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配偶者からDV被害に遭っているものの、誰に相談すればよいかわからず悩んでいませんか。
また警察に相談するにしても、どのような対応をしてくれるかわからず躊躇している方も少なくないでしょう。
本記事ではDV被害を相談できる警察の窓口や、DV被害を警察に相談したときにしてもらえる対応の内容、警察に相談する際の3つのポイントについて解説しています。
配偶者からのDVを誰にも相談せずそのままにしていると、被害は大きくなるばかりです。
一刻も早く警察に相談して、DVの問題を解決しましょう。
日常生活で警察に関わる機会は、ほとんどないはずです。
そのため、DVの相談をしたいと思っても、まずどの窓口に相談したらいいのか、わからない方もいるでしょう。
本項では、DVの相談などを受け付けている警察窓口を2つ紹介します。
1つ目は、警察相談専用電話です。
警察相談専用電話とは、DVやストーカーなどのトラブルを相談できる窓口のことです。
警察相談専用電話の番号(「♯9110」)に電話をすれば、発信地を管轄する警察の窓口につながります。
全国どこからでも電話で相談できますし、すぐに警察署に行けない方にもおすすめです。
また、相談内容によっては、法テラスや女性相談センターなどほかの専門機関を紹介してくれたり対応を引き継いでくれたりします。
2つ目は、警察署です。
各都道府県の警察本部や警察署には、DV被害の相談を受理する総合窓口が設置されています。
DV被害に遭っていると伝えれば、専門の窓口につないでくれるでしょう。
また、最寄りの交番に駆け込むのも方法のひとつです。
交番にはDVの相談窓口はありませんが、緊急の場合は保護などの対応をしてくれます。
警察に相談すれば、DV行為を理由に配偶者を検挙してもらうことも可能です。
また必要に応じ、警察は配偶者に対して適切な指導、警告を実施してくれます。
DV被害を受けたら、早めに最寄りの警察署に行きましょう。
専門の担当者が、親身に相談に乗ってくれるはずです。
勇気を出して警察に相談しても意味があるのか、どんな対応をしてくれるのかと疑問に感じる方もいるでしょう。
本項では、DV被害を警察に相談した際に警察がしてくれる主な対応4つを解説します。
警察がしてくれる対応の1つ目は、DV相談です。
警察には、DV相談の窓口があります。
まずは窓口で、DV被害の詳細を伝えましょう。
警察担当者が状況を聞き取り、被害者の安全をどう確保していくのかのアドバイスをしてくれるはずです。
検挙を希望するのか、もしくは警察から厳重注意をしてほしいのか、状況によって対処法は異なります。
被害者の意向を組みながら、今後どうするべきかを一緒に考えてくれるでしょう。
警察がしてくれる対応の2つ目は緊急対応です。
今まさに配偶者から暴力を受ける可能性があるなど緊急性が高いとき、警察は被害者を守るため様々な対応をおこないます。
具体的には配偶者の暴力をとめたり配偶者を検挙したりして、被害者の身の安全を守ってくれるのです。
警察が到着した時点でDV行為がおこなわれていた場合、配偶者が現行犯逮捕されることもあります。
また被害者の身体に危害が及ぶ可能性が高いと考えられる際は、民間のシェルターに避難させるなどして安全を確保してくれるでしょう。
警察がしてくれる対応3つ目は、被害届・告訴状を受理してくれることです。
被害届とは、事件の被害に遭ったということを警察に申告する届け出のことです。
受理されると、警察の判断次第で捜査が始まります。
ただし、被害届はあくまでもDV被害の事実を警察に知らせる役割を果たすもので、処罰を求めるものではありません。
被害届を受理しても警察は捜査をおこなう義務を負うわけではないので、有効な対応がおこなわれない可能性も十分に考えられます。
配偶者に処罰を求めたい場合は、告訴状の提出を検討しましょう。
告訴状とは、被害者が加害者に処罰を求めたい場合に警察署へ提出する書面です。
受理されれば必ず捜査が始まり、警察から検察への書類の送付や、加害者が起訴されたかどうか、検察から被害者に通知する義務が発生します。
警察がしてくれる対応4つ目は、安全確保支援です。
警察に相談したあとにDV加害者である配偶者が逮捕されると、警察は「配偶者からの暴力相談等対応票」と呼ばれる書類を作成します。
