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離婚調停と離婚訴訟の違いとは?離婚調停が不成立になったらどうなるか

林奈緒子法律事務所
林奈緒子
監修記事
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離婚手続きの種類についてご存じでしょうか。

離婚の手続きには大きく分けて2つの方法があります。

夫婦間で協議をする「協議離婚」と裁判所を通して離婚する「調停離婚」「裁判離婚」です。

本記事ではこの2つにフォーカスして、それぞれの内容、流れ、違いについて解説します。

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3種類の離婚手続き

離婚手続きには、大きく分けて3つの種類があります。

  • 協議離婚|夫婦間の話し合いで解決する
  • 離婚調停|調書を作成して解決する
  • 離婚訴訟|家庭裁判所の判決で解決する

スムーズに離婚を進めるためにも、それぞれの離婚手続きについて理解しておきましょう。

各離婚手続きの特徴を、以下で詳しく解説していきます。

協議離婚|夫婦間の話し合いで解決する

協議離婚はもっとも一般的な離婚手続きで、夫婦間で話し合って離婚を決定します。

離婚について合意できたら、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。

裁判所を介す必要がなく、比較的簡単な手続きで離婚できるのが特徴です。

ただし、子どもがいる場合は、親権者の取り決めをして離婚届に記載することが必須となりますので注意してください。

協議離婚する際は、離婚後のトラブルを防ぐために、財産分与や養育費などの離婚条件についてもしっかりと話し合って決めておきましょう。

離婚調停|家庭裁判所で合意して解決する

夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、離婚調停の手続きに進むことができます。

離婚調停とは、家庭裁判所を介した話し合いによって離婚問題を解決する手続きです。

調停では夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員が双方の意見を聞き、お互いが納得できる解決策を模索します。

合意に至った場合は、取り決めた離婚条件を記載した調停調書が作成され、離婚が成立します。

離婚訴訟|家庭裁判所の判決で解決する

離婚訴訟は、離婚調停が合意に至らず不成立になった場合に、訴訟を提起して離婚を求める手続きです。

裁判では、裁判官が証拠や証言をもとに厳正な審理をおこない、離婚の可否および条件を決定します。

離婚訴訟においても、夫婦間で離婚そのものについて同意がある場合は、離婚をすることを前提に審理を進めることになります。

この場合、法定の離婚事由があるかどうかは問題になりません。

夫婦間に離婚の可否について主張の対立がある場合、以下のような離婚事由があるかどうかを審理することになります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない重度の精神疾患
  • その他婚姻を継続しがたい重大な理由

なお、婚姻関係を破綻させる原因となった配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、基本的に認められていませんが、一律に認められないというわけではなく、個別の事情によって判断されています。

離婚調停の流れ

離婚調停は、基本的に以下のような流れで手続きを進めます。

  • 調停の申し立て
  • 調停委員を通した話し合い
  • 調停の終了

ここでは、離婚調停がどのように進行するのか、具体的な工程に分けて解説します。

各工程の内容について、以下で確認していきましょう。

調停の申し立て

婚調停をはじめる際は、まず家庭裁判所に調停を申し立てます。

申し立てをおこなう場所は、基本的に配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備し、家庭裁判所に持参もしくは郵送しましょう。

具体的な申し立て費用に関しては、調停を申し立てる家庭裁判所のホームページで確認するようにしてください。

調停委員を通した話し合い

調停を申し立てると、約1ヵ月~2ヵ月後に一回目の調停が実施されます。

離婚調停では、裁判官や調停委員で構成される調停委員会を介して話し合うため、夫婦が直接顔を合わせる必要はありません。

一回目の調停で解決できるケースは少なく、1ヵ月~2ヵ月に1回程度のペースで複数回調停を繰り返します。

2回~4回程度で終了することもありますが、子どもとの面会交流や親権に関する取り決めをする必要がある場合、財産分与の話し合いが含まれている場合は長引きやすい傾向にあります。

