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養育費の増額請求を拒否するには?知っておくべきポイ ントを解説

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子どものいる夫婦が離婚した場合、理由はさまざまですが、元配偶者から養育費の増額を求められるケースは数多く見受けられます。

しかし、養育費の増額を請求されたからといって、必ずしも応じなければならないわけではなく、正当に拒否できることもあります。

重要なのは、感情的にならず、適切な対処をおこなうことです。

本記事では、養育費の増額請求を拒否できるケース・できないケースや、拒否する際のポイントなどを詳しく解説します。

慰謝料請求を拒否したあとの流れについても詳しくまとめているので、参考にしてみてください。

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目次

双方の同意があれば一度取り決めた養育費の増額・減額は可能

一度合意した養育費の金額であっても、あとから増額・減額することは可能です。

そもそも養育費は親同士の話し合いによって決められるため、双方の合意さえあれば自由に変更できます。

また、裁判になった場合でも、養育費の増額・減額が認められることはあります。

離婚時に予測できなかった「事情の変更」には、柔軟に対応する必要があると考えられているためです。

一度決めたからという理由だけで、養育費の増額を拒否できるわけではない点に注意しておきましょう。

養育費の増額請求は拒否できる?

元パートナーから養育費の増額請求を受けたとしても、直ちに応じる必要はありません。

一度決めた養育費の増額は双方の同意が必要となります。

増額を受け入れられない理由があれば、拒否することも可能です。

理由次第では、裁判手続きに発展した場合でも、増額請求の拒否が認められる可能性は十分あります。

しかし、理由もないのに「ただお金を払いたくないから」といって一方的に突き放すことはおすすめしません。

自己中心的な主張は相手との信頼関係を崩壊させ、話し合いを長引かせる原因になります。

また、調停や審判の場でも、不利な立場に立たされる可能性が高いといえるでしょう。

まずは相手の主張を冷静に聞き、自身の経済状況などを丁寧に説明することが重要です。

養育費の増額請求を拒否できる可能性が高いケース3選

養育費は子どもの生活を支えるために必要なものですが、増額請求が必ずしも適切とは限りません。

ここでは、養育費の増額請求を拒否できる可能性が高いケースを3つ紹介します。

1.増額を認めるべき事情変更がない場合

そもそも増額を認めるべき事情変更がない場合は、拒否できる可能性が高いといえるでしょう。

「増額を認めるべき事情」とは、養育費を決めたときから以下のような変化が生じている状況のことを指します。

  • 支払う側の収入が増えた
  • 受け取る側の収入が減った・失業した
  • 子どもの教育費が想定よりも増えた
  • 子どもの医療費が想定よりも増えた

実際にどの程度の収入の増減があったのか、いくら必要なのかといった点について十分に確認したうえで、納得できない場合は拒否したほうがよいでしょう。

2.当初から養育費の増額が必要だとわかっていた場合

養育費の額を決めた時点で予測できていた範囲の増額分であれば、拒否できる可能性が高いと考えられます。

たとえば、離婚時に子どもの進学が明確であり、進学費用も合意額に含まれていたにもかかわらず、あとになって追加の支援を求めるケースです。

上記のような状況では、当初の合意内容を根拠に増額請求を拒否できる可能性があります。

3.反対に減額を考慮されるべき事情が生じている場合

