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不倫慰謝料の合意書の作り方ガイド|必須項目やポイントなどについて詳しく解説!

杉本 真樹
監修記事
不倫慰謝料の合意書の作り方ガイド|必須項目やポイントなどについて詳しく解説!
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配偶者の不倫が発覚した場合、その精神的な苦痛に対する償いとして、不倫をした配偶者やその相手に対して慰謝料を請求することができます

慰謝料においては、金額や支払い方法などについて相手方と話し合い、双方が納得できる内容で合意に至った際に、その取り決めを「慰謝料合意書」という形で書面に残すことが非常に重要です。

そこで本記事では、不倫慰謝料に関する慰謝料合意書がどのようなものか、作成するメリット、必ず記載すべき項目、作成する際のポイントや大まかな流れなどを解説します。

不倫の慰謝料請求について専門家である弁護士に相談する重要性についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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不倫慰謝料の合意書とはどのような書類なのか?

不倫慰謝料に関する「慰謝料合意書」とは、不倫という問題について、当事者同士が話し合い、問題を解決するために取り決めた内容を記録した書類のことです。

多くの場合、裁判ではなく、当事者間の話し合いによって解決を目指す示談や和解の結果として作成されます。

慰謝料合意書を作成する主な目的は、慰謝料の金額、支払い方法、支払い期限、そして「今後は会わない」といった約束事を明確にし、あとになって「そんなことは言っていない」「約束した内容と違う」といったトラブルが発生するのを防ぐことです。

慰謝料合意書は、「示談書」や「和解書」といった名前で呼ばれることもありますが、これらは基本的に同じ役割を果たす書類です。

どの名称を使うかによって法的な効力が大きく変わるわけではありません。

「誓約書」との違いは?

慰謝料合意書と似たような書類に「誓約書」があります。

誓約書は、主に不倫をした側が一方的に「慰謝料として〇〇万円支払います」「二度と連絡しません」といった内容を約束する形で作成されることが多いです。

誓約書も約束した内容の証拠にはなりますが、慰謝料を受け取る側がその内容に完全に納得・合意したという証拠としては、少し弱い側面があります。

一方、慰謝料合意書は当事者双方が内容を確認し、合意したうえで署名・押印するため、より確実に双方の合意があったことを証明できます。

後々のトラブルをより確実に防ぐためには、双方が署名する「慰謝料合意書」の形式をとることが望ましいでしょう。

合意書は「解決のゴール」

慰謝料合意書は、当事者間の話し合いがまとまった「解決のゴール」を示すものです。

しかし、慰謝料合意書の役割はそれだけではありません。

ここでは、慰謝料合意書を作成するメリットとして、以下4つを紹介します。

不倫慰謝料を請求する際に合意書を作成するメリット
  • 後々のトラブルを防止できる
  • 慰謝料の支払いを確保しやすくなる
  • 不倫の証拠として残せる
  • 不倫の再発防止効果が期待できる

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

後々のトラブルを防止できる

慰謝料について取り決める際、口約束だけではあとになって「そんな約束はしていない」「金額が違う」といった水掛け論になりがちです。

そこで慰謝料合意書を作成し、取り決めた内容を具体的に書面に残すことで、こうした認識のずれや記憶違いによるトラブルを防ぐことができます。

特に、合意書の中に清算条項を入れておくことで、「この合意書に書かれた内容で完全に解決とし、今後はお互いにこれ以上の請求はしません」ということを確認でき、問題の蒸し返しを防げます

