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妻の家出で離婚できる?慰謝料の請求や婚姻費用についてもわかりやすく解説

妻の家出で離婚できる?慰謝料の請求や婚姻費用についてもわかりやすく解説

妻が家出をしてしまい、連絡もつかない状況に直面すると、多くの人が大きな不安と怒りを抱えるものです。

「勝手に家出したのだから離婚できる?」「慰謝料を請求できる?」と考える人もいるでしょう。

法律上は、夫婦には同居の義務があるため、相手の同意なく家出したことは「悪意の遺棄」にあたるとされ、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、実際に離婚や慰謝料請求が可能かどうかは個々のケースによって異なるのも事実です。

本記事では、妻の家出が離婚や慰謝料請求にどのように影響するのかをわかりやすく解説します。

あわせて、別居時に問題となる婚姻費用の扱いや、弁護士に相談するメリットについても紹介します。

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妻が家出したら離婚できる?慰謝料の請求は可能?

妻が突然家を出てしまった場合、夫としては「離婚できるのか」「慰謝料を請求できるのか」が気になるところです。

結論からいえば、話し合いや調停で双方が合意すれば離婚や慰謝料請求は可能です。

また、裁判になっても「悪意の遺棄」と認定されれば離婚および慰謝料請求は認められます。

ただし、家出の背景や経緯によって扱いは大きく変わります。

ここでは、妻の家出が離婚や慰謝料請求に与える影響を具体的に解説します。

話し合いや調停で合意できるなら離婚も慰謝料の請求も可能

妻が家を出た理由にかかわらず、夫婦双方が離婚することについて合意できれば、協議離婚が成立します。

その際、慰謝料についても話し合いで取り決めが可能です。

慰謝料の金額は、妻の家出によって夫が受けた精神的苦痛の度合いや、婚姻期間などによって左右されます。

一方、話し合いで折り合いがつかなかったり、相手が連絡を無視したりする場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、第三者である調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら合意を目指します。

もし合意に至れば、その内容は調停調書に記録され、法的な効力を持つため安心です。

協議や調停で合意できれば、裁判に発展せず円滑に解決できるため、早期解決を目指す際には有効な手段といえるでしょう。

家出が「悪意の遺棄」といえるケースであれば裁判でも離婚や慰謝料請求が認められる

妻が正当な理由なく勝手に家を出て、連絡を絶つといった行動を取っている場合、民法第770条に定められた「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

「悪意の遺棄」とは、夫婦が互いに同居・協力・扶助する義務を放棄することで、裁判上の離婚原因とされています。

裁判において家出が悪意の遺棄と認定されれば、離婚が認められるだけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料の請求も可能です。

ただし、妻が家を出た理由が、夫の暴力やモラハラなど正当な理由による場合には、逆に夫側の責任が追及されることになります。

そのため、裁判で有利に進めるためには、妻の家出が「一方的で不当なもの」であることを示す証拠が必要です。

裁判で離婚や慰謝料請求が認められる「悪意の遺棄」とは?

「悪意の遺棄」とは、夫婦が法律上負っている同居・協力・扶助の義務を一方的に放棄することを指し、民法第770条で定められた離婚原因のひとつです。

妻の家出が単なる夫婦喧嘩や一時的な別居ではなく、この「悪意の遺棄」にあたると認定されれば、裁判で離婚が認められるだけでなく、慰謝料請求の根拠にもなります。

ただし、どのような場合に「悪意の遺棄」と判断されるのかは事例ごとに異なるため、正しく理解しておくことが重要です。

悪意の遺棄といえるケースの例

悪意の遺棄と認められる典型的なケースとしては、正当な理由もなく配偶者のもとを離れて生活を別にし、その後も連絡を絶ち生活費も負担しない場合が挙げられます。

具体的には、以下にあてはまるような場合は、妻側が「悪意の遺棄」を働いたとして離婚や慰謝料請求が認められやすくなります。

  • 理由を説明せずに同居を拒否する
  • 家事・育児を放棄する
  • 働く能力があるのにまったく働かない
  • 収入を得ているにもかかわらず生活費を支払わない
  • 夫婦の関係を修復しようとする努力をしない

これらはいずれも、婚姻関係を維持するための最低限の義務を果たしていないとみなされるため、裁判で離婚原因として認められる可能性があります。

悪意の遺棄とはいえないケースの例

妻が家出をしたとしても、全てが「悪意の遺棄」に当たるわけではありません

以下のようなケースでは、妻の家出に正当な理由があると判断され、悪意の遺棄とはいえません。

  • 夫から暴力(DV)やモラハラを受けていた
  • 仕事や病気の療養など、生活上やむを得ない事情によって別居した
  • 夫婦の合意による別居であった
  • 夫婦関係の破綻による離婚を見据えて別居した

