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性格の不一致で離婚する際の解決金とは?|慰謝料との違いや相場を解説

杉本 真樹
監修記事
性格の不一致で離婚する際の解決金とは?|慰謝料との違いや相場を解説
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「性格の不一致」が理由で夫婦関係がうまくいかず、離婚を考える人は少なくありません。

しかし、性格の不一致を理由に離婚したいと申し出ても、相手が離婚に応じてくれないケースは多く、話し合いが進まない場合は、解決金の支払いを提案して円満に別れる方法を模索することになります。

そこで本記事では、性格の不一致による離婚で解決金が支払われる背景や意味、慰謝料との違い、相場の目安、注意すべきポイントまでを網羅的に解説します。

法律的な理解を深めたうえで、今後の進め方を見極めるための参考にしてください。

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性格の不一致で離婚する際の解決金は、争いを早期かつ円満に解決するための手段

性格の不一致による離婚は珍しいことではありませんが、法律上は離婚事由として認められにくく、相手が同意しない限り離婚が成立しないことも少なくありません。

こうしたケースでは、相手の同意を得るために「解決金」を支払う方法が選ばれることがあります。

ここからは、離婚時に解決金が支払われる背景や法的な扱い、相場や注意点などを順を追って解説していきます。

「性格の不一致」は、裁判で離婚事由として認められない

性格の不一致は、離婚理由として非常に多いものの、裁判における離婚事由としては認められていません

なぜなら、裁判で離婚が認められるかどうかは、以下の民法770条の離婚事由に該当するかどうかが基準になるからです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

性格の不一致だけでは、これらの事由には原則として当てはまりません。

したがって、相手が離婚に同意しない場合、裁判で離婚を認めてもらうことは難しいのが実情です。

当事者間で合意すれば、解決金なしでも離婚は可能

性格の不一致を理由にした離婚であっても、当事者が合意していれば、離婚そのものは成立します。

離婚には法的な理由が必要と思われがちですが、「なんとなく合わない」「理由はないが離婚したい」といったケースでも、夫婦が納得して離婚届を提出すれば、法律上は有効なのです。

つまり、性格の不一致や明確な原因がない場合でも、話し合いによって「離婚しよう」「わかった」と合意できれば、解決金を支払うことなく離婚することができます

離婚を求める側が、解決金を支払い離婚の合意を求める場合がある

性格の不一致による離婚では、離婚を求める側が合意を得る手段として解決金を支払うケースがあります。

なぜなら、性格の不一致は法律上の離婚事由には含まれておらず、調停や訴訟をしても裁判所が離婚を認めない可能性があるからです。

たとえば、夫が離婚を望んでも、専業主婦である妻が離婚後の生活に不安を感じて拒否するケースでは、話し合いが長引きやすくなります。

こうした状況で夫が解決金の支払いを提案し、妻の不安を軽減できたことで離婚が成立するケースもあるのです。

離婚の解決金は、不法行為が原因の慰謝料とは異なる

解決金と慰謝料は、法律的な性質も支払いの目的も異なるものです。

慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為によって精神的な損害を受けた側が、相手に対して請求できる損害賠償です。