慰謝料の支払いを確保しやすくなる

慰謝料合意書は、相手方が慰謝料を支払う義務があること、その金額、支払方法、支払期限などを明確に示す法的な証拠としての役割を持ちます。

そのため、約束通りに慰謝料が支払われない場合、合意書の内容を根拠に裁判を起こせば、有利な形で裁判を進められるでしょう。

さらに、合意書を「公正証書」という形にしておけば、裁判を経ずに強制執行が可能になる場合もあります。

不倫の証拠として残せる

慰謝料合意書には、通常、不倫相手が不貞行為の事実を認める内容が含まれます。

これは、あとになって相手が「不倫なんてしていない」などと言い出した場合に、それを否定するための強力な証拠となります。

また、将来的に離婚裁判になった場合にも、配偶者の不貞行為があったことを証明する重要な証拠として使用可能です。

不倫の再発防止効果が期待できる

慰謝料合意書には、慰謝料の支払いだけでなく、「今後、配偶者とは一切連絡を取らない、会わない」といった接触禁止の約束を盛り込むことができます。

さらに、「もしこの約束を破った場合には、違約金として〇〇万円を支払う」といったペナルティを定めることも可能です。

これにより、相手に約束を守らせる心理的な効果が期待できます。

不倫慰謝料の合意書の構成|6つの項目を必ず書こう

不倫慰謝料の慰謝料合意書を作成する際には、一般的に以下の6つの項目を含めることが重要です。

  • 表題
  • 前文
  • 条項
  • 後文
  • 日付
  • 署名

これらの項目を漏れなく記載することで、合意内容が明確になり、後々のトラブルを防ぐことができます。

では、それぞれの項目ごとに具体的な記載内容を見ていきましょう。

1.表題|「合意書」「示談合意書」などと記載する

まず、書類の冒頭にはその書類が何であるかを示す表題を記載します。

「合意書」「示談書」「示談合意書」などと記載するのが一般的です。

どの名称を用いても法的な効力に大きな違いはありませんが、内容が一目でわかるような、適切なタイトルを選びましょう。

本記事では「慰謝料合意書」として解説を進めます。

2.前文|当事者や合意の背景などについて記載する

表題の次に、誰と誰が、何について合意するのかを明確にする「前文」を記載します。

具体的には、合意する当事者双方の氏名と住所を正確に記載します。

また、「AとBは、Aの配偶者CとBとの間の不貞行為(以下「本件不貞行為」という)に関し、以下のとおり合意する」のように、合意の対象となる事実についても簡潔に記載しましょう。

なお、後の条文で当事者を毎回フルネームで書くのは大変なので、ここで「A(以下「甲」という)」「B(以下「乙」という)」のように略称を決めておくと便利です。

3条項|合意した内容を各項目にまとめて記載する

次に、慰謝料合意書の最も重要な部分である「条項」を記載します。

条項には、最低限以下の7項目を設け、それぞれ具体的な内容を記載することが大切です。

  1. 不貞行為の事実確認と謝罪
  2. 慰謝料の支払い
  3. 接触禁止条項
  4. 口外禁止条項(守秘義務)
  5. 違約金条項
  6. 求償権の放棄(必要な場合)
  7. 清算条項

ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

①不貞行為の事実確認と謝罪

まず、合意の前提となる不貞行為があった事実を明確に記載し、相手方にその事実を認めさせることが重要です。

「乙は、甲に対し、甲の配偶者丙と令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、性交渉を伴う不貞行為(本件不貞行為)をおこなった事実を認める」といった形で具体的に記載しましょう。

なお、ここでは「不倫」ではなく、法的に意味のある「不貞行為」という言葉を使うのがポイントです。

併せて「乙は、甲に対し、本件不貞行為について深く謝罪する」といった謝罪の文言を入れることも一般的です。

②慰謝料の支払い

ここでは、慰謝料の金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者を具体的に定めます

銀行振込の場合は、振込先の口座情報も正確に記載しましょう。

分割払いの場合は、支払いが遅れた場合のペナルティや、「期限の利益喪失条項」を入れておくことが非常に重要です。

③接触禁止条項

接近禁止条項は、今後不倫相手があなたの配偶者と連絡を取ったり、会ったりすることを禁止する条項です。

「乙は、甲に対し、甲の配偶者丙と、理由の如何を問わず、直接会う、電話、電子メール、SNS(LINE、Facebook、Instagram、Twitterなどを含むがこれらに限られない)そのほか一切の方法による接触及び連絡をしないことを約束する」のように、具体的な接触・連絡手段を挙げて禁止する旨を明確に記載しましょう。

ただし、職場が同じなど、業務上やむを得ない接触が必要な場合は、「業務上の必要最低限の接触を除く」といった例外を設けることも検討してください。

④口外禁止条項(守秘義務)

不倫の事実や合意内容について、正当な理由なく第三者に口外したり、インターネット上に書き込んだりしないことをお互いに約束する条項です。

「甲及び乙は、相互に、本件不貞行為及び本合意の内容について、正当な理由なく第三者に口外せず、また、インターネット上のWebサイト、SNSなどへの掲載そのほか一切の方法により公表しないことを約束する」といった形で定めるのが一般的です。

⑤違約金条項

接触禁止条項や口外禁止条項などの約束に違反した場合に、罰金として支払う金額を定める条項です。

「乙が前条(接触禁止条項)に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として、違反1回につき金〇〇万円を支払う」のように定めます。

違約金条項には、合意書上の約束を守らせる心理的な効果が期待できます。

ただし、あまりにも高額すぎる違約金は無効になる可能性があるので注意しましょう。

⑥求償権の放棄(必要な場合)

