離婚後の戸籍はどうなる?子どもの戸籍や姓を変える手続きも詳しく解説
離婚をすると、夫婦の戸籍は別々にわかれます。
筆頭者の苗字は離婚後もそのまま継続となるため、戸籍における特別な手続きは必要ありません。
しかし婚姻で氏(苗字)を変更した側は、離婚後に旧姓に戻すかどうかを考える必要があります。
また子どもの戸籍や姓を動かす場合は、別途手続きが必要です。
本記事では、離婚後の戸籍謄本はどうなるのか、子どもの戸籍関係の手続きは何をおこなえばよいのかを詳しく解説します。
離婚後は元夫婦の一方が親の戸籍に戻るのが基本
離婚が成立すると、夫婦の戸籍は別々となるため、婚姻時に姓(名字・氏)を変更した側が除籍され、婚姻前の親の戸籍に戻るのが一般的です。
除籍とは、婚姻・離婚・死亡などを理由に戸籍から人が抜けた際に、その戸籍から除かれることです。
氏を変更していない側は筆頭者となるため、親の戸籍に戻ることはなく、戸籍に離婚の事実が記録されるのみとなります。
たとえば婚姻時に夫を筆頭者として戸籍を作っていた場合、妻が戸籍から抜けて、親の戸籍に入ります。
しかし離婚後に旧姓に戻すのは選択肢のひとつのため、新たに戸籍を作って婚姻時の氏を名乗り続けることも可能です。
また両親がすでに死亡していた場合は、元の戸籍自体が除籍となっているため、自分を筆頭者として旧姓を名乗れる新たな戸籍を作る必要があります。
離婚後に選べる戸籍の形3つ
婚姻時に配偶者の戸籍に入っていた場合は、戸籍を3つの形から選択します。
ひとつずつ解説します。
1.親の戸籍に戻る
一つ目は、離婚によって結婚前の旧姓に戻り、実家の両親が属する戸籍に入り直す方法です。
離婚届を提出する際に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄にある「元の戸籍に戻る」にチェックを入れるだけで手続きが完了します。
ただし、戸籍法には三代戸籍禁止の原則があり、親・子・孫の三世代が同じ戸籍に入ることは認められていません。
そのため自分が親の戸籍に戻った場合、自分の子どもを同じ戸籍に入れることができないデメリットがあります。
自分と子どもを同じ戸籍に入れたい場合は、後述する2つの方法のいずれかを選択しなければなりません。
また両親が死亡している場合も、親の戸籍には既に除籍となっていて戻れないため、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る必要があります。
2.旧姓に戻り新しい戸籍を作る
旧姓に戻したいが、子どもを自分の戸籍へ入れたい、両親がすでに死亡しているという場合は、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る必要があります。
手続きは、下記の手順でおこないます。
- 離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄にある「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れる
- 離婚後に名乗る姓と新しい本籍地を記入する
離婚後に新しい戸籍を作る場合は、本籍地は自由に選択できるため、実家の近くや現在の居住地など、新しい生活の拠点を設定しましょう。
3.婚姻時の姓を名乗れる新しい戸籍を作る
婚氏続称制度により、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ると、離婚後も元配偶者の苗字を名乗り続けることが可能です。
仕事での氏名変更を避けたい、離婚の事実を周りの人に隠したい、子どもの苗字を変えさせたくないなどの場合に選ばれる選択肢です。
旧姓に戻り新しい戸籍を作る場合と同様に、本籍地を自由に選択できます。
手続きはこれまでの2つの方法と異なり、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄は空欄で提出します。
そして市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出すると、手続きの完了です。
ただし子どもの戸籍を自分の戸籍に移す場合は、別途、家庭裁判所での手続きが必要となるため注意してください。
離婚後に親の戸籍へ戻るメリット・デメリット
離婚後に親の戸籍へ戻る主なメリットは、下記のとおりです。
- 離婚届を提出するだけで手続きが完了する
