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【テンプレート付】不倫の示談書は自分で作成できる!条項の意味や作り方のポイントも

【テンプレート付】不倫の示談書は自分で作成できる!条項の意味や作り方のポイントも

配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求したいと考えている一方で、示談書の書き方がわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

慰謝料について、言った・言わないのトラブルを防ぎ、支払い義務を明確にするためにも、示談書を作成して形に残すこと重要です。

しかし、弁護士に依頼すれば費用がかかるため、自分で作成できないかと考えている方もいるでしょう。

そこで本記事では、不倫の慰謝料請求において示談書が果たす役割や、自作する際に押さえておきたい条項の意味、注意点などをわかりやすく解説します。

示談書のテンプレートも用意しているので、「なるべく費用を抑えつつ、しっかりとした書面を作成したい」という方は、ぜひ参考にしてください。

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不倫の示談書は自分で作成できる!まずはテンプレートを確認しよう!

不倫の慰謝料を請求する際は、適切な示談書を作成することが重要です。

示談書を作成することで、慰謝料の金額や支払い方法、今後の禁止事項についてなど、当事者間の取り決めを明確にし、証拠として残すことができます。

実はこの示談書は、弁護士に依頼しなくても自分で作成することは十分に可能です。ポイントさえ押さえれば、法的にも有効な書面になります。

まずは、基本的な構成や必要な項目を把握するために、テンプレートを確認しましょう。

テンプレートをもとに、自分のケースに応じて内容を調整していけば、自作でもしっかりとした示談書を作成できます。

示談書

 

アシロ花子、アシロ太郎および浮木須瑠代は、アシロ太郎と浮木須瑠代がおこなった不貞行為について、以下のとおり合意する。

 

第一条 謝罪

アシロ太郎および浮木須瑠代はアシロ花子に対し、アシロ太郎と浮木須瑠子がおこなった不貞行為について、真摯に謝罪する。

 

第二条 慰謝料

アシロ太郎および浮木須瑠代はアシロ花子に対し、本件不貞行為に関する慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認める。

なお、本件不貞行為に関する慰謝料については、アシロ太郎と浮木須瑠代が連帯して支払うものとする。

 

第三条 慰謝料の支払方法

アシロ太郎および浮木須瑠代は、前条の金員について○年○月○日を支払期日とし、振込手数料を負担の上、アシロ花子が指定する下記口座へ振込みによって支払う。

 

金融機関名:○○銀行△△支店

口座番号:○○○○○○○

口座種別:普通

口座名義:アシロ花子

 

第四条 口外禁止

アシロ花子、アシロ太郎および浮木須瑠代は、本件示談書の存在およびその内容について、理由の如何に関わらず、第三者に一切口外しないことを約束する。

 

○年○月○日

 

東京都新宿区○○ ○丁目○番地○○ アシロ花子 印

 

東京都新宿区○○ ○丁目○番地○○ アシロ太郎 印

 

東京都足立区○○ ○丁目○番地○ 浮木須瑠代 印

不倫の示談書を自分で作成する際は項目の意味を正しく理解することが重要

示談書は、示された内容を相手が認めて署名することで、後日の争いを避ける重要な証拠となります。

そのため、各条項の意味や役割を正しく理解したうえで作成することが重要です。

不倫示談書では、基本的に以下の3つの条項が柱となります。

  • 不貞行為を認めさせる条項
  • 慰謝料に関する条項
  • 慰謝料以外の条項(そのほかの誓約・禁則事項など)

これらの内容が曖昧だと「示談合意とはみなされない」「約束が守られなかったときに実効性のある執行手段を取れない」といった問題に発展する可能性があるため、確実に盛り込んでおきましょう。

ここでは、それぞれの条項について詳しく解説します。

1.不貞行為を認めさせる条項

まず、示談書の冒頭には必ず「不貞行為を認めさせる文言」を入れましょう。

【記載例】

乙は、〇年〇月から〇年〇月まで、甲の配偶者である××氏と不貞関係にあったことを認める。

不倫行為を認めさせる条項は、あとで不倫相手が「不倫をした覚えはない」といった反論を防ぐために必須です。

不倫の事実について口頭で確認がとれていたとしても、示談書という文書上で相手が認めない限りは法的な証拠能力が薄くなってしまうため、忘れずに盛り込みましょう。

2.慰謝料に関する条項

慰謝料に関する条項は、示談書に記載するなかでもとくに具体的に記載すべき内容といえます。

慰謝料に関しては、金額・支払い期日・支払い方法・振込手数料の負担者を明確に記載しましょう。

【記載例】

乙は甲に対し、不貞行為に対する慰謝料として金〇〇万円を、△年□月△日までに甲指定の口座へ振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

