親からの贈与分が財産分与に巻き込まれるのを防ぐには?対象となる財産の定義
- 「親から贈与されたお金まで財産分与しなければならないのだろうか」
- 「親から贈与された財産を財産分与の対象外にするにはどうすればよいか」
親からの贈与が、財産分与の際に問題となることは少なくありません。
親から贈与されたお金などを財産分与しなければならないことを不満に感じる方も多いでしょう。
本記事では、親からの贈与が財産分与の対象にならないケース・対象となるケース、ケースごとの対応方法や財産分与の流れ、弁護士に相談・依頼するメリットなどを解説します。
「親からの贈与をどのように扱うのか」なども含めて、財産分与ではトラブルに発展しがちです。
本記事を参考にすれば、問題解決のためにどのようなことが必要なのか理解できるでしょう。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が一緒に築いた財産を、離婚にあたって平等に分け合う制度です。
財産分与の対象は、夫婦共同で築いた「共有財産」です。
原則として、あなた個人を対象として親から贈与された財産は共有財産に含まれず、財産分与の対象にはなりません。
ここでは、財産分与における親からの贈与財産の扱いについて解説します。
財産分与の対象となる財産は共有財産のみ
財産分与の対象となる共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が一緒に築いたといえる財産です。
財産分与の対象になる共有財産の具体例としては、以下のものが挙げられます。
【共有財産の例】
- 結婚後に貯めた預金
- 婚姻中に稼いだお金で購入したもの全般(家財道具・車・宝石・有価証券・不動産など)
- 解約返戻金が生じる保険
- 夫婦双方のために借り入れたローンなどの負債
- 婚姻中に加入していた厚生年金
- 婚姻中に務めていた会社の退職金 など
共有財産に含まれるかどうかは、財産の名義によって形式的に判断されるのではなく「実質的に夫婦の協力によって形成・維持されたかどうか」という観点で判断されます。
夫婦どちらか一方の名義の預貯金であったとしても、婚姻中に取得された財産は共有財産であると推定されます。
また、夫婦のいずれに属するかはっきりしない財産も共有財産であると推定されます(民法第762条第2項)。
親からの贈与財産は特有財産に該当する
原則として、親からあなた個人に対して贈与された財産は特有財産となり、財産分与の対象ではありません。
共有財産が夫婦が一緒に築いた財産であるのに対し、特有財産とは夫婦が協力して築いたとはいえず、いずれか一方にのみ帰属する財産のことを指します。
親からあなた個人に対して贈与されたお金は特有財産となり、贈与されたお金で住宅を購入した場合には、住宅も特有財産とみなされます。
一方、住宅購入資金の一部のみ親から贈与された場合は、贈与分だけが特有財産となります。
たとえば「あなたが親から贈与された1,000万円を資金の一部にして、5,000万円の不動産を購入した」としましょう。
この例では、5,000万円の不動産のうち1,000万円分はあなたの特有財産となり、財産分与の対象外となるのです。
また、親からの贈与ではありませんが、あなたが親から相続を受けた遺産も特有財産となるため財産分与をする必要はありません。
ほかにも、以下についても共有財産とはいえず財産分与の対象外となります。
結納金
結婚前に、夫側から妻側に結納金を渡すケースも多いでしょう。
最近では夫が個人的に結納金を用意するケースもありますが、一般的には夫側の親が用意するものです。
結納金は、夫側の親から妻側の家へ「婚姻のための準備金」として送られます。
このように考えると、結納金は夫婦共有の財産とは言えず、財産分与の対象とはなりません。
孫に対する教育資金贈与信託
教育資金贈与信託とは、祖父母などが30歳未満の子どもや孫の教育資金として信託銀行などに金銭を信託した場合、1,500万円まで贈与税が非課税になるという制度のことです。
この制度を利用して受け取ったお金は受取人固有の財産となるため、基本的に財産分与の対象にはなりません。
親からの贈与でも財産分与の対象になる3つのケース
親から贈与された財産は特有財産に該当し、基本的に財産分与の対象にはなりません。
ただし、親から贈与された財産でも、以下に該当する場合は財産分与の対象となります。
- 性質上、親からの贈与が夫婦双方に対しておこなわれたと評価できる場合
- 親から贈与された財産が夫婦の共有財産と区別できなくなった場合
- 親から贈与された財産を維持・増加するために他方の配偶者から一定の寄与があった場合
1.性質上、夫婦に対しておこなわれた贈与である場合
「夫婦のどちらか一方のみではなく夫婦双方に対して贈与された」と判断できる財産は、特有財産ではなく共有財産として扱われます。
具体的には、以下のようなものが共有財産としてみなされる可能性があります。
ご祝儀
結婚の際に親からもらうご祝儀は、夫婦のどちらか一方ではなく、夫婦双方に対して送られるものです。