養育費を支払う側に減額を考慮されるべき事情が生じているなかで、増額請求を受けた場合も、拒否できる可能性が高いといえます。

たとえば、支払う側の収入が減少した、再婚して子どもが生まれたなど経済的な負担が重くなっている場合です。

養育費の増額請求を拒否するだけでなく、減額を請求することも検討したほうがよいでしょう。

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養育費の増額請求を拒否するのが難しい主なケース

養育費の増額請求に関しては、全ての状況で拒否できるわけではありません。

ここでは、養育費の増額請求を拒否することが特に難しいケースについて解説します。

1.支払う側の収入が増えた場合

支払う側の収入が大幅に増加した場合は、養育費の増額請求を拒否できない可能性が高いでしょう。

親の経済力に応じて子どもの生活水準を保障するのが「養育費」です。

そのため、一方の支払い能力が向上した場合は、養育費の負担も重くするのが一般的な判断といえます。

ただし、勤務歴が長くなるにつれて収入が増えているケースなどは、事前に予測できていたはずなので、増額請求を拒否できることがあります。

基本的には、養育費を決めた当時の想定を超える収入増があったかどうかがポイントとなります。

2.受け取る側の収入が減った場合

養育費を受け取る側の収入が減少した場合は、増額請求を拒否できない可能性が高いと考えられます。

受け取る側の収入が減った場合、そのまま放置していると、子どもの生活がおびやかされる可能性があるからです。

そのため、養育費を増額させて、不足分を補うのが合理的な判断とされています。

特に失業や病気などで大幅な収入減が継続するようなケースで、増額請求を拒否することは難しいでしょう。

3.高額な学費・医療費などが生じた場合

子どもに関する高額な学費や医療費などが生じた場合も、基本的には養育費の増額請求に応じなければなりません。

養育費は、子どもに十分な教育を受けさせ、健康を守るための費用でもあります。

そのため、子どもが学費の高い私立学校への進学を希望した場合や、重い病気を患って継続的な治療が必要になった場合などは、養育費の増額請求が正当化されやすいです。

なお、塾や習い事の費用については、原則として養育費に含まれません。

また、軽微なけがや風邪などの医療費に関しても、当初取り決めた養育費の範囲内に含まれているものとみなされるので、上乗せして請求することは基本的に認められません。

養育費の増額請求をされた場合の大まかな流れ

次に、養育費の増額請求をされた場合の流れを解説します。

大まかな流れだけでもイメージできていれば、余裕をもって準備できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

1.当事者同士による話し合いをする

増額請求を受けた場合は、まず当事者同士による話し合いをおこないます。

裁判手続きに移行すると手間も時間もかかってしまうので、可能な限り当事者間での解決を目指してください。

話し合いにおいては、増額請求を頭ごなしに拒否するのではなく、相手の主張を丁寧に聞き取ることが大切です。

そのうえで、増額請求を受け入れられない場合は、自身の経済状況を説明しつつ、双方が納得できる落としどころを探っていきましょう。

話し合いで合意に達することができたら、合意書などの書面にまとめます。

口約束で済ませてしまうと、あとでトラブルになる可能性があるので注意してください。

2.話し合いがまとまらなければ養育費増額調停を申し立てられる

直接の話し合いで合意に至らなかった場合は、養育費増額調停を申し立てられる可能性があります。

養育費増額調停とは、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場から双方の話を聞き、問題解決に向けた提案をおこなう制度です。