この書類は、DV被害の状況を詳しくまとめたもので、この書類をもとに裁判所は被害者の保護命令を発令するのです。
被害者の保護命令が発令されると、警察が自宅を訪れ以下のような情報を提供してくれます。
配偶者暴力相談支援センターとは、DV被害者のカウンセリングや一時保護、自立支援をおこなう機関です。
また被害者の希望があれば、警官に自宅周辺を巡回してもらったり、一時的に自宅へ帰る際に警官に同行してもらったりすることもできます。
さらに保護命令によって、配偶者に対して以下にあげる禁止命令を出すことも可能です。
被害者への接近禁止命令 |
配偶者が被害者の身辺に付きまとったり、被害者が訪れそうな場所を徘徊したりするのを、6ヵ月間禁止します。 |
被害者の子や親族などに対する接近禁止命令 |
被害者親族の家へ押しかけたり、被害者の子どもを連れまわしたりすることを、6ヵ月間禁止します。 |
退去命令 |
配偶者に被害者の暮らす家から退去させたうえで、被害者の身辺を徘徊することを2ヵ月間禁じます。 |
電話等禁止命令 |
6ヵ月間、もしくは接近禁止命令がでている間のいずれか短い方の期間、配偶者に対して以下を禁止します。
|
警察にDV相談をした場合に、どのようにして身の安全を守ってくれるかも気になるところです。
本項では、警察へDV相談したときの大まかな流れを説明します。
まずは警察相談専用電話(♯9110)や、最寄りの警察署の窓口で相談しましょう。
前述のとおり、警察相談専用電話は全国どこからでもかけることができます。
続いて、どのようなDV被害に遭っているのか、警察から詳細な事情聴取を受けます。
状況をしっかりと把握するためにも、事情聴取は欠かせません。
話すのが辛いこともあるかもしれませんが、落ち着いてきちんと伝えましょう。
正確な情報が警察に伝われば、より適切なサポートを受けられるはずです。
DVの状況を伝えたら、以下のような支援・措置を受けることができます。
いざ警察に相談に行くとなると、緊張してしまうかもしれません。
どんなことに気を付けて話せばいいのか、わからない方もいるでしょう。
本項では、DV被害を警察に相談する際のポイントを3つ紹介します。
警察に相談する際のポイント1つ目は、警察を信用してできる限り早く相談することです。
DV被害は、とにかく早めの相談が大切です。
相談が遅れると被害が大きくなり、取り返しのつかないことになりかねません。
相談することで配偶者を怒らせてしまうのではないか、警察は適切な対応をしてくれるかなど、不安に思うこともあるでしょう。
警察は相談内容を外部に漏らすことはありません。
また、一方的に支援策を押し付けるのではなく、被害者の意向に沿った対応をしてくれます。
一人で悩み続けても、DVから逃げるのは難しいかもしれません。
不安な気持ちも理解できますが、警察を信じて早めに相談しましょう。
警察に相談する際のポイント2つ目は、被害内容を事前に整理しておくことです。
被害届や告訴状を提出するなら、DVの内容を明らかにする必要があります。
いつどこで、どのような暴力を受けたのか、できるだけ内容を整理してから相談に臨みましょう。
また、DVでけがをした際の診断書があれば、相談時に持参することでより正確に警察が状況を把握でき、適切な対応をとってもらいやすくなります。
警察に相談する際のポイント3つ目は、DVに関する証拠をなるべく用意することです。
DV行為が明らかな証拠があれば、警察は被害者にたいして適切なアドバイスや被害者を守るための対応をしやすくなるでしょう。
DVに関する証拠の例として、以下があげられます。
DV被害をなるべくスムーズに解決するためにも、警察ができること、できないことを事前に知っておきましょう。
本項では、DV被害を警察に相談する際の注意点を解説します。
注意点1つ目は、警察は損害賠償請求などには対応できないということです。
警察はあくまで刑事事件のみを取り扱う機関です。
たとえば、警察は犯罪をおかした加害者を逮捕することは可能です。
一方で損害賠償請求や慰謝料請求は民事上の問題になるので、警察では対応ができません。
配偶者に民事上の責任を問いたい場合は、弁護士に依頼をして損害賠償請求手続きを進めるなどを検討しましょう。
注意点2つ目は、必ずしも告訴状が受理されるわけではないということです。
警察は、告訴状を受理すると必ず事件の捜査をおこない、検察官へ報告する義務などが発生します。
