ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 離婚コラム > 財産分与 > 共有財産とは夫婦で協力して築き上げた財産のこと|対象になるものまとめ
キーワードからコラムを探す
更新日:

共有財産とは夫婦で協力して築き上げた財産のこと|対象になるものまとめ

共有財産とは夫婦で協力して築き上げた財産のこと|対象になるものまとめ
本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
「財産分与」が得意な弁護士に相談して悩みを解決
「財産分与」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!

お悩み内容から探す

共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなされて共有財産に該当すると考えられています。

離婚時の財産分与では、共有財産であるか否かを巡って紛争となるケースが少なくありません。そういった時のために共有財産についていくつかの知識を把握しておくとよいでしょう。

この記事では、共有財産についてわかりやすく解説します。

※この記事は2020年10月の情報をもとに作成されました。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す

離婚後の生活設計にお悩みの方へ

離婚検討時には様々な不安があります。
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。

離婚後の生活設計に見通しを立てたい場合は、共有財産の中でも最も大きな割合を占めるご自宅の価格を確認すると良いでしょう。

入力はたったの1分で完了します。
まずは無料のAI査定で、ご自宅の価格をチェックしてみませんか?

 

1分で完了! 無料査定スタート

共有財産とは

婚姻中に夫婦で協力して築いた財産のことを共有財産といいます。共有財産は、離婚時の財産分与に該当します

共有財産の対象

共有財産には、共同生活における家具などの生活必需品や夫婦で協力して購入した不動産などが該当するでしょう。民法では、夫婦どちらの所有か明確でない場合も共有財産としてみなされると定められています。

(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用:民法

また、財産の名義が夫婦の一方になっていても、実質的には夫婦の共有とみなされます。例えば、夫婦で協力して購入した夫名義の車や協力して形成した妻名義の貯金などが該当します。

退職金については、既に受け取っている場合や近い将来に受け取る場合などは実質的に共有財産であるとみなされて、財産分与の対象となり得るでしょう。一昔前では退職金が対象なのかは大きく争われていましたが、今は当然対象としてます。

  • 現金・預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 退職金・年金
  • 住宅ローン など

へそくりや子名義財産も共有財産とみなされる

へそくりは婚姻中の生活費から発生していますので、基本的には共有財産として財産分与の対象になり得ます

ただし、「配偶者に買い物やギャンブルなどの浪費癖があり、将来を想定して貯蓄していた」など相応の事情がある場合には、財産分与の対象とならない可能性もあるでしょう。

共有財産の対象外

夫婦それぞれの個人的な財産とみなされた場合には、婚姻期間中に形成・取得されたものであっても共有財産の対象になりません。これを特有財産といいます。

例えば、両親から相続された土地や建物などが該当するでしょう。特有財産は財産分与から除外されます。

  • 婚姻前にそれぞれが貯めた貯金
  • 婚姻前にそれぞれが形成した負債
  • それぞれの家族から相続した土地
  • 婚姻後に個人的な理由で作った借金
  • 別居後にそれぞれが取得した財産 など

ただし、両親から相続した不動産であっても配偶者の寄与がなければその財産を維持できなかった場合や配偶者の寄与によって財産の価値が上がった場合には、貢献割合に応じて共有財産であるとみなされる可能性があります。

なお、夫婦双方の合意があれば特有財産であっても財産分与の対象とすることができます

【関連記事】特有財産とは|該当する財産・立証責任・判例をわかりやすく解説

判別が難しい財産の場合

共有財産であるか否かの判別が難しい場合には、共有財産であると推定されて財産分与の対象になり得ます

(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用:民法

財産分与から除外したい場合には特有財産であることを立証する必要があるでしょう。

例えば、婚姻前に購入した不動産であれば不動産登記があるため特有財産であると立証することは比較的容易かもしれません。しかし、特有財産であることの立証が難しいケースは少なくありません。

離婚時の財産分与で揉めた場合は「特有財産であることを立証するための証拠」が重要となるでしょう。

個人での立証が難しい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す

財産の取り決めをすることが重要

特定の財産が共有財産であるか特有財産であるか、夫婦間で揉めるケースは少なくありません。婚姻中にどちらのである物か・共有の物であるかが曖昧になってしまうこともあるでしょう。

そういった場合には離婚を考え始めた時点で夫婦の財産を調査しておくとよいでしょう。ある程度の財産がある方は、離婚協議の際に予め財産の取り決めや相談をしておくことをおすすめします。

夫婦間の協議で合意があれば問題にはなりませんが、共有財産であるか特有財産であるかをはっきりさせたい場合には弁護士に相談することをおすすめします。配偶者が納得しなかった場合には、調停または裁判で決着することになるでしょう。

まとめ

共有財産とは、夫婦で協力して築いた財産のことをいいます。共有財産は財産分与の対象になります。共有財産であるか否かわからない財産については共有財産として考えられるため、注意が必要です。

離婚時の財産分与で揉めるケースは少なくありません。協議、調停、審判と紛争が長引いてしまうこともあるでしょう。夫婦間の協議で解決しないようであれば法律の知識を有する弁護士への相談をおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
【浮気・DV相談】ブラスト法律事務所

御徒町駅より徒歩4分】離婚・男女間のトラブルに注力!「離婚に応じてくれない」「不当な慰謝料を請求されているなどのご相談に最良の解決方針をご提案します◆土曜日・19時台の相談可(予約制)

事務所詳細を見る
【離婚協議の実績多数】ブラスト法律事務所

御徒町駅より徒歩4分】離婚・男女間のトラブルに注力!「離婚に応じてくれない」「不当な慰謝料を請求されているなどのご相談に最良の解決方針をご提案します◆土曜日・19時台の相談可(予約制)

事務所詳細を見る
伊藤英徳法律事務所

駅から徒歩2分|オンライン面談可弁護士歴18目の経験豊富な弁護士が、信頼関係を大切に解決後まで手厚いサポート!あなたのお話しを丁寧にお伺いし、最適な解決へと導きます【初回面談は時間無制限:1.1万円

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士費用保険のススメ
Cta_merci

離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。


  • 相手に親権を渡したくない
  • 養育費を払ってもらえなくなった
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

財産分与に関する新着コラム

財産分与に関する人気コラム

財産分与の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

財産分与コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら