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DVで離婚する場合の慰謝料はいくら?相場・請求方法・増額のポイントを解説

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配偶者からのDV被害で悩む方は、今でも後を絶ちません。

2023年に実施された18歳以上59歳以下の男女5,000人が対象のアンケート調査によると、「配偶者による暴力の被害経験がある」と回答したのは25.2%で、4人に1人は被害を受けているという結果となっています(男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査))。

DVによって心身に深い傷を負ってしまうと、「とにかく早く離婚したい」という気持ちから慰謝料請求のことまで頭が回らないこともあるかもしれません。

DV被害を受けていた場合は50万円~300万円程度の慰謝料を受け取れる可能性があるため、離婚後の生活の不安を軽減するためにも忘れずに請求手続きを済ませましょう。

本記事では、DVによる離婚での慰謝料相場や慰謝料の増減要素、実際に慰謝料請求が認められたケースや慰謝料請求の流れ、請求時の注意点などを解説します。

配偶者のDVに対して慰謝料を請求したい方へ

「DV加害者に慰謝料を請求したいけど、一対一で話し合うのは不安...」と悩んでいませんか?


結論からいうと、DVに関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます

  • 慰謝料請求で必要な証拠についてアドバイスしてくれる
  • 相場以上の慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  • 弁護士に依頼すると、交渉時の脅迫や恐喝のリスクを回避できる
  • 弁護士に依頼すると、慰謝料や養育費などの主張が通りやすくなる
  • 弁護士に依頼すると、代理人として面倒な離婚手続きを対応してくれる など

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【結論】DVを理由に離婚や慰謝料請求することは可能!

まず、DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略であり、「配偶者や恋人といった親密な人による暴力」のことを指します。

DVは大きく分けると4種類あり、身体的DV・精神的DV・経済的DV・性的DVなどがあります。

  • 身体的DV:殴る蹴る・突き飛ばす・身体を強くつかむ・身体を拘束する など
  • 精神的DV(モラハラ):侮辱する大声で怒鳴る・無視する・行動を監視する など
  • 経済的DV:十分な生活費を渡さない働かせない・借金をさせる など
  • 性的DV:望まない性行為を強要する嫌がっているのに体を触る・卑猥な言葉を言わされる など

相手からDVを受けている場合、離婚や慰謝料の支払いを求めることが可能です。

相手と話し合いをして合意できれば離婚成立となって慰謝料を受け取れますし、裁判に発展した場合も適切に主張立証することで請求を認める判決が下される可能性があります。

ただし、DVを理由に離婚や慰謝料の支払いを求める際は「DVの事実を証明する証拠」を確保しておくことが大切です。

また、慰謝料に関しては時効が定められているため、DVの証拠を確保したうえで時効成立前に速やかに請求手続きを進めることも必要です。

DVの慰謝料相場は50万円~300万円程度

DVが原因で離婚した場合の慰謝料相場は、50万円~300万円程度といわれています。

ただし、実際のところは個別の事情を総合的に考慮したうえで決定することになるため、必ずしも上記の範囲内に収まるとはかぎりません。

相手と直接話し合いをして決める場合は、双方が合意していれば金額はいくらでもよいため、状況によっては300万円を大幅に上回ることもあります。

以下では、DVでの慰謝料額の算定要素について解説します。

DV慰謝料が高額になる要素・低額になる要素

DVの慰謝料額を決める際は、DVの回数・期間・けがの程度・婚姻期間の長さ・当事者双方の年齢・子どもの有無や人数・被害者側の落ち度などのさまざまな要素が考慮されます。

一例として、以下のような場合は慰謝料が高額になる・低額になる可能性があります。

 