したがって、一般的には夫婦の共有財産として考えられるため、財産分与の対象となる可能性があります。
夫婦の生活費として贈与されたお金
親から夫婦の生活費として贈与されたお金も、ご祝儀と同様に夫婦双方に対して送られたお金といえます。
したがって、一般的には夫婦の共有財産として考えられるため、財産分与の対象となる可能性があります。
孫の教育資金として夫婦が贈与されたお金
「親から贈与された財産は財産分与の対象にならない」で解説したとおり、孫に対する教育資金贈与信託をおこなった場合、受け取ったお金は受取人固有の財産となります。
したがって、前述のとおり夫婦の共有財産にはなりません。
一方、親が「子どもの教育資金として使って」と伝えて夫婦に託したお金に関しては、夫婦の共有財産と考えられます。
2.共有財産と区別できなくなった場合
親からの贈与によって引き受けた財産が、夫婦の共有財産と区別できない状態になってしまった場合には、共有財産として扱われます。
たとえば「親からあなた個人に贈与されたお金が給与の受け取り口座に入金されており、しかも毎月何度も入出金を繰り返している」という状態では、特有財産と共有財産のどちらの金銭を費消したのかを判別できません。
上記のような特有財産と共有財産が混在する状況に至った場合には、親からの贈与分も共有財産として扱われて財産分与の対象となります。
ただし「特有財産に分類される財産が入金されてから、別居する日までの時間が極めて短期間である」「入出金の回数が少なく、特有財産と共有財産の切り分けが可能である」というような場合は、個別具体的な事情を考慮したうえで、別居日時点の預金残高のうちの全部または一定割合が特有財産に振り分けられる可能性があります。
3.特有財産を維持・増加するために配偶者が寄与した場合
特有財産を維持・増加するために他方配偶者による寄与が認められる場合には、寄与分を考慮したうえで、共有財産・特有財産の分配比率が判断されます。
配偶者の寄与が一切考慮されないと、夫婦間の公平性が失われてしまうためです。
たとえば「親から相続した古民家の修繕費を夫婦の共有財産から支出した場合」や「相続によって取得した不動産の価値が落ちないように、定期的に掃除や修繕などを夫婦共同でしていた場合」などは、共有財産として財産分与の対象になる可能性があります。
親からの贈与を受けて財産分与の際に問題になりやすい6つのケース
財産分与の際、親から贈与された財産の種類によっては対応に困ることもあるでしょう。
ここでは、親から贈与を受けた場合の財産分与の考え方について、ケースごとに解説します。
1.親から株式を贈与された場合
基本的に親から贈与された株式は特有財産に分類されるため、財産分与の対象外です。
株式による「配当金」や売却時の「譲渡益」なども同様で、財産分与の対象にはならないのが通常です。
2.親から不動産を贈与された場合
原則として親から贈与された不動産も特有財産に分類されるため、財産分与の対象外です。
ただし「親からの贈与でも財産分与の対象になる3つのケース」でも解説したとおり、配偶者側の寄与行為があった場合は例外的に財産分与の対象になる可能性があります。
3.親から贈与された不動産を売却した場合
親から不動産を贈与されたあとに売却して金銭を獲得した場合も、基本的には不動産と同様の扱いとなります。
不動産の売却によって獲得した金銭は「不動産が形を変えただけのもの」であるため、原則として特有財産のまま扱いは変わらず、財産分与の対象外となります。
4.親から贈与されたお金で株式や不動産を購入した場合
親から贈与された資金で株式や不動産を購入した場合も、基本的な考え方は「親から贈与された不動産を売却した場合」と同様です。
購入した株式や不動産は「資金が形を変えただけのもの」であるため、原則として特有財産のまま扱いは変わらず、財産分与の対象外となります。
5.親から贈与されたお金を使い切った場合
原則として親から贈与されたお金は特有財産に分類されるため、全て使ったところで財産分与に大きな影響はありません。
ただし「ご祝儀」や「孫の教育資金」などの共有財産に該当し得るお金を使ってしまった場合は、財産分与の際に浪費分を考慮して調整がおこなわれる場合もあります。
6.親から自宅購入のための頭金を贈与された場合
「自宅購入時に親から住宅ローンの頭金を贈与してもらい、その後は夫婦でローンを返済してきた」というような場合は、若干扱いが複雑になります。
夫婦でローン返済してきた不動産は共有財産として財産分与の対象になりますが、親から贈与された部分に関しては特有財産として考慮したほうがよい場合もあります。
特有財産として考慮する場合、計算の仕方としては「親からの援助によって賄われた割合を算出し、それを現在の自宅価格にあてはめて特有財産とする」という方法が有効です。
たとえば「購入時の自宅価格:500万円、夫婦の一方が親から贈与された金額:100万円、現在の自宅価格:400万円」という場合、特有財産は以下のように計算できます。
- 親からの援助によって賄われた割合:100万円÷500万円=20%