不倫は、不倫した配偶者と不倫相手の二人による共同の不法行為とされ、原則として二人が連帯して慰謝料の支払い義務を負います

そして、あなたが不倫相手から慰謝料の全額を受け取った場合、その不倫相手は、共同で責任を負うあなたの配偶者に対して、「あなたが本来負担すべきだった分を支払ってください」と請求する権利を持っています。

この権利を、求償権と呼びます。

あなたが配偶者との婚姻関係を続ける場合、あとから配偶者が不倫相手に求償権を行使されることは避けたいでしょう。

その場合、慰謝料合意書の中で不倫相手にこの求償権を放棄させる条項を入れることが大切です。

求償権の放棄に関しては、「乙は、甲に対し、本件不貞行為に関する慰謝料支払債務について、丙(不倫した配偶者)に対する求償権を放棄することを約束する」といった形で定めます。

⑦清算条項

精算条項とは、この慰謝料合意書に定めた内容以外には、この不倫問題に関して、当事者間にはもはや何の債権も債務も存在しないことをお互いに確認するための項目です。

「甲及び乙は、本件不貞行為に関し、甲乙間においては、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった形で記載します。

これにより、この合意をもって不倫問題は完全に解決したことになり、今後、同じ問題を理由として新たな請求をしないことを明確にします。

4.後文|作成枚数や保管方法などについて記載する

全ての条項を記載したあと、慰謝料合意書の末尾に「後文」として、この合意書の作成枚数や保管方法を記載します。

例えば、「本合意の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。」のように記載します。

なお、合意書は当事者の人数分作成するのが一般的です。

5.日付|「令和●年●月●日」と記載する

後文のあと、または署名欄の上に、慰謝料合意書が作成され、合意が成立した日付を正確に記載します。

西暦でも構いませんが、日本では一般的に和暦で記載することが多いです。

この日付は、合意の効力が発生した時点を示す重要な証拠となるので、間違いの内容に注意しましょう。

6.署名|双方の氏名を記入し、押印する

最後に、慰謝料合意書の当事者全員が、それぞれの氏名を自筆で記入し、印鑑を押します

この際、氏名と共に住所も記載するのが一般的です。

署名は、本人が合意書の内容を理解し、それに同意したことを示す最も重要な証拠となります。

パソコンなどで氏名を印字したものに押印する形でも法的には有効ですが、自筆の署名のほうが証拠としての価値が高いとされています。

また、押印は認印でも有効ですが、より確実性を高めるためには、市区町村に登録された実印を使用し、印鑑登録証明書を添付することが望ましいです。

シャチハタなどのインク浸透印はできるだけ避けるべきでしょう。

なお、合意書が複数ページにわたる場合は、ページの差し替えを防ぐために、各ページの見開き部分に当事者全員が押印する「契印」をしておくとよいでしょう。

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不倫慰謝料の合意書を作成するにあたっての4つのポイント

慰謝料合意書を作成する際には、その内容が法的に有効で、かつ確実に実行されるように、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

1.合意書の4要件を守るようにする

せっかく慰謝料合意書を作成しても、その内容が法律的に見て問題があると、無効になってしまう可能性があります。

合意書が法的に有効と認められるためには、一般的に以下の4つの要件を満たさなければなりません。

内容の確定性内容の実現可能性

項目 概要
項目 書かれている内容が具体的で明確であること。
誰が読んでも同じ意味に理解できるように、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」するのかを曖昧さなく記載する必要があります。
項目 合意内容が、物理的にも社会的にも実現可能なものであること。
相手の支払い能力をはるかに超える法外な金額や、実行不可能な約束は無効とされる可能性があります。
内容の適法性 合意内容が、法律のルール(特に強行法規)に違反していないこと。
犯罪行為を約束させる内容や、法律で保障された権利を不当に制限する内容は認められません。
内容の社会的妥当性(公序良俗違反でないこと)

合意内容が、社会の一般的な道徳観や秩序(公序良俗)に反するものでないこと(民法第90条)。

世間一般の常識からかけ離れた法外な慰謝料や違約金、人の尊厳を侵害する内容、相手に不当な負担を強いる約束(例:理不尽な理由での退職強要など)は無効になる可能性があります。

