婚姻費用はいつまで受け取れる?できる限り長く受け取るためのポイントなども解説
離婚や別居の際に大きな生活の支えとなる「婚姻費用」。
日常生活にかかる住居費や食費、教育費などをカバーできるため、受け取る側にとっては欠かせない存在です。
とはいえ、「婚姻費用はいつまで受け取れるのか?」「できるだけ長く支給を受けるためには何を意識すればいいのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、婚姻費用を受け取れる期間の基本的な考え方から、長く受け取り続けるためのポイントまでわかりやすく解説します。
婚姻費用はいつまで受け取れる?終了する2つのケース
婚姻費用とは、一般的には、婚姻関係を根拠とし、夫婦とその未成熟の子の共同生活のために必要とされる費用です。
そのため、永遠に受け取れるわけではなく、以下のいずれかの条件を満たしたときに終了します。
- 離婚が成立したとき
- 別居が解消したとき
ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。婚姻費用の支払いが終了する具体的な状況や例外を正しく理解しておきましょう。
1.離婚が成立した場合
婚姻費用は、民法第760条で定められた「夫婦の生活保持義務」に基づくものです。
そのため、離婚が成立して法律上の夫婦関係が解消されると、婚姻費用の支払い義務もなくなります。
2.別居が解消した場合
婚姻費用は、別居中の生活維持を目的として支払われます。
そのため、夫婦が再び同居を始めた場合には、婚姻費用の支払い義務はなくなるのが原則です。
ただし、同居していても、食費や生活費をそれぞれが負担し、実質的に生計が別である場合(いわゆる「家庭内別居」)には、婚姻費用の支払いを請求できる場合があります。
たとえば「夫が婚姻費用の支払いを避けるためだけに同居を再開し、実際の生活費はそれぞれが負担している」といった状況であれば、婚姻費用の請求が可能です。
この場合は、家計がそれぞれ独立していることを示せるように各種支払い明細などを残すとともに、家計簿をつけておくと婚姻費用請求が認められやすくなります。
婚姻費用はいつまで受け取るべき?離婚するかどうかの判断基準
婚姻費用は離婚が成立するまで受け取れますが、受け取る期間が長ければよいというものでもありません。
ここでは、3つのライフステージ別に、いつまで婚姻費用を受け取るべきの判断基準について詳しく解説します。
1.子どもがいる働き世代の場合|公的援助なども踏まえて検討する
子どもがいる働き世代が別居を開始した場合、婚姻費用によって子どもの生活を支える基盤を維持できます。
また、婚姻費用には自分の生活費も含まれるため、できる限り別居を続けて婚姻費用を受け取り続けたほうが有利と思う方もいるかもしれません。
しかし、別居期間が長引くと、子どもの精神面に悪い影響が生じるほか、財産分与対象となる財産が処分されてしまうなど、全体で考えたときのデメリットが大きいのも事実です。
また、仮に離婚を早期に成立させた場合でも、元配偶者からの養育費に加えて、国の児童手当や児童扶養手当、各自治体の就労支援や保育料軽減といった公的援助は豊富に用意されています。
そのため、多くのお金を相手から受け取ることだけを目的に婚姻費用を受け取り続けるのは得策とはいえず、全体のバランスで判断する必要があります。
子どもへの影響を考慮し、どれくらいの公的援助を受けられるか、自分が働くことで生活費を確保できるかといった観点から、いつまで婚姻費用を受け取るのかを検討するのがおすすめです。
2.子どもがいない働き世代の場合|なるべく長いほうが有利になる
子どもがいない場合、婚姻費用は配偶者の生活を維持するためだけに支払われます。
そして、離婚が成立すると、婚姻費用の支払いがストップし、養育費などを受け取ることもできません。
そのため、基本的には離婚しないまま別居期間を長引かせたほうが、金銭的には有利となります。
ただし、相手が高額な財産を所有しており、財産分与によって多くの金銭を受け取れる場合などは、ただ別居期間を長引かせるよりも、早期に離婚を決断したほうがいい可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
