離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
親には子どもの扶養義務があるため、離婚しても養育費を払わなければなりません。
しかし、監護親が経済的に裕福であり、自分自身が経済的に困っていると、以下のような疑問も生じてくるでしょう。
養育費の支払いは法律で義務化されていますが、離婚後の状況によっては減額や免除も可能です。
本記事では、養育費と法律の関係や、養育費を払えなくなったときの対処法などをわかりやすく解説します。
親には子どもの扶養義務があり、民法877条によって義務化されています。
扶養義務には養育費の負担も含まれるため、子どもが社会的・経済的に自立するまでは、生活費全般を支払わなければなりません。
また、離婚しても子どもの扶養義務はなくならないので、以下のように養育費の支払い義務も残ります。
離婚後の養育費は民法766条1項に規定されており、非監護親の支払義務を定めています。
金額や支払方法は当事者間で話し合いますが、協議が成立しないときは家庭裁判所で調停がおこなわれますが、それでもまとまらない場合は、裁判所が審判によって養育費を決定するため、法律上の義務となっています。
また、非監護親は養育費の支払義務者になり、監護親を権利者として、生活保持義務を負わなければなりません。
つまり、義務者は権利者に対し、自分と同レベルの生活を保持させる義務があります。
離婚時に養育費のルールを決めていなかった場合、権利者から請求された時点で支払い義務が発生します。
一般的には、監護親から養育費請求の書面を受け取った時点、または養育費の調停を申し立てた時点のどちらか早いほうになるでしょう。
養育費をいくらにしてよいかわからないときは、裁判所が公表する養育費算定表を参考にしてください。
支払義務者と権利者が給与所得者の場合、0~14歳児の子どもが1人であれば、養育費は以下のようになります。
非監護親の年収 |
700万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |
600万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
500万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
400万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
200万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | 1~2万円 | |
※双方の年収を辿って養育費を参照 |
200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | |
監護親の年収 |
なお、養育費算定表はあくまでも一般的な目安になっており、場合によっては、双方の職業や税負担、医療費などの特別経費も個別に考慮される場合もあります。
生活実態に見合った養育費については、弁護士に算定を依頼するとよいでしょう。
養育費の支払い期間は権利者からの請求を受け、子どもが成人するまでとなっています。
ただし、子どもが就労していない或いは心身に障害があって就労が難しいとき等は、成人に達したあとも養育費を支払い続けるべきケースもあります。
また、当事者間の合意があれば、大学卒業または22歳に達するまでなど、一定時期を支払い期限としても構いません。
養育費の支払いは法律上の義務ですが、以下のようなケースは免除や減額の対象になります。
自分や相手の再婚は養育費を見直す契機になるので、免除や減額を再協議してみましょう。
権利者が再婚しても子どもの扶養義務は継続しますが、子どもと権利者の再婚相手が養子縁組した場合、養育費は免除されるケースがあります。
養子となった子どもは養親に一次的な扶養義務があり、実父の義務は二次的になるため、養育費の支払い義務を免れます。
ただし、権利者の再婚相手がけがや病気で就労できず、経済的な余裕がないときは、実親が養育費を負担する場合があります。
離婚時の協議により、養育費の権利者が請求しないことに同意している場合、非監護親の支払い義務は免除されます。
ただし、口約束では言った・言わないのトラブルになりやすいため、離婚協議書を作成するとよいでしょう。
離婚協議書の法的効力を担保したいときは、公証役場で公正証書にしてもらうとよいでしょう。
公証役場の公証人は元裁判官や元検事などが多く、法的に有効な公正証書を作成してくれるので、トラブルを回避できます。
ただし、どちらかが作成を拒んだ場合は、無理に作成することはできず、公証人は、双方の紛争を調整することはありません。
自分が再婚して子どもが生まれた場合、養育費の支払い免除、または減額できる可能性があります。
再婚後に子どもが生まれて扶養義務が発生し、双方の子どもを養育する場合、経済的な負担が大きくなるため、養育費の免除や減額理由になる場合があります。
また、再婚相手に対する婚姻費用の負担も発生するので、再婚後の家庭事情が変わったときは、養育費の免除や減額の再協議が必要でしょう。
自分の収入が減少した場合、養育費の減額や免除が認められるケースがあります。
けがや病気が原因で解雇されたときや、減給になったときは、監護親に養育費の減額や免除を交渉してみましょう。
ただし、以下のような理由で収入が減少している場合、養育費の減額・免除は認められないでしょう。
収入減少で養育費の減額・免除を求める場合、やむを得ない事情や合理的な理由が必要です。
当事者間の協議で養育費のルールが決まらないときは、以下の解決手段を検討してください。
第三者に関与してもらうと冷静な話し合いができるので、養育費のルールもまとまりやすいでしょう。
裁判外紛争解決手続きとは、専門家を交えた話し合いによる解決手段です。
各都道府県の弁護士会や、民間の支援団体に相談すると、裁判外紛争解決手続きをサポートしてもらえます。
裁判外紛争解決手続きは有料ですが、調停や訴訟よりも終結までの期間が短くなっており、土日や祝日、夜間に利用できるケースもあります。
専門家のアドバイスがあれば、双方が納得しやすい面会交流のルールになり、子どもの福祉も最大限に考慮してもらえるでしょう。
