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財産分与で借金しかない場合はどう分ける?損をしないための基本知識

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離婚時の財産分与と聞くと、「家や貯金などの財産を分け合うもの」というイメージを持たれる人が多いはずです。

しかし実際には、目ぼしい財産がなく「借金しかない」というケースもあります。

そのようなケースでは、「そもそも財産分与の対象になるのか?」「借金まで半分にされるのでは?」といった不安を抱く人も多いでしょう。

実は、借金の種類や発生の経緯によって、分与の対象となるかどうかは大きく変わります。

また、財産が借金しかないと思っている場合でも、実は見落とされがちなプラスの財産があるケースもあるので注意しましょう。

本記事では、借金しかない場合の財産分与の基本から、損をしないための注意点や、財産分与について弁護士に相談するメリットまで、わかりやすく解説します。

離婚後の生活に不安を残さないためにも、ぜひ参考にしてください。

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借金しかない場合、財産分与はどうなる?

離婚時の財産分与は、本来「夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分ける」ことを目的としていますが、対象となる財産は「プラスの財産」だけとは限りません。

実は、一部の借金も分与対象になる場合があります。

たとえば、住宅ローンや生活費のための借入など、夫婦の生活のために負担していたと見なされる借金は、共有の債務なので分割対象です。

一方で、個人的な浪費やギャンブルなどに基づく借金は、原則としてその当事者が単独で負担すべきと考えられます。

ただし、「借金しかない」ケースにおいて財産分与がどうなるかは一概にいえず、専門家によっても見解がわかれます。

また、借金をどう分けるかは個別性が高く、自己判断で財産分与を進めると不利な条件を受け入れてしまうリスクもあります。

そのため、借金しかない場合の財産分与については、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、法的な見解をもとに適切な対応をとることが重要です。

借金以外にプラスの財産がある場合、財産分与はどうなる?計算例を紹介

財産分与をする際、「借金しかないと思っていたけれど、実は車や預貯金などのプラスの財産もあった」といったケースはよくあります。

プラスの財産と借金などのマイナスの財産の両方がある場合、財産分与はそれぞれのバランスを考慮しておこなわれるのが通常です。

ここでは、借金を含む財産全体の洗い出し方法と、離婚成立時点での財産分与計算の考え方を、具体例を交えて解説します。

借金を含め、財産分与の対象となる財産を洗い出す

まずおこなうべきは、「財産分与の対象になる資産と負債の全体像を把握すること」です。

離婚時の財産分与の対象となるのは、基本的に夫婦が婚姻期間中に二人で協力して築いた財産、つまり共有財産のみです。

具体的には、以下のようなものが共有財産に当てはまります。

共有財産の例
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券
  • 家財道具
  • 退職金(支給確定している部分)
  • 住宅ローン、教育ローン、生活費のためのカードローンなどの借金

一方で、以下のようなものは、各々が独自に持っている財産、つまり特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

分与対象外の財産の例(特有財産)
  • 婚姻期間前にそれぞれが築いた財産
  • 夫婦の一方のみが使用する服飾品や仕事道具など
  • 一方がギャンブルや浪費によって負った借金
  • 相続・贈与で得た財産(一部例外あり)
  • 個人名義の慰謝料・損害賠償金など

また、本来は共有財産として財産分与の対象となるものであっても、夫婦間の合意があれば分与せずに一方の財産としてカウントするケースもあります。

たとえば、子どものために積み立てていた学資保険などは、婚姻期間中に協力して築いた財産ですが、子どものために活用することを条件に親権者が全て取得するといった場合があります。

離婚成立日を基準日として、借金額も含め財産分与の計算をおこなう

財産分与をおこなう際は、原則として離婚の成立日や別居開始日を基準として、その時点での夫婦の共有財産と負債を洗い出し、公平に分ける形をとります。

そして、財産の中に借金も含めて、以下のような計算式を用いて財産の分け方を決めるのが一般的です。

財産分与の計算式(夫の財産額が妻の財産額より多い場合)

