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離婚したくない人のための離婚回避ガイド!今すべきことやNGなことは?

離婚したくない人のための離婚回避ガイド!今すべきことやNGなことは?

パートナーから突然「離婚したい」と告げられたら、誰でも頭が真っ白になり、冷静でいることは難しいでしょう。

しかし、ここで感情的に行動してしまうと、かえって事態を悪化させかねません。

離婚は勝手に成立するものではないため、対処法をとれば回避できる可能性があります。

離婚を回避したいなら、まずは落ち着いて、正しい知識に基づいた行動をとることが大切です。

この記事では、離婚拒否できる可能性が高いケースや今すぐすべきこと、やってはいけないことをわかりやすく解説します。

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そもそも離婚拒否はできる?

結論、あなたが合意しない限りは一方的に離婚が成立することはほとんどありません。

しかし、相手が起こした離婚裁判で、法律で定められた以下の離婚事由があると裁判所に判断された場合は、離婚が認められてしまいます。

まずは、相手の主張が上記の事由に当てはまるかを冷静に考える必要があります。

離婚拒否できる可能性が高いケース

では、具体的にどのような場合に離婚を拒否できる可能性が高いのでしょうか。

裁判になった場合を想定し、代表的な2つのケースを見ていきましょう。

相手が有責配偶者の場合

離婚の原因を自ら作った側の配偶者を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と呼びます。

例えば、不倫のような不貞行為をした人やDVをした人が、有責配偶者にあたります。

裁判所では、原則として、不倫などの原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認めないという考え方がとられています。

自ら夫婦関係を壊しておきながら、一方的に離婚を求めるのは身勝手であり、信義に反すると考えられているためです。

もし有責配偶者から離婚を求められたとしても、裁判で離婚請求が認められない可能性が高いです。例えば、相手が不倫相手と一緒になるために離婚を求めてきたような場合は裁判を拒否できます。

法定離婚事由に該当しない場合

夫婦関係が破綻していないのにもかかわらず、配偶者から「離婚したい」と言われても、法定離婚事由には該当しません。

法律で定められた離婚事由とは、民法で以下のように明記されています。

第七百七十条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:e-Gov法令検索|裁判上の離婚

つまり、特に重大な問題がなく夫婦間の関係性も悪化していない場合は、法定離婚事由に該当しないと判断される可能性があります。

このような場合は、相手が裁判を起こしても離婚請求が認められにくくなります。

法定離婚事由の詳細は、次章で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

離婚拒否しても法的に離婚が認められてしまう5つのケース

先述の通り有責配偶者から離婚裁判を請求することはできません。

ただし、自分側が有責配偶者の場合、どんなに離婚を拒否していても法定離婚事由に該当すると裁判所が判断した場合、最終的には離婚が認められてしまいます。

民法770条1項では、以下の5つのケースが法定離婚事由として定められています。

自分の状況で当てはまる項目があるか、ひとつずつ確認していきましょう。

1.不貞行為があったとき

不貞行為とは、不倫や浮気のような「配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと」を指します。

一度きりの関係であっても不貞行為に該当しますが、夫婦関係がすでに破綻していた後の不貞行為については、離婚原因と認められない場合もあります。

不貞行為と判断されやすい言動は、以下のとおりです。

不貞行為と判断されやすい例
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 配偶者以外の異性の家で宿泊を伴う出入りがあった
  • 肉体関係があったことを認める会話の録音やメッセージ
  • 性交渉を直接推測させる内容のメールやSNSのやり取り

「二人で食事に行った」「手をつないでいた」というだけでは、基本的には不貞行為とは認められません。

しかし、そうした行動が頻繁で、夫婦関係を破綻させる原因になったと判断されれば離婚が認められる可能性は十分にあります。

もしも不貞行為の心当たりがある場合、相手から離婚を請求されてしまうと、法的に不利な立場となり、離婚を拒否し続けることは困難になるでしょう。

2.悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の基本的な義務を果たさないことを指します。

夫婦には「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、民法752条で定められていますが、意図的に同居や協力、扶助を放棄する行為が「悪意の遺棄」にあたります。