3.子どもがいない熟年夫婦の場合|年金分割などを踏まえて検討する
子どもがいない熟年夫婦の場合、婚姻費用をいつまで受け取り続けるかは、離婚後の生活設計や将来の収入源を踏まえて判断することが重要です。
特に、定年退職や年金生活が近い場合、離婚後に十分な生活資金を確保できるかどうかが大きな判断基準になります。
たとえば、現状の収入や貯蓄が少ない場合は、離婚を急がずに婚姻費用をできる限り長く受け取り、経済的な準備を整えることが望ましいでしょう。
なお、専業主婦期間が長く、配偶者の厚生年金や企業年金が多く見込まれる場合は、年金分割を受けることで、婚姻費用を受け取らなくても老後の生活を維持できる可能性があります。
ただし、年金の受給は原則65歳以降であるため、それまでの生活費を確保するために婚姻費用を受け取り続けることも検討すべきでしょう。
婚姻費用をできる限り長く受け取るためにできる3つのポイント
婚姻費用をできる限り長く受け取るためには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- できる限り早い段階で婚姻費用を請求する
- 簡単には離婚や同居に応じないようにする
- 離婚問題が得意な弁護士からアドバイスを受ける
それぞれについて、詳しく解説します。
1.できる限り早い段階で婚姻費用を請求する
実務上は、請求時から支払義務が生じるとされます。
したがって、別居後に遅れて請求すると、その遅れた期間分は遡って請求できないのが原則です。
そのため、別居が決まったらできる限り早い段階で婚姻費用を請求することをおすすめします。
なお、早期の婚姻費用請求は、相手に「支払い義務がある」という意識を持たせ、交渉を有利に進めやすくする効果もあります。
別居後の生活基盤を安定させるためにも、別居を検討した段階で弁護士に相談しておくのがおすすめです。
2.簡単には離婚や同居に応じないようにする
婚姻費用は、離婚が成立した時点、または同居を再開した時点で支払い義務が終了します。
そのため、できる限り長く婚姻費用を受け取りたい場合は、離婚や同居に応じない戦略も必要です。
たとえば、相手が「すぐに離婚してくれれば慰謝料を払う」と提案してきた場合でも、婚姻費用の総額や将来の生活費を比較してから判断すべきです。
協議を拙速に進めず、冷静に判断することが重要です。
もっとも、不当に離婚を引き延ばすことは婚姻関係破綻の責任等の判断に不利に働く場合もあるため、弁護士の助言を受けながら進めることが望まれます。
そのため、これらのリスクも踏まえたうえで慎重に判断する必要があります。
3.離婚問題が得意な弁護士からアドバイスを受ける
婚姻費用を長期間確実に受け取るためには、離婚問題が得意な弁護士へ相談するのが一番です。
離婚や婚姻費用に強い弁護士であれば、請求の最適なタイミング、調停や公正証書の作成方法、未払い時の強制執行など、実務に沿ったアドバイスが受けられます。
婚姻費用・養育費・財産分与などは一体として家計設計を行うべきであり、単純な損得だけで判断するのは危険です。
弁護士に相談すれば、離婚時期や請求方針を含めた総合的な資金計画の立案が可能です。
特に、長期の別居となりそうだったり子どもがいたりするケースでは、専門的知見と過去の事例をもとに、将来の教育費や生活費の見通しまで含めてアドバイスしてもらうことが重要です。
さいごに|婚姻費用は離婚の成立や別居の解消までは受け取れる!
本記事では、婚姻費用をいつまで受け取るべきかの判断基準や長く受け取り続けるためのポイントなどについて詳しく解説しました。
婚姻費用の支払いは、原則として離婚が成立するか、別居が解消されるまで続きます。
受け取り期間をできるだけ長くしたい場合は、早い段階で婚姻費用を請求し、安易に離婚や同居に応じないことが重要です。
ただし、別居を続けて長く婚姻費用を受け取り続けるよりも、早めに離婚したほうが経済的・精神的にメリットが大きくなることもあります。
そのため、別居後の生活や将来設計に応じて、受け取り期間は慎重に検討すべきです。
婚姻費用について不安がある場合は、弁護士に相談のうえ、アドバイスを受けながら離婚手続きを進めるとよいでしょう。
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