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家庭内別居とはどんな状態?メリットはある?家庭内別居からの離婚方法も解説

家庭内別居とはどんな状態?メリットはある?家庭内別居からの離婚方法も解説

家庭内別居(かていないべっきょ)とは、一般的には「夫婦が離婚せずに同じ家にいながらも、実質的には別々に暮らすこと」を指します。

子どもの養育や経済的事情などを考慮して家庭内別居を選択する方は一定数いるものの、同じ家に住んでいる以上、配偶者に対してストレスを感じたりすることもありますし、デメリットも存在します。

また、家庭内別居の事実だけでは離婚が認められないケースもあり、将来的に離婚を考えている方は離婚成立に向けてどのような対応が必要なのか押さえておくことが大切です。

本記事では、家庭内別居の定義や具体例、メリット・デメリットや家庭内別居時の注意点、家庭内別居から離婚する方法や夫婦関係を再構築する方法などを解説します。

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家庭内別居とは

家庭内別居とは

まずは、家庭内別居の定義や具体例、家庭内別居に至る理由や原因などについて解説します。

家庭内別居の定義・具体例

家庭内別居について法律上の明確な定義はありませんが、一般的には「夫婦が離婚せずに同じ家にいながらも、実質的には別々に暮らすこと」を指します。

家庭内別居の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 夫妻と顔を合わせない・会話をしない
  • 夫妻が普段どのような生活をしているのかわからない
  • 夫妻が家にいるかどうかもはっきりわからない
  • 食事は別々にとっている
  • 寝室や居室も別々に過ごしている
  • 子どもは夫妻のいずれかに付きっきりである など

「家庭内別居のメリット・デメリット」で後述するように、家庭内別居状態が長期化すると夫婦関係が修復困難な状態に陥るおそれがあるため、少しでもやり直したい気持ちがある場合は早い段階で話し合いの場を設けるなどの対応を検討しましょう。

一方、離婚に向けて動きたい場合は、トラブルなくスムーズに離婚手続きを進めるためにも、証拠の確保や離婚後の人生設計を立てるなどの対応を進めましょう。

家庭内別居になる理由・原因

家庭内別居に至る理由・原因はケースによってさまざまですが、一例としては「関係性の悪化」「価値観の違い」「配偶者によるDV・モラハラ・浮気・不倫」などがあります。

参考までに、2024年にノマドマーケティング会社が既婚男女461人を対象に実施した「家庭内別居に関するアンケート調査」によると、以下のような結果となっています。

家庭内別居とは?子どもへの影響や夫婦の心理状態を解説【3,000人アンケート調査】|e-venz

引用元:家庭内別居とは?子どもへの影響や夫婦の心理状態を解説【3,000人アンケート調査】|e-venz

家庭内別居に至った理由としては「喧嘩が続いた」が全体の約38%で最も多く、次に「生活リズムのずれ」で約34%、「相手に冷めた・嫌いになった」が約27%と続いています。

家庭内別居と仮面夫婦の違い

家庭内別居と似た言葉として「仮面夫婦」があります。

仮面夫婦とは、一般的には「仮面を被った夫婦のように人前では仲の良い夫婦を演じている状態の夫婦」を指します。

家庭内別居とは異なり、夫婦で一緒に外出して行動することもありますし、外から見れば良い関係性の夫婦に見えることもあるでしょう。

しかし、実際はお互いに冷え切った状態にあり、家庭内で二人だけの状態になると会話もなく他人のように接するというのが大きな特徴です。

ある意味、器用に夫婦生活を送っていると言えるかもしれませんが、お互いに愛情はありません。

家庭内別居中でも離婚することは可能

夫婦関係を再構築したいという気持ちが一切ないのであれば、離婚に向けて進むことになります。

ただし、詳しくは「家庭内別居から離婚する際の流れ」で後述しますが、夫婦の離婚手続きはいくつかあり、スムーズに離婚が成立するかどうかは状況によって異なります。

たとえば、夫婦同士で直接話し合って合意できた場合は、離婚届を提出することで速やかに離婚成立となります。

一方、話し合いが揉めて裁判に発展した場合は、以下のような民法で定める「法定離婚事由」に該当していなければ基本的に離婚は認められません。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条第1項