つまり、夫婦関係を破綻させようという意図を持って義務を怠っている場合に認められるというわけです。

悪意の遺棄と判断されやすい例として、以下が挙げられます。

悪意の遺棄と判断されやすい例
  • 生活費を一方的に渡さない、極端に減らす
  • 特別な理由もなく一方的に家を出て、連絡も取れない
  • 健康で働けるにもかかわらず、まったく働こうとせず、家事や育児もしない
  • 配偶者を家から追い出し、帰れないようにする
  • 病気になった配偶者の看病をせず、放置する

例えば、夫の単身赴任や、妻の里帰り出産などは正当な理由があるため、悪意の遺棄にはあたりません。

また、夫婦喧嘩の末に一時的に家を飛び出した、というようなケースも、それだけでは直ちに悪意の遺棄とは認められにくいです。

3.生死が3年以上明らかになっていないとき

生死が明らかになっていないというのは、単に連絡が取れない、行方がわからないというだけではありません。

最後に連絡があった、あるいは姿が確認された時から3年以上が経過し、その間手を尽くしても生存の確認ができない状態です。

ほかの事由と比べて法定離婚に該当することは非常にまれですが、裁判所が客観的に生死不明であると判断した場合に、離婚請求が認められます。

4.強度の精神病にかかり回復が見込めないとき

配偶者が重い精神病にかかり、夫婦としての協力義務を果たせる回復の見込みがないと判断された場合も、法定離婚事由にあたります。

ただし、病気になったこと自体は本人の責任ではないため、単に「配偶者がうつ病になったから」といった理由ですぐに離婚が認められるわけではありません。

以下のような要素を鑑みて、判断されます。

考慮される要素
  • 病状の深刻さ: 統合失調症や双極性障害などにより、意思の疎通が困難で、夫婦としての精神的な交流が不可能な状態かどうか
  • 長期間の治療や看護にもかかわらず、回復の見込みが立たない状態である

以上の点を総合的に考慮し、それでもなお夫婦関係の継続が困難であると判断された場合に、離婚が認められます。

5.DVやモラハラなど婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

これは、上記の4つの事由には当てはまらないものの、客観的に見て夫婦関係が完全に破綻しており、修復の見込みがない状態を指しています。

以下のように幅広いケースが含まれ、離婚裁判で最も多く主張される理由のひとつです。

婚姻を継続し難い重大な事由と判断されやすい例
  • 暴力(DV)やモラルハラスメン
  • 長期間の別居
  • セックスレス
  • 過度な浪費やギャンブル
  • 親族との深刻な対立

何が「重大な事由」にあたるかは、個々の事情に応じて裁判所が判断します。

「性格の不一致」だけでは直ちに離婚は認められませんが、それが原因で長期間の別居に至るなど、関係破綻を示す客観的な事実があれば、離婚事由に該当する可能性があります。

離婚を回避したい人が今すぐすべき6つのこと

離婚を回避したい人が今すぐすべき6つのこと

離婚をしたくない人は離婚する・しないを本格的に話し合う前に、離婚を回避する対策を講じましょう。

ここでは、離婚を回避したい人が今すぐすべき行動を6つのポイントに分けて解説します。

感情的にならず、少しでも冷静に対処することが大切です。

1.離婚届不受理申出書を提出する

「離婚届不受理申出書(りこんとどけふじゅりもうしでしょ)」とは、本人の意思に基づかない離婚届が受理されないよう、市区町村役場に事前に申し出るための書類です。

離婚届を勝手に出されて役所に受理されてしまうと、形式上、離婚は成立してしまいます。

知らないうちに離婚届を出されることを考えて、最寄りの役所に「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう。

