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離婚をしたくない人が相談できる無料相談窓口一覧と離婚回避の方法

離婚をしたくない人が相談できる無料相談窓口一覧と離婚回避の方法

双方の合意や法律で定められた離婚事由がない限り、離婚は成立しません。

配偶者から離婚を切り出されてもすぐに応じる必要はなく、夫婦関係の再構築に向けた対応を冷静に考えることが重要です。

ただし、誤った対応を取ってしまうと離婚を避けられなくなる可能性もあります。

そのため、離婚したくないと悩んでいる方は、まず専門家・専門機関に相談し、アドバイスを受けることから始めましょう。

本記事では、離婚問題の相談窓口や離婚したくない場合にやるべきこと、やってはいけないことなどを解説します。

離婚を回避するために何をすべきか、具体的な対策を知りたい方は本記事を

参考にしてください。

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離婚したくない人が今すぐ相談できる相談先一覧

配偶者から離婚を切り出されたときは、専門家に相談することで適切な対処法がみえてきます。

ここでは、離婚を回避したい方が相談できる3つの窓口を紹介します。

相談先 特徴 おすすめな人
カウンセラー 夫婦間のコミュニケーション改善や関係修復をサポート 話し合いで関係を修復したい人
探偵・興信所 不倫の証拠収集を代行し、交渉材料を確保できる 配偶者の不倫が疑われる人
弁護士 調停・裁判対応や離婚届不受理申出など法的手続きを代行してくれる 当事者間での話し合いが難しい状況にある人、すでに法的トラブルが生じている人

カウンセラー|夫婦関係を修復したい場合

離婚したくない気持ちがあるなら、夫婦カウンセラーや離婚カウンセラーへの相談がおすすめです。

夫婦カウンセラーは、双方の話を中立的な立場で聞き取り、コミュニケーションの改善などをサポートしてくれます。

また、夫婦関係を客観的に分析してもらったうえで、2人だけでは感情的になりがちな話し合いも冷静に進められるようになります。

相談方法は対面・オンライン・電話などがあり、費用は1回あたり5,000円〜1万5,000円程度が相場です。

必ずしも夫婦二人が同席する必要はなく、いずれか一方だけでも相談できるので、気軽に利用してみてください。

探偵・興信所|不倫が疑われる場合

離婚を切り出してきた配偶者の不倫が疑われる場合は、探偵・興信所への相談を検討してください。

不倫の証拠を押さえておけば、話し合いを有利に進められる可能性があります。

例えば、関係を修復したい場合は、証拠を突きつけることで配偶者に反省を促しやすくなります。

離婚を余儀なくされた場合でも、不倫を理由に慰謝料を請求することが可能です。

自分で証拠を集めようとすると違法行為に該当するリスクがあるため、専門家に依頼するのが賢明な判断といえます。

探偵・興信所の費用は調査内容や期間によって異なりますが、相場は20万円〜100万円程度です。

弁護士|法的なトラブルが生じている場合

すでに法的なトラブルが生じている場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

例えば、相手が離婚調停を申し立てている場合や子どもを連れ去っている場合などです。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉を任せられるだけでなく、調停や裁判の対応も全面的にサポートしてくれます。

また、夫婦関係の修復が難しくなった場合でも、弁護士がいれば有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。

相談費用は30分あたり5,000円〜1万円が相場ですが、初回相談は無料とされているケースがほとんどなので、気軽に相談してみましょう。

ただし、弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、離婚問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

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離婚したくないのに離婚が成立してしまう5つのケース

本人がどれだけ離婚を拒否しても、裁判所が婚姻関係を継続できないと判断すれば、離婚が成立してしまいます。

民法第770条では、裁判上の離婚が認められる5つの法定離婚事由を定めています。

法定離婚事由 内容
不貞行為 配偶者以外と肉体関係を持った場合
悪意の遺棄 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄した場合
3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上わからない場合
強度の精神病 回復の見込みがない精神病にかかった場合
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 性格の不一致があった場合やDV・モラハラがあった場合など

ここでは、法定離婚事由の具体的な内容について詳しくみていきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、浮気・不倫によって配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。