慰謝料が高額になる要素

慰謝料が低額になる要素

DVについて

・DVの回数が多い

・DVの期間が長い

・DVによるけが・病気・障害の程度が重い

・被害者側の落ち度が少ない・まったく落ち度がない

・DVの回数が少ない

・DVの期間が短い

・DVによるけが・病気・障害の程度が軽い

・被害者側にも一定の落ち度がある

夫婦関係について

・婚姻期間が長い

・子どもがいる

・子どもの数が多い

・子どもが未成年である

・婚姻期間が短い

・子どもがいない

・子どもが成人している

当事者について

・当事者の年齢が高い

・加害者側の社会的地位や収入が高い

・当事者の年齢が低い

・加害者側の社会的地位や収入が低い

DVによる離婚での慰謝料の裁判例

DVによる離婚での慰謝料の裁判例

ここでは、当サイト「ベンナビ離婚」に掲載している弁護士の解決事例の中から、裁判にてDV離婚の慰謝料請求をおこなった事例を紹介します。

慰謝料50万円の請求が認められたケース

相談者は会社員の40代女性で「夫から身体的DV・精神的DVを受けていて離婚を決意した」というケースです。

婚姻期間は約5年で子どもがおり、夫との離婚を成立させて、親権・慰謝料・適正額の養育費を獲得するために弁護士に相談しに来ました。

依頼を受けた弁護士は、速やかに証拠資料を整理したのち請求手続きに移り、裁判では写真・メモ・警察の相談簿などを用いてDV被害について主張立証をおこないました。

最終的には裁判上の和解にて離婚成立となり、実質的な慰謝料として解決金50万円を獲得できたうえ、子どもの親権や養育費の請求も認めてもらうことに成功しました。

慰謝料120万円の請求が認められたケース

相談者は20代女性で「夫からの激しい身体的DVに耐えられずに離婚を決意した」というケースです。

婚姻期間は約5年で、夫との離婚を成立させるために弁護士に相談しに来ました。

身体的DVの場合、診断書・けがの写真・警察への通報記録などを証拠に請求手続きを進めることが多いものの、本件ではそれらが一切ないという状態でした。

しかし、LINEにて相手が暴力を振るったことを認める会話があったため、それを証拠として裁判にて離婚や慰謝料の請求をおこないました。

最終的には相談者側の主張が認められ、夫との離婚が成立するとともに、慰謝料120万円を獲得することに成功しました。

慰謝料400万円の請求が認められたケース

相談者は無職の40代女性で「夫からの身体的DVに長年苦しんでいて離婚を決意した」というケースです。

婚姻期間は約10年で子どもが2人おり、夫と早急に離婚して、親権・慰謝料・養育費を獲得するために弁護士に相談しに来ました。

本件では、相手が相談者の自宅に突然乗り込んできて、子どもとの面会を強引に迫るなどのトラブルも発生しており、弁護士は接近禁止命令の手続きなどもおこないながら速やかに対応を進めました。

裁判では、DV被害時の診断書7点を証拠として提示したり、特にDVが酷かったときの被害状況を相談者自身が語ったりするなどして、有利な形で進めることができました。

最終的には相談者側の主張が認められて離婚成立となり、慰謝料として400万円を獲得できたうえ、子どもの親権や養育費の請求も認めてもらうことに成功しました。

慰謝料500万円以上の請求が認められたケース

相談者は専業主婦の20代女性で「夫から身体的DVを受けていて離婚を決意した」というケースです。

婚姻期間は5年以上で子どもがおり、夫との離婚を成立させて、慰謝料を獲得するために弁護士に相談しに来ました。

本件では、相談者がDVの証拠を一切持っていなかったため、まず弁護士はDV行為の動画撮影・会話の録音・LINEの履歴保存などの手段で証拠を確保するようにアドバイスしました。

十分な証拠が集まったところで弁護士が請求手続きをおこない、裁判では証拠を用いてDV被害について主張立証をおこないました。

最終的には相談者側の主張が認められ、夫との離婚が成立するとともに、慰謝料などを500万円以上獲得することに成功しました。

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DV離婚で慰謝料を請求する際の流れ

DV離婚で慰謝料を請求する際の流れ

DVで離婚とともに慰謝料を請求する場合、基本的には以下のような流れで進行します。

  1. 協議離婚で直接話し合う
  2. 離婚調停を申し立てる(協議不成立の場合)
  3. 離婚裁判を起こす(調停不成立の場合)

ここでは、それぞれの手続き方法について解説します。

1.協議離婚で直接話し合う

夫婦が離婚する際は、まずは協議離婚をおこなうのが一般的です。

協議離婚とは、夫婦同士で離婚や慰謝料などについて交渉して合意を目指す手続きのことです。

対面・電話・メール・LINE・手紙などの方法で話し合いを進めていき、合意できた場合は合意内容をまとめた示談書を作成します。

ただし、相手がDV加害者の場合、離婚を切り出すと相手から暴力を振るわれたり、子どもが被害に遭ったりするおそれもあります。

まずは身の安全を第一に考えて、「現在同居している場合は別居の準備を進める」「すでに別居している場合も弁護士に交渉代行を依頼する」などの対応も検討しましょう。

2.離婚調停を申し立てる(協議不成立の場合)

