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離婚の財産分与で通帳開示を拒否されたときの対処法|請求された側の対応も解説

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夫婦が離婚するときは財産分与をおこない、預貯金や不動産などを分け合います

自分名義の通帳でも婚姻期間中の預金は夫婦共有の財産になるため、財産分与に含めなければなりません。

ただし、相手によっては「手元に財産を多く残したい」と考え、通帳を隠してしまうケースがあるので要注意です。

相手の収入と照らし合わせて、離婚時の財産分与が少ないようであれば、通帳開示を請求してみましょう。

本記事では、離婚時の財産分与で通帳開示する方法や、弁護士に請求依頼するメリットをわかりやすく解説します。

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目次

離婚で財産分与するときの通帳開示とは?

離婚時に財産分与する場合、相手に通帳開示を請求するケースがあります

通帳開示といっても法的な手段ではなく、相手に「預金残高を知りたい」と要求し、通帳を見せてもらうだけの行為です。

相手名義の預金口座でも、婚姻中に築いた財産は夫婦共有になるため、離婚の際には原則として2分の1の割合をもらえます。

しかし、夫婦関係が冷え切っている場合や、離婚原因がどちらかの不倫や浮気であれば、相手が通帳を見せてくれないケースもあるでしょう。

専業主婦が離婚する場合、「通帳のお金は自分が稼いだものだ」と夫に言われてしまい、わずかな財産しか分与してもらえない例も珍しくありません。

離婚時に通帳開示を要求するときは、まず財産分与の考え方を理解しておきましょう。

離婚時の財産分与は2分の1ずつが原則

離婚時に財産分与する場合、基本的には夫婦が2分の1ずつを分け合います

財産分与の対象は以下のようになっており、夫婦が婚姻期間中に築いた財産です。

  • 現金や預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 自宅などの不動産
  • 車や宝石・貴金属などの動産
  • 退職金
  • 年金
  • 生命保険や学資保険などの解約返戻金

