離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
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- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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子どもの養育費を決める場合、非同居親の年収を考慮します。
同居していない親の年収が1,000万であれば、平均的なサラリーマンの収入よりも多いため、養育費の相場も高くなります。
ただし、養育費の決定要素には同居親の年収、子どもの年齢と人数も考慮しなければなりません。
非同居親の年収が1,000万でも、離婚時の状況によっては、養育費に3倍近くの差が出てしまうケースもあるでしょう。
本記事では、年収1,000万の養育費はいくらが相場になるのか、算定表を使った確認方法や、増額のポイントなどをわかりやすく解説します。
年収1,000万の養育費は10万~30万円が相場になっており、子どもと同居していない義務者が、権利者となる同居親に支払います。
養育費は子どもの健全な成長に欠かせないため、衣食住にかかる費用はもちろん、教育費や医療費も含めなければなりません。
夫婦間の協議で養育費の額を決める際は、義務者と権利者の年収、子どもの人数と年齢を考慮しておきましょう。
なお、養育費をいくらにしてよいかわからないときは、以下の「養育費算定表」を目安にしてください。
子どもの養育費は夫婦間の協議で決めますが、相場がわからないときは「養育費算定表」を参照してください。
養育費算定表は裁判所のホームページに掲載されており、義務者と権利者の年収が交差する部分を養育費の目安とします。
義務者が給与所得者であり、年収が1,000万円の場合、子どもの人数などに応じた養育費は以下のようになります。
なお、権利者についても給与所得者としています。
子どもの人数 | 子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 6万~14万円 |
15歳以上 | 6万~16万円 | |
2人 | 第1子、第2子ともに0~14歳 | 8万~20万円 |
第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 10万~20万円 | |
第1子・第2子ともに15歳以上 | 10万~22万円 | |
3人 | 3人とも0~14歳 | 10万~22万円 |
第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 10万~24万円 | |
第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 10万~24万円 | |
3人とも15歳以上 | 12万~26万円 |
養育費算定表はあくまでも目安に過ぎないため、子どもが習い事に通っている場合や、義務者の減収などがあれば、実情を考慮した金額に調整しましょう。
ネット上に公開されている養育費の計算ツールを使うと、義務者と権利者の住所地を都道府県別に指定できる場合があります。
都市部と地方では収入に格差があるため、地域事情の考慮も必要です。
参考までに、「ベンナビ離婚」の養育費計算機に必要項目を入力し、年収1,000万円の養育費を計算すると、以下のようになります。
養育費を千円単位まで計算しておきたい方は、ベンナビ離婚の計算機を活用してください。
養育費の額を決める場合、「子どもの生活水準が収入の高い親と同レベル」という考え方が基本です。
たとえば、義務者の夫が年収1,000万円であれば、権利者の母親が専業主婦やパート社員であっても、夫の生活水準に合わせて養育費を決める必要があります。
権利者側の収入から養育費を確認したいときは、以下の早見表を参考にしてください。
年収0円の権利者が年収1,000万円の義務者から養育費をもらう場合、養育費算定表を参照すると以下の相場になります。
子どもの人数 | 子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 12万~14万円 |
15歳以上 | 14万~16万円 | |
2人 | 第1子、第2子ともに0~14歳 | 18万~20万円 |
第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 18万~20万円 | |
第1子・第2子ともに15歳以上 | 20万~22万円 | |
3人 | 3人とも0~14歳 | 20万~22万円 |
第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 22万~24万円 | |
第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 22万~24万円 | |
3人とも15歳以上 | 24万~26万円 |
より具体的な金額を知りたいときは、ネット上の計算ツールを使ってみましょう。
年収300万円の権利者が年収1,000万円の義務者から養育費をもらう場合、養育費算定表による相場は以下のようになります。
子どもの人数 | 子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 8万~10万円 |
