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子どもの連れ去りは違法?法的な対処法や慰謝料請求・親権への影響も解説

子どもの連れ去りは違法?法的な対処法や慰謝料請求・親権への影響も解説

子どもの連れ去りとは、別居状態にある夫婦または離婚した元夫婦のいずれか一方が、相手の同意を得ることなく子どもを連れ去ってしまう行為を指します。

実際、離婚前に「別居中のパートナーが突然子どもを連れ去ってしまった」というトラブルは珍しくなく、多くの方が不安を抱えています。

そこで本記事では、子どもの連れ去りが違法とされる基準や、実際に連れ去りが起きたときの法的な対処法を解説します。

感情的にならず、適切な行動をとるための第一歩として参考にしてください。

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子どもの連れ去りが違法か否かは個別のケースによって異なる

子どもの連れ去りが違法かどうかは、一律に判断できるものではなく、親権や監護権の有無、別居の経緯など、さまざまな要因に左右されます。

ここでは、代表的な「違法となるケース」と「違法とみなされないケース」を整理して解説します。

子どもの連れ去りが違法となるケース

以下のような場合には、子どもの連れ去りが違法と判断される可能性が高いです。

違法となるケース 概要
監護実績のない親が連れ去る 監護実績を持たない親が連れ去ると、子どもの生活環境を急変させるおそれがあるため違法とされやすいです。
親権者ではない親が連れ去る 離婚後に親権が相手方に認められているのに、親権のない親が子どもを連れ去る行為は違法です。親権者の養育権を侵害する行為であり、場合によっては刑事事件として処罰対象になることもあります。
親権争い中に連れ去る 親権がまだ裁判や調停で争われている段階で一方的に連れ去ると、裁判所の判断を待たずに現状を変えてしまうため違法とされる場合があります。
面会交流中に連れ去る 面会交流は子どもの健全な成長を目的としていますが、その機会を悪用して子どもを返さず連れ去る行為は違法とみなされます。
子どもの意思を無視して連れ去る 子どもが明確に「一緒に行きたくない」と意思表示しているのに無理やり連れ去れば、違法性が強くなります。
保育園や学校で待ち伏せして連れ去る 学校や保育園に無断で現れて子どもを連れ去る行為は、監護権侵害に加え業務妨害や未成年者略取にあたる可能性があります。

子どもの連れ去りが違法とみなされないケース

一方で、次のようなケースでは違法とまでは認められない可能性が高いです。

違法とならないケース 概要
主たる監護者が子どもを連れ去る 家庭裁判所などで「主たる監護者」と認められている親が子どもを連れて別居する場合、通常は違法とはなりません。子どもの養育に関する中心的な役割を担っているため、監護を継続するための行動として正当化されやすいです。
配偶者が子どもを虐待しているため連れ去る 子どもが虐待を受けている状況であれば、子どもを保護目的で連れ出すことは違法とされません。子どもの安全が最優先であり、むしろ虐待を防止するために必要な行為と評価されるケースが多いです。
配偶者のDVなどから逃れるために別居する 配偶者からの暴力や脅迫を避けるために、子どもと一緒に別居する場合も違法にはなりません。子どもにも危害を加えられたり、子どもへ心理的な悪影響を及ぼしたりするおそれがあるためです。
離婚前提で同意したうえで別居する 夫婦間でいずれ離婚することを合意している場合、子どもを連れての別居は違法とはされません。双方の合意に基づく行動のため、連れ去りではなく合意に基づく監護行為とみなされます。
実家などへ一時的に帰省する 数日や一時的に子どもを実家へ連れて帰る場合、継続的に監護を奪う意図がなければ違法とされにくいです。

