養育費の自動計算ツール!計算方法を解説【最新2025年版 新算定表対応】
子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者は元配偶者から養育費を受け取る権利があります。
養育費の金額は、夫婦の収入バランスや子どもの人数・年齢によって決まります。
養育費の計算方法はいくつかあり、1円単位で養育費を計算する方法もあれば、裁判所が公表している養育費算定表を用いて計算する方法もあります。
なお、養育費の計算や請求は自力でも可能ですが、できるだけ適正な金額を受け取りたい場合は養育費問題が得意な弁護士に依頼することをおすすめします。
本記事では、離婚後の養育費の計算方法や請求時の注意点、養育費の請求に関するよくある質問などを詳しく解説します。
ベンナビ離婚の自動計算機なら養育費がいくらもらえるかわかる!
養育費を計算したい場合、インターネット上で公開されている自動計算ツールを利用するのが便利です。
当サイト「ベンナビ離婚」でも養育費の自動計算機を公開しており、無料で利用可能です。
夫婦の年収や子どもの数などを入力するだけで毎月の養育費の見込み額がわかるので、「とりあえず養育費がいくらになるのか知っておきたい」という方は、以下の関連記事リンクからご利用ください。
ただし、自動計算機で算出された養育費の金額はあくまでも目安に過ぎず、具体的な事情によっては異なる場合もあります。
できるだけ正確な金額を知りたい方は、弁護士にご相談ください。
養育費の計算方法
養育費の金額は、計算式を用いて1円単位で正確に計算することもできます。
1円単位で正確に養育費を計算する際の手順は、以下のとおりです。
- 父母の基礎収入を計算する
- 子どもの生活費を計算する
- 養育費の金額を計算する
1.父母の基礎収入を計算する
1円単位で正確に養育費を計算するためには、養育費を支払う「義務者」と養育費を受け取る「権利者」の基礎収入を求める必要があります。
基礎収入とは、総収入から「子どもの養育費に充てるべきでない金額」を控除したものを指します。
養育費に充てるべきでない金額の例としては、公租公課・就労のための費用・住居関係費などが挙げられます。
基礎収入は、以下の式によって計算します。
| 基礎収入=総収入×基礎収入割合 |
基礎収入割合は総収入額に応じて決まり、給与所得者と自営業者でそれぞれ異なります。
| 総収入額 (=源泉徴収票の支払金額) |
基礎収入割合 |
|---|---|
| 0円~75万円 | 54% |
| ~100万円 | 50% |
| ~125万円 | 46% |
| ~175万円 | 44% |
| ~275万円 | 43% |
| ~525万円 | 42% |
| ~725万円 | 41% |
| ~1,325万円 | 40% |
| ~1,475万円 | 39% |
| ~2,000万円 | 38% |
| 総収入額 (=確定申告時の課税所得金額) |
基礎収入割合 |
|---|---|
| 0円~66万円 | 61% |
| ~82万円 | 60% |
| ~98万円 | 59% |
| ~256万円 | 58% |
| ~349万円 | 57% |
| ~392万円 | 56% |
| ~496万円 | 55% |
| ~563万円 | 54% |
| ~784万円 | 53% |
| ~942万円 | 52% |
| ~1,046万円 | 51% |
| ~1,179万円 | 50% |
| ~1,482万円 | 49% |
| ~1,567万円 | 48% |
- 子どもの数と年齢:1人(10歳)
- 子どもの親権者:妻
- 夫の年収:500万円(給与)
- 妻の年収:400万円(給与)
上記のケースでは、夫婦それぞれの基礎収入額は以下のとおりです。
- 夫(義務者)の基礎収入額:210万円(=500万円×42%)
- 妻(権利者)の基礎収入額:168万円(=400万円×42%)
2.子どもの生活費を計算する
1円単位で正確に養育費を計算するためには、「子どもの生活費」も求める必要があります。
「子どもの生活費」とは、義務者の基礎収入を「義務者の生活のために充てるべき部分」と「子どもの生活のために充てる部分」に区分した際に、子どもの生活のために充てる部分に相当する金額のことを指します。
子どもの生活費は、以下の式によって計算します。
| 子どもの生活費=義務者の基礎収入×子どもの生活費指数合計÷(100+子どもの生活費指数合計) |
※子の生活費指数:親については1人あたり「100」、14歳以下の子どもについては1人あたり「62」、15歳以上の子どもについては1人あたり「85」