- 実家のサポートを受けやすくなる
- 再婚する際に親の戸籍から再婚後の新たな戸籍に入れる
主なデメリットは下記のとおりです。
- 子どもが自分と同じ戸籍に入れない
- 旧姓に戻ることで名義変更の手間がかかる
離婚後に親の戸籍に戻ると、実家のサポートは得られやすくなり、安心感が高まるでしょう。
しかし、子どもがいる場合は同じ戸籍に入れることができないため、別途手続きが必要になります。
子どもの親権について元配偶者と揉めそうと感じている場合は、はじめから旧姓のまま新しく戸籍を作っておくのがおすすめです。
離婚後に新しい戸籍を作るメリット・デメリット
一方、離婚後に新しい戸籍を作る主なメリットは下記のとおりです。
- 本籍地の場所を自由に選択できる
- 子どもと同じ戸籍に入れる
- 旧姓に戻さない場合は周囲に離婚したことを知られにくくなる
- 旧姓に戻さない場合は名義変更の手間がない
主なデメリットは下記のとおりです。
- 戸籍を取得する際に、両親に頼めないため自分で取得する必要がある
- 旧姓に戻さない場合は離婚後も元配偶者との繋がりを感じてしまう
新しい戸籍を作ると、自分が筆頭者になるため、戸籍の管理や手続きを全て自分でおこなう責任が生じます。
そのため親の戸籍に戻るか新しく戸籍を作るかは、離婚後の生活や将来設計を踏まえたうえで、慎重に判断することが大切です。
離婚後の戸籍に関する手続きの期限は3ヵ月以内
離婚後も婚姻時の苗字を使い続ける婚氏続称を希望する場合、離婚日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
3ヵ月を過ぎると、市区町村役場への届出だけでは苗字を変更できなくなるため注意してください。
期限を過ぎた後に苗字を変更する場合は、家庭裁判所へ「氏の変更許可」を申し立て、許可を得る必要があります。
ただし氏の変更許可が認められるには、旧姓を名乗ることで不利益や不便が生じているなどの事情がなければなりません。
事情によっては氏の変更が認められなかったり、認められるまでに時間がかかったりします。
公的制度の申請などが遅れるリスクもあるでしょう。
婚姻中の苗字を名乗り続けたい場合は、速やかに「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きをおこないましょう。
離婚後の子どもの戸籍や姓の変更をするには2つの手続きが必要
子供ありの離婚の場合、姓を変更する側が親権を得ても、子どもの戸籍は手続きをおこなわなければ移動されません。
たとえば姓を変更するのが母親だった場合、子どもの戸籍は元夫の戸籍に残ったままの状態です。
離婚後に子供の戸籍を母親に移すには、家庭裁判所での許可と市区町村役場への入籍届という2つの手続きを完了させる必要があります。
子どもの戸籍や姓を自分と同じにしたい人は、ここで解説する2つの手続きを参考にしてください。
1.子の氏の変更許可申立てをおこなう
子どもの苗字を変更するために、まずは家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立てをおこないましょう。
申立てには、下記の書類や費用が必要です。
- 子一人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手 ※1
※1 郵便料は裁判所ごとに異なるため「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」から確認してください。郵便料は各地のWebサイトにある「家庭裁判所」の欄に記載されています。
審判の結果、許可が下りると、上記の書類を提出してから1~2週間程度で審判書謄本が届きます。
審判書謄本は次の手続きである入籍届の提出に必ず必要となるため、大切に保管してください。
2.入籍届を提出する
家庭裁判所から審判書謄本が届いたら、速やかに市区町村役場へ子の入籍届を提出しましょう。
入籍届を提出すると、子どもは元配偶者の戸籍から除籍され、自分の戸籍に新しく記載されます。
入籍届を提出してから、実際に戸籍謄本へ反映されるまでには1週間程度の時間がかかります。
子どもの名前が記載された新しい戸籍謄本が発行可能になれば、子どもの戸籍や姓の変更手続の完了です。
離婚後、子供の戸籍謄本が必要になった場合も、コンビニなどで簡単に取得できるようになります。
離婚歴は戸籍謄本・住民票からわかる?