有効期限がないため、相手が離婚届を出したとしても受理されることを防げます。

なお、申し出た人が取下げをした場合や、裁判により離婚が成立してしまった場合は、効力を失ってしまうので注意してください。

2.相手が離婚したい原因を探る

相手がなぜ離婚したがっているのか、その原因を探りましょう。

離婚したい原因を知れば、夫婦間の問題に対処できるようになります。

感情的にならず根気強く尋ねて、冷静に配偶者の言い分を聞いてみましょう。

ただし、配偶者が浮気していた場合は、離婚したい理由について正直に話してくれないかもしれません。

相手の浮気が疑われる場合、裁判になった際に離婚を回避する手段として証拠をしっかり集めておくことが大切です。

3.自分が離婚したくない理由を整理する

自分が離婚したくない理由について、もう一度整理して考えてみてください。

相手に対して愛情があるならば、まだ気持ちがあることを相手に伝えましょう。

一方で自分の気持ちを整理したときに、世間体や子どもの存在、経済的な理由など、自分の気持ち以外の面で離婚したくないことに気付くこともあります。

このような場合には、今まで連れ添ってきたパートナーの存在が、今の自分にとってかけがえのない存在であるかどうかを考え直してみる必要があります。

4.具体的な解決策を考える

相手の話を聞いて離婚したい理由がわかったら、次は離婚したい原因に対する具体的な解決策を考えましょう。

ここで大切なのは、「相手を変えようとするのではなく、まず自分が変わる努力をする」という姿勢です。

「離婚したい」という相手の気持ちは、長年の不満や諦めが積み重なった結果であることがほとんどです。

その気持ちを力でねじ伏せようとしたり「あなたの考えは間違っている」と否定したりしても、相手の心はますます離れていくだけです。

まずは、相手が指摘した点について、自分自身の言動を真摯に振り返ってみましょう。

相手を非難するのではなく、自分自身の問題として捉え直すことが、解決への第一歩となります。

5.夫婦関係の改善に努める

具体的な解決策が見えたら、行動で関係改善の意思を示していきましょう。

すぐに大きな変化を起こすのは難しいかもしれませんが、以下のようなことから始めてみてください。

  • 価値観の違いを受け入れる
  • 相手を立てる
  • これまでの行動を振り返り改善する
  • 離婚したくないと強く思わない
  • 相談できる第三者を持つ
  • コミュニケーションを増やす

一度壊れかけた信頼関係を取り戻すには時間がかかるため、焦りは禁物です。

一つひとつの行動を丁寧に積み重ね、相手に誠意を伝えていきましょう。

6.弁護士に相談して調停や訴訟の対策をする

関係修復に努めても相手の離婚の意思が固く、話し合いが進まない場合に備え、法律の専門家である弁護士に相談しておきましょう。

弁護士は単に離婚を成立させるだけの代理人ではありません。

離婚問題を弁護士に相談すると、法的知識のある人から的確なアドバイスをもらえます。

万が一にも離婚調停や裁判に進んでしまった場合でも、事前に相談して準備を整えている状態のため、精神的な負担を軽くして望むことも可能です。

一人で抱え込まず、早い段階で弁護士からの知見を得ておくことは、心の余裕にも繋がります。

多くの法律事務所では無料相談を実施していますので、まずは一度、状況を話してみることをおすすめします。

ベンナビ離婚では、離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しており、無料相談や夜間の相談を受け付けている法律事務所を、お住まいの地域から探すことができます。

