「親権(子供)」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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監護権(かんごけん)とは、親権に含まれる子供に関する権利のことで、子供と共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことを指します。主に未成年の子供を持つ保護者(親権者)が持つ権利であり、民法820条、刑法で保護された親の義務でもあります。
もしこの監護権を怠った場合、未成年の子供に対する「身体・生命・安全」を確保する責任を放棄しているものとして、保護責任者遺棄罪として処罰の対象になります。
子供がいる夫婦が離婚する場合にまず決めなければいけないのが、親権をどちらが持つかということです。親権と似た意味で捉えられるのが子供を育てる権利・義務である監護権。
多くの場合親権と監護権は2つセットで扱われますが、実はこれらを分けることが可能なのです。今回は親権と監護権の違いを把握するとともに、親権者・監護者を決める手続きの方法などをご紹介します。
親権取得でお悩みの方へ
離婚の際に、どちらが子供の親権者になるかで争うのも無理はありません。しかし、長い間離婚の条件で争うのは、自分や子どもへのストレスにもなるでしょう。
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親権に含まれるもの|親権と監護権の違い
まずは親権と監護権の何が違うのか見ていきましょう。そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育することです。具体的には子供の財産を管理し、その子供の代理人として法律行為を行う権利や義務のことを指します。
親権に含まれるもの1:財産管理権
子どもに財産があればこれを管理したり、子どもが法律行為をする必要がある時に、子どもに代わって契約、訴訟などの法律行為ができる権利のことで、財産管理権には「包括的な財産の管理権」「子どもの法律行為に対する同意権」の2つがあります。
(1)包括的な財産の管理権
簡単にいうと、子供の財産を管理する権限を持つ権利です。
(2)子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)
未成年者は原則的に親権者の同意がなければ法律行為行うことができません。ここでいう法律行為とは、売買、貸し借り、アルバイトなどの労働契約などが主に該当します。
親権に含まれるもの2:身上監護権
親権の中に身上監護権という項目がありこれが俗に言う「監護権」のことです。親権の中からこの身上監護権のみを取り出し、親が子供を監護し育てる権利と義務を監護権と呼びます。いわば監護権とは、子供のそばで生活しながら子供の世話や教育をする親の権利と義務を指すのです。
(1)身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条,775条,787条,804条)
(2)居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)
(3)懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)
(4)職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)
これらは、親の権利ではある一方で、まだ社会的に未熟である子供を保護し、精神的にも肉体的にも成長できるよう促さなければならない親の義務であるともいえます。
親権と監護権の違い
監護権は親権の中に含まれるため、基本的には親権者が監護権を有することになります。一般的には親権者と監護権者が一致することが子供の福祉にとって良いと考えられているからです。
しかし何らかの事情で親権者が子供を監護できない事情がある、親権者ではない親が監護権者として適任であるなどの場合には、親権者と監護権者が別の人物となるケースもありえます。
考えられるケース例は以下のようなものです。
- 親権者は父親だが、長期の海外出張で物理的に子供へ時間を割けない
- 財産管理はお金に強い父親が適任だが、子どもが幼いため母親の方が子どもの世話をする
- 親権者がなかなか決まらず、家庭内で不安定な状態が長く続くと子供の負担になるため