①で挙げたケースの場合、子どもの年齢は10歳、義務者である夫の基礎収入額は210万円であるため、子どもの生活費は以下のように計算できます。
- 子どもの生活費=210万円×62÷(100+62)=80万3,704円
※小数点以下は四捨五入して計算
3.養育費の金額を計算する
最後に、基礎収入と子どもの生活費の金額を用いて、以下の式によって養育費の金額(年額・月額)を求めます。
| 養育費=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入) |
①で挙げたケースの場合、義務者である夫の基礎収入額は210万円、権利者である妻の基礎収入額は168万円、子どもの生活費は80万3,704円であるため、養育費の年額・月額はそれぞれ以下のように計算できます。
- 養育費(年額)=80万3,704円×210万円÷(210万円+168万円)=44万6,502円
※小数点以下は四捨五入して計算 - 養育費(月額)=44万6,502円÷12=3万7,208円
※小数点以下は四捨五入して計算
【最新版】養育費算定表を用いた養育費の計算方法
養育費の目安額を計算したい場合は、裁判所が公表する養育費算定表を用いるのも便利です。
夫婦の収入や子どもの人数・年齢に応じて、月々の養育費の目安額を簡単に計算できます。
養育費算定表を用いて養育費を求める際は、以下の手順でおこないます。
- ①子どもの人数と年齢に対応した算定表を確認する
- ②父母の年収をもとに養育費の金額を決定する
1.子どもの人数と年齢に対応した算定表を確認する
養育費算定表には、表1から表9までの9種類があります。
- 表1:子1人表(子0~14歳)
- 表2:子1人表(子15歳以上)
- 表3:子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
- 表4:子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
- 表5:子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
- 表6:子3人表(第1子、第2子及び第3子0~14歳)
- 表7:子3人表(第1子15歳以上、第2子及び第3子0~14歳)
- 表8:子3人表(第1子及び第2子15歳以上、第3子0~14歳)
- 表9:子3人表(第1子、第2子及び第3子15歳以上)
子どもの人数と年齢に応じて、自分に合った表を選択しましょう。
たとえば「養育費の計算方法」の①で挙げたケースであれば、子どもは1人で10歳のため「表1」を選択することになります。
なお、子どもが4人以上の場合は養育費算定表を用いて計算できないため、「養育費の計算方法」で解説した方法で求めましょう。
2.父母の年収をもとに養育費の金額を決定する
自分に合った表が見つかったらリンクを開き、夫婦の年収の交差点を確認しましょう。
養育費算定表では、義務者の年収が縦軸、権利者の年収が横軸となっています。
夫婦の年収の交差点を確認すると、毎月精算すべき養育費の目安額を求めることができます。
たとえば「養育費の計算方法」の①で挙げたケースであれば、義務者である夫の年収が500万円、権利者である妻の年収は400万円であるため、以下のように毎月の養育費の目安額は「2万円~4万円」となります。

養育費の請求方法
養育費の金額は、まずは夫婦による話し合いで決めるのが一般的です。
離婚前であれば離婚協議の中で話し合い、離婚後であれば養育費にポイントを絞って話し合います。
養育費に関する話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
離婚前であれば離婚調停、離婚後であれば養育費請求調停を申し立てます。
調停では、民間の有識者から選任される調停委員が夫婦それぞれの主張を公平に聞き取ったうえで調整をおこない、話し合いを通じて養育費に関する合意成立を目指します。
調停も不成立となった場合は、離婚前であれば離婚訴訟、離婚後であれば審判を通じて、家庭裁判所が養育費に関する結論を示すことになります。
養育費を請求する際の注意点
養育費を請求する際には、以下の各点に留意しつつ検討と準備をおこないましょう。
- 相手の正確な収入を把握しておくこと
- 養育費算定表よりも増額・減額することもある
- 自力での請求が不安なら弁護士に相談すること
相手の正確な収入を把握しておくこと
養育費を正しく計算するためには、夫婦双方の収入を正しく把握しておく必要があります。
なかには、自分の収入はわかっていても相手の収入は把握していないという方もいるでしょう。