無料で利用できるので、相談しやすい法律事務所を見つけてみてください。

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離婚したくない時に絶対に避けるべき5つのこと

次に、離婚したくない人が絶対に避けるべき5つのことを解説します。

以下の行動は、離婚を助長することにつながるため、絶対にやめましょう。

  • 別居をする
  • 感情的に相手を責めたり、説得する
  • 一人で抱え込む
  • 無理に説得しようとする
  • 立場を主張する

それでは、順番にみていきましょう。

1.別居をする

離婚したくないなら、別居は避けましょう。

離婚の話題が出るときは「離婚したい」「離婚したくない」という押し問答が繰り広げられる場合がほとんどです。

感情的になると、冷却期間を設けるため「お互い冷静になるために一旦距離を置こう」と別居が提案される場合があります。

しかし、安易な気持ちで別居に同意してしまうと、結果的に離婚してしまう可能性が高くなってしまう恐れがあります。

相手が別居を提案する理由には、別居中に離婚の準備を進める目的もあるからです。

実際のところ、別居が長期間にわたること自体から、裁判が提起された際に、婚姻関係が破綻していると評価されやすくなります。

一緒に住むことは離婚回避のためのアプローチになるので、別居は避けるのが得策です。

2.感情的に相手を責めたり、説得する

離婚したくないときは、感情的に相手を責めたり、説得したりするのも避けるべき行動です。

一方的に離婚を切り出されたら「自分の何が悪かったのか」と感情的に相手を責めてしまう人もいます。

感情に任せて相手を過度に責めたり否定したりしてしまうと、相手の気持ちが余計に冷めてしまうかもしれません。

また、モラハラと判断されてしまい、離婚事由に該当して慰謝料を支払うことになる可能性もあります。

過度な暴言が1回きりでも、配偶者があたかも毎日モラハラを受けていたような証拠を作られる恐れもあるのです。

あなたが「離婚したくない」といっても、証拠が残ってしまうと裁判では不利になるので注意しましょう。

3.一人で抱え込む

離婚したくないときには、一人で抱え込むのもよくありません。

離婚する・しないについて、不用意に周囲に公言することはおすすめできない一方で、一人で抱え込んでしまうのも精神的に憔悴してしまう原因となります。

もし自分で何も考えられない状況に陥っているのであれば、匿名相談やカウンセリングを利用して、第三者からアドバイスをもらうのがおすすめです。

また離婚を切り出されて、自分ではうまく対応できない場合には、離婚問題の得意な弁護士に相談するのもよいでしょう。

離婚問題は法律が関与しているため、あなた側が不倫していたり、DVをしていたなどの理由がなければ、拒否できる可能性が高いためです。

4.無理に説得しようとする

配偶者に離婚を考え直してほしい一心で、正論を並べて無理に説得しようとするのは逆効果です。

離婚問題は、論理や理屈だけで解決できるものではありません。

以下のような説得は相手の心を閉ざしてしまう可能性があるため、控えましょう。

  • 「子どもが可哀想だと思わないのか」「君一人で経済的にやっていけるはずがない」など、相手を追い詰めるような発言
  • 「君の言っていることはおかしい」「どれだけ家族のために頑張っているかわかっていない」など、相手の主張を頭ごなしに否定する発言

こうした態度は、相手に「この人は私の気持ちをまったく理解してくれない」という絶望感を与え、離婚の決意をより一層固めさせてしまうだけです。

まずは相手の言い分を否定せずに受け止め、なぜそう思うに至ったのか、その背景にある感情を理解しようと努める姿勢を見せましょう。

5.立場を主張する

「俺は夫として」「私は妻として」「子どもの親なのだから」といった「立場」や「役割」を振りかざして相手を説得しようとするのも、避けるべきです。

相手は「夫」や「妻」という役割に疲弊し、一人の人間としてあなたとの関係に悩み、離婚という結論に至ろうとしています。

そのような相手に対して立場論を主張しても、心にはまったく響きません。

相手からすれば「役割を押し付けられている」「個人の感情を無視されている」と感じるだけです。

義務や責任感で相手を縛り付けようとしても、一度離れてしまった心を取り戻すことは、簡単にはできません。

なぜ相手がその役割を降りたいと願うようになったのか、その根本にある気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢が求められます。

離婚したくないときに使える「夫婦関係調整調停(円満調停)」とは?

