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​子供に会いたい!親権なしでも問題なく子供に会う方法と注意点

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「離れ離れになった子供に会いたい…」と切実な悩みを抱えている方は少なくありません。

離婚するまでは子供にあまり関心がなかった人でも、離れて暮らすうちに、強い愛情を抱くようになるのはよくあることです。

親権がなくても、「面会交流」で子供に会うことは、法律で認められています

そこで本記事では、離婚後の面会交流の基礎知識や手続きの流れ、注意点について解説します。

親権がないなかで子供に会える方法を探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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親子の面会交流は法律で認められた正当な権利

大前提として、親子の面会交流は法律で認められた正当な権利です。

離れて暮らす親であっても、定期的・継続的な関わりを持つことが、子供の健全な成長にとって重要であると考えられています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

元パートナーから一方的に面会を拒否されたとしても、法的な後ろ盾があるということをまずは覚えておきましょう。

面会交流権は子の利益のために行使される

面会交流権は、子の利益のために行使されるべきもので、親の感情的な理由で拒否できるものではありません。

逆にいうと、子供の利益にならないと評価された場合は、面会交流の拒否が認められることもあります

たとえば、以下のようなケースでは、面会交流の拒否が正当と判断される可能性が高いでしょう。

  • 子供が虐待・暴力を受けるおそれがある場合
  • 子供が連れ去られるおそれがある場合
  • 子供自身が面会交流を拒否している場合

とはいえ、面会交流が制限される明確な基準は存在しません。

離婚前の関係性などを踏まえながら、個々のケースごとに判断されるため、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

面会交流は離婚時の取り決めが重要

面会交流をスムーズに進めるためには、離婚時に具体的なルールを取り決めておく必要があります。

原則として、面会交流は事前の取り決めに基づいて進めていくものだからです。

お互いの認識が異なるまま離婚してしまうと、面会交流が先延ばしになったり、感情的な対立によるトラブルを招いたりするおそれがあります。

子供の利益を最優先に考え、後々のトラブルを避けるためにも、以下のような項目を具体的に話し合っておきましょう

  • 面会交流の頻度
  • 一回当たりの交流時間
  • 面会交流の場所
  • 子供の受渡方法
  • イベント・行事への参加可否

面会交流の取り決めは、あとで水掛け論にならないように、書面にまとめておきましょう。

元パートナーとの信頼関係に不安がある場合は、法的な強制力を持つ「公正証書」として残しておくことをおすすめします。

面会交流に向けた流れ

ここでは、面会交流に向けた基本的な流れを解説します。

1.当事者間で直接話し合う

面会交流の実現に向けては、まず当事者間で話し合うことから始めます

裁判手続きに移行すると手間も時間もかかってしまうので、当事者間での話し合いで合意できるのが最も理想的な形といえるでしょう。

面会交流は子どもの成長や生活環境に直接的な影響を与えるものなので、冷静さを保ちながら、建設的に話し合うことを意識してください。

相手と直接会うことが難しいのであれば、電話やメールで話し合ってみるのもひとつの方法です。

最終的な合意内容は書面にまとめておくことで、のちのちのトラブルを防げるようになります。

2.面会交流調停を申し立てる

話し合いでの解決が難しい場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます

面会交流調停とは、裁判官1名・調停委員2名の調停委員会が間に入り、双方の意見を聞きながら、合意に向けた話し合いを進める手続きのことです。

父母はそれぞれ別の控室に待機し、交代で調停室に入って調停委員と話をします。

調停委員が中立的な合意案を提示してくれるので、一方的な意向に偏らず、より現実的で実行可能な取り決めができます。

初回の期日は申立てから1~2ヵ月後に設定され、1回あたり2時間程度を要するケースが一般的です。

面会交流の合意に至ったときは、調停調書が作成されます。

調停調書には裁判所の判決に近い効力があり、相手が約束を守らなかった場合は制裁金を課すことも可能です。

3.調停が不成立となった場合は審判に移行する

調停でも合意に至らなかった場合、手続きは自動的に「審判」へと移行します。

審判では、裁判官がこれまでの経緯や双方の主張などを考慮し、面会交流の可否や具体的な面会方法について最終的な判断を下します。

調査官による家庭訪問や学校などへの聞き取り調査、試行的な面会交流が実施されることもあります。

なお、審判で決められた内容は法的拘束力を持つため、一方的に変更することはできません

裁判官が下した審判内容に納得できない場合は、審判結果の告知を受けた日から2週間以内であれば不服申立てをおこないましょう。

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離婚前なら離婚調停でも面会交流の話し合いができる

離婚前であれば、離婚調停でも面会交流について話し合うことが可能です。

離婚調停は離婚に関係する総合的な取り決めを話し合うものであり、面会交流も協議事項に含めることができます。

面会交流調停と離婚調停には、それぞれメリット・デメリットがあるので、自身が置かれている状況に合わせて適切に選択しましょう。

  メリット デメリット
面会交流調停 ・面会交流に絞って話し合いを進められる ・調停が不成立になると審判で最終的な決着がつけられてしまう
離婚調停 ・面会交流以外の離婚条件も話し合える ・面会交流以外の離婚条件も合意できなければ調停は不成立となる
・調停不成立後の訴訟では面会交流の問題を扱ってもらいにくい