相手の収入を知らない場合は直接確認するのも手段のひとつですが、なかには相手が収入を過少に申告して、受け取れる養育費の金額が減ってしまう・支払う養育費の金額が増えてしまうおそれもあります。
養育費を請求する際は、できるかぎり離婚前の段階で、源泉徴収票や確定申告書の写しなどの配偶者の収入に関する資料を確保しておきましょう。
もし資料が手元にない場合は、相手の勤務先や税務署などに対して、弁護士会照会や文書送付嘱託などにより開示を求める方法もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
養育費算定表よりも増額・減額することもある
養育費算定表などを用いた養育費の計算方法は、あくまでも標準的な金額を求めることを目的としています。
実際の養育費の金額は、家庭における個別の事情を反映させるのが適切です。
特に、子どもの養育に特別な費用がかかるケースにおいては、その事情も考慮したうえで養育費の金額を定めるべきでしょう。
たとえば以下のようなケースでは、養育費の増額を求めるか、または費用の支出が発生するたびに精算することを求めましょう。
- 子どもが慢性的な病気を患っていて、医療費が通常よりも多くかかる
- 子どもが私立学校に通っている、または将来的に私立学校に通う予定がある
- 子どもがたくさんの習い事をしており、その費用が一般的な家庭よりも多くかかる など
自力での請求が不安なら弁護士に相談すること
適正な額の養育費を受け取りたい場合は、離婚問題を得意とする弁護士への相談をおすすめします。
養育費問題などの離婚事件を多く解決してきた弁護士なら、家庭の具体的な事情を反映した正確な養育費の金額を計算してくれます。
さらに、依頼者の代理人として養育費請求の手続きも全面的に任せられるため、時間・労力・ストレスが大幅に軽減されるほか、適正な金額の養育費を獲得できる可能性も高まります。
特に養育費の話し合いが難航している場合や、できるだけ多くの養育費を受け取りたい場合などは、なるべく早いうちに弁護士にご相談ください。
養育費の計算に関するよくある質問
ここでは、養育費の計算に関するよくある質問について解説します。
- 児童手当や児童扶養手当は養育費の計算に影響する?
- 非親権者(義務者)が無職の場合、収入は0円で計算するのか?
- 再婚した場合、今まで支払っていた養育費は変更できる?
Q.児童手当や児童扶養手当は養育費の計算に影響する?
権利者が児童手当や児童扶養手当を受給していても、養育費を計算する際には、手当の金額は権利者の年収に含まれません。
なぜなら、児童手当や児童扶養手当は子どものための社会保険給付であり、養育費の分担に反映させるべきではないとの価値判断があるためです。
したがって、児童手当や児童扶養手当を受給しているからといって、支払いを受けられる養育費の額が減ることはありません。
Q.非親権者(義務者)が無職の場合、収入は0円で計算するのか?
義務者が無職で収入がない場合は、年収を0円として養育費の金額を計算するのが原則です。
しかし、義務者の年収を0円として計算すると、権利者は養育費を受け取ることができません。
義務者の単なる怠慢により働いていないような場合でも、このような帰結となってしまうのは不公平です。
そのため、過去の裁判では「就労が制限される客観的・合理的事情がないのに、義務者の主観的事情によって本来の稼働能力を発揮していないような場合は、同年齢男女別の平均収入などを年収として養育費を計算すべき」と解されています(大阪高裁平成20年10月8日決定、東京高裁平成28年1月19日決定、東京高裁平成30年4月20日決定、東京高裁令和3年4月21日決定、東京高裁令和4年2月4日決定など)。
たとえば「義務者の意思に反して失業している場合」や「専業主婦で就労経験がない場合」などは、義務者の年収を0円として養育費を計算すべきかもしれません。
一方、単に「遊びたい」「働くのが面倒」などの理由で働いていないような場合は、潜在的稼働能力に基づく年収を用いて養育費を計算すべきであると考えられます。
Q.再婚した場合、今まで支払っていた養育費は変更できる?
たとえば「養育費を支払う側が再婚をして再婚相手との間に子どもが生まれた」「再婚相手の連れ子と養子縁組をした」などの場合、支払っている養育費の減額が認められることがあります。
養育費の減額を求める際は、元配偶者に対して直接請求するか、家庭裁判所の調停・審判を通じて請求します。
弁護士に相談して適正な養育費の額を計算したうえで、元配偶者に対する減額請求をおこないましょう。
さいごに|養育費を請求するなら、ベンナビ離婚で弁護士に相談を
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