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このような状況に置かれた場合、例外的に父親を親権者、母親を監護権者として定めることができます。もちろん適性において父と母が逆の権利を持つこともあります。
親権者と監護権者は原則としてどちらか一方の親が両方の権利を持ちますが、事情によっては例外的に別々に権利を定めることもできるのです。
監護者を決める手続き
監護権者は監護権者指定手続きをもって決定されます。この手順は親権者の指定と変更の手続きとほぼ同様です。まずは夫婦の話し合いをもって監護権者をどちらにするのか決めましょう。
それで決まらなければ、家庭裁判所の調停もしくは審判の申立てにより、裁判所の力を借りて監護権者を決めることになります。監護権者は離婚を成立させるために必ず必要な事項ではないため、離婚後でも監護権者を決めることができますが、監護権は少し状況が異なります。
離婚前であっても別居を選択した場合、夫婦どちらかが子供を連れて生活し面倒を見なければいけません。そのため、夫婦どちらが監護権を持つのかを決める必要があります。
別居する前に監護権者を決めておくことで、子供が生活する環境の変化から受けるダメージを少しでも減らすことができるでしょう。
監護権者と親権者を分ける際の注意点
監護権とは子供と共に暮らしながら育てていく権利であり義務です。もし離婚時に親権と監護権を分ける場合、離婚届には監護権を記入する箇所がないため、監護権の内容を離婚協議書などに書面として残して置かなければなりません。
ここでは実際に親権者と監護権者を分けた場合のメリットとデメリットを見ていきます。
監護権者と親権者を分けるメリット
離婚後、子供を育てるのは多くの場合で母親が担当します。そのため、母親が親権者となり子供を育て、父親が子供の養育費を定期的に振り込むのです。
この場合、父親側は月に数回の面会では一緒に暮らしていた時よりも子供を育てている実感が減ってしまうことが往々にしてあります。
そうすると養育費が支払われなくなるなど母親と子供は生活費が確保できなくなり大きなダメージを受けがちです。そのため、親権者を父親、監護権者を母親とすると離婚後も父親は子育てに参加している意識を持ちやすくなり、養育費の不払い率を下げることにつながります。
監護権者と親権者を分けるデメリット
監護権者になりやすい母親から視点から考えると、子供に何かあった時に親権者の同意が必要となることがデメリットとなります。
子供が交通事故に巻き込まれ損害賠償を求める訴訟を起こす、相続が発生し子供が相続した財産を売却する場合などの場合は面倒です。親権者は子供の財産管理権を持ち、その中には「財産の管理」と「法律行為の同意権」を含むためこれらのようなトラブルにあった時にスムーズな動きが取れないのはデメリットといえます。
親権者を決める手続き
基本的には協議離婚の場での話し合いで決め行くことになります。未成年の子どもがいる場合、離婚前に必ず親権者も同時に決めないと離婚はできないのはすでにお伝えしましたね。
自分たちの都合で離婚したのに、一人では生きていけない子供をそのままにするなどということは道徳的に絶対にあってはならないことです。
親権者となる為の基本的な基準
「有責配偶者」だからといって、親権者になれないわけではありませんが、どちらの親で育てられたほうが、より子供の利益になるかは最優先で考えましょう。
まだ子供が幼い(乳幼児)の場合は80%以上が母親に親権・監護が行きますが、子供がある程度の年齢(15歳以上)の場合は、子供の意見を聞く必要があります。(家事審判規則54条、70条)
子供が複数いる場合
子供全員の年齢が低い場合は、兄弟や姉妹一緒に生活した方が人格形成の面からも良いと考えられ、一方の親に親権を統一することを原則としています。
母親が妊娠中の場合
子供が生まれる前に離婚した場合は母親が親権者になります。ただ、出産後に協議により親権者を父親に変更することも可能です。
親権者が死亡していた場合
親権者が死亡してしまっている場合でも、もう一方の親が自動的に親権者になるわけではなく、この場合は「後見人」が立てられます。
まずは話し合いの協議離婚で決める
親権者を決めるには、まずは夫婦間の話し合いからが原則となります。自分は早く離婚したいからといって、とりあえず決めるというのだけは絶対にやめましょう。
協議離婚で決まらない場合は調停離婚で決める
話し合いで折り合いがつかない場合は、親権者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立て、親権者を決めていく必要があります。離婚調停の申請に必要な書類は、「夫婦関係調整調停申立書」「申立人の印鑑」「申立人の戸籍謄本」「相手方の戸籍謄本」です。