慰謝料に関して具体的に記載することによって、「金額や振込先があいまいだった」「手数料も揉めポイントになった」などの二次トラブルを防げます。

また、分割払いにする場合は「支払いの遅延者が出た場合に期限の利益を喪失し、全額一括返済になる」ことも定めましょう。

遅延者に対して確実なペナルティがあることで、約束の履行を促す抑止力となります。

3.慰謝料以外の条項

慰謝料以外にも、示談書によって約束するのが推奨される条項が複数あります。

代表的なものは以下のとおりです。

【不倫の示談書で記載することが多い項目の例】

条項名

概要

記載例

接触禁止条項

不倫相手が、あなたや配偶者へメール・SNS・電話・訪問など何らかの手段で接触をしないことを誓約する条項。
不倫後も婚姻関係を続ける場合は、安心して生活を送る上で重要です。

「乙は、甲に対し、正当な理由なく、手段の如何を問わず、○○(配偶者)と一切接触しないことを約束する」

口外禁止条項

示談内容を第三者へ話さないことを定めます。SNSなどによる拡散リスクを抑え、名誉毀損などのトラブルを未然に防ぎます。

「乙は、甲に対し、本件に関して、インターネットへの書き込みや口頭での伝達、そのほかいかなる手段によっても、第三者に対し口外しないことを約束する」

違約金条項

加害者が示談内容に違反した際の金銭的ペナルティについて記載します。
抑止力として有効ですが、金額が高すぎると無効になる可能性もあるため注意してください。

「乙は、甲に対し、本示談書に定めた事項に違反した場合は、1回の違反行為ごとに10万円を甲に支払うことを約束する」

清算条項

示談書で定めた権利義務以外には、当事者間同士で金銭およびそのほかの請求行為を一切しないことを明確にするための条項。

「甲と乙は、お互いの間に本示談書に定めるもの以外には何らの債権債務がないことを相互に確認する」

求償権放棄条項

不倫相手が、自分が支払った慰謝料の一部を不倫した配偶者に請求することを放棄してもらう条項です。
これにより不倫相手への金銭請求に巻き込まれるリスクが軽減されます。

「乙は、○○(配偶者)に対する、本件不貞行為に基づく慰謝料支払い債務に関して、求償権を行使しないことを約束する」

これらの条項をきちんと組み込むことで、後日「そんな約束はしていない」と相手に突っぱねられるリスクを避けられます。

示談書は、ただテンプレートをなぞるだけでなく、自分の状況に合った内容に調整することが大切です。

自信がない場合は、弁護士に内容をチェックしてもらうことも検討しましょう。

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不倫の示談書を自分で作成するときに押さえておくべき4つのポイント

示談書は将来的なトラブルを防ぐための大切な証拠となるため、内容には慎重に注意を払いましょう。

とくに自分で作成する場合は、形式や文言の選び方次第で、法的な効力に差が出ることもあります。

自分で示談書を作成する際には、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

  • テンプレートを修正しつつ作成する
  • 不必要な条項は設けないようにする
  • 未払いのリスクがあるなら公正証書にする
  • 少しでも不安があるなら弁護士に相談する

それぞれについて、具体的に解説します。

1.テンプレートを修正しつつ作成する

インターネット上には不倫の示談書のテンプレートが多数公開されていますが、そのまま使用するのではなく、自分の状況に合った内容に適宜修正する必要があります。

なぜなら、不倫の経緯や慰謝料の金額、支払い方法、支払い期日などは個別事情によって異なるからです。

例えば、分割払いを合意しているにもかかわらず、テンプレートが一括払いの内容だった場合、記載をそのままにすると争いの原因となりかねません。

テンプレートはあくまで「ひな形」であるという認識のもと、文面を一つひとつ確認しながら、自分たちの合意内容と照らし合わせて記載しましょう。

誤字脱字や曖昧な表現も後のトラブルにつながるため、テンプレートを過信せず、慎重な推敲をしてください。

2.不必要な条項は設けないようにする

示談書には、必要な内容だけを記載することが原則です。過剰に条項を盛り込んでしまうと、かえって将来のトラブルを招く可能性があります。

たとえば「一切の連絡を禁止する」などの条項は、相手が職場の同僚などである場合は現実的でなく、法的拘束力を持たせづらいため避けるべきでしょう。

また、プライバシーの侵害や名誉毀損に該当する恐れのある内容を記載すると、逆に自分が訴えられるリスクもあります。

示談書の内容は簡潔に、「誰が・いつ・いくら・どのように支払うのか」や「これ以上請求しないこと」など、争いを防ぐための必要最低限の要素にとどめましょう。

3.未払いのリスクがあるなら公正証書にする

慰謝料の支払いが一括でなく分割の場合や、相手方の支払い能力が疑問視される場合は、示談書を「公正証書」として作成することを検討しましょう。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成してくれる公的な文書です。