- 特有財産:400万円×20%=80万円
したがって、現在の自宅価格である400万円のうち80万円が特有財産となり、残りの320万円は共有財産として夫婦で半分ずつ分け合うことになります。
親からの贈与財産が特有財産であることを証明するための2つのポイント
財産分与では相手と揉めることもあり、親から贈与された財産が特有財産であることを証明できないと、共有財産として財産分与の対象になってしまう可能性があります。
ここでは、親から贈与された財産が特有財産であることを証明するための2つのポイントを見てきましょう。
1.贈与契約書や入金履歴などの証拠を残しておく
親から贈与された財産があなたの特有財産であることを配偶者が認めていれば、特に問題はありません。
問題になるのは、配偶者があなたの特有財産として認めてくれないケースです。
配偶者と主張が対立している場合、あなたが個人的に受けた贈与であることを証明する必要があります。
たとえば、親からの贈与が銀行振込でなされたときには入金履歴が証拠として役立ちます。
銀行振込ではなく現金手渡しでなされたときも、同時期に親側の出金履歴があれば、親からの贈与であることが主張しやすくなるでしょう。
ほかにも、贈与する際に親と贈与契約書を交わして書面に残しておくのも有効です。
2.親からの贈与財産と共有財産を別々に管理する
親から個人的に贈与された財産であることを証明するためには、共有財産と判別できるように管理しておくことも大切です。
たとえば、親が振り込んだ事実を証明する預貯金通帳があったとしても、入金されたお金が給与と混在していて何度も入出金が繰り返されているような状況では「親から贈与された財産の残額がいくらか」を判別することができません。
したがって、親からの贈与が特有財産に該当することをのちのち主張・立証するためにも、贈与された財産と共有財産は別々の口座で管理・維持することをおすすめします。
離婚時の財産分与の方法
離婚時に財産分与について決める場合、基本的に以下のような流れで進行します。
- 協議離婚をおこなう
- 協議不成立なら離婚調停を申し立てる
- 調停不成立なら審判離婚に移行することもある
- 調停や審判で解決できなければ離婚裁判に移行する
ここでは、それぞれの手続きの流れについて解説します。
1.協議離婚をおこなう
まずは協議離婚をおこない、夫婦間で財産分与の内容や方法について話し合いの機会をもちましょう。
一般的に財産分与は離婚時に解決すべき問題のひとつとして、親権や養育費などと一緒に話し合われます。
夫婦間で財産分与などの諸条件について合意形成に至った場合には、離婚の条件をまとめた離婚協議書を交わして公正証書化しましょう。
一方で、お互いに感情的になったりして話し合いが成立しない場合は、弁護士に交渉対応を依頼するのもひとつの手段です。
2.協議不成立なら離婚調停を申し立てる
夫婦間の直接的な話し合いでは財産分与などの諸条件について合意形成に至らない場合、調停手続きを利用します。
離婚調停とは、男女1名ずつの調停委員が仲介役となり、離婚の諸条件を話し合う手続きです。
離婚調停では、調停委員が夫婦の主張を個別にヒアリングしたうえで、お互いに合意できそうな落としどころを探ってくれます。
原則として夫婦が顔を合わせることなく手続きが進行するため、お互いに冷静に自分の主張を調停委員に伝えることができます。
なお、財産分与について確認される主な内容は以下のとおりです。
- 夫婦が協力して得た財産がどれほどなのか
- 財産の取得・維持に対して夫婦双方がどの程度貢献したのか
- 共有財産と特有財産の区別は明確にされているのか
- 特有財産であることを主張立証する証拠は揃っているのか など
調停手続きによって双方が合意形成に至った場合には、財産分与などの諸条件に関する調停調書が作成されます。
もし離婚調停での決定内容に反して相手方が財産分与の支払いをしない場合は、強制執行の手続きをおこなうことで給与などの財産を差し押さえることができます。
また、離婚調停で決定された条件を超えて相手方が財産分与を請求してきた場合は、調停の決定を理由に支払いを拒絶することも可能です。
3.調停不成立なら審判離婚に移行することもある
離婚調停が成立しなかった場合には、裁判所の判断により審判離婚に移行することがあります。
審判離婚とは、裁判官が調停委員の話を聞くなどして離婚の諸条件を決定する手続きのことです。
離婚調停後に審判離婚に移行するケースは少なく、次項で解説する離婚裁判に移行して解決を目指すのが一般的です。
たとえば「離婚調停で大半の条件は決められたものの、些細な点が原因で不成立になってしまった」「病気などで調停成立時に出席できなかった」などの場合は、審判離婚となる可能性があります。
審判が下された場合、もし内容に納得できなければ即時抗告をして次の手順に移行することになります。
一方、即時抗告をしない場合には、審判が判決と同じ効力をもつことになります。
4.調停や審判で解決できなければ離婚裁判に移行する
調停や審判では解決が困難な場合は、最終手段として離婚裁判にて争います。