「夫婦関係等調整調停(円満調停)」とは、離婚したくない側が離婚回避のために、夫婦関係の修復を求める目的で開く調停のことです。

相手から離婚を請求されている場合で使えるほか、下記のような場面で利用することができます。

  • 夫婦の間に会話がまったくない
  • 別居状態(家庭内別居)を解消したい
  • 顔を合わせるといつも喧嘩ばかりしている
  • 夫が実家にばかり帰るのをやめさせたい

このような夫婦問題を解決するための話し合いの場として、家庭裁判所の調停手続があります。

調停手続では、当事者双方から以下のような項目を聞いて、解決するために必要な助言を与える形で進められます。

  • 夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか
  • その原因はどのように努力すれば改善されるのか など

なお、この調停手続は離婚したほうがよいか迷っている方も、利用することが可能です。

夫婦関係調整調停の申立て方法

それでは、実際に「夫婦関係等調整調停(円満調停)」を申し立てる手順を紹介します。

必要書類や申立場所、かかる費用などを詳しく解説するので、参考にしてください。

夫婦関係調整調停に必要な書類

必要書類は、以下のとおりです。

  • 夫婦関係等調整調停申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

上記以外にも、年金分割割合についての申立てが含まれている場合は、年金分割のための情報通知書が必要です。

情報通知書は、年金事務所や各共済組合などの窓口に問い合わせると請求できます。

なお、居住している地域や状況によって追加書類を求められることもあるため、事前に弁護士に相談しておくとスムーズに進むでしょう。

申立場所

申立てる場所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

東京都の場合は、以下のところに申立てをおこないましょう。

相手方の住所地

申立先

東京23区内、三宅村、御蔵島村、小笠原村

東京家庭裁判所(本庁)

八丈島、青ヶ島村

東京家庭裁判所八丈島出張所

大島町、利島村、新島村、新津島村

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

上記以外の市町村(多摩地区)

東京家庭裁判所立川支部

上記以外にお住まいの場合は、全国の家庭裁判所から申立て先を参照ください。

申立費用

申立てには、収入印紙と郵便切手代がかかります。

郵便切手代は、裁判所によって異なる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

東京の場合の申立費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙:1,200円
  • 郵便切手代:100円×2枚、82円×8枚、10円×14枚、1円×10枚(合計1,006円分)

円満調停はあくまで最終手段

夫婦関係調整調停(円満調停)は、関係修復のための有効な手段のひとつですが「最終手段」と考えておきましょう。

相手が関係修復をまったく望んでいない場合、かえって相手の心象が悪くなるリスクがあるためです。

円満調停が有効なのは、相手にも「できれば関係を修復したい」という気持ちが少しでも残っている場合や、当事者だけでは冷静な話し合いが不可能な場合です。

自分のケースで円満調停を申し立てるべきか、それとも別の方法を探るべきか、その判断は非常に難しいでしょう。

状況に合わせた適切な対処法を知りたい場合は、離婚問題が得意な弁護士に相談し、客観的なアドバイスを求めることをおすすめします。

どうしても離婚したくないときは弁護士に相談しよう!

離婚を切り出され、一人で悩み、不安な日々を過ごしている人も少なくありません。

離婚回避に向けて最善を尽くしたいなら、弁護士に相談することが、解決への近道です。

弁護士は、今の状況を法的な観点から客観的に分析し、離婚を回避できる可能性や、今後取るべき具体的な行動について的確なアドバイスをしてくれます。

また、あなたの代理人として相手と交渉することも可能なため、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的になりがちな話し合いを冷静に進められるかもしれません。

望む未来を実現するためにも、まずは弁護士への相談という一歩を踏み出してみましょう。

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さいごに|離婚したくないと思ったらまずは弁護士に相談しよう

離婚したくないと思っていても、ただ待っているだけで解決することはまずありません。

すでに紹介した離婚を回避する方法を試してみたが、自分だけでは離婚を回避できそうにないと感じたときは、弁護士への相談も視野に入れてみましょう。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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