面会交流の間接強制とは?要件・判例・申立ての流れをわかりやすく解説
親子の面会交流の取り決めが守られない場合、間接強制という法的手段で相手に履行を促せます。
間接強制とは、義務を守らない相手に制裁金の支払いを命じ、心理的な圧力をかける手続きです。
ただし間接強制が認められるには、2つの要件があります。
実際の判例でも間接強制が認められないケースは多くあるため、事前に確認しておくことが重要です。
当記事では、間接強制の要件や申立ての流れを解説。
認められない場合の対処法まで詳しく説明するので、面会交流ができずに悩んでいる方は参考にしてください。
面会交流における間接強制とは?
間接強制とは、面会交流の義務を守らない相手に対し、制裁金の支払いを命じる法的手続です。
直接子どもを連れてくるのではなく、金銭的なプレッシャーによって自発的な履行を促す仕組みになっています。
面会交流を拒否し続ければ制裁金が積み重なるのが特徴です。
面会交流の約束が守られず膠着状態に陥ったケースでも、間接強制の決定をきっかけに面会が再開されるケースは少なくありません。
相手との話し合いでは解決できない場合に、裁判所の力を借りて状況を動かすための有効な手段です。
間接強制は強制執行のひとつ
間接強制は、民事執行法に定められた強制執行の一種です。
強制執行とは、裁判所などの公的機関が権利の内容を強制的に実現する手続きを指します。
強制執行の種類は3つあり、それぞれの仕組みは以下のとおりです。
| 種類 | 内容 |
| 直接強制 | 執行官が直接財産を差し押さえるなど物理的に権利を実現する |
| 代替執行 | 第三者に義務の内容を代わりに実行させる |
| 間接強制 | 制裁金を課して心理的に履行を促す |
面会交流のように義務者本人の意思や協力が不可欠な行為には、直接強制や代替執行は適していません。
子どもを無理やり連れてくるわけにはいかないため、金銭的なプレッシャーで履行を促す間接強制が用いられます。
面会交流において直接的な強制執行はできない
面会交流では、執行官が子どもを無理やり連れてくるといった形の直接強制は認められていません。
裁判所が子の福祉を最優先に考えているためです。
物理的に子どもを引き離す行為は、子どもの心身に深刻な負担をかけます。
無理やり会わせれば、かえって親子関係が悪化するリスクも否定できません。
子どもが恐怖や不安を感じた状態で面会しても、良好な親子関係にはつながらないでしょう。
以上の理由から、子の福祉への配慮と親の権利実現のバランスを取る手段として、間接強制が選ばれています。
面会交流の間接強制が認められる要件
間接強制が認められるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 面会交流のルールが具体的に定められている
- 調停調書や審判書などの債務名義を取得している
どちらか一方でも欠けていれば認められないため、事前の確認が欠かせません。
面会交流のルールを具体的に決めている
面会交流の日時や頻度、各回の長さ、子の引渡し方法などが具体的に定められている必要があります。
例えば「月に1回程度」「詳細は別途協議する」のような曖昧な取り決めでは、要件を満たしません。
相手方が何をすべきか明確でなければ、裁判所も義務の履行を強制できないためです。
| 具体性あり(認められやすい) | 具体性なし(認められにくい) | |
| 面会日時 | 月1回、第2土曜日の午前10時から午後4時まで | 月1回程度 |
| 引き渡し場所 | 引渡し場所はJR〇〇駅改札口 | 日時・場所は当事者間で協議する |
| 長期休暇中の面会 | 夏休みに2泊3日の宿泊付き面会を年1回 | 子の福祉に配慮して別途定める |
調停や審判で面会交流の条件を決める際は、将来の間接強制も見据えて、できる限り具体的な条項にするのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、過去の判例を踏まえた条項案を作成してくれます。
調停調書や審判書などの債務名義を取得している
2つ目の要件は調停調書、審判書、判決書のような法的な強制力をもつ債務名義を取得していることです。
債務名義とは、公的機関が権利の内容を証明した文書を指します。
夫婦間の口約束や、私的に作成した合意書では債務名義にはなりません。
離婚協議書に面会交流のルールを記載し、公正証書にしているケースもあるでしょう。
しかし、公正証書を根拠とする面会交流の間接強制は認められないため注意が必要です。
債務名義をまだ取得していない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、調停調書を作成する必要があります。
調停が不成立になれば審判に移行し、審判書が債務名義となります。
面会交流で間接強制が認められた判例・認められなかった判例
最高裁判所が実際に判断を示した2つの判例を紹介します。
一方は間接強制が認められ、もう一方では認められませんでした。
ポイントとなるのは、面会交流のルールを具体的かつ明確に決めていたか、そうでないかです。
自身の調停調書などがどちらのケースに近いか、比較する際の参考にしてください。
判例1:1回5万円の間接強制が認められた判例
ひとつ目のケースは、1回5万円の間接強制が認められた判例です。