離婚裁判では、親から贈与された財産の内容や特有財産であることを示す証拠を提出したうえで、裁判所にて主張立証をおこなわなければいけません。
提出された証拠などをもとに、裁判官が財産分与の諸条件について判決を下します。
民事訴訟までもつれ込んでしまうと、紛争解決に至るまでの負担が相当なものになってしまいます。
争点が多い場合、判決まで数年かかることも少なくありません。
協議段階から弁護士に相談すれば、早期の合意形成を目指すことができるので、できるだけ早いタイミングで離婚問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与で揉めた場合に弁護士に相談・依頼する4つのメリット
親からの贈与を財産分与に含めるかどうかについて当事者間で話し合いが進まない場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼することで、以下4つのメリットを得られるからです。
- 親からの贈与が共有財産になるかどうか判断してもらえる
- 親からの贈与が特有財産であることを証明しやすくなる
- 適切な財産分与の金額を算出してくれる
- 財産分与の交渉や裁判手続きを一任できる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
1.親からの贈与が共有財産になるかどうか判断してもらえる
弁護士に相談・依頼すれば、財産分与の対象になる財産を明確に判断してくれます。
たとえば、親からの贈与分だけではなく、結婚前から個人で貯蓄していた財産や結婚後に個人の才覚だけで獲得した財産なども、特有財産に該当することを理由に財産分与の対象から外せる可能性があります。
ただし「親からの贈与でも財産分与の対象になる3つのケース」でも解説したとおり、必ずしも特有財産として扱われるわけではなく、個別の事情を総合的に考慮して判断する必要があります。
財産分与やその他の離婚条件について揉めごとに発展しそうな場合は、離婚問題の対応実績が豊富な弁護士までご相談ください。
2.親からの贈与が特有財産であることを証明しやすくなる
親から贈与された財産が特有財産に含まれることを主張する際は、客観的な証拠が必要不可欠です。
たとえば、自分名義の預貯金口座の入金履歴・親の口座の出金履歴・親からの贈与分と夫婦の共有財産を峻別する証拠などを用意しなければいけません。
離婚問題が得意な弁護士に依頼すれば、個別事案の状況に応じて特有財産であることの立証に役立つ証拠の獲得が望めます。
3.適切な財産分与の金額を算出してくれる
親から贈与された財産と共有財産が混在している場合は、財産分与額を算出する際に事案の状況を踏まえて貢献度や共有財産割合などを見積もる必要があります。
たとえば「不動産の購入資金の一部を相続財産で賄い、残額は夫婦の預貯金から支払った」という場合は、現在の不動産評価額を前提に特有財産と共有財産の比率を考慮したうえで、財産分与の金額を計算することになります。
別居時・離婚時に分配するべき財産が複雑なケースでは、当事者だけでは財産分与の諸条件について合意形成しにくい可能性があります。
弁護士が介入することで、相手方からの合意を取り付けやすい現実的な財産分与の金額を算出してくれるでしょう。
4.財産分与の交渉や裁判手続きを一任できる
離婚問題を抱えている夫婦の場合、財産分与の条件面で折り合わないだけではなく、関係性が崩れきってまともな話し合い自体が難しいケースも少なくありません。
弁護士なら、離婚協議・離婚調停・離婚裁判などの対応を一任することができます。
協議段階から弁護士に依頼すれば、相手と直接やり取りすることなく問題解決を目指すことができ、余計な負担を抱える必要はなくなります。
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最後に、親からの贈与や財産分与についてよくある質問をQ&A形式で解説します。
親からの生前贈与は共有財産ですか?
親から生前贈与で渡された財産は、基本的に共有財産ではなく特有財産として扱われます。
したがって、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし「共有財産と区別できなくなった場合」や「特有財産を維持・増加するために配偶者が寄与した場合」などは、例外的に共有財産として財産分与の対象になることもあります。
親からの相続財産も財産分与の対象になる?
親が亡くなって受け取った相続財産に関しても、原則として財産分与の対象にはなりません。
夫婦の協力とは無関係に取得した財産であるため、基本的に特有財産として扱われます。
ただし上記のケースと同様に、状況によっては例外的に財産分与の対象になることもあります。
さいごに|財産分与や離婚の手続きで困ったら早めに弁護士に相談しよう!
親からの贈与を受けたときには、離婚時に財産分与の範囲についてトラブルになる可能性があります。
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