夫だけが収入を得ており、妻が専業主婦の場合、財産はすべて夫が築いたものと考えられがちです。

しかし、妻が育児や家事労働を担ってくれたおかげといえるため、夫名義の財産であっても、妻は2分の1を請求できます。

離婚によってどちらかが経済的に困窮する場合、扶養的財産分与として多めに財産をもらえるケースもあります。

相手の不倫などが離婚原因であれば、慰謝料を含めた慰謝料的財産分与を請求しても構いません。

相続した預金や婚姻前の預金は財産分与できない

財産分与の対象は夫婦で築いた財産になるため、相続や贈与で取得した預金や、婚姻前からある預金は分与できません

住宅ローンは双方で負担する場合もありますが、相手が個人的につくった借金であれば、財産分与の対象外です。

なお、相続財産や贈与財産であっても、相手が価値の増加や維持に貢献していた場合は、財産分与の対象とするケースもあります。

離婚の財産分与で通帳開示を請求する方法

離婚時の財産分与には預金も含まれるので、必ず相手に通帳開示を求めてください。

通帳開示の請求方法は以下のようになっており、相手が拒否する場合は、裁判所を介した開示請求も可能です。

離婚する相手に通帳開示してもらう

離婚時に財産分与する場合、相手に通帳開示を請求してください。

金融機関に照会しようとする方もいますが、相手の死亡で相続が発生しない限り、残高証明の発行は受け付けてもらえません。

夫婦共有の財産だと主張しても、金融機関には通用しないため、相手に通帳を見せてもらう必要があります。

自分で相手の通帳を調べる

相手が通帳開示に応じないときは、留守中に預金通帳を調べてみましょう。

机の引き出しや鞄などに通帳が保管されていれば、支店番号や口座番号をメモしてください。

金融機関によってはATMで記帳できるため、現在の預金残高もわかります。

通帳を隠したつもりでも、知らない間に記帳されていると、財産分与しないわけにはいかないでしょう。

また、給与明細や確定申告書、証券口座の取引座高報告書などから、預金通帳の口座番号がわかる場合もあります。

弁護士会照会を利用する

通帳開示を弁護士に依頼すると、弁護士会照会を利用できます。

弁護士会照会とは、弁護士が所属する弁護士会を通じて金融機関に照会し、口座の有無や取引履歴を問い合わせる調査手段です。

相手の勤務先や証券会社、市区町村役場にも照会可能になっており、退職金や株式、不動産の情報がわかる場合もあります。

ただし、やみくもな照会はできないため、ある程度の手掛かりが必要です。

相手が給与所得者であれば、給与の振込口座を開設しているので、金融機関名だけでも調べておかなければなりません。

弁護士会照会への回答は任意になるため、金融機関などが対応しないケースもあります。

調停で通帳開示を請求する

相手が預金口座を隠している場合、調停で通帳開示を請求する方法もあります。

家庭裁判所に離婚調停や財産分与請求調停を申し立て、相手が通帳開示に応じない旨を調停委員に伝えてください。

調停委員を交えて話し合いを進めると、相手が通帳開示してくれる可能性があります。

なお、調停では夫婦それぞれが別室に案内されるので、相手と顔を合わせる必要はありません

調査嘱託を申し立てる

調査嘱託とは、裁判所が相手の勤め先や金融機関、市区町村役場などに照会し、財産に関する情報を調査する制度です。

ただし、財産分与請求調停を申し立てる必要があり、審判または訴訟へ移行する場合に、調査嘱託の実行となるケースが一般的です。

弁護士会照会と同じく、調査には手掛かりが必要になるため、相手の取引銀行などを調べておかなければなりません。

相手が通帳開示を拒否したときの対処法

相手が通帳開示を拒否しており、調停の申し立ても難しいときは、自分で証拠を押さえなければなりません。

預金が使い込まれないように保全する必要もあるため、以下のように対処してください。

郵便物やメールなどを調べる

相手が通帳開示しない場合は、口座番号を調べてみましょう

金融機関から送付されたメールや郵便物を調べると、口座番号がわかるケースがあります。

口座番号の一部が隠してある場合でも、預金口座の存在がわかるので、財産分与の際には証拠がある旨を相手に伝えてください。

相手がネットバンキングを利用しているケースでは、パソコンやスマートフォンに金融機関のログインページが登録されており、自動ログインできる場合もあります。

そのほか、パソコンや携帯電話でのGoogleやYahooの検索履歴を確認すると、金融機関や証券会社へのアクセスがわかるかもしれません。

仮差押えを申し立てる

仮差押えとは、調停や裁判が決着するまでの間、相手の財産を一時的に差し押さえる手続きです。

相手と財産分与で争っている場合、調停成立の前に通帳を隠される恐れがあるときは、仮差押えで預金を引き出せないようにしておきましょう。

仮差押えの対象には不動産や動産、生命保険の解約返戻金などもあり、勝手に処分されないように保全できます。

ただし、仮差押えも財産を特定しなければならないため、金融機関名や支店名、口座名義を調査する必要があります。

なお、口座番号がわからなくても仮差押えの手続きは可能です。

弁護士に相談する

財産分与や通帳開示を弁護士に相談すると、財産調査に協力してもらえます

相手の勤め先や生活状況などを弁護士に伝えておけば、通帳が保管されている場所や、口座番号がわかる情報を推測してくれます。

自分で気付いていない調査個所は意外に多いので、簡単に通帳が見つかる可能性もあるでしょう。

弁護士会照会や調査嘱託を利用する際も、弁護士にサポートしてもらうと手続きがスムーズです。

相手よっては弁護士の受任を警戒し、すぐに通帳開示してくれる可能性もあります。

弁護士の法律相談は有料ですが、初回は無料になるケースが多いので、通帳開示に困ったときは気軽に相談してみましょう。

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離婚の財産分与や通帳開示を弁護士に依頼するメリット

財産分与でもめてしまったときや、相手が通帳開示を拒否している場合、弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。

