的多いと考えられます。
そのような家庭の場合、子どもは父親よりも母親と一緒に過ごす時間のほうが長く、父親よりも母親に愛着を持つ傾向が強くなります。
子どもが父親よりも母親のほうに愛着を持った結果、離婚する際は母親と一緒に暮らすことを望み、最終的に母親側が親権を獲得するということもあり得ます。
裁判所は親権について判断をする際に、どちらがこれまでに子供を主に監護してきたかを重視します。
裁判所ではこれまでの監護状況をそのまま尊重する判断をすることが多いです。
母親の方が主に子を監護していることが多く、その状況を存続させる判断をすることが少なくありません。
以下のように、親権争いでは父親が有利になりやすいケースもあります。
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
主に父親が子どもの面倒をみていた場合、「父親のほうが親権者としてふさわしい」と判断されて親権争いで有利になる可能性があります。
「子どもの親権者としてふさわしいかどうか」を判断する際は、これまで子どもを監護・養育してきた実績も重要な判断材料となります。
子どもの監護実績・養育実績があれば、将来的にも安定して子どもを育てることができる可能性が高く、子どもにとっても良いと考えられるからです。
なお、これまでの監護実績・養育実績を主張する際は、事実を証明する証拠を集めておくことが大切です。
たとえば「自分が書いた日記・スケジュール」「保育施設や友人による陳述書」などが証拠として有効です。
母親が子どもを育児放棄している場合、「母親は親権者として不適格である」と判断されて父親側が有利になる可能性があります。
育児放棄の具体例としては以下のとおりです。
なお、母親が育児放棄していることを主張する際は、育児放棄の事実を証明する証拠が必要です。
たとえば「育児放棄の内容を書いた日記・メモ」「育児放棄の状況を示す写真・動画・音声」「専門機関に相談した際の記録」などが証拠として有効です。
母親が子どもを虐待している場合も、「母親は親権者として不適格である」と判断されて父親側が有利になる可能性があります。
子どもに対する虐待は、身体的虐待・心理的虐待・性的虐待の3つに大きく分けられます。
それぞれの具体例としては以下のとおりです。
なお、母親の虐待を主張する際も、虐待の事実を証明する証拠が必要です。
たとえば「虐待内容を書いた日記・メモ」「虐待状況を示す写真・動画・音声」「専門機関に相談した際の記録」などが証拠として有効です。
基本的に、不倫などで夫婦関係を破綻させた責任は子どもの親権とは関係ありません。
ただし、例外的に配偶者の有責性が親権の判断に影響するケースもあります。
たとえば「母親が子どもの養育よりも不貞相手との交際を優先している」というような場合は、子どもの利益よりも母親自身の利益を優先させる傾向があると評価される可能性があります。
結果として「父親のほうが親権者としてふさわしい」という判断となり、親権を獲得できることもあります。
子どもが母親よりも父親との生活を望んでいる場合も、父親側が有利になる可能性があります。
子どもの年齢などによっても異なりますが、10歳以上の子どもの意見であれば判断材料として考慮されるのが一般的です。
ただし、子どもが「一緒に暮らしたい」と言っていても、なかには親の顔色をうかがったりしていて本心ではないこともあります。
子どもの将来のことも考えて強要するようなことは避け、正直に思っていることを伝えてもらいましょう。
子どもの親権者を決定する際は、以下のような判断の指針となる考え方がいくつかあります。
ここでは、離婚時に父親が知っておくべき親権者の判断基準について解説します。
母性優先の原則とは、「子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と一緒に生活するべき」という考え方のことです。
かつての裁判所では、子どもが幼いうちは、母親と生活した方が子の利益になるという考え方をすることがありました。
現在では母性優先の原則が裁判所で採用されることはなく、どちらの親と生活することが子の利益になるかを判断されることになります。
兄弟姉妹不分離の原則とは、「未成年の子どもが複数人いる場合、離れ離れにせずに父母の一方が兄弟姉妹の面倒をまとめてみるべき」という考え方のことです。
離婚によって父母だけでなく兄弟姉妹とも離れ離れになってしまうと、子どもにかかる負担も大きくなってしまい、今後の人格形成などに悪影響が生じると考えられています。
ただし、それぞれの性格や兄弟姉妹間の関係性などによっては「一緒に引き取らずに別々に育てたほうがよい」と判断されたりするケースもあります。
親権者の判断においては、子ども側の意思も一定程度尊重されます。
どれほど尊重されるのかは、以下のように子どもの年齢で異なります。
監護継続性の原則とは、「離婚後もなるべく同じ環境で養育をおこなうべき」という考え方のことです。
離婚という家庭環境の変化があっても、子どもの生活環境については、安定した状態を維持したほうが子どもの精神的安定・経済的安定に資すると考えられています。
たとえば「母親が親権者になると転居や転校が必要となるが、父親が親権者になれば現在の住居・学校での生活を維持・継続できる」というような場合、監護継続性の原則からすると父親のほうが親権者として望ましいということになります。
ただし、あくまでも判断要素のひとつにすぎないため、監護継続性の原則だけで親権者が決まるわけではありません。
面会交流の寛容性の原則とは、「離婚後も面会交流を積極的に認める親が親権者になるべき」という考え方のことです。
面会交流とは、子どもを養育・監護していない側の親が、子どもと会ったり連絡を取ったりして交流することです。
子の福祉の観点から認められる子どもの権利という側面もあり、親権者・監護者の一方的な都合で制限したりすることは原則として許されません。
離婚していても子どもにとって親であることは変わらず、親子間の交流は子どもの健全な育成には必要不可欠であると考えられています。