内容に「強制執行認諾条項」を盛り込むことで、支払いが滞った際に裁判を経ずに差し押さえなどの法的措置が可能となります。

これにより、未払いのリスクに備えることが可能です。

ただし、公正証書の作成には手数料がかかるほか、当事者同士の本人確認や署名が必要となるため、ある程度の手間がかかります。

それでも、支払いが確実に履行されるよう備えるためには有効な手段といえるでしょう。

4.少しでも不安があるなら弁護士に相談する

法律文書の作成に不慣れな場合や、相手が反論してくる可能性がある場合、示談書の内容が本当に有効なのか判断できない場合などは、自己判断で進めずに弁護士に相談することが重要です。

示談書の法的効力は文言ひとつで大きく左右されるため、自力で作成しようとして曖昧な表現や誤解を招く記載が含まれてしまうと、示談書が役立たないリスクもあります。

一方で、弁護士に依頼すれば、内容の妥当性を確認してくれるのはもちろんのこと、将来的な紛争リスクを踏まえたうえでの記載内容の提案も受けられます。

最近では、無料相談に対応している法律事務所も多いので、まずは一度相談し、示談書を自分で作成してもよいかアドバイスをもらうとよいでしょう。

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不倫の示談書を自分で作成する際に知っておくべき3つの注意点

不倫問題の解決において、示談書の作成は重要なステップです。

しかし、示談書はただ合意内容を文書にすればよいというわけではなく、法的に有効な内容でなければ意味がありません。

とくに、自分で作成する場合には、相手の同意の取り方や内容の正当性、請求可能な期限などについて正しい知識を持っておく必要があります。

ここでは、自作する際に見落としがちな3つの注意点について解説します。

1.相手に対してサインを強要してはいけない

示談書の作成にあたってもっとも重要なのは、当事者同士が自由な意思で合意に至っていることです。

仮に、慰謝料を請求された側が、脅迫や暴行を受けて圧力を受けた状態で署名をした場合、民法第96条に基づいて示談書の効力が否定される可能性があります。

示談書には署名・押印だけでなく、日付や支払い方法などの詳細な記載が必要ですが、それらの内容についても十分に説明し、納得したうえで合意に至らなければなりません。

無理に署名させても、それが証拠として認められなければ意味がないので注意しましょう。

2.公序良俗に反する内容を記載してはいけない

示談書には自由に条項を盛り込めますが、「公序良俗」に反する内容を記載すると、その部分は無効とされる可能性があります。

たとえば、「約束に違反したら退職を強制する」など、私的な行動に過度に制限をかける条項は、公序良俗違反として無効と判断されることがあるので注意しましょう。

また、相手方の名誉毀損にあたるような記載や、社会的制裁を加えることを目的とするような内容も問題視されることが多いです。

不倫をされた側が感情的になる気持ちはわかりますが、示談書はあくまで法律的に有効な合意文書でなければなりません。

感情に任せて過剰な要求を記載しないよう、内容については慎重に検討しましょう。

3.時効を過ぎると慰謝料を請求することができない

不倫に関する慰謝料請求には「時効」が存在します。

通常、不倫の事実と相手(不貞行為の相手方)を知った日から3年が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。

また、不貞行為の終了から20年を経過している場合も、たとえ最近事実を知ったとしても請求が認められません。

示談書を作成する際、すでに時効が成立している場合には、法的な拘束力のある支払い義務を負わせることは困難です。

示談によって任意で支払われる場合もありますが、時効が争点になった場合には示談自体が無効になる可能性もあるため注意してください。

慰謝料を請求するなら、できるだけ早めに行動に移しましょう。

さいごに|示談書を自分で作成する際はテンプレートを有効活用しよう!

本記事では、示談書を自分で作成する際に盛り込むべき条項や注意点などについて詳しく解説しました。

示談書は、自分で作成しても法的効力を持たせることは可能ですが、とくに慰謝料の請求条項などについては具体的かつ簡潔に記載することが求められます。

過剰な条項を盛り込んだり、曖昧な表現が含まれたりしていると、期待した効力を持たないケースもあるため注意しましょう。

自分で不倫の示談書を作成する際は、弁護士監修のテンプレートを参考にして、個々の事情に応じて加筆・修正し、必要に応じて弁護士に相談して内容の妥当性を確認するのがおすすめです。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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