そのため、事件として成り立ちそうにない事案や証拠が不十分な事案、被害が軽いものなどに関しては、告訴状を受理してくれないかもしれません。
DVの被害が事実だとしても、状況によっては告訴状が受理されない可能性もあります。
告訴状を受理してもらうために、可能な限り証拠を集める、弁護士に相談するなどの対策を検討するのもひとつの手です。
DVの責任を配偶者に問いたい場合、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士に相談することで、相談者が受けているのがDVにあたるか判断し、有効なアドバイスをしてくれます。
また弁護士に対応を依頼することで、受任通知を発送してもらうことが可能です。
受任通知に接触禁止文言を記載してもらい、配偶者からの接触をある程度防ぐこともできます。
そのほか、民事的な対応を任せられる点も弁護士に依頼するメリットです。
警察に相談しても、慰謝料請求や離婚といった民事上の手続きまでサポートしてくれるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、これら民事上の問題を解決するための対応や交渉を代行してもらうことができます。
その分、精神的・肉体的な負担も軽減されるでしょう。
DVトラブルの対応が得意な弁護士は、「ベンナビ離婚」で探せます。
ベンナビ離婚は、DVトラブルや離婚問題の対応が得意な弁護士を検索できるポータルサイトです。
ベンナビ離婚には、離婚問題、男女問題全般を得意とする全国の弁護士が多数登録されています。
また、お住まいの地域や無料相談・休日相談の可否などの条件を設定し、希望に合う弁護士を簡単に探すことが可能です。
DVトラブルであれば、弁護士に相談することで早期解決にもつながります。
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本項では、DV被害の相談に関するよくある質問を紹介します。
DV防止法(配偶者暴力防止法)とは、配偶者によるDV行為(暴力や暴言など)を防止し被害者を保護するため2001年に成立した法律です。
DV防止法ではこの目的を実現するため、DV行為に関わる通報・相談・保護・被害者の自立支援体制を整備すると定めています。
被害者はDV防止法に基づき、裁判所に保護命令の申し立てが可能です。
保護命令には、以下の4種類があります。
これらの命令に配偶者が違反すれば、100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役刑が科されます。
配偶者暴力防止法は、DV被害を受けている方の権利を守り、安心して生活できるように定められた法律です。
婚姻関係にある者だけでなく、事実婚の夫婦にも適用されます。
交番にはDV相談窓口がないので、可能であれば警察署に行って相談したほうがよいでしょう。
しかし警察署が近くになく、すぐに相談できないという方もいます。
緊急の場合は、交番でも対応してもらえます。
身の危険を感じたときはすぐに交番へ駆け込み、助けを求めましょう。
配偶者からの暴力相談等対応票とは、警察が作成するDVの詳細が記載された書類のことです。
いつ誰が、だれからDVを受けたのか、詳細な相談内容が記載されています。
配偶者からの暴力相談等対応票は、配偶者が逮捕されてから作成されるものです。
被害者が裁判所に保護命令の申し立てをする際に、裁判所から提出を求められる可能性があります。
この対応票があれば、保護命令をスムーズに出してもらえるようです。
身の安全を守るためにも、DV被害は一刻も早く解決しなければならない問題です。
被害に遭っているなら、早めに警察に相談しましょう。
警察に相談すれば、DV被害を防止するためのアドバイスをしてくれるほか、必要に応じて配偶者の検挙や被害者保護などの措置をとってくれます。
また、DV被害を受けている方は、弁護士へ相談するのもおすすめです。
弁護士は被害者が受けているのがDV行為にあたるか判断したうえで有効なアドバイスをしてくれます。
配偶者に対し離婚や慰謝料請求を求める場合は、弁護士に交渉や手続きを代行してもらうことも可能です。
これによって、精神的・肉体的な負担が軽減されます。
配偶者からのDV行為は、許されるものではありません。
あなたの権利を守るために、早めに警察や弁護士へ相談しましょう。
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