デートや食事に行ったり、手をつないだりする程度では不貞行為といえません。

一方で、異性と性行為に及んでいた場合は不貞行為にあたり、法定離婚事由として離婚が認められます。

また、精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料を請求されることもあるでしょう。

なお、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められにくい傾向があります。

仮に配偶者から「不貞相手と結婚するから別れてほしい」と言われても、離婚したくないのなら、そのまま婚姻関係を継続させることが可能です。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の義務を放棄することです。

民法では、夫婦に同居・協力・扶助の3つの義務を課しています。

義務の種類 悪意の遺棄に該当する例
同居義務 一方的に家を出て別居を続ける
協力義務 家事や育児を一切しない、病気の配偶者を監護しない
扶助義務 生活費を渡さない、生活に困ると知りながら家を追い出す

悪意の遺棄が認められると、相手からの離婚請求が通りやすくなります。

ただし、出張や転勤で家を空けた場合など、義務を果たしていない状態が一時的なものであれば、悪意の義務とはいえません。

3年以上の生死不明

配偶者が3年以上にわたって生死不明の状態になった場合、残された側は離婚を請求できます。

単に居場所がわからないだけではなく、生きているか死んでいるかわからない状態が3年以上続いていることが条件です。

例えば、連絡が取れなくても、SNSの更新や銀行口座の利用履歴がある場合は生存が確認できるため、生死不明とはいえません。

3年以上の生死不明を理由に離婚する場合は、離婚訴訟を起こすケースが一般的ですが、失踪宣告制度が利用されることもあります。

失踪宣告制度については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者が通常の婚姻生活を送れないほど強い精神病にかかり、回復の見込みがない場合も法定離婚事由に該当します。

統合失調症・うつ病・双極性障害などが典型的なパターンです。

医療費の負担や日常的な介護など、夫婦として配偶者を支え続けてもなお婚姻生活が維持できない場合に限り、離婚が認められます。

ただし、離婚後における配偶者の生活設計が具体的に示されていない状態では、基本的に離婚請求は認められません。

なお、強度の精神病にかかる法定離婚事由は2026年4月施行の民法改正で削除され、次に解説する「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかで離婚の可否が判断されるようになります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の法定離婚事由に該当しない場合でも、婚姻を継続しがたい重大な事由があれば離婚が認められます。

婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するのは、以下のようなケースです。

  • 性格の不一致
  • DV
  • モラハラ
  • 家事・育児の放棄
  • 借金などの金銭問題
  • 長期間の別居
  • セックスレス
  • 過度に怠惰な生活態度
  • 限度を超えた宗教活動
  • 犯罪行為・服役
  • 重篤な病気
  • 親族との不仲

裁判所が重視するのは、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがないといえるかどうかです。

例えば、「最近ケンカが増えた」「3ヵ月別居している」といった程度では、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとはいえず、離婚が認められる可能性は低いといえます。

離婚したくない場合にまずやるべき6つのこと

配偶者から離婚を切り出されても、感情的にならず、段階を踏んで対応することが重要です。

ここでは、離婚を避けたい場合にまず取るべき6つの行動を紹介します。

離婚したくないことを冷静に伝える

まずは、離婚したくないことを冷静に伝えるようにしましょう。

感情的になって怒ったり、相手を責めたりするのは逆効果です。

落ち着いたトーンで話し、建設的な話し合いができる雰囲気をつくることが大切です。

相手が感情的になっている場合は、少し時間を置いてから改めて話し合う機会を設けてください。

相手が離婚したくなった理由を聞く

自分の意思を伝えたあとは、相手がなぜ離婚したいと思ったのかを聞きましょう。

理由がわからなければ、関係修復に向けた対策も立てられません。

途中で口を挟むと相手が対話を諦めてしまう可能性があるので、反論や言い訳をせず、最後まで話を聞くことを意識してください。

なお、男女が離婚を考える理由をランキングにすると、以下のようになります。

  男性 女性
1位 性格が合わない 性格が合わない
2位 異性関係 暴力を振るう
3位 浪費する 異性関係
4位 性的不調和 浪費する
5位 暴力を振るう 性的不調和
6位 病気 酒を飲み過ぎる
7位 酒を飲み過ぎる 病気