以下のとおり、面会交流のルールを具体的に決めていた点が評価されました。
| 面会頻度 | 月1回 |
| 面会日時 | 毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで |
| 面会場所 | 相手方自宅以外の相手方が定めた場所 |
| 引き渡し場所 | 特定の駅の改札口 |
| 引き渡し方法 | 監護親が非監護親に子を引き渡す |
上記のように協議の余地が少なく、義務者が何をすべきか明確に決められていれば、間接強制は認められやすくなります。
本件では、子を監護している親に対し、面会交流を1回怠るごとに5万円の制裁金(間接強制金)が命じられました。
判例2:具体的な面会ルールを決めておらず間接強制は認められなかった
ふたつ目のケースでは、以下のように面会ルールが抽象的な定め方だったため、間接強制は認められないと判決が下されました。
| 面会頻度 | 2ヵ月に1回程度 |
| 面会日時 | 原則として第3土曜日の翌日に半日程度 (原則として午前11時から午後5時まで) |
| 引き渡し場所 | 特定の喫茶店の前 |
| そのほか |
・面接交渉の具体的な日時、場所、方法などは協議して定める |
本件では、面会頻度や日時をある程度具体的に決めているものの、「最初は1時間程度から始め、子の様子を見ながら徐々に時間を延ばす」と猶予をもたせています。
このことから、子を監護している親が約束を果たしていないとは言えないとして、間接強制が認められませんでした。
円満な協議を期待して曖昧な条項にすると、かえって間接強制の執行が困難になることがわかる判例です。
子どもが面会を嫌がっている場合でも間接強制できる?
子どもが自分の意思で面会を明確に拒否している場合、間接強制が認められない可能性があります。
特に子どもが10歳以上に達しているケースでは、裁判所は子の意思を重視するためです。
ただし監護親が不当に子どもを誘導し、面会を拒否させていると裁判所が判断した場合には、間接強制が認められるでしょう。
子どもの拒否が自発的なものか、監護親の影響によるものかの判断は難しく、家庭裁判所による調査がおこなわれるなど、慎重な審理を経て結論が出されます。
子どもが面会を嫌がっているケースでは、弁護士に相談して方針を決めるのがおすすめです。
面会交流における間接強制の申立て方法と流れ
間接強制の申立ては、家庭裁判所におこないます。
具体的な流れと必要書類は次のとおりです。
- 家庭裁判所に申立書と必要書類を提出する
- 裁判所が相手方の意見を聴取する「審尋」がおこなわれる
- 最終的に間接強制の可否と金額を決定する
- 申立書
- 債務名義の正本
- 債務名義の送達証明書
- 不履行の事実を示す資料
申立てから決定までの期間は、通常1ヵ月~3ヵ月程度かかります。
なお、申立先は調停・審判または判決等をした家庭裁判所に限られるので注意してください。
申立てに必要な費用
間接強制の申立てにかかる実費は、収入印紙代2,000円と郵便切手代(数千円程度)です。
| 費用項目 | 金額の目安 |
| 収入印紙代 | 2,000円 |
| 郵便切手代 | 数千円程度(裁判所によって異なる) |
郵便切手代は管轄の裁判所によって異なるため、事前に確認しましょう。
なお、これらの費用は申立人の負担となり、原則として相手方に請求できません。
間接強制が認められない場合の対応
間接強制の申立てが認められなくても、面会交流の実現を諦める必要はありません。
状況に応じて取りうる手段は複数あります。
条項の具体化、損害賠償請求などどの方法が適しているかは個別の事情によって異なるため、弁護士に相談しながら方針を決めるのが確実です。
面会交流調停を申し立てて内容を具体化する
間接強制が認められない原因が条項(面会ルール)の曖昧さにある場合、面会交流調停の申立てが最も基本的な対応です。
具体的な条項を含む調停調書が作成されれば、間接強制が可能な新たな債務名義を取得できます。
先述の判例で認められたように、日時・頻度・引渡し方法を明確に定めた条項を目指しましょう。
具体的には、以下のような条項案を準備して調停に臨んでください。
- 面会の頻度と具体的な日時(毎月第〇〇曜日の〇時~〇時)
- 子の引渡し場所(〇〇駅改札口など)
- 面会が実施できない場合の代替日の決定方法
協議の余地を残さない具体的な条項を作成するのがポイントです。
弁護士に依頼すれば、過去の判例を基にした説得力のある条項案を調停委員に提示してくれます。
悪質な妨害がある場合は損害賠償請求を検討する
面会交流を正当な理由なく拒否する行為は、親としての権利を侵害する不法行為にあたる可能性があります。
不法行為が認められれば、精神的苦痛に対する慰謝料を損害賠償として請求できます。
ただし、慰謝料請求が認められるには、以下のように相手の行為が悪質であると立証しなくてはいけません。
- 虚偽の理由(子どもの体調不良など)で繰り返し面会を拒否している
- 裁判所の履行勧告を無視し続けている
- 間接強制の決定が出ても従わない
過去に間接強制を申し立てた事実や、履行勧告の記録は、相手方の悪質性を裏付ける証拠として有効です。
なお、慰謝料の相場は数十万円~100万円程度ですが、事案によって大きく異なります。
子どもが拒否している場合は段階的面会を申し立てる
