経済的DVとは?チェックリストや相談先、請求できる費用も解説
金銭的な不満や息苦しさを感じている状況は、あなたの尊厳を傷つける「経済的DV」かもしれません。
経済的DVは、殴る・蹴るといった身体的な暴力とは違い、周囲に気づかれにくいものです。
被害を受けている本人でさえ「私が我慢すればいい」「お金のことで文句を言う自分が悪い」と、一人で抱え込んでしまいがちです。
しかし、経済的な自由を奪う行為は、あなたの権利を不当に侵害する、れっきとしたDV行為になります。
本記事では、自分の状況が経済的DVに当たるかを判断できるチェックリストを用意しました。
経済的DVの対処法や相談先、請求できる費用についても解説するので、現状を乗り越えるための一歩を踏み出しましょう。
経済的DVとは「金銭的な自由を奪う」こと
経済的DVとは「生活費を渡さない」「収入を過剰に管理する」といった、金銭的な自由を奪う行為です。
相手を精神的に支配・コントロールする行為で、目に見える傷が残らないため、問題として認識されにくい側面があります。
経済的な状況は家庭によって異なるため、経済的DVを受けていたとしても、「これが普通」と思い込み、被害を自覚していない人も少なくありません。
しかし経済的DVは、被害者の自尊心を深く傷つけ、経済的な依存状態を作り出すことで、精神的に追い詰めていく非常に悪質な行為です。
夫婦は互いに協力し、助け合う義務があることが民法第752条で定められています。
そのため、十分な収入があるにもかかわらず生活費を渡さないといった行為は、この協力・扶助義務に真っ向から反するものです。
「もしかしたら自分が受けているものは経済的DVかもしれない」と思っている人は、次章で解説する経済的DVに該当する言動をチェックしてみてください。
経済的DVに該当する?7つのセルフチェックリスト

「もしかして、自分の状況も経済的DVかもしれない…」と感じ始めたものの、どこからがDVにあたるのか、客観的な判断は難しいものです。
「これは夫婦間の金銭感覚の違いなだけだろうか」「自分の要求がわがままなのだろうか」と、自分を責めてしまう人も少なくありません。
そこで、自分の状況を客観的に見つめ直すための7つのチェックリストを用意しました。
項目にひとつでも当てはまるものがあれば、あなたは経済的DVの被害者である可能性が非常に高いと言えます。
一つひとつの項目を確認しながら、自分の置かれている状況を冷静に整理してみましょう。
①生活費を渡さない
十分な収入があるにもかかわらず、生活に最低限必要な費用を渡さない行為は、経済的DVの典型的な例です。
以下のような行為は、経済的DVに該当します。
- 食費や日用品費、子どもの学用品費などを含めて月に数万円しか渡されず、常に家計が赤字になる。
- 懇願してもお金を渡してもらえず、足りない分は自分の独身時代の貯金で補填している。
- 「節約が足りない」などと理由をつけて、一方的に生活費を減額される。
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と明確に定められています。
したがって、一方に十分な収入がありながら他方へ生活費を渡さない、あるいは著しく少ない金額しか渡さないのは、義務を放棄する行為です。
たとえあなたが専業主婦(主夫)で直接的な収入がなくても、家事や育児を担うことで夫婦の共同生活に貢献しているなら、生活費を受け取るのは当然の権利です。
②給与の金額や貯金額を教えない
夫婦という共同生活のパートナーに対し、一方的に家計の情報を共有しない以下のような行為は、経済的DVに該当する可能性があります。
- 給与明細や源泉徴収票を見せてくれない。
- 貯蓄額や加入している保険の内容について尋ねても、「お前には関係ない」「心配しなくていい」などとはぐらかされる。
- ボーナスがいくら出たのか教えてもらえず、何に使ったのかも不明。
- 家計の財布は別々で、相手がどれくらいの資産を持っているのかまったくわからない。
上記のような行為は「自分だけが家計の全体像を把握している」という優位な立場を利用し、相手を支配下に置こうとしています。
夫婦は、お互いに協力して財産を形成し、維持していく関係です。
将来設計を立てたり子どもの教育費を準備したりといった家計運営のためには、お互いの収入や資産状況といった情報共有が不可欠です。
信頼関係に基づく健全な夫婦関係とは到底いえないため、給与や貯金の金額を教えないのは経済的DVといえます。
③仕事することを認めない