民法上の請求権に基づくものであり、裁判で認められることもあります。

一方で、解決金は、あくまで離婚の合意を得るために任意で支払われる金銭です。

法律上の義務はなく、当事者間の話し合いで自由に金額や支払い条件が決められます。

そのため、性格の不一致を理由に離婚を望むケースでも、実際には不貞行為や暴力が絡んでいる場合には、別途慰謝料請求が認められる可能性があります。

性格の不一致で離婚する場合も含め、離婚時に解決金が支払われる理由

離婚時に解決金が支払われるのは、話し合いを早期かつ円満にまとめるためです。

性格の不一致による離婚は、相手が合意しなければ成立しないうえ、裁判でも認められにくいのが実情です。

離婚後の生活への不安や感情的なもつれから、当事者の対立が深まり、話が前に進まないケースも少なくありません。

また、「慰謝料」という言葉に抵抗を感じる場合でも、「解決金」という中立的な名目であれば合意に至りやすいこともあります

このように、解決金は責任を明確にせずに条件面で折り合いをつけ、離婚を現実的に進めるための手段として活用されているのです。

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性格の不一致で離婚する際の解決金の相場

解決金は法律上の請求権があるわけではなく、あくまで当事者の任意の合意によって支払われるものです。

そのため、裁判所の判断基準や法的根拠がある慰謝料と異なり、金額に明確な基準や上限・下限はありません。

とはいえ、実務上は慰謝料の相場を参考にしながら、50万円~300万円程度で取り決められるケースが多いとされています。

ただし、これは不貞行為など明確な違法性がある場合の慰謝料と同程度の水準です。

具体的な金額は、相手の希望や生活状況、離婚に至る経緯などに応じて柔軟に設定されることを覚えておきましょう。

性格の不一致による離婚で解決金が発生する際の注意点

解決金を支払う際には、金額だけでなく、手続きや記載内容などにも注意が必要です。

以下では、特に重要な4つの注意点を解説します。

離婚協議書には清算条項を盛り込む

解決金を支払う際には、内容を明確にするため、離婚協議書などの書面を作成しておくことが重要です。

とくに「今回の支払いによって今後いかなる名目でも金銭請求はおこなわない」と明記する清算条項を設けておくことで、支払い後に慰謝料や財産分与などを別途請求されるトラブルを防ぐことができます。

清算条項がないと「財産分与は別の話だ」と主張され、追加で請求される可能性もあるので注意しましょう。

また、解決金の記載だけでなく、養育費や財産分与などの離婚条件も合わせて取り決め、書面にしておくとより安心です。

内容に不安がある場合は、弁護士に相談して正確な書類を整えることをおすすめします。

解決金が贈与税の課税対象になるリスクがある

解決金の支払いにあたっては、税金の扱いにも注意が必要です。

慰謝料は、精神的損害に対する補償という性質を持つため、原則として非課税とされています。

解決金がこの慰謝料の性質を持つ場合は、基本的に課税対象にはなりません。

しかし、支払いの目的や性質によっては、解決金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。

とくに、社会通念上の範囲を超えるような高額な金額が支払われた場合には、税務署が「贈与」と判断するリスクが高まるので注意しましょう。

とはいえ、「どの程度の金額から課税されるか」についての明確な基準はありません。

「高額」の定義も曖昧で、最終的な判断は税務署の裁量に委ねられます。

そのため、解決金の金額や名目に不安がある場合は、後々の課税トラブルを防ぐためにも、支払いの根拠や金額の妥当性を専門家と確認しておくことが大切です。

解決金は法的な根拠や明確な相場がなく、争いの原因になる可能性がある

解決金は、法律上の制度として定められているものではなく、当事者同士の任意の話し合いによって支払われる金銭です。

そのため、慰謝料や養育費のように明確な基準があるわけではありません。

このような性質から、解決金の金額や支払い条件をめぐって意見が対立し、離婚協議が長期化することもあります。

とくに、「いくらが妥当か」という判断基準が人によって異なるため、交渉が難航する原因となりやすい点に注意が必要です。

解決金を支払う際は、弁護士にアドバイスを求めることが強く推奨される

解決金は法律で明確に定められていないため、支払い条件や金額の妥当性を判断するのが難しい場合があります

そのため、相手との話し合いが思うように進まない、支払い後のトラブルを避けたいといった不安があるときは、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士に相談すれば、解決金の名目や金額、支払い方法の妥当性について法的な観点から助言を受けられるうえ、離婚協議書の作成や公正証書化の対応、さらに清算条項の記載漏れによるトラブルの予防まで、包括的なサポートを受けることができます。

相手との交渉がこじれそうな場合には、代理人として交渉を任せることも可能です。

さいごに|離婚の解決金に関する悩みや疑問は弁護士に相談を!

性格の不一致による離婚は、法律上の離婚事由に該当しにくく、相手の同意を得られないと話が前に進まないこともあります

そのようなとき、解決金を提案することで協議が円滑に進む可能性がありますが、解決金には法的な定義や明確な基準がないため、金額や支払い条件をめぐってトラブルになるリスクも否定できません

また、税金の扱いや清算条項の記載漏れなど、専門的な注意が必要な点も多く存在します。

だからこそ、離婚と解決金に関する判断や手続きについては、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。

専門家のサポートを受けながら、円満な解決に向けて冷静に対応していくことが、安心と納得のいく離婚への近道です。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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