(参照:令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別|裁判所

自分が離婚したくない理由を明確にする

自分がなぜ離婚したくないのかも整理しておきましょう。

【離婚したくない理由の典型例】

  1. 相手に対する未練・好意がある
  2. 子どものために家庭を維持したいから
  3. 経済的な不安があるから
  4. 世間体が気になるから
  5. 孤独になりたくないから

離婚したくない理由は人それぞれですが、自分の本音を明確にすることで今後どう行動すべきかが見えてきます。

また、漠然とした気持ちをぶつけるよりも、具体的な理由を伝えたほうが相手も納得感を感じやすくなるはずです。

夫婦関係の改善に努める

離婚を回避するためには、夫婦関係の改善に向けた姿勢を具体的な行動で示すことが重要です。

相手が何を求めているのかにもよりますが、以下のような行動を意識するとよいでしょう。

  1. 家事や育児の役割を分担する
  2. 少しでも会話する時間を作る
  3. 感謝の言葉を伝える
  4. 休日は家族との時間を優先する

継続して取り組むことで、本気で変わろうとしていることが相手に伝わります

夫婦だけで解決できない問題がある場合は、夫婦カウンセラーの力を借りることも検討してください。

離婚届の不受理申出書を提出する

勝手に離婚届を出されるおそれがある場合は、市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出してください。

離婚届不受理申出書を提出していれば、申出人が取下げをしない限り、離婚届が受理されなくなります

配偶者が無断で署名捺印し、離婚届を提出する可能性もゼロではないので、早めに手続きを済ませておきましょう。

離婚届不受理申出書は、役場や自治体ホームページで入手できます。

なお、提出時には本人確認書類が必要なので、忘れずに持参してください。

夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てるのもひとつの方法です。

調停では、中立的な立場の調停委員が双方の話を聞き、関係改善に向けた助言をおこなってくれます

第三者が介入することで、2人だけでは感情的になりがちな話し合いも、冷静に進めやすくなる点がメリットです。

相手が話し合いに応じてくれない場合や、直接会うと感情的になってしまう場合に有効な方法といえるでしょう。

申立費用も、収入印紙1,200円分と郵便切手代1,000円~2,000円程度なので、それほど負担にはなりません。

離婚したくない場合でもやってはいけない6つのこと

離婚を回避したい一心で間違った対応をすると、相手の離婚意思を固めてしまったり、自分が不利な立場に追い込まれたりする可能性があります。

ここでは、離婚を避けたい場合でもやってはいけない6つの行動を紹介します。

感情的になって相手を責め立てる

感情的に相手を責め立てる行為は絶対にやめましょう。

一方的に詰め寄ると相手は守りの姿勢に入り、対話を拒否するようになります。

また、「やはりこの人とは話し合いができない」という不信感を与え、夫婦関係の亀裂が深まる可能性も否定できません。

いきなり離婚を切り出されると、怒りや悲しみを感じるのは自然なことですが、相手の前では冷静さを保つようにしてください。

感情が収まらないときは、一度その場を離れて気持ちを落ち着かせてから話し合いを再開しましょう。

無理やり説得しようとする

無理やり説得しようとしても、相手の気持ちは変わりません。

むしろ、話を聞いてもらえないことに呆れた相手は、離婚の意思を強めてしまいます。

重要なのは一方的な説得ではなく、相手の想いに応えることです。

相手の気持ちを受け止めたうえで、自分の意見を伝えるようにすれば、建設的に話し合いを進められます。

独断で別居を始める

相手との関係がこじれたとしても、独断で別居を始めるのはやめましょう。

一方的に家を出て別居を続ける行為は、悪意の遺棄とみなされるおそれがあるからです。

悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつであり、裁判になると相手の離婚請求が認められやすくなります。

