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離婚の財産分与で通帳開示を拒否されたときの対処法|対象の預貯金はどこまでか解説

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夫婦が離婚する際は「財産分与」によって、婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合います。

しかし、配偶者が管理する預金通帳を隠されてしまうと、財産分与の対象となる財産を正確に把握できません。

そのため、財産分与の話し合いをおこなう際は、必要に応じて通帳開示を請求することが重要です。

通帳開示を拒否された場合も泣き寝入りするのではなく、弁護士とも相談しながら、調査を続けるようにしましょう。

本記事では、離婚時の財産分与で通帳開示を拒否された場合の対処法や、財産分与の対象となる預貯金の範囲、通帳開示を弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

財産分与で損をしないためにも、本記事を参考にしてみてください。

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目次

離婚で財産分与するときの通帳開示とは?

通帳開示とは、配偶者が管理する預貯金通帳の開示を求める手続きです。

財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」を原則2分の1ずつ分け合います。

しかし、配偶者が管理する通帳の中身を把握していない場合や、通帳の存在自体を隠されたりした場合は公平な財産分与を実現できません。

そのため、配偶者に通帳開示を求め、預金残高や入出金履歴をもとに、共有財産といえるお金を正確に把握する必要があります。

通帳開示は財産隠しを防ぎ、公平に財産分与を進めるうえで欠かせない手続きといえるでしょう。

通帳の預貯金はどこまで財産分与の対象になる?