子どもが連れ去られた場合の対処法

子どもの連れ去りは、親権や監護権をめぐる深刻なトラブルに発展することが多く、早急かつ的確な対応が求められます。

ただし、感情的になって相手の住居に押しかけたり、無理やり奪い返したりする行為は、逆に違法とみなされるおそれもあるため、適切な対処法をとることが大切です。

ここでは、子どもの連れ去りが発覚した際にとるべき対処法を詳しく解説します。

「子の引渡しの審判・調停」を申し立てる

子どもを連れ去られた場合、まず家庭裁判所に「子の引渡しの審判」または「調停」を申し立てることが大切です。

これは、現在子どもを監護している相手方に対して、子どもを返すよう裁判所を通じて求める手続きです。

調停では話し合いによる解決を目指しますが、合意できない場合は審判で裁判所が判断を下します。

審判では、監護環境や子どもの利益を最優先に考え、どちらが適切に養育できるかが判断基準になります。

同時に「子の監護者の指定審判」を申し立てる

子どもを連れ去られた際は、引渡し請求と同時に「子の監護者指定審判」を申し立てることが多いです。

これは、どちらの親が監護者としてふさわしいかを裁判所に判断してもらう手続きです。

監護者に指定されれば、子どもを引き取る法的根拠が強化されるため、スムーズな解決につながります。

緊急性がある場合は「審判前の保全処分」を申し立てる

連れ去りによって子どもの心身に悪影響が及ぶおそれがあるときは、審判や調停の結論を待たずに「審判前の保全処分」を申し立てられます

これは子どもを一時的に取り戻すための仮処分のような制度です。

家庭裁判所が迅速に判断を下すため、相手が子どもに対して暴力を振るっているおそれがあるなど、緊急性が高いケースに有効です。

ただし、要件として「子どもに重大な不利益があること」を立証しなければならず、証拠の提出が必要になります。

相手が応じない場合は強制執行をおこなう

審判や調停で「子の引渡し」が認められても、相手が任意に応じないケースは珍しくありません。

その場合、強制執行を申し立てることができます。

ただし、強制的な引渡しは子どもに心理的負担がかかります。

そのため、裁判所の執行官は、まずは相手方に対して「一定の期間内に引き渡さなければ間接強制金」を課すといったプレッシャーをかけて、自発的な引き渡しを促すことが多いです。

それでも相手が応じなかったり、子どもに危険が迫っていたりといった場合は、執行官が直接子どものいる場所におもむいて子どもを連れ戻します。

強制執行でも子どもを引き渡さない場合は最終的に「人身保護請求」をおこなう

相手が執行に従わず子どもを隠したりする場合には、「人身保護請求」という最終手段を用います。

これは不当に拘束された子どもを解放するための制度で、憲法に基づく人身の自由を守る強力な手続きです。

人身保護請求は、家庭裁判所ではなく高等裁判所が担当し、速やかな審理がおこなわれます。

認められれば、子どもは速やかに引き渡されます。

ただし、人身保護請求は要件が厳しいため、弁護士による支援が不可欠です。

警察に相談した方が早く解決する場合もある

相手の行為が違法性を帯びていると考えられる場合、警察に相談するのも有効です。

たとえば、暴力的な手段で連れ去ったり、監護者でない親が勝手に連れていったりした場合などは、警察が介入して子どもの保護に動く可能性があります。

ただし、警察は「親権争いの民事問題」として消極的になるケースも多く、必ずしもすぐに対応してくれるわけではありません。

そのため、法的手続きと並行して警察への相談を検討するとよいでしょう。

犯罪性があれば刑事告訴が有効な場合もある

連れ去りの状況によっては「未成年者略取誘拐罪」や「監禁罪」など刑事事件に発展する場合があります。

この場合、被害届や告訴状を提出することで捜査が開始され、加害者側に刑事責任を問うことが可能です。

刑事手続きは相手に大きな圧力となるため、強制的に子どもを取り戻したいときには有効な手段となるでしょう。

子どもの連れ去りで精神的苦痛を受けたときは慰謝料や損害賠償の請求も可能

子どもの連れ去りは、親としての権利を侵害されるだけでなく、強い精神的苦痛をもたらします。

そのため、場合によっては慰謝料や損害賠償の請求が可能です。

たとえば、子どもを一方的に連れ去られ、長期間会えなくなったことで親子関係に深刻な影響が生じた場合、精神的損害として慰謝料請求が認められるケースがあります。

相手が暴力や脅迫を伴って連れ去りをおこなった場合には、より高額な慰謝料が認められる可能性が高まるでしょう。

ただし、慰謝料や損害賠償の請求が認められるためには、相手の行為が違法であったこと、そしてその行為によって精神的苦痛が発生したことを客観的に証明する必要があります。

証拠としては、子どもとの面会が妨げられた記録や、精神的苦痛を裏付ける診断書などが有効です。

子どもの連れ去りは単なる親同士のトラブルにとどまらず、法的に責任を問うことができる重大な問題です。

慰謝料請求を検討する際には、まず弁護士に相談し、証拠の整理や手続きの流れを把握しておきましょう。

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子どもの連れ去りで親権獲得が有利になる?子どもを連れ去ったほうの勝ち?