家庭内別居の場合、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる可能性はあるものの、基本的にはよほど深刻な状態でないかぎり認められません。

裁判にて離婚成立を実現するためには、家庭内別居から完全別居に移行したり、不倫やDVといったほかの法定離婚事由の存在を主張立証したりする必要があります。

家庭内別居のメリット・デメリット

家庭内別居のメリット・デメリット

ここでは、家庭内別居をするメリット・デメリットについて解説します。

特にデメリットの部分が大きいため、ダラダラと家庭内別居を続けるのは避けて、なるべく速やかに何かしらの改善・決断をすることが大切です。

家庭内別居をするメリット4選

まず、家庭内別居のメリットとしては、主に以下のようなものがあります。

  • 経済的負担を抑えられる
  • 世間体を守ることができる
  • 子どもへの影響を軽減できる
  • 面倒な離婚手続きをせずに済む

以下では、それぞれのメリットについて解説します。

1.経済的負担を抑えられる

家庭内別居の場合、完全別居とは違ってどちらかが家を出ていくわけではないため、家賃・光熱費・食費などの経済的負担を抑えられるというメリットがあります。

完全別居や離婚の場合、自分が家を出る際は引っ越し費用として数十万円程度かかってしまうこともありますが、家庭内別居であれば大きな支出もなくこれまでどおり生活できます。

なかには「完全別居したい気持ちはあるものの、経済的な理由から家庭内別居に留めている」というような夫婦も少なくありません。

2.世間体を守ることができる

家庭内別居の場合、たとえ家庭内での雰囲気は険悪でも、生活スタイルや周囲からの見え方には大きな影響はありません。

完全別居の場合、新たな場所に引っ越すことで通勤方法が変わったりして、周囲から家庭内の不和などを噂されたりすることもあります。

離婚の場合も同様で、なかには離婚の事実を知った周囲の人から過剰な気遣いを受けたり、逆に距離を置かれたりして余計なトラブルに発展したりすることもあります。

家庭内別居であれば、完全別居や離婚とは違って世間体を守ることができます。

3.子どもへの影響を軽減できる

子どものいる夫婦の場合、家庭内別居であれば両方の親が子どもと一緒に生活できるというメリットもあります。

完全別居や離婚の場合、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

なかには「両親が不仲なのは自分のせいだ」などと子どもが責任を感じたりして、人の顔色を過剰にうかがうようになったり、精神的に不安定になったりすることもあります。

家庭内別居を選択して日常生活の変化を最小限に抑えることで、子どもに対する影響も軽減できる可能性があります。

4.面倒な離婚手続きをせずに済む

家庭内別居のメリットとして、面倒な離婚手続きに対応しなくてよいというのもあります。

離婚する際は、慰謝料・財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流などの離婚条件を話し合って取り決める必要があります。

なかには、裁判に移行して裁判所への出廷や主張立証などの対応が必要になることもあり、終結までに1年以上かかるケースもあります。

家庭内別居であれば、ただ別々に生活するだけであるため、上記のような条件交渉のために時間や労力をかけたりせずに済みます

家庭内別居をするデメリット4選

一方、家庭内別居のデメリットとしては、主に以下のようなものがあります。

  • 精神的ストレスが溜まっていく
  • 子どもに悪影響を及ぼすおそれがある
  • 夫婦関係が元に戻りにくくなる
  • 不倫・浮気に対する慰謝料請求が認められない可能性がある