離婚の問題は事務的に解決できないので、弁護士のノウハウが必要になるでしょう。

法的措置による通帳開示を任せられる

弁護士は依頼者の代理人になれるため、法的措置による通帳開示を任せられます。

調査嘱託で預金口座を調べる場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、平日に休暇を取りにくい方は手続きが困難です。

弁護士は必要書類の準備や調停の申し立てを代行してくれるので、仕事や家事に追われている方でも通帳開示の手続きを進められます。

調停期日には原則として本人が出席しなければなりませんが、どうしても都合がつかないときは、弁護士に代理人を依頼してください。

離婚協議がまとまりやすい

離婚協議が難航している場合、弁護士が関与すると話がまとまりやすくなります

財産分与や通帳開示だけではなく、親権や慰謝料請求などの問題も抱えていると、当事者同士の話し合いは簡単に決着しません。

お互いが感情的になってしまい、話し合いが決裂するケースも少なくないため、スムーズに離婚したいときは弁護士に依頼してください。

弁護士が関わると相手も冷静になりやすく、財産分与の考え方や通帳開示の必要性を説明してくれるので、建設的に離婚協議を進められるでしょう。

有利な離婚条件を引き出してくれる

財産分与の割合は基本的に2分の1ずつですが、弁護士に依頼すると、有利な離婚条件を引き出せる場合があります。

相手しか就労していない場合でも、ご自身の貢献によって財産の維持・増加ができていれば、弁護士は貢献度を考慮した財産分与を提案してくれます。

離婚によって生活状況が苦しくなる場合も、扶養的財産分与の必要性を相手に説明してくれるため、財産を多めにもらえる可能性があるでしょう。

財産分与請求権の消滅を回避できる

財産分与を請求する場合、離婚の成立日から2年以内が期限です。

権利行使しないまま2年経過すると、「除斥期間の経過」により財産分与の請求権が消滅します。

時効の考え方と似ていますが、除斥期間には中断の措置がないので要注意です。

また、相手との協議で財産分与が確定しても、ルールどおりに支払ってくれない場合は、5年経過後に請求権が消滅します。

調停や審判、裁判で財産分与を決めた場合、権利消滅までの期間は10年です。

弁護士に依頼すると、内容証明郵便の送付で財産分与を請求する、または調停を申し立てるなど、状況判断から適切な対処法を提案してくれます。

財産分与の権利消滅が迫っているときは、早めに弁護士へ依頼してください。

財産調査のアドバイスを受けられる

財産分与は不動産や株式なども対象になるため、預金口座以外の調査も必要です。

自分1人で調査すると漏れが生じやすく、調べ方がわからない財産も出てくるでしょう。

たとえば、相手名義の不動産を調べたくても、地番や家屋番号がわからなければ、登記事項証明書を取得できません。

株式の証券口座は通帳が発行されていないケースが多いため、郵便物やメールを調べない限り、口座の存在自体がわからない場合もあります。

弁護士は財産の調べ方をアドバイスしてくれるので、相手が高収入であるにも関わらず、判明している財産がわずかであれば、早めの相談をおすすめします。

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妻や夫か通帳の開示請求がきたらどうすべき?