「子どもの連れ去りが親権獲得に直結するのではないか」と心配する人は少なくありません。

たしかに、家庭裁判所が親権や監護権を判断する際には「子どもの現在の生活環境」が重視されるため、連れ去った側が事実上子どもの養育を続けていると、有利に働く場合があります。

とくに、学校や保育園に継続的に通い、日常生活が安定していると判断されれば、裁判所は現状維持を優先する傾向があるでしょう。

しかし、単に「先に連れ去ったから勝ち」というわけではありません。

裁判所は、連れ去りの経緯や子どもの利益を総合的に考慮します。

そのため、暴力や強引な連れ去りで子どもに悪影響を与えた場合は、連れ去った側が不利になることもあるのです。

子どもの意思でついていった場合は?

親権者をどちらにするかは、「子どもの利益を最優先に考える」という視点で判断されます。

そのため、子ども自身が自らの意思で特定の親についていった場合には、違法な連れ去りとは評価されづらく、親権獲得に不利となることは少ないです。

とくに、小学生高学年以上の子どもであれば、本人の意思表示が親権者の決定に大きく影響する可能性が高まります。

一方、幼い子どもの場合は、意思が本当に自由な判断なのか、あるいは親からの働きかけによるものなのかの判断が難しくなります。

さらに、仮に子どもが「お母さんと暮らしたい」と言っていても、その親が経済的に不安定だったり、養育環境に問題がある場合は希望が認められないこともあるでしょう。

つまり、子どもの意思は重要な要素のひとつですが、それだけで結論が出るのではなく、最終的には子どもの福祉を最優先にした総合判断が下されることになるのです。

子どもの連れ去りについてよくある質問

ここでは、子どもの連れ去りについてよくある質問をまとめました。

別居中の配偶者や離婚した元配偶者に子どもを勝手に連れ去られた人はぜひ参考にしてください。

子の引渡しの審判はどのような基準で引き渡しを認めるか判断されますか?

子の引渡しの審判では、最優先されるのは「子どもの利益」です。

家庭裁判所は親の権利関係だけでなく、子どもの生活環境・養育状況・精神的安定を重視して判断します。

たとえば、安定した生活基盤があるか、学校や保育園に継続して通えるか、養育者の心身の健康状態などが考慮されるでしょう。

また、年齢が高い子どもであれば子ども自身の意思が尊重されることもあります。

単純に「親権者だから取り戻せる」とは限らず、子どもがどちらの環境で安心して暮らせるかによって判断されることを覚えておきましょう。

連れ去られた子どもを配偶者に何も言わず連れ戻すのは問題がありますか?

配偶者に無断で子どもを連れ戻す行為は、たとえ親権者であっても大きなトラブルに発展する可能性があります

裁判所は「子どもの安定した生活環境を乱した」と判断することもあり、場合によっては連れ戻した側が不利に扱われる可能性も否定できません。

さらに、実力行使での連れ戻しは、相手から不法行為として慰謝料請求されるリスクもあるため注意が必要です。

子どもを取り戻したい場合は、家庭裁判所に「子の引渡し審判」や「審判前の保全処分」を申し立てることが正しい方法です。

法律に則った手続きを踏むことで、後の親権争いや面会交流にも有利に働きます。

面会交流の際に子どもが連れ去られたら親権が奪われますか?

面会交流中に相手方が子どもを連れ去った場合、ただちに親権を奪われるわけではありません

しかし、連れ去りが継続すると「子どもがすでに安定した生活環境にある」とされ、親権変更が認められるケースもあるため注意が必要です。

連れ去りの被害に遭った場合は、すぐに「子の引渡し審判」や「監護者指定審判」を申し立て、適切な証拠を提出することが重要です。

放置すれば親権争いで不利になる可能性が高まってしまうでしょう。

さいごに|子どもの連れ去りについては弁護士に相談を!

本記事では、子どもの連れ去りが違法となるケースや、連れ去りが発覚した場合の正しい対処法などについて詳しく解説しました。

子どもの連れ去りは、夫婦間の問題にとどまらず、親権や監護権、さらには慰謝料や損害賠償請求にまで発展する深刻なトラブルです。

家庭裁判所を通じた「子の引渡し審判」や「監護者指定」、「保全処分」などの法的手続きによって解決を図ることができますが、手続きは専門性が高く、個人で進めるには大きな負担が伴います。

さらに、無理やり連れ戻すなど対応を誤ると、子どもに対して大きな悪影響が出るおそれもあるうえに、後の親権争いでも不利になります。

そのため、子どもの連れ去りに直面した際には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士であれば、親権・監護権の主張に必要な証拠の収集方法や、調停・審判での有利な進め方について的確なアドバイスをしてくれます

ひとりで抱え込まず、専門家の力を借りて迅速かつ適切に解決を目指しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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