なお、東京弁護士会の裁判外紛争解決手続きを利用すると、3回の協議で合意に至った場合、双方が支払う費用は各3万8,500円です。
当事者間の協議で離婚するかどうか決まらず、養育費のルールもまとまらないときは、家庭裁判所への調停の申し立てを検討してみましょう。
家庭裁判所に調停を申し立てると、双方の間に調停委員が入り、原則として相手と顔を合わせることなく離婚問題を協議できます。
子どもの年齢や双方の収入などを調停委員に伝えると、適切な養育費の額や、支払方法などを提案してもらえる場合があります。
ただし、離婚調停の場合、双方が合意に至らず、調停が不成立になった場合、審判には自動的に移行しないため、当事者間の再協議や訴訟を検討する必要があります。
ただし、離婚成立後の養育費だけの協議をおこなう養育費調停に関しては、調停が不成立となると、審判に移行します。
弁護士の介入があると、養育費のルールがスムーズに決まります。
養育費は子どもを主体に考えるべきですが、親の収入事情があるため、当事者間の話し合いではなかなか決まらないでしょう。
また、離婚の手続きを急いでしまったため、養育費を取り決めていないケースも少なくありません。
弁護士に相談すると適切な養育費を算出し、支払日や支払方法なども提案してくれるので、相手の納得を得やすくなります。
また、弁護士に介入してもらった場合、調停の申し立てが不要になる可能性もあるので、養育費問題の早期解決を目指せるでしょう。
養育費の支払いは法律上の義務になるため、未払いが続くとペナルティを科せられる恐れがあります。
最悪のケースでは財産が差し押さえられるので、以下の点に注意してください。
親同士に養育費を支払わない旨の合意があっても、子どもから請求されたときは支払いに応じなければなりません。
子どもには扶養料の請求権があるので、親の判断だけで支払いを止めないように注意してください。
養育費が「通常必要と認められる範囲」を超えている場合、贈与とみなされる可能性があります。
具体的には以下のようなケースが該当します。
権利者や義務者の収入によっては、通常必要と認められる範囲が高額になるケースもありますが、用途が養育費以外であれば、贈与になる可能性があるでしょう。
贈与が一定額を超えた場合、贈与税がかかるので注意してください。
養育費の支払いを拒否した場合、相手が裁判所に強制執行を申し立てると、財産を差し押さえられる可能性があります。
調停調書や審判書などが交付されているときや、公正証書の離婚協議書に強制執行認諾文言の記載があれば、監護している親は強制執行を申し立てられます。
裁判所が強制執行を受理した場合、給与や預貯金、不動産などが強制的に差し押さえられるので注意が必要です。
養育費の支払いが滞ると、相手が家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てるケースがあります。
履行勧告は自主的に養育費を支払わせるための裁判所からの文書通告ですが、履行命令が発出された場合、無視すると10万円以下の過料に処されます。
履行勧告や履行命令は電話の申し出が可能になっており、前者は費用もかからない(後者は手数料が少額掛かる)ため、監護親が手続きする可能性はあります。
監護親が強制執行を申し立てる場合、非監護親の財産を調査するため、裁判所に財産開示請求する場合があります。
財産開示請求を拒否したときや、虚偽の報告をすると、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処されるかもしれません。
刑罰に処された場合、前科者になるので要注意です。
自己破産は借金を帳消しにできますが、養育費の支払い義務はなくなりません。
借金が原因で養育費を支払えない場合、自己破産を申し立てるケースもありますが、養育費は免除の対象にならないので注意してください。
経済的な事情で養育費を払えなくなった場合、まず相手と十分に話し合い、協議が決裂したときは養育費減額調停を検討してみましょう。
また、借金が減ると養育費を支払えるのであれば、そのほかの債務に関する債務整理も解決策になるので、以下を参考にしてください。
養育費の支払いが難しいときは、まず当事者間で金額などを協議してみましょう。
相手に十分な収入があり、子どもと再婚相手が養子縁組している場合は、養育費の減額や免除も検討が可能です。
また、自分の給与支給日に養育費を支払うなど、タイミングも検討する必要があります。
相手が養育費の見直しに合意したときは、協議内容を書面化しておくとよいでしょう。
家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てると、まずは金額を提案し、相手との調整が難しい場合は、調停委員に養育費の適正額を提案してもらえます。
手続きの流れは基本的に離婚調停と同じですが、養育費減額調停が不成立になったときは審判へ自動移行するため、裁判官が一定の判断を下します。
裁判官の審判書があれば、養育費の問題も終結しやすいでしょう。
養育費を支払えない原因がほかの借金だった場合、養育費の減額にはなりませんが、ほかの債務の部分は債務整理で解決できる可能性があります。
債務整理には以下の3種類があるので、自分に合う方法を選んでください。
任意整理の場合、借金の大幅減額は難しいかもしれませんが、裁判所を介さないため短期間で決着します。
個人再生は借金の大幅減額が可能になっており、自宅や車を残せる場合があるので、現在の生活環境を維持できるでしょう。
また、自己破産は自宅などの高額財産を失いますが、免責が許されない場合に該当しない限りは、借金が免除されるため、収入さえ確保できれば養育費を支払えます。
どの方法を選んでよいか迷ったときは、弁護士に相談してみましょう。
養育費の支払いには法律上の義務があり、非監護親であっても扶養の責任が残ります。
収入の大きな減少によって養育費の支払いが難しくなったときは、減額や免除を検討する余地があります。
ただし、監護親と非監護親では養育費の考え方が異なり、話し合いが難航するケースが少なくありません。
調停でも自分の主張が通るとは限らないため、養育費の支払いに困ったときはまず弁護士に相談してみましょう。
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