婚姻期間中に形成した財産は夫婦共有になるため、相手から開示請求される可能性もあります

弁護士会や裁判所から開示請求されたときは、以下のように対応してください。

まずは開示請求に応じるかを決める

通帳などの開示は義務ではないため、まず開示請求に応じるかどうかを決めてください。

第三者からの開示請求は拒否しても問題なく、ペナルティもありません。

しかし、配偶者からの開示請求を拒否すると、調停や裁判の当事者になる可能性があります。

調停や裁判は数ヵ月や1年程度の期間が必要になり、場合によっては仮差押えで財産を凍結される恐れもあるでしょう。

開示請求に応じるかどうか迷ったときは、まず弁護士に相談してください。

開示請求に応じる場合の手続き

開示請求に応じる場合、送付された書類に財産情報を記載し、資料なども添付して返送します

ただし、開示請求の対象は夫婦の共有財産のみとなっているため、請求範囲が妥当かどうかの判断が必要です。

開示請求にどこまで応じるべきか、判断に迷ったときは、弁護士のアドバイスを受けてください。

開示請求に応じない場合の手続き

財産分与の開示請求に応じない場合、相手が調停や訴訟で対抗してくる可能性があるため、以下のように対応してください。

  1. 法的な正当性の確認
  2. 回答書の返送
  3. 法的措置への対応

開示請求に応じないときは、拒否理由に法的な正当性があるかどうか、弁護士に判定してもらいましょう。

回答書を返送すると、相手が法的措置を取る確率が高いので、弁護士を交えて対抗策を練ってください。

離婚時の財産分与と通帳開示に関するQ&A

離婚時に財産分与する場合、どこまでが対象財産になるのか判断できないケースがあります

通帳開示もわかりにくい部分が多いので、子ども名義の預金口座があるときは、以下のQ&Aを参考にしてください。

相手が別居中に貯めた預金も財産分与してもらえる?

別居中に貯めた預金は夫婦共同で築いた財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。

相手が別居中に契約した借金についても、個人的な都合によるものであれば、財産分与の対象外です。

子ども名義の預金通帳も財産分与の対象?

親の収入から預金している場合、実質的な預金者が親になるため、子どもの名義の通帳でも財産分与の対象です。

ただし、親子間で贈与契約が成立しており、子どもが自由にお金を引き出せる状況であれば、財産分与の対象にはなりません。

旧姓の預金通帳も財産分与が必要?

旧姓の預金通帳であっても、婚姻期間中に貯めたお金が預金されていれば、財産分与の対象です。

普通預金を旧姓のまま使っている場合は、結婚の前後で切り分ける必要があります。

なお、旧姓名義の定期預金であれば、独身時代に形成した固有財産になるため、夫婦の共有財産にはなりません。

離婚前に相手がお金を下ろすとどうなる?

夫婦の共有財産はお互いが自由に使えるため、離婚前に相手がお金を引き出したとしても、返還請求はできません。

ただし、別居や離婚の直前に多額の預金を引き出しており、現金のまま手元に残している場合は、財産分与の対象です。 「引き出したお金はすべて使った」などの主張があれば、何に使ったのか追求する必要があります。

ギャンブルや投資の失敗で財産を失っていない限り、現金として保有している、または別の口座に移転させている可能性が高いでしょう。

預金通帳以外の財産はどうやって調べる?

不動産に限り、固定資産税の課税明細書で全体を把握できます。

課税明細書には相手名義の土地・建物が記載されており、固定資産税評価額または課税標準から、一般的な市場価格も推測可能です。

毎年5月頃には納税通知書と一緒に送付されるので、相手が保管しているかどうか、机の引き出しなどを調べてみましょう。

ただし、資産価値が低く、課税対象にならない免税点以下の不動産については、課税明細書に記載されません。

預貯金や株式は委任状があれば金融機関などに照会できますが、財産分与を争っている相手であれば、委任状は書いてくれないでしょう。

取引銀行や支店名がわかっている場合は、弁護士会照会を利用してください。

さいごに|離婚の財産分与や通帳開示に困ったら弁護士に相談を

離婚の財産分与は夫婦2分の1ずつですが、預金通帳は隠しやすいので注意が必要です。

夫婦であっても、金融機関に相手の口座を照会する権限はないため、通帳を隠されると財産分与で不利益を被ります。

財産分与の除斥期間が迫っている場合は、通帳開示を急がなければなりません。

離婚時の財産分与でもめたときは、相手が通常開示に応じないときは、まず弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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