15歳以上 | 10万~12万円 | |
2人 | 第1子、第2子ともに0~14歳 | 14万~16万円 |
第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 14万~16万円 | |
第1子・第2子ともに15歳以上 | 16万~18万円 | |
3人 | 3人とも0~14歳 | 16万~18万円 |
第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 16万~18万円 | |
第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 16万~18万円 | |
3人とも15歳以上 | 18万~20万円 |
権利者にも300万円の年収があるため、年収0円のケースと比較すると、養育費の額は下がります。
ただし、子どもが重い病気などを抱えており、治療を続けている場合は、医療費分の上乗せを考慮しなければなりません。
年収1,000万円の養育費は一般的な相場よりも高くなりますが、権利者や子どもの個別事情を考慮すると、さらに増額が必要なケースもあります。
また、養育費の額を決めても、支払いが確約されるわけではありません。
年収1,000万円の養育費を増額しつつ、支払いの確実性も担保したいときは、以下のポイントを押さえておきましょう。
養育費を相場よりも増やしたいときは、お互いの協議で金額を決めてください。
年収1,000万円の養育費は算定表を目安にしますが、義務者の合意があれば、相場以上の金額にしても問題はありません。
ただし、養育費算定表の年収は税引き前になっており、手取り額ではないので注意してください。
義務者の給与が年間1,000万円であれば、手取り額は600万~700万円程度です。
1ヵ月あたりの手取り額は多くても58万円程度になるため、養育費は30万円程度が上限といえるでしょう。
夫婦間の協議で養育費の額を決めたときは、合意内容を公正証書にしてください。
自分で合意書を作成しても構いませんが、公正証書にすると法定効力が担保されるため、養育費未払いなどのトラブルに対処できます。
公正証書は公証人に作成を依頼するため、近くの公証役場を探し、事前に予約を入れておきましょう。
また、以下の項目を事前に決めておくと、公正証書の作成がスムーズになります。
なお、公正証書を作成する場合、養育費の総額に応じて以下の手数料がかかります。
養育費の総額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円超~3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円超~10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円超 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
毎月20万円を5年間受け取るケースであれば、養育費の総額が「20万円×12ヵ月×5年=1,200万円」になるため、手数料は2万3,000円です。
夫婦間で協議しても養育費が決まらないときは、相手方住所地の家庭裁判所に養育費調停を申し立ててください。
調停は話し合いで問題解決を目指す手段ですが、夫婦の間に調停委員が入るため、相手と顔を合わせる必要がありません。
話し合いの日となる「調停期日」が決まったら、希望する養育費の額や支払い方法、支払日などを調停委員に伝えてください。
調停委員は双方の主張を聴き取り、最終的な調停案を提示してくれます。
なお、調停案に納得できない場合は審判に移行するため、裁判官によって一定の判断が下されます。
調停や審判では、希望額に満たない養育費を提示される可能性もあるので、できれば夫婦間でじっくり話し合ったほうがよいでしょう。
夫婦間の協議がまとまらず、調停にも抵抗があるときは、弁護士に養育費を算定してもらいましょう。
年収や子どもの年齢、生活費などの情報を弁護士に伝えると、状況によっては養育費を増額できる可能性があります。
弁護士は養育費の算出根拠を明確にしてくれるので、義務者も納得の上で支払ってくれるでしょう。
双方が養育費に納得できた場合、合意書の作成も依頼できるため、公正証書の原案にもなります。
義務者と険悪な関係になっており、直接会って話しにくい場合も、弁護士に代理人を依頼してください。
別居や離婚の際に養育費を決めるときは、以下の点に注意してください。
義務者の年収が1,000万円でも、一般的な相場より低くなるケースがあります。
養育費算定表は公立学校の平均的な教育費を参考にしているため、私立学校などの学費は考慮されていません。
文部科学省が公表する2021年度の学習費調査によると、公立・私立の学費は以下のようになっており、子どもが私立学校などに進学する場合は養育費の増額が必要です。
区分 | 学習費の総額 |
---|---|
幼稚園 | 公立:16万5,126円 私立:30万8,909円 |
小学校 | 公立:35万2,566円 私立:166万6,949円 |
中学校 | 公立:53万8,799円 私立:143万6,353円 |
全日制の高等学校 | 公立:51万2,971円 私立:105万4,444円 |