協議離婚では解決が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停とは、調停委員を間に挟んで離婚や慰謝料などについて話し合い、合意を目指す手続きのことです。

自分と相手は別々の部屋に待機し、調停委員が交互に呼び出して聞き取りがおこなわれるため、基本的に相手と顔を合わせることなく手続きが進行します。

当事者同士では感情的になったりして交渉できないようなケースでも、第三者を介することで冷静に話し合いを進めることができ、解決に至ることもあります。

なお、手続きの際にDVによる離婚であることを伝えれば、呼び出し時間を調整してくれたり、それぞれ別の階で対応してくれたりなど、偶然会ったりすることがないように配慮してもらうことも可能です。

3.離婚裁判を起こす(調停不成立の場合)

離婚調停でも解決が難しい場合は、最終手段として離婚裁判を起こします。

離婚裁判とは、裁判所で当事者双方が離婚や慰謝料などについて主張立証をおこない、最終的には裁判官による判決で決着を付けてもらう手続きのことです。

なお、裁判所にて離婚を認めてもらうためには、民法で定められた5つの法定離婚事由のいずれかに該当している必要があります(民法第770条1項)。

配偶者からのDVは、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するものと判断されて請求を認めてもらえる可能性があります。

ただし、素人にとって裁判手続きは複雑で適切な対応が難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。

配偶者のDVに対して慰謝料を請求したい方へ

「DV加害者に慰謝料を請求したいけど、一対一で話し合うのは不安...」と悩んでいませんか?


結論からいうと、DVに関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます

  • 慰謝料請求で必要な証拠についてアドバイスしてくれる
  • 相場以上の慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  • 弁護士に依頼すると、交渉時の脅迫や恐喝のリスクを回避できる
  • 弁護士に依頼すると、慰謝料や養育費などの主張が通りやすくなる
  • 弁護士に依頼すると、代理人として面倒な離婚手続きを対応してくれる など

当サイト「ベンナビ離婚」では、DVトラブルを得意とする弁護士を地域別で一括検索できます。

初回無料相談や電話相談可能な弁護士も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。

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DV離婚で慰謝料請求する際の注意点

ここでは、DV離婚で慰謝料請求する際の注意点について解説します。

慰謝料請求ではDVを証明する証拠が必要

DV離婚で慰謝料請求する際は、第三者からみてもDV被害を受けていることがわかるような証拠が必要です。

ここでは、慰謝料請求で必要な証拠についてDVの種類ごとに解説します。

身体的DVの場合

身体的DVの場合、主に以下のようなものが証拠として有効です。

  • 医師の診断書
  • 身体的DVを受けた際の動画音声
  • 身体的DVで負ったけがの写真、壊された物の写真
  • 身体的DVを受けた日時や被害状況を記録したメモ
  • 警察弁護士・専門機関への相談記録 など

精神的DVの場合

精神的DVの場合、主に以下のようなものが証拠として有効です。

  • 医師の診断書、カウンセラーの意見書
  • 精神的DVを受けた際の動画音声
  • メールLINESNSなどのやり取りの記録
  • 精神的DVを受けた日時や被害状況を記録したメモ
  • 警察弁護士・専門機関への相談記録 など

経済的DVの場合

経済的DVの場合、主に以下のようなものが証拠として有効です。

  • 家計簿預金通帳
  • 生活費のやり取りをしたメールやLINEなどの記録
  • 経済的DVを受けた日時や被害状況を記録したメモ
  • 弁護士や専門機関への相談記録 など

性的DVの場合

性的DVの場合、主に以下のようなものが証拠として有効です。

  • 性的DVを受けた際の動画音声
  • 性的DVを受けた際に負ったけがの写真
  • 性的DVを受けた日時や被害状況を記録したメモ
  • 警察弁護士・専門機関への相談記録 など

慰謝料請求権には時効がある

DV離婚で慰謝料請求する場合、時効は「離婚が成立してから原則3年」です。

時効期間を過ぎて時効が成立すると、慰謝料請求権は消滅して請求できなくなります。

なお、離婚成立日は離婚手続きによって異なり、それぞれ以下のとおりです。

  • 協議離婚の場合:市区町村役場で離婚届が受理された日
  • 離婚調停の場合:家庭裁判所で調停が成立した日
  • 離婚裁判の場合:家庭裁判所で判決が確定した日