以下では、それぞれのデメリットについて解説します。

1.精神的ストレスが溜まっていく

なかには「ムカつく夫・妻と顔を合わせずに済めばイライラも収まる」などと考えている方もいるかもしれませんが、家庭内別居の場合はそうはいきません。

家の中のゴミや汚れ・キッチンの洗い物・子どもとの接し方など、直接あなたと触れていなくても小さなことが気になって精神的ストレスが溜まるおそれがあります。

顔すら合わせていないような状態ではなかなか直接注意することもできず、一人で我慢を強いられることもあるでしょう。

たとえ注意したとしても、強く反発されたりして余計に関係が悪化する可能性もあります。

2.子どもに悪影響を及ぼすおそれがある

特に子どものいる夫婦の場合、家庭内別居状態が長く続くことのリスクをしっかり認識しておきましょう。

「完全別居や離婚ほどの悪影響はないだろう」などと軽く考えている方もいるかもしれませんが、子どもにとっては大きな負担となるおそれがあります。

たしかに、家庭内別居なら両方の親が子どもとの生活を維持できるものの、子どもは生活を送る中で両親の不和や緊張感を敏感に感じ取るものです。

たとえ両親の前では気丈に振る舞っていても、本当は常に不安な気持ちを抱えていてストレスを感じたりして、深刻な精神的ダメージを負ってしまうおそれがあります。

3.夫婦関係が元に戻りにくくなる

家庭内別居をした場合、夫婦関係が修復しにくくなるというデメリットもあります。

特に「家にいてもお互い一切顔を合わせない」というような状態が習慣化してしまうと、元の状態に戻すのはなかなか困難です。

夫婦関係の改善を図りたい場合は、できるだけ早い段階で話し合いの場を設けたり、カウンセリングを受けたりするなどの手を打つことが大切です。

4.不倫・浮気に対する慰謝料請求が認められない可能性がある

家庭内別居をしていると、相手が不倫・浮気したとしても慰謝料を獲得できない可能性があります。

通常、夫婦の一方が不倫・浮気した場合、不倫・浮気された側は配偶者や不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めることが可能です。

ただし、不倫・浮気が発生した時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、基本的に慰謝料請求は認められません。

家庭内別居の状況によっては「夫婦関係が破綻している」と判断されるおそれがあり、慰謝料請求したい場合は夫婦関係が破綻していないことを主張・立証する必要があります。

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家庭内別居する際にやるべきこと3選

家庭内別居する際は、なるべくトラブルを避けるためにも以下のような対応を取りましょう。

  • 家庭内別居中のルールを話し合う
  • 家庭内別居中の生活費・婚姻費用について決めておく
  • 家庭内別居の期間や目的を定めておく

ここでは、家庭内別居する際にやるべきことについて解説します。

1.家庭内別居中のルールを話し合う

家庭内別居する際は、日常生活について共通のルールを決めておきましょう。

明確なルール決めをしておくことで毎日のストレスを軽減でき、これ以上の関係悪化も防止できるでしょう。

最低限決めておくべきルールとしては、主に以下のようなものがあります。

  • 連絡の取り方
  • お風呂や食事の時間帯
  • 洗濯ゴミ捨て・掃除の分担
  • 子どもとの関わり方育児の分担
  • お互いの行動や生活に干渉しないこと など

2.家庭内別居中の生活費(婚姻費用)について決めておく

家庭内別居中の生活費についても話し合っておきましょう。

民法では、夫婦が生活を送るうえで必要な費用について、夫婦双方の収入状況などに応じて分担することが義務付けられています(民法第760条)。

家庭内別居中でも婚姻関係自体は継続しているため、お互いに協力して生活を維持していく必要があります。

特に話し合っておくべき費用をまとめると、以下のとおりです。

  • 生活費(食費光熱費・被服費など)
  • 医療費(通院費治療費など)
  • 住居費(家賃固定資産税・修繕費など)
  • 子どもにかかる費用(学費習い事の月謝など)
  • 常識的な範囲内での交際費娯楽費 など