離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有財産」を原則2分の1ずつ分け合います

ただし、結婚前からの貯金は「特有財産」とされ、財産分与の対象になりません

また婚姻期間中でも親族から相続・生前贈与を受けた財産も財産分与の対象外です。

共有財産を財産分与する際には、通帳の名義は関係ありません。

また、専業主婦(主夫)で直接的な収入がなかったとしても、家事や育児などによって財産形成に協力したとみなされるため、預貯金を分け合う権利が認められます。

なお、結婚前に貯めていた預貯金や、相続・贈与で得たお金を預けている預貯金は「特有財産」にあたり、財産分与の対象から外れます。

共有財産と特有財産を明確に区別するためにも、お互いの通帳を開示し、いつ、どこから入金されたお金なのかを確認することが大切です。

通帳開示の拒否は可能|夫婦間でも強要することはできない

通帳開示を相手に強要することはできません。

通帳開示は、法律で義務づけられた手続きではないからです。

しかし、拒否されたからといって諦める必要はありません。

相手が任意の開示に応じない場合は、家庭裁判所での調停や弁護士を通じた法的な手続きによって、相手の口座情報を明らかにしていくことも可能です。

離婚時に配偶者が通帳開示を拒否する3つの理由

ここでは、離婚時に配偶者が通帳開示を拒否する3つの理由を解説します。

相手の心理を理解できれば対応策も検討しやすくなるので、参考にしてみてください。

預貯金を自分のものにしたいから

相手が通帳開示を拒否する主な理由として挙げられるのは、預貯金を財産分与の対象から除外して、全て自分のものにしたいという経済的な動機です。

「自分の収入から貯めた預金は自分のもの」だと考え、共有財産であることを認めようとしない人は少なくありません。

また、相手に知られていない口座を保有しており、最後まで隠し通そうとしている可能性もあります。

実際、隠し口座の存在に気がつかないまま財産分与を進めてしまい、損するケースも数多く見受けられます。

離婚そのものを先延ばしにしたいから

離婚そのものを先延ばしにするために、通帳開示を拒否するケースもあります。

財産分与は重要な離婚条件のひとつなので、合意に至るまで安易に離婚することはできません。

そのため、相手は通帳開示を拒否し、財産分与の合意形成ができない状態に持ち込むことで、離婚手続き全体をストップさせようとしている可能性があります。

復縁を望んでいる相手が通帳開示を拒否してきた場合は要注意です。

知られたくない支出があるから

知られたくない支出があるため、相手が通帳開示を拒否している可能性もあります。

例えば、不倫相手とのデート費用や趣味・ギャンブルでの過度な浪費など、預金口座から不適切な支出を繰り返していた場合です。

不適切な支出が発覚すれば、財産分与の金額が減ったり、慰謝料の問題にまで発展したりする可能性があるため、相手は必死に隠そうとします。

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相手が通帳開示を拒否したときの対処法6つ

次に、相手が通帳開示を拒否したときの対処法を解説します。

郵便物やメールなどを調べる

相手が通帳開示に応じない場合は、郵便物やメールを調べてみましょう。

金融機関からの通知が見つかれば、預金口座の存在が判明します。

場合によっては、口座番号や預金残高がわかることもあるでしょう。

また、パソコンやスマートフォンでの検索履歴をチェックすれば、利用している金融機関名を突き止められるかもしれません。

ただし、相手のプライバシーを過度に侵害する方法は避け、あくまで夫婦の共有物と考えられる範囲で情報を集めるようにしてください。

弁護士に交渉を依頼する

相手が通帳開示を拒否してきたときは、弁護士に交渉を依頼するのもおすすめです。

当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、相手が意地を張ってしまうことも少なくありません。

その点、弁護士に依頼すれば、通帳開示の必要性や拒否することのリスクを丁寧に説明しながら、交渉を進めてくれます

また、弁護士が介入することでプレッシャーを与えられるため、相手の態度が急変するケースも多く見受けられます。

弁護士会照会を利用する

通帳開示を弁護士に依頼すると、弁護士会照会を利用できます。

弁護士会照会とは、弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を調査・照会する制度のことです。

相手が利用している金融機関を特定できれば、口座の有無・残高・取引履歴などを把握できる可能性があります。

なお、個人で弁護士会照会を利用することはできず、弁護士への依頼が前提となる手続きである点に注意してください。

調停で通帳開示を請求する

当事者間での解決が難しい場合は、調停で通帳開示を請求する方法もあります。

調停とは、中立的な立場の調停委員を介して、話し合いを進める手続きです。

調停委員に何かを決定する権限はないものの、第三者が交わることで、話し合いが円滑に進み出す可能性があります。

通帳開示に関する争いであれば、家庭裁判所に「離婚調停」や「財産分与請求調停」を申し立てることになるでしょう。

なお、調停では夫婦それぞれが別室に案内されるので、相手と直接顔を合わせる必要はありません。

調査嘱託を申し立てる

相手が通帳開示を頑なに拒否する場合は、調査嘱託を申し立てるのもひとつの方法です。

調査嘱託とは、裁判所が金融機関などに対して財産に関する情報提供を求める制度です。

裁判所という公的機関からの照会であるため、金融機関側も回答に応じる可能性が高くなります。

なお、調査嘱託は調停や訴訟が始まっていることを前提にした手続きです。

調査嘱託申立書を裁判所に提出すれば、審判や訴訟に移行するタイミングで実行されるケースが多いといえます。

ただし、調査嘱託には手掛かりが必要になるため、相手が利用している金融機関名などを調べておかなければなりません。

民事保全手続きによる財産の仮差押えをおこなう

相手が通帳開示を拒否してきた場合は、民事保全手続きによる財産の仮差押えをおこなうことも検討しましょう。

仮差押えとは、離婚や財産分与が成立する前に、相手の財産を一時的に差し押さえる手続きです。

調停や裁判で争っている間、財産を使い込まれたり、別の口座に移されたりするリスクを抑えられます。

ただし、仮差押えの手続きは複雑で、裁判所に担保金を納める必要があるなど、実行するには専門的な知識が必要なので、まずは弁護士に相談してください。

なお、口座番号がわからなくても仮差押えの手続きは可能です。

離婚時の財産分与や通帳開示を弁護士に依頼するメリット

弁護士を味方につけることは、自身の正当な権利を守り、争いをスムーズに解決するための有効な手段です。

ここでは、離婚時の財産分与や通帳開示を弁護士に依頼する4つのメリットを解説します。

法的措置による通帳開示を任せられる

弁護士に依頼すれば、法的措置による通帳開示を任せられます。

相手が通帳開示に応じない場合は、調停や調査嘱託などの手続きが必要です。

しかし、法的手続きには専門的な知識・経験が求められるため、個人で進めることは難しいでしょう。

その点、弁護士は必要書類の準備をはじめ、煩雑な作業を一手に担ってくれます

迅速かつ正確に法的手続きを進めてくれるため、相手の隠し財産を見つけ出せる可能性も格段に高まるはずです。

相手と直接交渉する必要がなくなる

相手と直接交渉する必要がなくなることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

離婚を考えている相手と顔を合わせることは、精神的にも大きな負担になります。

しかし、弁護士に依頼すれば代理人として交渉窓口になってくれるので、依頼者は離婚後の生活設計や子どもと過ごす時間に集中できるようになります。

財産分与の話し合いがまとまりやすい

離婚協議が難航している場合、弁護士が関与すると話がまとまりやすくなります。

当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、平行線をたどるケースも少なくありません。

一方、弁護士に依頼すれば、通帳開示の必要性を論理的に説明してくれるため、相手を納得させやすくなります

また、弁護士がいることで本気度が伝わるので、交渉に臨む相手の姿勢・態度も変わってくるでしょう。

財産調査のアドバイスを受けられる

弁護士に依頼すれば、財産調査のアドバイスも受けられます。

財産分与の対象は預貯金だけではありません。

不動産・株式・生命保険・自動車など、財産分与の対象となる共有財産は多岐にわたります。

弁護士に依頼すれば、見落としている財産はないか、どのように調査すればよいのかなど、専門的な助言を受けられます。

相手が隠している可能性のある財産についても指摘してくれるため、公平な財産分与を実現することが可能です。

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離婚時の財産分与と通帳開示に関するQ&A

最後に、離婚時の財産分与と通帳開示に関してよくある質問に回答します。

相手が別居中に貯めた預金も財産分与してもらえる?