子どもが幼稚園から高等学校まで私立に通う場合、算定表だけで養育費を決めると学費が不足するため、志望校を断念しなければならない可能性があります。
高額な学費がかかるケースであれば、安易に養育費の額を決めないように注意してください。
夫婦間で養育費を決めるときは、終期に注意してください。
養育費は子どもが社会的・経済的に自立した時点を終期とするため、以下の時期まで支払うケースが一般的です。
子どもが大学院まで進み、22歳以降も学費の援助が必要な場合は、養育費の終期を伸ばすケースもあります。
ただし、子どもが成人しており、問題なく働ける状況にも関わらず、就労していない場合は養育費を請求できません。
子どもが「ニート」の場合、養育費を請求するとトラブルになる可能性があるでしょう。
権利者の不倫が別居や離婚の原因であっても、養育費の額には影響しません。
自分が不倫や浮気をしていた場合、義務者に対しての罪悪感から、「相場どおりの養育費を請求するとまずいのでは?」と考えてしまうケースがあります。
しかし、養育費はあくまでも子どもの生活を支える費用であり、親の別居や離婚の理由とは無関係です。
義務者が不倫などを理由に養育費を支払わないときは、子どものためのお金であることを主張してください。
話し合いが難しいようであれば、弁護士に関わってもらいましょう。
義務者の年収が1,000万円であれば、十分な養育費をもらえそうですが、以下のようなケースでは減額される可能性があります。
義務者に扶養家族が増えると、経済的な負担が大きくなるため、相場どおりの養育費請求は認められにくいでしょう。
自分の再婚相手と子どもが養子縁組した場合も、養親が子どもの生活を支えるので、実親が負担する養育費は相場以下になります。
養育費は子どもの監護や教育を目的として支払われるため、権利者の生活費は考慮されていません。
子どもと一緒に別居している場合、相手と婚姻関係が続いていれば「婚姻費用」を請求できますが、離婚すると養育費しかもらえません。
専業主婦などが親権者になる場合は、離婚する前に就職先を探し、財産分与も話し合っておく必要があります。
離婚原因が義務者側の不倫やDV・モラハラであれば、必ず慰謝料も請求してください。
慰謝料の金額や請求方法がわからないときは、弁護士に相談しておきましょう。
養育費は親の年収を考慮しますが、給与所得者の昇進・降格や、事業所得者の増収・減収などにより、金額が変動する場合もあります。
離婚後は相手の収入を把握できないケースがあるので、養育費を請求するときは、以下のQ&Aも参考にしてください。
養育費算定表は前年の年収で確認します。
義務者の年収については、給与所得者であれば源泉徴収票、事業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を確認してください。
事業者が青色申告控除などを受けている場合、控除額を「課税される所得金額」に加算します。
相手の年収が変動する場合、基本的には今年の収入を基準に養育費を計算します。
わずかな変動の場合は前年の年収を参考にしますが、義務者の転職や失業によって今年の年収が大きく下がると、例年どおりの額では養育費を支払えません。
ただし、今年分の年収はまだ確定してないため、月額の給与や事業収入から養育費を計算する場合もあります。
賞与や業績手当てなどが支給されておらず、金額も予測できないときは、前年の一時金を参考に養育費を計算してください。
義務者の年収が著しく変動しており、養育費の計算が難しい場合は、弁護士に相談しておきましょう。
相手が給与明細などを見せてくれないときは、弁護士会照会制度の利用を検討してください。
弁護士会照会制度とは、弁護士が養育費未払いなどの解決を受任した場合、所属する弁護士会を通じて、預金口座の残高などを調査する制度です。
義務者の年収が1,000万円程度あるにも関わらず、「500万円しかない」などと主張する場合は、弁護士に相談してみましょう。
また、調停や裁判で養育費を争っているときは、裁判所の文書送付嘱託も利用できます。
文書送付嘱託を申し立てると、裁判所が義務者の職場や市町村役場に対し、源泉徴収票や課税明細書などを請求します。
養育費に関して、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成していれば、強制執行が可能です。
裁判所に強制執行を申し立てると、義務者の給与や、預貯金などを差し押さえて養育費を回収できます。
公正証書に強制執行認諾文言を入れていなかったときは、まず調停で解決を目指しますが、義務者との和解までには数ヵ月かかるでしょう。
義務者が調停案に納得しない可能性もあるので、養育費の支払いが滞ったときは、まず弁護士に相談してください。
弁護士名で内容証明郵便を送付する、または弁護士に義務者との交渉を依頼すると、すぐに養育費を支払ってもらえる場合があります。
相手の年収が1000万あれば、養育費は平均的な相場よりも高くなります。
子どもが社会的・経済的に自立するまでは養育費が欠かせないため、算定表をベースに適正な金額を請求してください。
ただし、離婚後は相手の収入がわかりにくくなるため、年収が1000万あるにも関わらず、「5万円しか払えない」などと主張される可能性があります。
納得できない養育費を提示されたときは、まず弁護士に相談しておきましょう。
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