また、別居期間が長引くほど、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなるので注意してください。

周囲に訴えて味方をつくる

家族や友人などに訴えて、味方をつくろうとするのも得策とはいえません。

夫婦関係はデリケートな問題であり、他人に知られたくないものです。

そのため、周囲を巻き込む行為は相手の反感を買ってしまうおそれがあります。

誰かのサポートがほしい場合は、カウンセラーや弁護士などに相談するのがおすすめです。

その場を収めるために離婚届にサインする

その場を収めるためとはいえ、離婚届にサインするとそのまま提出されるリスクがあります。

仮に「まだ出さないから」と言われても、相手の気持ちが変われば、いつ提出されるかわかりません。

離婚届が提出され、受理されると、たとえ本意でなくても離婚が成立してしまいます。

すでにサインしてしまった場合は、すぐに離婚届不受理申出を提出して、受理されるのを防ぎましょう。

1人で抱え込む

離婚問題を1人で抱え込むこともおすすめしません。

誰にも相談できないまま精神的に追い詰められると、冷静な判断ができなくなります

しかし、身内に相談すると、不本意な形で配偶者に話が伝わったり、余計な手出しをされたりするおそれがあるので注意してください。

離婚を避けたいなら、早い段階で専門家に相談することが重要です。

経験豊富な専門家に相談すれば、状況を客観的に把握したうえで、今後取るべき行動を明確に示してくれます。

初回相談は無料の窓口も多いため、気軽に利用してみてください。

調停・裁判での離婚成立を回避するためのポイント

話し合いで解決できない場合、離婚調停や離婚裁判に発展する可能性があります。

ここでは、調停・裁判での離婚成立を回避するためのポイントをみていきましょう。

離婚調停の場合

調停で離婚を回避するためのポイントは、調停委員を味方につけることです。

調停では、基本的に調停委員を介して話し合いを進めます。

調停委員は中立的な立場ですが、離婚したくない気持ちを理解してもらえれば、相手に関係修復を促してもらいやすくなります。

そのほか、以下のような点も意識しておくとよいでしょう。

  • 調停を欠席しない(出席できないときは弁護士に代理を依頼する)
  • 離婚したくない気持ちを陳述書にまとめて提出する
  • 別居中の配偶者や子どもに対しては調停中も生活費を支払う

離婚裁判の場合

調停が不成立になった場合は、離婚裁判を提起されることもあります。

離婚裁判で離婚を回避するためには、法定離婚事由が存在しないことを主張・立証することが重要です。

例えば、生活費を渡しているのに悪意の遺棄を主張されているのであれば、銀行口座の振込履歴を提示するなど、証拠を提示して反論する必要があります。

とはいえ、自力で裁判に臨むと主張すべきポイントを見落としたり、不利な発言をしてしまったりするリスクがあるので、弁護士のサポートが不可欠です。

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離婚したくないときによくある質問

最後に、離婚したくない方が抱えやすい疑問に回答します。

ささいな疑問も不安や焦りの原因になってしまうので、ぜひ参考にしてください。

性格が合わないだけで離婚は認められる?

性格が合わないだけで離婚が認められる可能性は低いと考えられます。

性格の不一致は婚姻を継続しがたい重大な事由として、法定離婚事由に該当することがあるのは事実です。

しかし、性格の不一致は主観的な要素が強いため、裁判官も離婚の可否を慎重に判断する傾向があります。

一方で、性格の不一致によって長期間の別居が続いていたり、DV・モラハラが生じていたりした場合など婚姻関係が実質的に破綻している状況なら、離婚が認められることもあるでしょう。

自分が悪い場合は離婚を回避できない?

自分の行為が法定離婚事由に該当する場合は、相手からの離婚請求が認められやすくなります

具体的には、不貞行為や悪意の遺棄、DV・モラハラなどがあった場合です。

裁判では不利になってしまうので、自分の非を認めて改善行動を示し、相手の許しを得ることが重要です。

離婚に関して無料で電話相談できる窓口はある?

離婚したくないときの相談先には、カウンセラーや探偵・興信所、弁護士などがありますが、いずれも電話相談に対応しているケースがほとんどです。

また、初回相談であれば、無料で受け付けられていることもあります。

ただし、相談方法や料金体系は窓口によって異なるので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

まとめ

配偶者から離婚を切り出されても、冷静に対応すれば回避できる可能性があります。

まずは相手の話を聞き、関係修復に向けた具体的な行動を起こしましょう

また、1人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが離婚回避への近道です。

弁護士に相談すれば、調停や裁判に発展した場合の見通しや、今後取るべき対応について具体的なアドバイスを受けられます。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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