離婚後の再婚や就職を検討する際、公的な書類に離婚の事実がどう残るかが気になる人もいるでしょう。
結論からいうと、離婚歴は戸籍謄本や住民票からわかる可能性がありますが、隠す方法もあります。
下記でチェックしてみてください。
戸籍謄本に離婚した事実は記載される
戸籍謄本は、個人の出生から死亡までの身分変動を記録する公的な文書のため、婚姻や離婚は身分事項欄や除籍欄などに記録されます。
そのため戸籍謄本により、筆頭者側も姓を変更した側も、「いつ・誰と離婚したのか」がわかります。
実際の表記例を下記に記載するので、参考にしてください。
筆頭者側の離婚歴の表記例
| 身分事項 離婚 |
【離婚日】:○年○月○日 【配偶者氏名】:○○○○○ |
| 除籍 |
【名】○○○○○ 【生年月日】○年○月○日 【父】○○○○○ 【母】○○○○○ 【続柄】○○○○○ |
姓を変更した側の離婚歴の表記例
| 身分事項 離婚 |
【離婚日】:○年○月○日 【配偶者氏名】:○○○○○ 【従前戸籍】○○○○○(本籍地)○○○(配偶者) |
| 身分事項 離婚 |
【離婚日】:○年○月○日 【配偶者氏名】:○○○○○ |
| 身分事項 氏の変更 |
【氏変更日】○年○月○日 【氏変更の事由】○○○○○ 【従前戸籍】○○○○○(本籍地)○○○(配偶者) |
住民票にも苗字の変更は記載される
住民票にも、離婚によって苗字を変更した履歴が記載されます。
住民票は現在の居住地を証明する書類ですが、同一市区町村内での氏名変更についても記録として残されるためです。
そのため住民票の氏名欄に、現在の苗字の横や備考欄に旧姓として離婚前の苗字が表示されることがあります。
ただし苗字の変更記録は養子縁組などの理由でも起こるため、住民票からだけでは「離婚した」と断言できるものでもありません。
離婚歴を削除する方法
離婚歴は戸籍謄本や住民票からわかってしまう可能性がありますが、離婚歴を削除する方法もあります。
ただし原戸籍や除籍謄本には離婚歴が残るため、完全に離婚歴を隠すことはできない点に注意してください。
戸籍謄本から離婚歴を削除する方法
戸籍謄本の離婚歴は、下記2つの方法のどちらかをおこなえば、削除ができます。
- 本籍地を別の場所に移す「転籍」をおこなう
- ひとつの戸籍を分ける「分籍」をおこなう
ただし子どもの戸籍には父母の氏名が記載されるため、子どもの戸籍からは離婚歴が読み取れてしまう点については注意してください。
分籍は、姓を変更した側が両親の戸籍には戻れなくなりますが、単独の戸籍を作ることで離婚歴を戸籍謄本から削除できます。
なお、筆頭者が離婚歴を削除する場合は、分籍ができないため、転籍の方法で対応することとなります。
住民票から離婚歴を削除する方法
住民票から離婚歴を消す場合は、下記2つの方法のいずれかをおこなう必要があります。
- 他の市区町村に引っ越す
- 住民票を改製する
ほかの市区町村に引っ越すと、前の住所地は記載されますが、旧姓や元配偶者の名前などは載らないため、離婚歴がバレにくい可能性があります。
住民票の改製は、住民票の余白がなくなるまで同じ市区町村で何度も引っ越しをすることで、新たな住民票を作成する方法です。
離婚歴を削除するひとつの方法ではありますが、費用や労力をふまえると、ほかの市区町村に引っ越すのが現実的な方法といえるでしょう。
離婚後の戸籍については弁護士にも相談できる
離婚後の戸籍や子どもの氏に関する手続きで困ったときは、弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士には、離婚後の戸籍以外にも離婚の進め方で悩んでいる、財産分与や養育費などの離婚条件で揉めそう、といった幅広い悩みを相談できます。
調停や裁判などの複雑な手続きを弁護士に一任して、精神的負担を軽減することも可能です。
事情を詳しくヒアリングして、最適な解決方法を提案するので離婚に関する悩みがある人は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士を効率よく探すなら「ベンナビ離婚」がおすすめ
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また離婚後の戸籍関係に関する相談以外にも、下記のような多様な悩みを相談できます。
- 離婚後に元配偶者から金銭を要求されるなどの金銭トラブルが起こった
- 離婚時の親権や養育費に関する条件で揉めている
- 将来のトラブルを防ぐために協議離婚の公正証書を作成してもらいたい
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離婚後の戸籍に関するよくある質問
最後に、離婚後の戸籍に関するよくある質問とその回答を解説します。
手続きをおこなう前に下記内容を把握して、不安を解消しておきましょう。
離婚後の戸籍には×(バツ)がつきますか?