相手がDVの慰謝料を支払わない場合の対処法

なかには「離婚調停や離婚裁判で慰謝料請求が認められたにもかかわらず、相手が決定どおりに支払ってくれない」というようなケースもあります。

相手がDVの慰謝料を支払わない場合は、以下のような手段を取りましょう。

裁判所に履行勧告や履行命令を求める

調停・審判・裁判などで慰謝料の支払いが決まっているのに相手が応じなければ、裁判所に履行勧告や履行命令を求めるのが効果的です。

履行勧告とは、家庭裁判所が慰謝料を支払わない相手に対して、電話や書面などの手段で支払うように催促してくれる制度のことです。

ただし、あくまでも支払いを勧めるだけで強制力はなく、履行勧告にも応じてくれない場合は履行命令を申し立てましょう。

履行命令とは、家庭裁判所が慰謝料を支払わない相手に対して、期限内に支払うように命令を発してくれる制度のことです。

正当な理由なく期限内に支払われなかった場合は「10万円以下の過料」が課される可能性があり、履行勧告よりも強いプレッシャーを与えることができます。

強制執行をおこなって財産を差し押さえる

履行勧告や履行命令にも応じてくれない場合は、最終手段として裁判所に強制執行を申し立てましょう。

強制執行とは、以下のような相手方の保有財産を強制的に差し押さえて、慰謝料の未払い分の回収を目指す手続きのことです。

  • 給与賞与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 家財道具 など

なお、強制執行をおこなうためには相手の住所や財産などの情報が必要です。

たとえば、預貯金を差し押さえたい場合は銀行名や支店名を特定する必要があり、もしわからない場合は弁護士に依頼することで特定できる可能性があります。

DV離婚での慰謝料請求を成功させるためのポイント

ここでは、DV離婚での慰謝料請求を成功させるためのポイントについて解説します。

DV問題が得意な弁護士に相談する

DV被害を受けていて離婚や慰謝料の請求を考えているのであれば、DV問題が得意な弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士なら、適切な慰謝料額や証拠の集め方などをアドバイスしてくれるだけでなく、代理人として協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの手続きを進めてもらうことも可能です。

自力で全ての手続きに対応するのは負担も大きいですし、特にDV被害を受けている場合、相手と直接やり取りしようとすると自分や子どもに危険が及ぶこともあります。

弁護士に依頼すれば相手と顔を合わせずに済むため、さらなるDV被害を回避できますし、接触禁止の通知や別居のサポートなども依頼できます。

弁護士の介入によって慰謝料の増額や早期解決が実現したケースも多くあり、依頼するかどうか迷っている方もまずは一度気軽にご相談ください。

保護命令の申し立てを検討する

DV離婚で慰謝料請求する際は、身の安全を確保することも大切です。

特に「相手が逆上して何をしてくるかわからない」というような場合は、保護命令を申し立てることも検討しましょう。

保護命令とは、DV加害者に対して被害者への接近や連絡などを禁止する命令のことです。

以下のようなさまざまな種類があり、もし相手が保護命令に違反した場合は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金刑」が科される可能性があります(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第29条1項)。

  • 被害者への接近禁止命令
  • 被害者への電話やメールなどの禁止命令
  • 被害者の子どもへの接近禁止命令
  • 被害者の子どもへの電話やメールなどの禁止命令
  • 被害者の親族などへの接近禁止命令
  • 家からの退去命令 など

なお、保護命令を発令してもらうためには、DVの事実を証明する証拠を準備したうえで、被害者本人が地方裁判所に申し立てる必要があります。

さいごに|DV離婚で慰謝料請求するなら、まずはベンナビ離婚で相談を

相手からDV被害を受けている場合、離婚や慰謝料の支払いを求めることができます。

DV離婚での慰謝料相場は50万円~300万円程度ですが、深刻な被害を受けたケースや未成年の子どもがいるケースなどでは300万円を超えたりすることもあります。

慰謝料の請求方法は協議離婚・離婚調停・離婚裁判などがあり、できるだけ安全かつ確実に手続きを済ませるためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士なら、依頼者の代理人として請求手続きを一任でき、慰謝料の増額や早期解決を目指して尽力してくれます。

当サイト「ベンナビ離婚」ではDVトラブルが得意な全国の弁護士を掲載しており、初回相談無料の法律事務所も多くあるので、まずは一度ご相談ください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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