子どもの面会交流をどのようにおこなっていくのか、現実的かつ具体的な検討を積極的にしている場合は親権争いで有利になる可能性があります。
監護体制の優劣とは、「子どもを育てるうえで、より適した環境や能力を有している親のほうが親権者としてふさわしい」という考え方のことです。
具体的には、経済力・居住環境・家庭環境・教育環境などから判断されます。
上記の要素を総合的に考慮したうえで判断されるため、どれか一つだけ優れていてもほかの要素が劣っていれば親権争いで不利になることもあります。
たとえば「経済力はあるが子どもとの時間を作る余裕がない」「子どもとの時間は確保できるが居住環境が悪い」というようなケースでは、相手のほうが親権者としてふさわしいと判断される可能性があります。
父親が親権を獲得するためにやるべきこととしては、主に以下の7つがあります。
ここでは、それぞれの対応内容について解説します。
育児の時間を確保することで、父親でも親権を獲得できる可能性が高まります。
特にこれまで土日や夜遅くまで仕事をしていた方は、仕事の時間や仕事量を調整できないか職場と相談してみましょう。
場合によっては、融通の利くほかの部署に異動させてもらったり、フレックスタイム制度や時短勤務などを導入している会社を探して転職したりすることも検討しましょう。
親権獲得のためには、子どもの養育実績を構築することも大切です。
以下のように積極的に子育てに取り組むことで、親権獲得の可能性が高まります。
また、養育実績を証明するための証拠として日記やメモを書いておいたり、写真や動画を撮影するなどして記録に残しておくことも大切です。
周囲に子育てのサポートを求めるのも有効です。
たしかに父親が自ら率先して子どもを養育することも必要ですが、場合によっては仕事や体調不良などでどうしても余裕がないこともあります。
万が一の場面でも両親などが手助けしてくれるような環境であれば、監護体制が整っていると判断されて親権争いで有利になる可能性があります。
母親側に問題がある場合は、問題があることを証明する証拠を確保しておきましょう。
十分な証拠が揃っていれば「母親は親権者として不適格である」と判断され、親権を獲得できる可能性が高まります。
たとえば「母親が子どもを育児放棄している」「虐待している」というようなケースでは、以下のものが証拠として有効です。
離婚調停などの手続きを進めている際、実際の生活状況や養育環境を確認するために家庭裁判所の調査官が家庭訪問をおこなうこともあります。
家庭裁判所調査官による調査は、親権判断において大きく影響します。
家庭訪問を受けるからといって特別な対応は必要はありませんが、失礼がないように常識的な態度で応じましょう。
家庭訪問では、子どもの養育に適しているかどうかを確認するために、調査官が普段の生活などを質問する形で調査をおこないます。
聞かれたことには具体的かつ明確に回答し、母親側を非難したり嘘をついたりするのは止めましょう。
なお、調査の過程で日常生活のタイムテーブルの提出を求められることもあり、対応を求められた際は真摯に応じましょう。
夫婦関係が悪化して別居することになった場合は、子どもと一緒に家を出るのが有効です。
親権に関しては監護継続性の原則があるため、別居後も子どもとの生活を続けていれば親権争いで有利になる可能性があります。
ただし、別居前の養育状況などによっては有利に働かないこともあるほか、状況次第では子どもの連れ去りが違法となるおそれもあります。
ケースによって取るべき対応は異なるため、別居を検討している方は弁護士にアドバイスしてもらうことをおすすめします。
親権獲得のためには、離婚するタイミングにも注意が必要です。
乳幼児期には母親の方が監護実績を構築していることが多いため、子どもが乳幼児期のタイミングで離婚しようとすると母親側が親権を獲得することになるおそれがあります。
乳幼児期に離婚するのは避けて、子どもが小学生になるまで待つことも検討しましょう。
離婚時に子どもの親権を決める場合、基本的に以下のような流れで進行します。
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
夫婦が離婚する場合、まずは離婚協議をおこなうのが一般的です。
離婚協議とは、夫婦間で離婚条件などを話し合って離婚する手続きのことです。
対面で話し合っても良いですし、電話・メール・LINE・手紙などで進めても問題ありません。
話し合いがまとまった場合は、合意内容をまとめた離婚協議書を取り交わし、役所にて離婚届を渡せば離婚が成立します。
直接話し合っても合意が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、調停委員が夫婦の仲介人となり、家庭裁判所で話し合いを進めて解決を図る手続きのことです。
基本的な手続きの流れとして、まずはそれぞれ別々の待合室で待機したのち、調停委員に呼ばれて交代で調停室に入って意見の聞き取りなどがおこなわれます。
夫婦同士は直接会わずに手続きが進み、調停委員が双方の意見を調整するなどして合意できた場合は調停成立となります。
調停成立後は、合意内容をまとめた調停調書の謄本が渡され、役所にて離婚届と一緒に渡せば離婚が成立します。
離婚調停も不成立に終わった場合、最終的には離婚裁判を提起することになります。
離婚裁判とは、夫婦双方が家庭裁判所に出廷して主張立証をおこない、主張立証が尽くされた段階で裁判官が判決を下す手続きのことです。
裁判官の判決によって離婚条件などが決まった場合、判決の謄本と確定証明書が渡され、役所にて離婚届と一緒に渡せば離婚が成立します。
なお、離婚裁判の手続きは複雑で素人では対応が難しいため、弁護士にサポートしてもらうのが一般的です。
父親でも、子どもの親権を獲得できる可能性はあります。
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