3.家庭内別居の期限を定めておく

家庭内別居をおこなう際は、いつまで続けるのか決めておくことも大切です。

期限を決めないまま家庭内別居を始めると、大きな進展もないままずるずると続いてしまい、夫婦関係が悪化して衝突が増えたり、子どもに悪影響が生じたりするおそれがあります。

期限の具体例としては以下のとおりで、なるべく具体的に決めましょう。

  • 貯金額が○○万円になるまで
  • 子どもが社会人になるまで 
  • 夫婦セミナーに参加するまで
  • 夫婦カウンセリングを利用するまで など

家庭内別居状態から夫婦関係を再構築する方法

家庭内別居状態から夫婦関係を再構築する方法

家庭内別居状態が長引けば長引くほど、デメリットも大きくなっていきます。

夫婦関係を元の状態に戻したいのであれば、なるべく早いうちに以下のような対応を検討しましょう。

  • 夫婦で話し合いの場を設ける
  • 夫婦でカウンセリングを受ける
  • 一旦別居して冷却期間を置く

夫婦で話し合いの場を設ける

夫婦関係の再構築を考えているのであれば、なるべく早い段階で話し合いの場を設けましょう。

家庭内別居状態が長く続くほど夫婦関係が冷え切ってしまい、離婚に移行する可能性が高まります。

家庭内別居中に過去の振る舞いを振り返り、気持ちが落ち着いたタイミングで顔を合わせてみることで、お互いに正直な想いを伝え合うことができて関係修復につながる可能性があります。

夫婦でカウンセリングを受ける

家庭内別居状態がしばらく続き、夫婦だけでは解決が難しい状態になっているのであれば、第三者にサポートしてもらうことも考えましょう。

お互いの両親や知人でも良いのですが、どちらかに肩入れして話がこじれる可能性もあるため、離婚カウンセラー・夫婦カウンセラーに相談することをおすすめします。

数多くの夫婦トラブルを解決してきたカウンセラーに相談すれば、夫婦関係が悪化した根本の原因の特定や、問題解決に向けた具体的なアドバイスが望めます。

一旦別居して冷却期間を置く

いざ家庭内別居を始めてみても、なかにはダラダラと続いて事態が進展しないこともあります。

一旦思い切って完全に別居してみて、お互いに1人の状態になって冷静に考える機会を作ってみるのも手段のひとつです。

もし両親の理解が得られるようであれば、一時的に実家に戻って相談に乗ってもらったりすることで、自分の考えが固まって良い方向に進める場合もあります。

家庭内別居から離婚する際の流れ

家庭内別居から離婚する場合、以下のような流れで進めるのが一般的です。

  • 離婚後の生活や離婚条件を考えておく
  • 協議離婚をおこなう
  • 離婚調停を申し立てる(協議不成立の場合)
  • 離婚裁判を提起する(調停不成立の場合)

ここでは、それぞれの手続きの流れについて解説します。

1.離婚後の生活や離婚条件を考えておく

まずは、離婚して1人になっても生活できるように準備を進めましょう。

自分が家を出る場合は住居探しや引っ越し費用の貯金などが必要になりますし、専業主婦・専業主夫の方であれば仕事を探したりする必要があります。

また、離婚の話し合いをスムーズに進めるためにも、自分が希望する離婚条件をまとめて優先順位を付けておくこともおすすめします。

離婚時に取り決める離婚条件としては、主に親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などがあり、詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

2.協議離婚をおこなう

離婚手続きの準備が整ったら、離婚手続きを進めましょう。

夫婦が離婚する際は、まずは夫婦同士で離婚条件などを直接話し合う「協議離婚」をおこなうのが一般的です。

協議離婚の方法としては、対面だけでなく電話・手紙・メール・LINEなどでも可能です。

協議離婚で双方が合意できれば、合意内容を記載した離婚協議書を交わしたのち、離婚届を役所に提出することで離婚成立となります。

3.離婚調停を申し立てる(協議不成立の場合)