現在の戸籍謄本には、離婚をしても×印がつくことはありません。
戸籍が紙で管理されていたときは、離婚して戸籍から抜ける人の名前に×印を書き込んでいたため「バツがつく」と言われていました。
そのためよく聞く言葉であるバツイチとは、離婚した回数に応じて×がつくことから生まれた言葉です。
しかし、現在は戸籍謄本の電子化により記載形式が変更され、名前の横に「除籍」という文字が記載されるのみとなっています。
離婚後に戸籍変更したら、新しい戸籍謄本はいつできますか?
離婚後に戸籍変更し、戸籍謄本に反映されるまでは1週間程度かかります。
ただし子どもの戸籍や姓の変更をした場合は、申立てや入籍届の提出が必要です。
そのため、離婚後に自分と子ども全員の新しい戸籍謄本ができるのは、2週間~1ヵ月ほど時間がかかるとみてよいでしょう。
離婚後に出産した場合、子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚後300日以内に生まれた子どもで、その間再婚もしていない場合は、元夫の戸籍に入ります。
たとえ子どもと元夫との間に血縁関係がないとしても、元夫との子どもであるとみなされてしまいます。
父子関係を解消するためには、嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きが必要です。
また、離婚後300日後に生まれた子の場合は、婚姻関係にない男女から生まれた非嫡出子として、母親の戸籍に入ることになります。
なお、離婚後300日以内であっても、再婚してから生まれていた場合は、再婚した夫との子どもとみなされます。
妊娠中に離婚を考えている場合は、弁護士に相談して適切な手続きの流れを確認しておくことが重要です。
死後離婚した場合は親の戸籍に自動で戻りますか?
死後離婚をおこなっても、戸籍が自動的に親の戸籍に戻ることはありません。
死後離婚をする際に市区町村役場に提出する「姻族関係終了届」は、あくまで亡くなった配偶者の親族との関係を断つためのものです。
そのため自身の苗字や戸籍を動かさずに、遺族年金や遺産相続は引き続き受け取れて、義理の親族を扶養する義務から解放されます。
旧姓に戻ることを希望する場合は、別途「復氏届」を市区町村役場に提出する必要があります。
なお、死後離婚のあとに復氏届を提出しても、子どもの戸籍や苗字が自動で変わることはありません。
通常の離婚時と同様に家庭裁判所で許可をもらう手続きが必要です。
離婚後に苗字を変えない人の割合はどのくらいですか?
離婚をした際、必ずしも旧姓に戻る必要はないため、婚姻時の苗字を使い続ける人もいます。
2024年の統計によると、離婚した31万9,894人のうち、婚姻時の氏を維持した人は13万6,903人でした。
42.79%もの人が、離婚後に苗字を変えない選択をしています。
まとめ|離婚や戸籍の悩みを解消するなら弁護士に相談を!
離婚後の戸籍は、親の戸籍に戻るのが一般的ですが、旧姓に戻るためや婚姻時の姓を名乗るために新しい戸籍を作ることもできます。
子どもがいる場合は、何もしないと子どもの戸籍が筆頭者の戸籍に残り続けることになるため、子の氏の変更許可申立てや入籍届の提出が必要です。
戸籍や姓をどのようにすれば、離婚後に快適な生活を送れるかを基準に、慎重に判断しなければなりません。
離婚後の戸籍や判断に迷ったら「ベンナビ離婚」を活用して弁護士に相談するのがおすすめです。
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