2.強迫や強要などをしないようにする

慰謝料合意書を作成する際、相手を脅したり、精神的に追い詰めたりして無理やりサインさせるようなことは、絶対にしてはいけません

民法では、詐欺や強迫によってなされた契約などは、あとから取り消すことができると定められています。

もし、あなたが相手を脅して慰謝料合意書にサインさせたと判断された場合、相手はその合意を取り消すことができるのです。

合意書が取り消されると、その合意書は最初からなかったことになり、慰謝料などを請求する根拠が失われてしまいます。

例えば、「サインするまで帰さない」「会社や家族にバラすぞ」といった言動は、強迫とみなされる可能性があります。

冷静な話し合いを心がけ、相手にも考える時間や弁護士に相談する機会を与えるなど、公正な手続きを踏むことが重要です。

3.トラブル防止のために公正証書化する

当事者同士で作成した慰謝料合意書も法的に有効ですが、より確実に約束を守らせ、将来のトラブルを防ぐためには、その合意書を「公正証書」という公的な文書にしておくことを強くおすすめします。

特に、慰謝料の支払いが分割払いになる場合や、金額が高額になる場合には、公正証書を作成するメリットが非常に大きいです。

4.不倫問題が得意な弁護士に相談しておく

不倫慰謝料の慰謝料合意書は、自身で作成することも不可能ではありません

しかし、法律的な知識がないまま作成すると、内容に不備があったり、自身にとって不利な内容になってしまったりするリスクがあります。

あとで後悔しないためにも、慰謝料合意書を作成する際には、法律の専門家である弁護士、特に不倫問題や離婚問題に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

より有利な条件で合意に至るためには、相手方との交渉段階から弁護士に関与してもらうことが非常に効果的です。

早い段階で相談することで、証拠の確認、冷静な交渉、適切な要求額の設定、不当要求への対抗などが可能になり、最終的に良い結果を得られる可能性が高まります。

なお、「ベンナビ離婚」では、地域別・相談内容別に弁護士を探すことができます。

無料相談に対応している法律事務所も多数掲載しているので、ぜひご活用ください。

不倫慰謝料の合意書を作成する際の大まかな流れ|4ステップ

不倫慰謝料に関する慰謝料合意書は、一般的に以下の4つのステップで作成が進められます。

  1. 相手方と示談交渉をおこなう
  2. 示談がまとまったら合意書を作成する
  3. 内容に問題がなければ署名・押印する
  4. 合意書を紛失しないよう大切に保管する

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。

1.相手方と示談交渉をおこなう

まず、慰謝料合意書を作成する前提として、不倫相手と、慰謝料の金額や支払い方法、接触禁止の約束など、合意内容について話し合いをおこないます

交渉方法には、直接会う、電話やメール、内容証明郵便を送る、弁護士に依頼するなどがありますが、弁護士に依頼して交渉してもらうのがおすすめです。

2.示談がまとまったら合意書を作成する

示談交渉の結果、双方の合意が得られたら、その内容を正確に書面にまとめ、慰謝料合意書を作成します。

合意書の作成は、弁護士に依頼するか、作成した案をチェックしてもらうのがおすすめです。

テンプレートをそのまま利用すると、必要な項目が抜けているおそれもあるので注意しましょう。

3.内容に問題がなければ署名・押印する

作成された慰謝料合意書の案について、当事者双方が最終的な内容をしっかりと確認します。

誤字脱字、合意内容の正確性、不利な条項や曖昧な表現がないかを細心の注意を払ってチェックしてください。

一度署名・押印すると、あとから内容を覆すことは非常に困難になります。

十分に納得したうえで、当事者全員が各自保管する分の合意書に、それぞれ自筆で署名し、押印しましょう。

4.合意書を紛失しないよう大切に保管する

署名・押印が完了した慰謝料合意書は、将来、相手が約束を守らなかった場合に権利を行使するための重要な証拠となります。

紛失したり、汚損したりしないように、大切に保管してください。

公正証書であれば再発行可能ですが、私文書の合意書は失くすと再入手が困難です。

さいごに|ベンナビ離婚で不倫問題が得意な弁護士を探して相談しよう

不倫慰謝料の慰謝料合意書作成は、単なる書類作成ではなく、あなたの今後の人生や経済状況にも関わる非常に重要な法律行為です。

そして、慰謝料合意書には多くの必須項目や作成時の注意点が存在します。

法律知識がないまま安易に作成したり、不利な内容でサインしたりすると、本来得られるはずだった権利を失うなど、あとで大きなトラブルになる可能性もあるでしょう。

そのため、自分の権利を確実に守り、将来的な紛争を避け、問題を適切に解決するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが極めて重要です。

弁護士は、法的な観点から最善の解決策をアドバイスし、適切な合意書作成をサポートしてくれます。

納得できる解決のためには、不倫問題や離婚問題に関する知識と経験が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

「ベンナビ離婚」のような離婚・男女問題に特化した弁護士検索サイトや、法テラス、地域の弁護士会などを活用して探してみましょう。

不倫問題は一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩です。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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