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離婚届を書き間違えた場合の訂正方法を解説 | 訂正印はいらない?

杉本 真樹
監修記事
離婚届を書き間違えた場合の訂正方法を解説 | 訂正印はいらない?

離婚届を提出しようとしたときに「本籍地を間違えている」といった記載ミスに気づくことは珍しくありません。

すでに配偶者から記入済みの離婚届を受け取っている場合などは、今さら連絡して訂正を頼むのは気まずいでしょう。

しかし、実は離婚届に書き間違いがあったときの訂正方法はとても簡単なので安心してください。

本記事では、離婚届を間違えてしまった場合の正しい訂正方法について、訂正印の必要有無や夫婦どちらが訂正できるのか、受理されるかどうかなど、役所で慌てないためのポイントをわかりやすく解説します。

スムーズに離婚を成立させるためにも、ぜひ参考にしてください。

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離婚届の記載を間違えた場合の訂正方法

離婚届に記載ミスがあっても、あらためて用紙をもらい直す必要はありません。

法律上、離婚届は一定のルールに従って訂正すれば有効に提出できます。

ただし、訂正方法を誤ると役所で受理されない可能性もあるため、正しい手順を知っておくことが重要です。

ここでは、離婚届を訂正する際の基本的な方法を簡単に解説します。

1.間違えた箇所に二重線を引いて近くの余白に正しい内容を記載する

離婚届に記載ミスがあった際は、間違えた箇所に二重線を引き、そのすぐそばの余白に正しい情報を記入するのが正解です。

間違えた部分が読み取れるよう、消したり塗りつぶしたりしないことがポイントです。

たとえば、住所を「東京都港区」ではなく「東京都品川区」と記載してしまった場合、「港区」に二重線を引いて、余白に「品川区」と記載します。

訂正した部分の横に署名をしたり、訂正印を押したりする必要はありません。

綺麗に修正したいからといって、修正液や修正テープを使って修正すると離婚届が受理されないので注意しましょう。

2.訂正文字数の記入欄を埋めて署名する

離婚届には、記載内容を訂正した際に使用する「訂正文字数」欄が設けられている場合もあります。

訂正文字数欄がある場合は、誤記した文字数と、正しく記載した文字数の合計を記入しましょう。

たとえば「港区」を「品川区」に訂正した場合、欄外にある訂正文字数の箇所に「届出中2字加入1字削除」と書き入れます。

訂正文字数の記入欄が無い離婚届の場合は、文字数を記載する必要はないため、間違えた箇所の訂正のみで問題ありません。

離婚届の記載を間違えた場合に訂正印はいらない

離婚届の記載に誤りがあった場合でも、基本的に訂正印は不要です。

2021年の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」公布に伴って戸籍法が一部改正され、押印が任意となり、署名のみで離婚届が受理されるようになっています。

修正の際も訂正印は必要とされず、間違えた箇所を二重線で取り消し、空白に正しい内容を記載すれば問題ありません。

以前の慣習に従って「訂正印が必須」と思い、新たに用紙をもらい直す方もいますが、適切な訂正方法を守れば、同じ用紙をそのまま使うことが可能です。

どうしても訂正印を使用したい場合は、訂正印を使用しないときと同様に間違えた箇所に二重線を引き、近くの余白に正しい内容を記載したうえで、二重線に重ねて訂正印を押しましょう。