離婚条件について主張が対立した場合や、そもそも話し合いすらできない場合などは、家庭裁判所にて離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所にて調停委員が当事者の間に入り、話し合いをおこなって解決を目指す手続きのことです。

夫婦は別室に待機し、調停委員が個別に呼び出して意見を聞き取って解決案の作成などをおこなうため、基本的に夫婦は顔を合わせることなく手続きが進行します。

離婚調停にて双方が合意できれば、合意内容をまとめた調停調書の謄本を受け取ったのち、離婚届とともに役所に提出すれば離婚成立となります。

4.離婚裁判を提起する(調停不成立の場合)

離婚調停でも合意できずに解決しなかった場合は、最終手段として家庭裁判所にて離婚裁判を提起します。

離婚裁判とは、家庭裁判所にて当事者同士が証拠とともに主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官による判決で決着が付けられる手続きのことです。

離婚裁判にて離婚を認める判決が下されて異議がなければ、判決の謄本と確定証明書を受け取ったのち、離婚届とともに役所に提出すれば離婚成立となります。

ただし、裁判手続きは非常に複雑で、証拠収集や主張立証などを全て自力で対応するのは困難であるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

家庭内別居に関するよくある質問

ここでは、家庭内別居に関するよくある質問について解説します。

家庭内別居とはどんな生活ですか?

家庭内別居とは、一般的に「夫婦が離婚せずに同じ家にいながらも、実質的には別々に生活を送っていること」を指します。

具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 夫妻と顔を合わせない・会話をしない
  • 夫妻が普段どのような生活をしているのかわからない
  • 夫妻が家にいるかどうかもはっきりわからない
  • 食事は別々にとっている
  • 寝室や居室も別々に過ごしている
  • 子どもは夫妻のいずれかの親に付きっきりである など

家庭内別居は何年続くと離婚できますか?

まず、完全別居の場合は3年~5年ほど別居状態が続けば、裁判にて「夫婦関係が破綻している」と判断されて離婚が認められる可能性があります。

家庭内別居でも「実質的な別居である」と認められるようなケースであれば、完全別居と同様に3年~5年ほど継続することで裁判にて離婚が認められる可能性があります。

実際のところはケースバイケースでの判断となるため、詳しくは離婚問題が得意な弁護士にご相談ください。

離婚後も同居したまま家庭内別居することは可能?

離婚後も家を出ていくことなく、引き続き元配偶者と同じ家で生活することもできます。

特に法的な問題はありませんし、離婚後も環境が変わらずに済むというメリットもあります。

ただし、離婚後も同居生活が続くことでストレスが溜まってトラブルになることもありますし、同一世帯とみなされて母子手当などが受給できないおそれもあります。

離婚後も同じ家で生活を続ける場合、メリットだけでなくデメリットも認識したうえで、離婚後のルールや同居生活の期限などを決めておきましょう。

さいごに|家庭内別居で離婚を考えているなら、まずは弁護士に相談を

家庭内別居には、子どもへの影響や経済的負担の軽減などのメリットがある一方、不倫・浮気に対する慰謝料請求や裁判での離婚請求が認められにくいなどのデメリットもあります。

家庭内別居を始める際は、事前に生活のルールや生活費の支払いなどについて話し合っておき、別居期間中は夫婦関係を再構築するのか離婚に進むのかよく考えましょう。

家庭内別居から離婚に進む場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、離婚手続きの流れや有利に進めるためのアドバイスが受けられるほか、離婚手続きの代行を依頼することもでき、依頼者の味方として手厚いサポートが望めます。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
「負担や公開の少ない解決」を目指し、不倫慰謝料・親権・養育費・モラハラなどを始めとしたあらゆる離婚トラブルの相談に対応中。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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