調停の終了

話し合いによって双方が合意に達すると、調停調書が作成され、調停が終了します。

調停の成立後は、原則として10日以内に役所へ離婚届と調停調書謄本を提出することが必要です。

ただし、協議離婚と異なり、離婚届には、配偶者の署名押印・証人の署名押印等は不要です。

なお、配偶者が調停に出席しなかった場合や、合意に至らなかった場合には、調停は不成立となります。

不成立となってしまったら、離婚訴訟の提起を検討しましょう。

離婚訴訟の流れ

離婚訴訟は、基本的に以下のような流れで手続きを進めます。

  • 離婚調停をおこない、不成立となる
  • 裁判所による審理・判決
  • 判決の場合、控訴がなければ確定

離婚訴訟は離婚調停が成立しなかった場合におこなう手続きであるため、離婚調停を飛ばして離婚訴訟には進めません。

離婚に至るまでのそれぞれの段階について、以下で詳しく見ていきましょう。

離婚調停をおこなう

離婚訴訟の前提として、離婚調停を経ていることが前提になるため、まずは離婚調停を申し立てます。

離婚調停が不成立となるのは、複数回話し合っても合意に至らなかった場合や、出頭勧告を受けても相手方が調停に出席しなかった場合などです。

しかし、調停が不成立になったとしても、自動的に離婚訴訟へ移行するわけではありません。

離婚を求める側が離婚訴訟を提起することで初めて離婚訴訟が始まります。

裁判所による審理

離婚訴訟になった場合、夫婦がそれぞれの言い分を裁判所に提出します。

それを受けた家庭裁判所の裁判官が離婚の可否や条件を判断します。

裁判所から和解を勧められることも多く、和解協議もよくおこなわれています。

判決が下されると、判決内容を記載した「判決書」が裁判所により作成され、当事者双方に送付されます。

控訴がなければ確定

判決の確定までには2週間の控訴期間が設けられており、その期間内に異議申し立てがなければ離婚が成立します。

控訴期間は、判決書を受け取った日の翌日からカウントされます。

判決が確定し、離婚が成立した際は、判決確定日から10日以内に役所で離婚の届け出をしましょう。

提出する書類として離婚届のほか、判決書謄本と確定証明書、戸籍謄本が必要となります。

離婚届に配偶者の署名押印・証人の署名押印等が不要であることは、調停離婚の場合と同じです。

離婚調停と離婚訴訟の違い

離婚調停と離婚訴訟は、どちらも家庭裁判所を介しておこなう離婚手続きですが、その特徴には以下のような違いがあります。

  • 離婚調停は夫婦間の合意によって離婚する
  • 離婚訴訟では家庭裁判所が離婚の可否などを判断する
  • 「調停調書」と「判決書」の法的効力に違いはある?

ここでは、離婚調停と離婚訴訟それぞれの手続きの違いについて詳しく解説していきます。

離婚調停は夫婦間の合意による離婚

離婚調停は、家庭裁判所において話し合い、夫婦間の合意をもとに進行する手続きです。

主な目的は、話し合いによって離婚の成立や離婚条件の取り決めを目指すことにあります。

調停委員を通した話し合いでは、協議離婚よりも感情的になるのを防げるため、夫婦だけで結論を出すのが難しい場合に調停の申し立てを検討するとよいでしょう。

離婚調停が成立すれば、両者が自発的に同意した形で離婚を進められるため、あとのトラブルが少なく、感情的な負担も軽減される傾向にあります。

離婚訴訟は家庭裁判所が判断する

離婚訴訟は、家庭裁判所の裁判官が離婚の可否を判断し、財産分与や慰謝料等の離婚に関する問題についても判断し、判決書を出すのが特徴です。

離婚訴訟でも、当事者の話合いによる和解をすることはできます。

その場合は、和解調書が作成されます。

「調停調書」と「判決書」の法的効力に違いはある?

調停調書と和解調書、判決書の法的効力に違いはなく、いずれも確定判決と同一の効力があります。

確定判決と同一の法的効力とは、主に強制執行の手続きができる執行力というとわかりやすいかもしれません。

当事者のどちらか一方が調停調書、和解調書、判決書に記載された内容を守らなかった場合、別途訴訟などを提起しなくても強制執行手続きを進められます。

財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料などの金銭の支払いに限らず、子どもの面会交流にかかわる義務を促すためにも、強制執行が可能な場合があります。