面会交流調停と離婚調停は、別々に申し立てることも可能です。

とはいえ、どちらの調停を利用するべきかの判断には専門的な知識が必要なので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

面会交流調停・離婚調停を有利に進めるための3つのポイント

面会交流調停・離婚調停を有利に進めるためには、以下のポイントを意識しておくことが重要です。

  • 相手の立場に立って説得を試みる
  • 調停委員や調査官の共感を得られるような言動を心がける
  • 審判に移行することも見込んで落としどころを決めておく

あとで後悔しないためにも、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

相手の立場に立って説得を試みる

面会交流調停や離婚調停を有利に進めるためには、相手の立場に立って説得を試みる姿勢が重要です。

調停は、双方が歩み寄りながら合意を目指すための手続きです。

相手の考えや感情を理解し、そのうえで自分の希望を伝えると、心を開いてもらいやすくなります。

例えば、面会交流の頻度を増やしたいのであれば、「子どもが両親と良い関係を築くための機会を大切にしたい」などと、相手の立場や子どもの利益を踏まえた表現を意識しましょう。

また、相手の主張に納得できない場合でも、はじめから否定せず、共感を示したうえで代替案を出すことが大切です。

相手の視点を取り入れることは、衝突を減らし、調停全体を円滑に進める大きな鍵となります。

調停委員や調査官の共感を得られるような言動を心がける

調停委員や家庭裁判所調査官の共感を得ることも、面会交流調停や離婚調停を有利に進めるためのポイントといえます。

大前提として、双方の主張を聞き取り、相手方に伝えるのは調停委員です。

調停委員の心証次第で、相手に対する伝え方や伝える内容が変わってくることを理解しておかなければなりません。

例えば、相手を非難する態度を取り続けていると、「協調性に欠ける」と受け取られ、こちらの意向を積極的に取り入れてもらえない可能性も出てきます。

一方で、冷静に子どもの幸せや円満な解決を第一に考える姿勢を示せば、信頼性が高まり、耳を傾けてもらいやすくなるはずです。

審判に移行することも見込んで落としどころを決めておく

面会交流調停や離婚調停に踏み切る際には、審判に移行する可能性も見込んで、事前に落としどころを決めておくことも大切です。

調停が不成立になると、最終的に裁判所が審判で判断を下すことになります。

そのため、過大な要求をし続けて意にそぐわない結末になるよりは、妥協できる範囲に落ち着かせることも戦略のひとつといえるのです。

また、無理に強硬な姿勢を貫くと調停が長引きやすく、不利な判断につながるおそれもあります

例えば、面会交流の頻度に関して意見がぶつかっているのであれば、「月3回を希望するが、最低でも月1回なら受け入れる」などと妥協点を示すことで、前向きに話を進められます。

子供との面会に関するよくあるQ&A

次に、子供との面会でよくある疑問や質問を紹介します。

Q:一般的な面会交流の頻度は?

一般的な面会交流の頻度は、月に1回~2回程度とされています。

とはいえ、頻度は自由に決められるので、一般的な基準を過度に意識する必要はありません。

子供にとっても、親にとっても負担にならない範囲で、適度な頻度を検討することが大切です。

Q:親権のある妻が「子供には会わせない」と主張している。会えないの?

親権のある妻に拒否された場合でも、子供に会える可能性はあります

面会交流権は、法的に認められた権利です。

過去に暴力行為やDVがあったようなケースは別ですが、妻の意向だけで面会交流の可否が決まるわけではありません。

しかし、面会交流を実施するにあたっては親権者の協力が必須です。

親権者が会わせようとしない場合は、事実上、面会交流権の行使が制限されてしまいます。

そのため、まずは親権者とよく話し合い、面会交流に前向きになってもらわなければなりません。

話し合いで解決しない場合には、法的手続きに移行することも検討しましょう。

Q:養育費を払っていないが、子供に会いたい。払わないと会えないの?

養育費を支払っていない場合でも、子供と会うことはできます

養育費の支払いと面会交流権は、直接的に関連していないからです。

もっとも、養育費の不払いによって親同士の関係性が悪化すると、面会交流が現実的に難しくなることはあり得ます

仮に養育費の不払いのみが問題になっているのであれば、速やかに支払うことが解決への近道です。

長い間子供に会っていない場合は要注意?子供と面会するうえでの注意点

子供との疎遠な時期が長かったとしても、面会交流権が消滅することはありません

しかし、実際に面会する際には、配慮しなければならない点がいくつかあります。

子供との良好な関係を維持するためにも、以下のポイントに注意しておきましょう。

  • 子供の意向やスケジュールを最優先する
  • 面会交流の意味を理解してもらう
  • 面会の時間は短めに設定する
  • いきなり2人きりになることは避ける

離れて暮らす親といきなり会うことは、子供にとって大きな負担になりかねません。

継続的に面会交流を続けていきたいのであれば、少しずつ打ち解けていくことが大切です。

まとめ|離婚後、スムーズに子供に会えない場合は弁護士へ相談を

面会交流に関しては、まず当事者同士で穏便に話し合いを進めましょう

話し合っても埒があかない場合や話し合いそのものが実現しない場合は、弁護士に頼ることをおすすめします

弁護士が交渉したり、調停を申し立てたりすることで、面会交流を実現できる可能性は大きく高まるはずです。

無料で相談に応じている法律事務所も多いので、少しでも不安に感じることがあるなら、気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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