調停委員を介して意見を交換するため、当事者同士が顔を合わせることはありません。

話し合いがまとまれば調停終了となり、裁判所によって調停調書が作成されます。

調停調書には法的効力があるため、約束を守らなかった場合は強制執行を申し立てる可能性があります。

3.調停が不成立になったら養育費増額審判へ自動的に移行する

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所による審判手続きへと自動的に移行します。

審判は、裁判官が直接介入して事案を審理し、養育費の増額に関する決定を下す手続きです。

審理中は書類の提出や説明を求められることもあるので、迅速に対応できるようにしておきましょう。

裁判所の決定に不服がある場合は、審判から2週間以内に「即時抗告」することも可能です。

即時抗告すれば、高等裁判で再審理がおこなわれます。

養育費の増額請求を拒否する場合の4つのポイント

次に、養育費の増額請求を拒否する際のポイントを解説します。

主に4つのポイントがあるので、一つひとつ詳しくみていきましょう。

1.落ち着いて請求内容を確認する

養育費の増額を請求されたときは、まず落ち着いて請求内容を確認してください。

請求内容には、増額を求める具体的な理由が記されているはずです。

何が請求の根拠となっているのか、どのような事情の変化があったのかを正確に把握したうえで、反論を組み立てていく必要があります。

2.相手に増額の必要性がわかる証拠の提出を求める

相手の主張を理解したあとは、養育費増額の必要性を裏付ける証拠の提出を求めましょう。

増額請求にあたって、相手側は何かしらの理由をつけてきますが、必ずしも事実とは限りません。

嘘とまではいかなくても、誇張している可能性は十分あります。

そのため、収入が減っているのであれば給与明細や源泉徴収票、医療費が生じているのであれば診断書・受診明細書など、客観的な証拠を求めるようにしてください。

3.増額に応じられない理由を丁寧に伝える

増額に応じることが難しい場合は、相手に対して丁寧に理由を説明することが大切です。

感情論で意見をぶつけても、相手に理解してもらうのは難しく、さらに対立を深める可能性があります。

自身の経済的状況や増額の根拠が不十分であると考える理由などを、できるだけ具体的に伝えましょう。

養育費の増額拒否は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ

養育費の増額請求を拒否したいのであれば、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

ここでは、弁護士に相談・依頼する3つのメリットを解説します。

1.養育費の増額請求を拒否できるか判断してもらえる

弁護士に相談・依頼すれば、当事者双方が抱えている事情を踏まえ、養育費の増額請求を拒否する法的根拠があるかを判断してくれます。

増額請求を拒否できるかどうかの判断にあたっては、収入の変動や子どもの進学状況など、多岐にわたる要素を考慮しなければなりません。

知識も経験もないなかで、増額請求を拒否する根拠を見いだすのは難しいでしょう。

一方で、弁護士から客観的かつ具体的なアドバイスを受けていれば、正しい道筋で増額請求を拒否できるようになります。

2.相手との交渉や調停などの対応を任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や調停などの対応を任せられます

増額請求に関する交渉・調停は手間と時間を要するうえ、精神的にも大きな負担がかかるものです。

また、自身が有利に立つためには、法的な観点に基づく戦略が必要になります。

その点、弁護士が味方についていれば、代理人として全ての手続きを進めてくれるので、依頼者の負担は大きく軽減されます。

3.増額が必要な場合に増額幅を最小限に抑えられる

養育費の増額が避けられない場合でも、弁護士がいれば、額の幅を最小限に抑えられる可能性があります。

弁護士は、相手側の主張を精査し、不要な増額や過大な請求に対して法的に反論できるためです。

たとえば、相手から収入増加を理由に大幅な増額が請求された場合でも、算定表に基づく適正額や過去の事例を提示しながら、合理的な範囲内にとどめることができます。

養育費は長く支払っていくものなので、増額幅を少し抑えられるだけでも、経済的な負担は軽くなるはずです。

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養育費増額請求の拒否に関してよくある質問

最後に、養育費増額請求の拒否に関してよくある質問に回答します。

大学費用を理由にした養育費の増額は拒否できる?

大学費用を理由にした養育費の増額は、拒否できる可能性があります。

裁判所が養育費の目安として用いる「養育費算定表」は、基本的に高校卒業までにかかる公立学校の費用を前提としています。

そのため、大学の学費のような費用は「特別費用」とされ、当然に養育費に含まれるものではありません。

ただし、離婚時に交わした公正証書などで「大学卒業まで養育費を支払う」「学費については別途協議する」などの取り決めをしていた場合は、支払い義務が生じることもあります。

また、親の学歴・収入・社会的地位などから、子どもの大学進学が当然とみなされるような状況であれば、裁判所が費用の分担を命じることもあるでしょう。

養育費は15歳になったら増額されるって本当?

子どもが15歳になったという事実だけで、自動的に養育費が増額されるわけではありません

確かに養育費算定表では、子どもの年齢が「0~14歳」と「15歳以上」に区分されており、「15歳以上」のほうが高く設定されています。

しかし、15歳を過ぎたタイミングで、すでに決まっている金額の変更を認めるものではありません。

養育費を増額するのであれば、当事者同士で合意するか、調停や審判といった手続きを経る必要があります。

そして、15歳になったという事実だけでなく、双方の収入状況なども含めて、増額が妥当かどうかが判断されることになります。

養育費の増額請求を無視するとどうなる?

養育費の増額請求を無視し続けると、まず養育費増額請求調停を申し立てられることが予想されます。

調停にも出頭しなければ、自動的に審判へと移行し、増額の可否や金額を判断されますが、自分の意見を伝えていないので、不利な結果になる可能性が高いです。

そして、増額が決定したにもかかわらず支払いを怠った場合は、強制執行を申し立てられ、給与の一部が天引きされたり、銀行口座が差し押さえられたりすることも十分考えられます。

問題を複雑化させないためにも、増額請求は無視するのではなく、話し合いで解決する姿勢をもつことが大切です。

さいごに|養育費トラブルが得意な弁護士はベンナビ離婚で探そう!

養育費の増額を拒否する際は、相手の主張にも寄り添いながら、冷静に話し合うことが重要です。

しかし、お金をめぐる問題は感情的な対立が起きやすく、話し合いが平行線をたどることも珍しくありません。

少しでも円滑な解決を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士に相談しておきましょう。

ベンナビ離婚を使えば、養育費トラブルの解決が得意な弁護士だけをピックアップできるので、有効に活用してみてください。

初回相談には無料で応じている弁護士も多いため、まずは気軽に相談してみましょう。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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