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離婚訴訟のメリット・デメリット

離婚訴訟には、メリットとデメリットの両方が存在します。

  • 離婚訴訟のメリット
  • 離婚訴訟のデメリット

事前に利点・欠点を知っておけば、離婚調停が不成立になりそうな場合の見通しを立てるのに役立つでしょう。

離婚訴訟のメリットとデメリットについて、以下で具体的に解説していきます。

離婚訴訟のメリット

離婚訴訟のメリットとして挙げられるのは、以下の5点です。

  • 離婚問題の早期解決が期待できる
  • 離婚訴訟のなかで和解することもできる
  • 裁判所から判決を出してもらえるので結論が出る

離婚訴訟は、離婚調停と異なり、結論が出ないまま不成立で終了するということはありません。

当事者の主張を基に、裁判所が最後、判断を示してくれますので、必ず結論が出ることになります。

また、離婚訴訟のなかで和解することもできます。

和解した場合、夫婦ともに控訴はできませんので、その内容で確定となります。

もし相手が約束を守らなかったとしても、判決書や和解調書の効力によってすぐに強制執行手続きに移行できるのもメリットのひとつです。

離婚訴訟のデメリット

離婚訴訟にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。

  • 離婚訴訟を提起する必要がある
  • 自分の望む判決を得られるとは限らない
  • 判決となった場合、控訴されて控訴審を争うことになる可能性がある

離婚調停から離婚訴訟に自動的に移行することはないため、離婚訴訟を提起する必要があります。

また、離婚訴訟で判決となる場合、必ずしもご自身の主張がすべてとおるわけではありません。

判決になった場合、控訴することができるため、控訴審で第二審を争うことになる場合があります。

離婚調停・離婚訴訟は弁護士に相談

離婚調停、離婚訴訟を考えている場合、弁護士に相談しておいたほうが有利に進む可能性が高くなります。

弁護士に相談・依頼するメリットは、主に次の3点です。

  • 調停・訴訟期日で適切な対応をしてもらえる
  • 客観的に調停・訴訟期日で提示された内容を判断し、アドバイスをしてもらえる
  • 調停申し立て~離婚訴訟の終了までサポートしてもらえる

離婚調停で弁護士が提供できるサポートについて、以下で具体的に確認していきましょう。

客観的に調停・訴訟期日の内容を判断してもらえる

弁護士に依頼していると、調停・訴訟期日の内容を客観的に判断してもらえます。

自身の主張に固執してしまっていると、冷静な判断が難しくなる場合もあるでしょう。

また、弁護士は場数を踏んでいますので、調停・訴訟期日当日の取り回しにも慣れており、不利な展開になることを防ぐことができます。

また、調停・訴訟期日において、裁判官や調停委員が何を発言しているのか、言外の意味を含めて説明をしてもらうことができ、より先の見通しを立てやすくなります。

また、弁護士であれば第三者の視点から、妥当な内容なのか、反論をしていくべきか、その内容やタイミングをどうするかの適切な判断が可能です。

離婚調停・離婚訴訟に疑問や不安がある場合には、離婚問題を得意としている弁護士に一度相談してみるのをおすすめします。

離婚調停申し立て~訴訟の終了までサポートしてもらえる

離婚調停が不成立となる場合、離婚訴訟を起こす必要がありますが、弁護士に依頼していれば離婚調停申し立てから裁判の終了まで一連の手続きをサポートしてもらえます。

離婚調停を申し立て、その後に離婚訴訟を起こすとなると、その準備や過程に不安を感じる方は多いでしょう。

また、調停や訴訟の期日は平日の日中におこなわれるため、仕事をしていると都度、休みを取る必要が出てしまいますが、弁護士を依頼していれば、弁護士に出頭してもらうことができ、毎回、自分が出頭する必要はありません。

弁護士であれば、必要書類の作成や裁判所での手続き、期日での対応、法廷での弁論など全ての手続きを任せられるため、依頼者の負担を大幅に軽減できます。

離婚調停不成立の場合は離婚訴訟|離婚調停・離婚訴訟は弁護士に相談しましょう

離婚を進める過程で、離婚調停をおこなっても解決が見込めない場合、離婚訴訟に移行する可能性があります。

調停が成立しない状況では、当事者間で感情的な対立が生じているケースが多いため、公正かつ効果的な解決策を見出すためには専門的なアドバイスが必要となります。

当事者間での話し合いが難しく、離婚調停も不成立になりそうなケースでは、離婚調停の申し立て前から弁護士に相談をするようにしましょう。

離婚調停が始まってからでも早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。

法的知識と経験をもつ弁護士に依頼すれば、離婚の条件交渉や離婚調停を含めた各種の申し立て、その先の離婚訴訟の手続きまで、一貫してサポートを受けられるでしょう。

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この記事の監修者
林奈緒子法律事務所
林奈緒子 (第二東京弁護士会)
家族に支えてもらいながら、弁護士の仕事をしております。依頼者様の立場に立ち、離婚後の幸せまで見越しながら解決策を一緒に考え、ご提示できるよう尽力します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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