働きたいという意思を持っているにもかかわらず、働くことを認めてくれない行為は、個人の権利を侵害する経済的DVに該当する可能性があります。
以下のような状況になっていないか確認してみてください。
- 「お前が働くと家のことが疎かになる」「子育てに専念しろ」といった理由をつけて無理やり仕事を辞めさせる。
- 「どうせお前が大して稼げるわけないんだから、家にいろ」と働くこと自体を許さない。
- パートやアルバイトを始めようとすると、「俺の稼ぎに不満があるのか」と不機嫌になり、妨害する。
- 資格取得のための勉強や就職活動を邪魔する。
上記のような行為には、相手が経済力をもつと「自分の言うことを聞かなくなる」「自分から離れていってしまうのでは」といった支配欲や不安が隠されています。
被害者を社会的に孤立させ、経済的な逃げ道を塞ぐことで、自分のもとに縛り付けようとする、悪質な支配的手段といえます。
④自由に使えるお金がない
パートナーが家計管理をしており、自由に使えるお金を認めないのは、経済的DVの可能性があります。
以下のような行為を受けていないか、チェックしてみてください。
- お小遣いはゼロで、自分のものは何も買えない。
- 友人とのランチや美容院に行くためのお金も、その都度パートナーの許可が必要で、却下されることも多い。
- 自分の服や化粧品を買うことを「無駄遣いだ」と厳しくとがめられる。
たとえ専業主婦(主夫)であっても、個人の尊厳を保つためのお小遣いがまったくない、または極端に少ない金額しか与えられない状況は、経済的DVに当てはまる場合があります。
「働いていないのだから、自由なお金がなくても仕方ない」と考えてしまう方がいますが、それは大きな間違いです。
個人の趣味や交際、自己投資に使うお金がまったくない状態は、精神的なゆとりを奪い、社会からの孤立を深める原因となります。
収入の有無にかかわらず、社会通念上相当な範囲で自由に使える金銭をパートナーから受け取る権利があります。
自由に使えるお金がない場合は、早めに信頼できる機関に相談しましょう。
⑤借金を作る・強制される
ギャンブルや浪費で借金を繰り返す行為や、パートナー名義で借金を強要する行為は、経済的DVに当てはまる可能性が高いです。
以下のような行為を受けている場合は、注意してください。
- パートナーが生活費をパチンコや競馬などのギャンブルに使い込み、足りなくなると消費者金融から借金をしている。
- 相談なく高額なブランド品や車などをローンで購入し、計画的な返済ができていない
- 「お前も家族なんだから一緒に返せ」と、自分が作った借金の返済を迫られる。
- 「サインするだけでいいから」と、内容をよく説明せずに借金の連帯保証人にされる。
夫婦の一方が個人的な趣味や浪費のために作った借金の返済義務は、原則として作った本人にしかありません。
しかし借金によって家計が圧迫され、生活費が不足したり、将来のための貯蓄が失われたりするなど、家族全体に与える悪影響は計り知れません。
暴力をちらつかせたり精神的に追い詰めたりして、パートナー名義で借金をさせる、あるいは連帯保証人にさせる行為は、極めて悪質です。
なおさら経済的DVに該当する可能性は高くなるでしょう。
⑥共通の預貯金を勝手に使う
夫婦で協力して貯めてきた預貯金を、一方のパートナーが相談なく私的な目的で消費する行為は、経済的DVとみなされる可能性があります。
以下のような行為を受けていないか、チェックしてみてください。
- 子どもの進学費用として貯めていた定期預金を、相談なく解約して高級車や趣味の道具の購入費に充てられた。
- 夫婦の共有口座から、自分の遊興費や飲み代を勝手に引き出して使ってしまった。
- クレジットカードの家族カードで高額な買いものを繰り返し、家計を圧迫している。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、預貯金の名義がどちらか一方になっていたとしても、夫婦の「共有財産」と見なされます。
共有財産を、パートナーの同意なく一方的に使い込む行為は、夫婦の協力関係を裏切る行為です。
特に、その使い道がギャンブルや個人的な趣味、異性との交遊費などであった場合、夫婦関係を破壊するに足る重大な問題といえるでしょう。
⑦お金に関する暴言を吐く
お金に関する暴言は、精神的な苦痛を与え、金銭的な力関係を盾に相手を支配しようとする言動は、モラルハラスメントを伴うDV行為です。
以下のような言動がないか、確認してみてください。
- 「誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ」と日常的に言われる。