離婚届に捨印・捨て署名をしておけば書き間違えに備えられる

離婚届には「捨印」や「捨て署名」といった予防的な記載をしておくことで、訂正をスムーズにおこなえます。

捨印とは、あらかじめ離婚届の余白部分や捨印欄に押印しておくことで、文書の訂正に同意する意思をあらかじめ示しておく方法です。

捨印または捨て署名をしておけば、離婚後に遠方へ引っ越してしまい役所へ出向くことが難しい場合なども訂正が容易になります。

たとえば、配偶者が記載した部分に誤りがあっても、あらかじめ配偶者の捨印が押してあれば、もう一方の配偶者の代筆によって修正が可能です。

離婚届の記載を間違えた場合の注意点

離婚届は法的な効力を持つ書類のため、記載内容のミスには十分注意が必要です。

万が一間違えてしまった場合も、正しい訂正方法を守らなければ受理されない可能性があります。

具体的には、以下の3点に特に注意しましょう。

  • 修正テープ・修正液は使用しない
  • 訂正印にシャチハタを使用しない
  • 証人欄の訂正は証人本人がおこなう必要がある

それぞれについて、簡単に解説します。

修正テープ・修正液は使用しない

離婚届において修正テープや修正液の使用は認められていません

修正テープや修正液を使うと、修正の履歴が確認できず、書類の改ざん・偽装の疑いがかけられるためです。

万が一、修正テープや修正液を使用してしまった場合は、離婚届が無効とされ、新たに用紙をもらい直す必要が生じるので注意しましょう。

大切な書類であるからこそ、記載ミスをしても慌てずに、法的に認められた手順に従って訂正することが重要です。

訂正印にシャチハタを使用しない

離婚届の訂正時に印鑑を使用する場合、シャチハタ(スタンプ印)は避けましょう。

2021年の法改正以降は訂正印自体が不要になっているものの、訂正印を押す場合は認め印や実印を使用してください。

証人欄の訂正は証人本人がおこなう必要がある

離婚届には証人2人の署名が必要ですが、証人の記載内容に誤りがあった場合、訂正は証人本人がおこなわなければなりません

本人以外による修正は無効となり、役所では受理されない可能性があるので注意しましょう。

なお、訂正の際は証人が誤記部分に二重線を引き、余白に正しい情報を記載したうえで署名し直す必要があります。

証人が遠方に住んでいる場合や連絡がとりづらい場合には、再度新しい証人を立てることも検討しましょう。

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離婚届の訂正に関してよくある質問

ここでは、離婚届の訂正に関してよくある質問をまとめました。

離婚届の記載を誤ってしまった人は必ず確認しておきましょう。

一度受理された離婚届の訂正は可能?

一度受理された離婚届は、基本的に訂正することができません

役所に提出され、正式に受理された時点で法的効力が発生するため、たとえ記載内容に誤りがあったとしても、取り消しや変更は原則として認められないのです。

相手方が勝手に記載内容を訂正したなど、受理が取り消されるべき事情がある場合は、家庭裁判所に離婚無効の訴えを起こす必要があります。

訂正箇所が多いと受理されないこともある?

訂正箇所が多い場合でも、正しい手順で修正がなされていれば受理されることが一般的です。

しかし、役所の担当者によっては、誤記や訂正が多すぎると書類としての信頼性を欠くとみなされ、新たな離婚届の提出を求められる可能性もあります。

最終的な判断は自治体によって異なるため、迷った場合は事前に相談窓口で確認するのがおすすめです。

配偶者の書き間違いを訂正することはできる?

氏名や本籍地などの書き間違いであれば、配偶者本人に代わって訂正しても問題ありません

原則として、本人署名欄や証人欄以外は代筆が可能です。

修正する場合は、誤った箇所を二重線で取り消して、近くの余白に正しい内容を記載しましょう。

離婚届の書き方はどこをみればわかる?

離婚届の書き方は、法務省や各自治体のホームページで紹介されている記載例を参考にするのが確実です。

多くの市区町村では、記載例つきのPDFファイルを公開しており、具体的な記入方法や注意点を確認できます。

不明点があれば市民課などの窓口で相談することも可能です。

さらに、法務省のホームページでは一般的な手続きの流れも確認できるため、事前に一通り確認してから記入を始めれば、ミスや書き直しの手間を減らすことができます。

【参考】離婚届 - 法務省

さいごに|離婚届は訂正印なしで簡単に修正できる

本記事では、離婚届を間違えた場合の訂正方法や、訂正する際の注意点などについて詳しく解説しました。

離婚届は記載ミスをしたからといってすぐに無効になるわけではありません。

基本的には、訂正印を使わずとも、二重線で訂正し、余白に正しい内容を記載すれば修正可能です。

正しい修正方法を守れば再提出せずに済むケースがほとんどでしょう。

ただし、修正テープやシャチハタの使用は避けるべきであり、証人欄の訂正については本人がおこなう必要があるので注意してください。

少しでも不安がある場合は、役所の窓口や専門家に確認するのが安心です。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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