このように、家出や別居に至った背景や経緯が合理的である場合は、裁判所も「妻が夫婦関係を一方的に放棄した」とは判断しません。

そのため、悪意の遺棄となるかどうかは、単に家を出たという事実だけではなく、その態様及び理由が正当かどうかが大きなポイントとなります。

悪意の遺棄による裁判で離婚・慰謝料請求が認められるには証拠が必要

悪意の遺棄を理由に離婚や慰謝料を請求するには、裁判でその事実を証明する必要があります。

そして、裁判所は「妻が一方的に同居を拒否し、生活費を支払わず、婚姻関係を放棄した」という事実を、客観的な証拠によって確認します。

具体的には、以下のようなものが証拠として有効です。

  • 生活費の請求を無視した記録
  • 無断で別居したことがわかるLINEやメールでのやりとり
  • 悪意の遺棄の状況がわかる日記や家計簿
  • 預貯金の入出金履歴など生活費を支払っていないことがわかるもの
  • 第三者の証言 など

これらの証拠を積み重ねることで、相手の行動が単なる一時的な家出ではなく、婚姻関係を破綻させる意思を持った「悪意の遺棄」であることを立証できます。

証拠が不十分であれば、逆に「家出の正当な理由があった」と判断されてしまうこともあるため、裁判を有利に進めるには弁護士の助言を得ながら慎重に準備を進めることが重要です。

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妻の家出が悪意の遺棄といえる場合の慰謝料相場

妻の家出が単なる夫婦喧嘩や一時的な別居ではなく、「悪意の遺棄」に該当する場合、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

この場合、慰謝料の相場は50万円~300万円程度とされています。

金額の幅が大きいのは、夫婦の婚姻期間、収入差や子どもの有無など、個別の事情によって夫が受けた精神的苦痛が大きく変わるからです。

たとえば、数か月の短期間の別居で生活に大きな支障がなかった場合は100万円未満にとどまることが多いでしょう。

一方で、長期間にわたって生活費を一切渡さずに放置されたり、子どもを置いて家出したりしたケースでは100万円〜200万円程度の慰謝料が認められることもあります。

さらに、「長期間にわたり不貞関係にあった相手の家に転がり込む形で離婚に至った」ような場合では、夫側が受ける精神的苦痛の程度が重くなり、慰謝料額がさらに上乗せされるでしょう。

提示した慰謝料金額を相手が受け入れなかった場合、最終的な金額は裁判所の判断に委ねられます。

そのため、確実に慰謝料請求を成功させるためには、弁護士に相談して適切な証拠集めをしながら主張を展開することが重要です。

妻が勝手に家出したのに婚姻費用の支払いは必要?

婚姻費用とは、婚姻関係が続いている夫婦とその子どもが、通常の社会生活を維持するために必要な費用を指します。

夫婦は互いに生活を支える義務があるため、婚姻費用は基本的に収入の多い側が負担しなくてはなりません。

そのため、妻が家出をしたとしても、夫の方が経済的に豊かである場合は、婚姻関係が続いている限りは原則として夫が妻に対して婚姻費用を支払う必要があるといえます。

ただし、例外的なケースもあるため、黙って家出をした妻に対して無条件で婚姻費用を支払わなくてはいけないということはありません。

ここでは、妻が勝手に家出した際の婚姻費用の取り扱いについて、いくつかの観点から詳しく解説します。

家出の原因が妻にあるなら婚姻費用は減額・免除される

婚姻費用の支払いは、民法752条によって規定されている「夫婦が同居・協力・扶助し合う義務」を前提にしています。

そのため、妻が正当な理由もなく一方的に家出した場合は、妻側が夫婦の扶助義務を怠っていると考えられ、婚姻費用の減額や免除が認められる可能性があります。

たとえば「不倫相手と暮らすために別居をした」など、夫に責任のない理由で家出した場合は、妻側から婚姻費用を請求されたとしても応じる必要はありません。

家出の原因が妻にあるわけでないなら婚姻費用を払わないと悪意の遺棄とみなされる

一方で、妻が夫からの暴力やモラハラに耐えかねて家を出たり、長年の同居生活で夫婦関係が破綻したりなど、妻側に別居の原因があるといえない場合は注意が必要です。

家出の原因が妻にあることが明確でない場合は、夫が婚姻費用を支払わなければ夫側に「悪意の遺棄」があったとみなされてしまいます。

婚姻費用を支払わなかったことによって「悪意の遺棄」があったとみなされると、逆に慰謝料請求を受けるおそれがあるうえ、離婚に至った場合も親権などに関する争いで不利になるなど、さまざまなリスクが生じます。

以上のような事情から、ただ「相手が黙って出ていったのだから婚姻費用を払う義務はない」と安易に考えるのは危険です。

家出の原因が妻にあるか否かについて審理に時間はかけられない

実務上、婚姻費用分担請求の審理において、長い時間をかけて別居に至った原因の詳細を検証することは少ない傾向にあります。

過去の判例でも、「婚姻費用分担事件では、離婚又は同居までに当面必要な生活費等の分担額を迅速かつ簡易に定めることが求められている(大阪高裁平成20年9月18日決定)」とされています。