妻が夫から支払いを受ける金額=(夫の財産の合計+妻の財産の合計)×1/2-妻の財産の合計

ここでは、上記の計算式にしたがって具体的な計算例をいくつか挙げて解説します。

例1:夫婦ともに借金がない場合

条件

夫:預貯金300万円、車50万円

妻:預貯金50万円

計算式

妻が夫から支払いを受ける金額={(300万円+50万円)+50万円}×1/2−50万円=200万円

夫も妻も借金がない場合は、単純に夫と妻のプラスの財産を合計したうえで、離婚後に所有する財産が平等になるように財産分与をおこないます。

このケースでは、夫が預貯金を崩して妻に対して200万円支払うことで、離婚後の財産が双方ともに250万円となります。

例2:プラスとマイナスを相殺して財産を分ける場合

条件

夫:預貯金300万円、不動産200万円

妻:借金(生活費の立替え)-100万円

計算式

妻が夫から支払いを受ける金額= {(300万円+200万円)ー100万円}×1/2−(−100万円)=300万円

この場合、プラスとマイナスを相殺した財産400万円を2分の1ずつ分けるため、ひとりあたりの取り分は200万円です。

しかし、妻が生活費のために100万円の借金を抱えているため、妻に300万円支払うことで平等に財産分与ができます。

例3:一方にのみ借金があるケース

条件

夫:預貯金200万円(うち150万円が共有財産)

妻:借金100万円(個人的な浪費による)

この場合、妻の借金は特有財産として扱われ、財産分与には影響しません。

夫の預貯金200万円のうち、婚姻中に築いた部分(たとえば150万円)が共有財産であれば、それを折半して、妻は75万円を受け取ることができますが、借金100万円は妻が単独で返済する必要があります。

以上のように、離婚成立時点のプラスとマイナスの財産を合算し、それぞれの名義や性質を確認したうえで、夫婦で公平になるよう計算するのが原則です。

ただし、分割の割合はケースによっては例外もありえます。

財産分与の割合など、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事も参照してください。

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大きな借金がある場合における、離婚時の財産分与に関する注意点

財産分与というと、財産を分けることばかりに意識が向きがちですが、夫婦の一方または双方に大きな借金がある場合は、単に分けるだけでなく「どのように借金を整理し、分担するか」が重要な焦点になります。

特に、以下の4点については注意し、リスクに備えておきましょう。

  • 借金の正確な金額がわからないことがある
  • 債務整理をしなくてはならないことがある
  • 住宅ローンなどで配偶者の保証人になっていることがある
  • 相手方と冷静に話し合えないことも少なくない

借金の正確な金額がわからないことがある

離婚時に大きな問題となるのが、「配偶者の借金がどれくらいあるのか正確に把握できない」というケースです。

夫婦の一方がカードローンや消費者金融、個人のクレジット利用などで複数の債務を抱えていた場合、もう一方がその存在を知らず、離婚後に督促状が届いて初めて気づくこともあります。

場合によっては、借金の一部が共有財産に該当する可能性もあるため、財産分与を適正におこなうには、借金の全体像を把握することが不可欠です。

具体的に、離婚前には相手の信用情報を開示してもらうなどして、債務状況を確認しておきましょう。

曖昧なまま離婚すると、思わぬ負担やトラブルを背負うリスクがあります。

債務整理をしなくてはならないことがある

夫婦いずれか一方の借金が大きすぎて返済の見込みが立たない場合、離婚と同時に「債務整理」を検討しなければならないケースもあります。

たとえば、夫が離婚前に自己破産などによって借金を整理した場合、婚姻生活で築いた財産を受け取れない可能性があります。

また、妻が夫名義の住宅ローンや自動車ローンの連帯保証人となっている場合は、夫の自己破産によって妻が債務を背負うことになるため、妻自身も一緒に自己破産せざるを得ないリスクも高まります。