「夫婦関係調整調停申立書」は以下の裁判所ウェブサイトよりダウンロードできます。また、離婚調停は一般的には以下の流れで進みます。
①家庭裁判所へ調停の申立て
②調停期日の決定
③第一回の調停
④第二回以降の調停
⑤調停の終了
離婚調停で親権者を決める基準
・子供への愛情
「子どもと過ごした時間が長い方」を愛情が大きいと判断される傾向にあります。
・親権者の肉体と精神が健康であること
健康状態が良好でない、精神的に不安定な面がある場合には、親権者としてふさわしくないと判断される傾向にあります。
・子どもの年齢
子どもが幼いほど、母親が親権を持つケースが多いです。
・子供の意思
10歳以上になると、子どもの発育度合いに応じて、子どもの意志を尊重するため本人の意志を聞く機会が設けられます。
・子育てにさける時間が十分にあるか
子どもと一緒に過ごせる時間が多い方が、親権者としてはふさわしいと判断される傾向にあります。
・子どもに対するこれまでの監護状況
子どもをしつけていく為の監督状況も、親権者として適正かどうかの判断材料とされています。
・経済的な安定があるか
子どもの学費や生活費など、養育していくために必要な収入が定期的に得られる経済力は親権者にとって重要な事柄のひとつです。
離婚調停でも決まらない場合は離婚裁判で決める
親権者の決定について調停でも決着がつかない場合、離婚訴訟を提起して争うことになります。裁判で争う段階まで進んでしまえば、必ず答えが出ます。
白黒はっきりする分、感情論が全く入り込む余地がなく、事実のみで決められてしまいますので、穏やかに、子の主張を尊重したいのであれば、協議離婚で決まる様にするのが望ましいと言えます。
もし、いったん決めた親権者等を変更したい場合、親権者変更、監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申立て、新たな親権者を指定してもらうことになります。
親権や監護権の変更をする場合
次に親権や監護権を変更する場合の手順をご紹介します。
親権の変更が認められる場合
離婚時に夫婦お互いが合意して決めた親権を、離婚後に変更することは難しいです。夫婦間で親権者の変更についてお互いが合意していても、家庭裁判所での調停または審判行わなければ親権の変更が認められません。
加えて変更が認められるのは、現在の親権者に何らかの事情(心身または経済状況などの変化)により、子供の養育義務を果たせなくなった場合などに限られます。親権の変更は戸籍に記載されている情報を変更することになるため、親の身勝手な思いつきなど正当な理由がない場合には変更が認められません。
監護権の変更をする場合
監護権の変更は、親権の変更とは異なり戸籍の変更を必要としません。通常であれば夫婦の話し合いを持って、お互いが合意できれば監護者の変更が可能です。
もし夫婦の話し合いでは結論が出ないのであれば、家庭裁判所監護者指定のための調停を通して決めてもらうことができます。監護者変更の調停は両親だけでなく、親族や子供が暮らす児童相談所の所長などの第三者でも申し立てることができます。
しかし、子供自身は申し立てることができません。
監護者の変更が認められるケースは主に監護者の心身の不調や経済状況の悪化、監護者の新しい配偶者と子供の関係が良くないなど、子供が育つ環境が悪化し子供の福祉や利益の観点から、監護者の変更が子供にとって良い影響を与えると判断できる場合のみです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
夫婦どちらが親権者になるのかもめた場合は、一旦親権者と監護権者を分けるのもひとつの手だとお分かりいただけたのではないでしょうか。
親権者と監護権者を分けた場合に必要となってくるのは元夫婦間のコミュニケーションです。子供がいざという時に親権者の了承が必要となるため、夫婦関係の状況を見ながら最適な親権者と監護権者の関係を考えてみることをオススメします。
親権取得でお悩みの方へ
離婚の際に、どちらが子供の親権者になるかで争うのも無理はありません。しかし、長い間離婚の条件で争うのは、自分や子どもへのストレスにもなるでしょう。
そのため、親権獲得でお悩みの方は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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