子どもの拒否が原因で面会が難しい場合、いきなり直接会うのではなく、段階的に関係を再構築する方法が有効です。
まずは手紙やプレゼントの交換、オンラインでの会話など間接的な交流から始めます。
家庭裁判所の調停で、FPIC(家庭問題情報センター)などの第三者機関を交えた試行的面会を提案するのも効果的でしょう。
具体的には、次のように段階を踏んでみてください。
- 手紙やプレゼントの交換から始める
- オンライン通話や電話で短時間の会話をする
- 第三者機関の立会いのもとで面会する
- 二人だけでの面会に移行する
子どもの不安を取り除くのが最優先です。
焦ってステップを飛ばすと、かえって拒否感が強まるリスクがあります。
子どもの心理的なハードルを少しずつ下げ、将来的な直接の面会交流につなげましょう。
面会交流の間接強制を弁護士に相談するメリット
間接強制は要件判断や手続きが専門的で複雑なため、弁護士に相談するのがおすすめです。
申立てが認められる可能性が高まるだけでなく、精神的・時間的な負担も大幅に軽減できるでしょう。
弁護士に依頼する具体的なメリットは以下のとおりです。
- 自身のケースで間接強制が認められる見込みを正確に判断してくれる
- 申立書の作成や裁判所とのやり取りなど煩雑な手続きを代行してくれる
- 相手方との交渉窓口として、冷静なやり取りを進めてくれる
- 間接強制が難しい場合の代替手段も提案してくれる
面会交流をめぐる問題では感情的な対立が起きやすく、当事者間同士での冷静な話し合いが困難です。
一人でやり取りを進めると、状況を悪化させ、今以上に子どもと会える可能性を減らしかねません。
弁護士に代理人として間に入ってもらい、法的な根拠のもと、子どもとの面会交流を取り戻しましょう。
弁護士に依頼して月1回の面会交流が実現できた事例
弁護士に面会交流の対応を依頼し、月1回の面会交流が実現できた事例を紹介します。
相談者の女性は離婚後約5年間、元配偶者の拒否により、子どもと直接会うことができない状態が続いていました。
そこで弁護士は、面会交流調停の申立てや家庭裁判所への調査要請などの法的手続を開始。
子どもが通う学校の先生への調査もおこなわれた結果、面会交流を制限する理由がないと認定され、間接強制ができる審判が出ました。
最終的には6年ぶりの面会交流が実現し、継続して月1回の交流が続いています。
弁護士の介入により適切に調査や法的手続がおこなえ、面会交流が実現できたことがわかる事例です。
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面会交流の問題は、法律知識だけでなく子どもの心理への配慮や交渉経験も求められます。
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電話やオンラインでの相談にも対応している事務所が多いため、気軽に問い合わせてみてください。
面会交流の間接強制に関してよくある質問
面会交流の間接強制について、多く寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。
個別の事情によって判断が異なる場合があるため、詳しくは弁護士にご相談ください。
間接強制の前に履行勧告をすべきですか?
履行勧告は必須ではありませんが、間接強制の前に試す価値はあります。
履行勧告とは、家庭裁判所が相手方に対し、調停や審判で決まった内容を守るよう促す制度です。
費用がかからず手続きも簡易な点がメリットといえます。
ただし、法的な強制力はありません。
相手が無視しても罰則はなく、実効性に限界があるのが実情です。
| 項目 | 履行勧告 | 間接強制 |
| 費用 | 無料 | 収入印紙2,000円+郵便切手代 |
| 強制力 | なし | あり(制裁金) |
| 効果 | 相手が応じなければ効果なし | 制裁金による心理的圧力 |
相手が断固として拒否している場合は、履行勧告を飛ばして速やかに間接強制を申し立てるほうが効果的といえます。
間接強制で相手が支払うお金は、私がもらえるのですか?
はい、間接強制金は申立人に支払われます。
間接強制金は「債務者が義務を履行しない場合、債権者(申立人)に対して1回あたり〇〇円の割合で金銭を支払え」と命じるものです。
ただし、相手方が間接強制金の支払いに応じない場合、未払いの間接強制金については、給与や預貯金を差し押さえる手続きが可能です。
まとめ|間接強制を申し立てるときは弁護士に相談してみよう
面会交流の間接強制は、制裁金によって相手に履行を促す法的手段です。
申立てが認められる条件は、面会交流の条件が具体的に定められた債務名義があること。
過去の判例では、面会交流のルールが明確に決められているかで、間接強制の可否がわかれています。
自身のケースで間接強制が認められるかの判断や手続きの進め方に少しでも不安があれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
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まずは専門家に現状を伝えるところから始めてみてください。
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