そのため、明らかに妻に家出の原因があるといえない場合は、原則として純粋な収入差に基づく判断が優先されることが多いのが実情です。

そのため、夫が「妻の家出が不当だ」と主張しても、婚姻費用の支払いを命じられてしまうケースもあります。

家出の経緯や責任の所在を明確にするには、別途調停や訴訟の場で争う必要が出てくるため、早めに弁護士に相談して方針を固めることが重要です。

妻が子どもを連れて家出をしたのであれば養育費の支払いは必要

婚姻費用には子どもの養育費も含まれます。

そして、妻が子どもを連れて別居した場合、夫には子どもの生活を支える養育費の支払い義務が残ります。

たとえ家出の責任が妻にある場合でも、子どもの生活に必要な費用は独立して扱われるため、養育費分の婚姻費用は支払わなくてはいけません

金額については、裁判所が定める養育費・婚姻費用算定表にもとづいて、収入割合に応じた養育費が決定されるのが一般的です。

離婚や慰謝料の請求で弁護士に相談・依頼することが推奨される理由

離婚や慰謝料請求は、感情的な対立が起こりやすいうえ、法的な複雑さも絡むため、自分ひとりで対応するにはリスクが大きい手続きです。

そのため、法的根拠に基づいた正確かつ適切な判断・手続きをおこなうには、弁護士への相談・依頼が欠かせません。

ここでは、妻の家出による離婚について弁護士に相談・依頼する具体的なメリットを詳しく解説します。

個別のケースにあわせ離婚・慰謝料請求の可否や金額の目安がわかる

妻の家出を原因とする離婚や慰謝料請求が認められるかどうかは、夫婦関係の経緯や相手の行動の程度によって大きく異なります

たとえば、妻の家出が悪意の遺棄と判断されるかどうかは、「生活費の負担を放棄したか」「家庭を顧みなかったか」といった具体的な事情が重要です。

「黙って出ていった向こうが悪いに決まっている」などと感情的になって慰謝料を請求しても、法的な根拠がなければ認められず、手間だけがかかることになるでしょう。

その点、弁護士は過去の裁判例や法律の条文を踏まえ、慰謝料請求の可能性や金額の相場を教えてくれるため、現実的な見通しが立てやすくなります。

その結果、無理な請求を避け、無駄な争いを回避できるはずです。

相手と直接交渉せずにすむ

離婚や慰謝料の話し合いでは、相手と直接やり取りをすると感情的になり、冷静な話し合いが難しくなることが多いです。

その点、弁護士に依頼すれば、代理人として相手方との交渉を全て任せられます。

そのため、精神的な負担を軽くしつつ、余計なトラブルを避けることが可能です。

相手が感情的に強く出てくるタイプだったり、これまでの夫婦生活でも言いくるめられてしまうことが多かったりといった場合は、弁護士に任せることで交渉がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

より有利な条件で交渉をすすめられる

弁護士は、依頼者の利益のために法的な知識と交渉術を駆使してくれます。

離婚問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、慰謝料や財産分与の金額、養育費や親権に関する条件などについて、根拠を示しながら粘り強く交渉してくれるでしょう。

とくに、妻が一方的に家出してしまった場合は、感情的な対立があることも多く、当事者同士の協議だけによって問題を円満に解決するのは難しいといえます。

そのため、調停や裁判を有利に進められる弁護士の存在は大きな助けとなるはずです。

調停や裁判になっても代理人として対応を任せられる

離婚や慰謝料請求が話し合いで解決できない場合、家庭裁判所での調停や裁判に発展することも少なくありません。

調停や裁判となった場合でも、弁護士が代理人として出廷してくれるため、複雑な手続きや専門用語に悩まされる心配がなくなります。

裁判所への提出書類の作成や証拠の準備も弁護士が対応してくれるため、法的に適切かつ戦略的な手続きが可能です。

とくに証拠の不備や主張の弱さが原因で不利な結果になることを防げる点は、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。

さいごに|離婚や慰謝料請求の問題で不安があれば弁護士に相談を!

本記事では、妻が家出した場合に離婚や慰謝料請求が認められるかどうかや、婚姻費用の扱いなどについて詳しく解説しました。

妻が家出した場合、離婚や慰謝料請求、さらには婚姻費用や養育費の支払い義務といった複雑な問題が絡み合います。

とくに「悪意の遺棄」と認められるかどうかは、慰謝料や離婚の可否に直結するため、判断を誤ると不利な結果になりかねません

また、婚姻費用や養育費についても、家出の原因がどちらにあるかによって支払義務の有無や金額が変わるため、個々の事情に応じた正しい対応が必要です。

もしも法律知識が不十分なまま自己判断で進めてしまうと、あとになって取り返しのつかない不利益を被ることもあります。

そのため、少しでも不安を感じる場合は早めに弁護士へ相談し、専門的なアドバイスを受けることが最も安心で確実な方法です

弁護士に依頼することで、交渉や調停、裁判といった手続きをスムーズに進められ、精神的な負担も軽減されるはずです。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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