相手が別居中に貯めた預金は、財産分与してもらえない可能性が高いといえます。

原則として、財産分与は別居時の財産を基準におこなうからです。

一方で、別居中も婚姻関係が継続し、生計を同じくしていた場合は相手が貯めた預金も共有財産とみなされ、財産分与の対象になることもあります。

あくまでも「夫婦が協力して築いた財産といえるかどうか」を基準に判断することがポイントです。

子ども名義の預金通帳も財産分与の対象?

子ども名義の預金通帳も財産分与の対象です。

通常、子ども名義の預金通帳には、親の収入から貯めたお金が入っています。

つまり、実質的な預金者は親であるため、子ども名義の預金通帳も夫婦の共有財産といえます。

ただし、親子間で贈与契約が成立しており、子どもが自由にお金を引き出せる状況であれば、財産分与の対象にはなりません。

旧姓の預金通帳も財産分与が必要?

預金通帳の財産分与において、名義が旧姓であることは基本的に関係しません

旧姓名義であっても、婚姻期間中に貯めたお金は共有財産であり、財産分与の対象です。

一方、結婚前に貯めていたお金は特有財産に該当し、財産分与の対象からは外れます。

離婚前に相手がお金を使い込んでいた場合はどうなる?

一般的に、相手が共有財産の預金を使い込んでいた場合は、使い込まれた分を財産分与額に反映させることができます

本来の預金額を基準に財産分与額を算定し、相手が使い込んだ分を差し引く方法などが考えられます。

通帳の取引履歴などを確認し、不自然な多額の出金がないかチェックしておきましょう。

預金通帳以外の財産はどうやって調べる?

預貯金以外の財産は、主に以下のような書類で調べることができます。

  • 不動産:固定資産税の課税明細書 など
  • 生命保険・学資保険:保険会社からの通知物 など
  • 株式・投資信託:証券会社からの取引残高報告書 など
  • 自動車:車検証 など

個人で調べられないものがある場合は、弁護士照会制度などの利用も視野に入れ、弁護士に相談してみることをおすすめします。

へそくりの預貯金も財産分与の対象になる?

婚姻期間中に内緒で貯めていたへそくりも、基本的には財産分与の対象です。

夫婦の収入がへそくりの原資になっている以上、共有財産であることに変わりありません。

ただし、結婚前の貯金や相続財産を元手にしたへそくりは特有財産にあたるため、財産分与の対象外です。

銀行口座を解約されると通帳開示はできない?

銀行口座を解約されても、通帳の内容を確認できる可能性はあります。

解約後も、金融機関には取引履歴が一定期間保存されているためです。

相手が利用していた金融機関名を特定できていれば、裁判所の調査嘱託制度などを利用して、解約された口座の取引履歴を確認することができます。

財産分与の対象となる財産を隠す行為は犯罪になる?

財産分与の対象となる財産を隠す行為は犯罪になり得ますが、配偶者に刑事責任を問うことは難しいでしょう。

刑法上、親族間で発生した窃盗や横領などは刑罰が免除されることになっているからです。

しかし、財産隠しは民法上の不法行為にあたる可能性があります。

離婚成立後に財産隠しが発覚した場合は、「財産隠しによってもらい損ねた財産」に相当する金額を損害賠償請求することができます。

なお、損害賠償の請求期限は、「損害および加害者を知ったときから3年」または「不法行為から20年」です。

さいごに|離婚の財産分与や通帳開示に困ったら弁護士に相談を

婚姻期間中に貯めた預貯金は共有財産にあたり、財産分与の対象になります。

離婚後の生活を支える大切な財産なので、通帳開示を拒否された場合でも、諦めずに交渉を続けることが重要です。

当事者間の話し合いで解決できないのであれば、調停を申し立てるなど、法的手続きに移行することも検討してください。

しかし、法的手続きを進めるには専門的な知識が必要になるうえ、手間も時間もかかってしまいます。

そのため、自力での対応が難しい場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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