このように、債務整理は財産分与に大きく関係するため、必要があれば弁護士に相談のうえで同時進行で進めることが望ましいでしょう。

住宅ローンなどで配偶者の保証人になっていることがある

夫婦のどちらかが住宅ローンを組む際、もう一方が連帯保証人または連帯債務者になっているケースも多く見られます。

この場合、離婚しても保証人の立場は自動的には解除されません。

たとえ財産分与で「家は夫が引き取る」と決まったとしても、住宅ローンが支払われなければ、保証人である元配偶者に請求が来るリスクがあるので注意しましょう。

そのため、住宅ローン付きの物件がある場合は、銀行などとも交渉し、保証人の解除やローンの名義変更が可能かどうか事前に確認しておくことが重要です。

放置すると、離婚後も長期にわたって債務を背負うことになりかねません。

相手方と冷静に話し合えないことも少なくない

借金が絡むと、夫婦間の感情がこじれて話し合いが困難になるケースも多々あります。

特に、一方が借金の存在を隠していたり、相手の浪費やギャンブルによる借金が原因で信頼関係が壊れたりしている場合、冷静な協議は難しいでしょう。

こうした状況で無理に話を進めると、不公平な条件の財産分与を受け入れてしまうおそれがあります。

感情的な争いが長引く前に、家庭裁判所での調停や弁護士による交渉を利用し、法的なルールと専門家のアドバイスに基づいて客観的に進めることが重要です。

冷静な対応が難しいと感じた時点で、第三者への相談・依頼を検討しましょう。

財産分与について弁護士に相談・依頼するメリット

財産分与は、共有財産と特有財産の区別や借金の扱いなど複雑な要素が絡みます。

特に借金がある場合は、一歩間違えれば不要な負担を背負ってしまうおそれもあるため、慎重に進めなければなりません。

そこで有効なのが、弁護士への相談・依頼です。

ここでは、財産分与を弁護士に任せることで得られる3つの具体的なメリットを解説します。

財産の内容を正確に把握できる

財産分与を適切に進めるためには、まず「夫婦の財産と借金がどれだけあるのか」を正確に把握する必要があります。

しかし、配偶者が財産や借金を隠していたり、ローンや保険、証券など複雑な資産を所有していたりする場合、一般の人が全てを調査・把握するのは困難です。

弁護士に依頼すれば、必要に応じて金融機関への照会や開示請求などをおこない、見落としや隠された資産を明らかにできます。

また、どの財産が「共有財産」に該当し、どの借金が「分与対象外」なのかの判断も専門的知識によって整理してもらえるため、不公平な分与を回避しやすくなります。

財産分与で損をするリスクを避けられる

財産分与では「知らなかった」「相手に言われるがまま同意してしまった」といった理由で、本来受け取れるはずの財産を取り損ねてしまう人が少なくありません。

特に、借金の扱いについて正しく理解していないと、一方的に債務を背負わされたり、相手の浪費による借金まで押し付けられてしまうリスクもあります。

その点、弁護士に相談すれば、財産や借金の詳細を整理したうえで適切な分与を進めてくれるため、不当な損失を背負わされることを回避可能です。

相手側が弁護士を立てて交渉してくる場合にも、こちらが専門家を通じて対応すれば不利な条件を飲まされるのを防げるでしょう。

また、財産分与は原則として1:1で分けますが、一方が婚姻生活のために借金を負っている場合など、個々の事情によっては割合を変える必要があります。

そういった場合の判断についても、弁護士に相談すれば過去の判例などを引用しながら論理的に説明してくれるため、相手方に対しても説得力を持って対応できるでしょう。

弁護士に依頼するのは一定の費用がかかりますが、結果的に自分の権利をきちんと守り、将来の経済的安定を確保することにつながるはずです。

精神的・肉体的ストレスを軽減できるうえ、時間の節約にもなる

離婚そのものが精神的に大きな負担であるうえに、財産分与の話し合いは感情的な対立を招きやすく、当事者同士では冷静な交渉が難しいこともあります。

さらに、証拠の収集や書類作成、裁判所とのやり取りなどを全て自分でこなすのは、精神的にも体力的にも非常に大きな負担です。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一任できるため、気持ちの余裕が生まれるうえ、時間も大幅に節約できます。

弁護士が代理人として交渉や調停に出席してくれることで、直接顔を合わせるストレスも回避できるでしょう。

離婚後の新生活に向けて前向きな準備をするためにも、精神的・時間的な負担を軽減できる弁護士のサポートは大きな力になるはずです。

さいごに | 財産分与について不安や疑問があれば弁護士に相談を!

本記事では、財産分与における借金の扱い方や、財産分与について弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。

財産分与は、離婚後の生活に直結する重要な問題です。特に借金が絡む場合や、財産が少ない・見えにくいケースでは、自分に不利な条件を受け入れてしまうリスクもあります。

財産の種類や名義、借金の性質によって分与の可否や割合が変わるため、個別の事情に応じた判断が不可欠です。

「これって分ける対象?」「相手の借金まで負担するの?」といった疑問を一人で抱えるのではなく、早い段階で弁護士に相談することで、自分の権利を正しく理解し、損をしないための選択が可能となります。

不安や迷いがあるときこそ、法律の専門家の力を借りて、安心して前に進みましょう。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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