- 「稼ぎの悪いお前に発言権はない」「金のかかる穀潰しだ」といった暴言を吐かれる。
- 収入の差を理由に「俺の言うことは絶対だ」と見下した態度を取られる。
- 家計のことで意見を言うと「金も稼げないくせに口出しするな」と罵倒される。
このような暴言は、単なる失言や口喧嘩ではありません。
お金を「武器」として利用し、相手の自尊心を繰り返し傷つける精神的虐待行為に該当します。
経済的DVと認められないケース
状況によっては、経済的DVと認められないこともあります。
経済的DVと認められるかどうかは、パートナーによる「一方的な支配の意図」や「権利侵害」があるかどうかです。
以下のように、夫婦双方の合意がある節約や、やむを得ない事情による困窮は、経済的DVとはみなされない可能性があるため注意してください。
- 生活費やお小遣いの金額について、夫婦間で話し合いのうえ合意している場合
- 貯蓄や大きな出費のために、双方が協力して自由に使えるお金を制限している場合
- 病気やけがで、やむを得ず自由に使える金額を低くしている場合
自分の状況が経済的DVに該当しているかどうか、客観的にみてみましょう。
経済的DVの対処法4つ

自分が経済的DVを受けている可能性が高いと判断したら、ひとりで抱え込まず、何か行動を起こしましょう。
ここでは、経済的DVの4つの対処法を紹介します。
①第三者に相談する
経済的DVを解決するなら、信頼できる第三者に相談しましょう。
ひとりで悩み続けていると、客観的な判断が難しくなり「自分が悪いのかもしれない」と自分を責めてしまいがちです。
弁護士や夫婦カウンセラー、女性センターに相談し、自分の状況を把握して適切なサポートを受けましょう。
弁護士|具体的なアドバイスをしてもらえる
離婚や慰謝料請求など、具体的な法的措置を視野に入れているなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、自分の状況が経済的DVと認められるか、どのような証拠が有効で請求できる金銭はいくらくらいかなど、具体的な見通しを得られます。
正式に依頼すれば、感情的になりがちな相手との交渉を代理で対応してくれて、調停や裁判といった手続きも一任することが可能です。
金銭的負担はかかりますが、精神的負担を大幅に軽減しながら、法的な権利を最大限確保するために尽力してもらえます。
弁護士に相談する際は、まずは無料相談を利用してみてください。
「ベンナビ離婚」は、経済的DVや離婚などが得意な弁護士を掲載しているポータルサイトです。
地域や相談内容で弁護士を見つけられるため、自分に合う弁護士に相談できます。
初回無料相談やオンライン相談に対応している法律事務所も多数掲載しているので、ぜひ利用してみてください。
夫婦カウンセラー|カウンセリングによってお互いの気持ちを共有できる
夫婦カウンセラーは「離婚はしたくないが夫婦関係を修復したい」「価値観のズレを解消して対等な関係を築き直したい」と考えている場合に適した相談先です。
夫婦カウンセラーは、心理的なアプローチによって夫婦間のコミュニケーションを円滑にするためのアドバイスをもらえます。
どちらか一方の味方をするのではなく、中立的な第三者として、お互いが安心して本音を話せる場を提供してくれます。
カウンセリングを通じて、経済的な支配に関する根本的な原因に気づけるかもしれません。
健全な夫婦関係を取り戻すための第一歩として、利用してみるのもよいでしょう。
女性センター|悩みを電話や対面で相談できる
女性センターは、配偶者からの経済的DVや暴力などについての相談や助言、情報提供をおこなう機関です。
各都道府県や市区町村に設置されており、専門の相談員が無料で相談に応じてくれるため、安心して話せます。
どこに相談すればよいかわからない場合は、全国共通のDV相談ナビ(電話番号:#8008)に電話してみましょう。
最寄りの相談窓口に自動でつながり、相談員が対応してくれます。
②収入を確保する
経済的DVの状態から抜け出して自立した生活を送るためには、収入を確保することが重要です。
パートナーに経済的に依存している状態では「この生活を失ったら生きていけない」という不安から、不当な要求を我慢し続けてしまいがちです。
たとえ少額でも自分自身の収入があれば、精神的な支えとなり、相手と対等な立場で交渉したり、家を出る決断をしたりする勇気につながります。
主な収入確保の方法は、以下のとおりです。
- 就職活動を始める
- 資格取得やスキルの習得をする
- 公的な支援制度を調べる
- 両親や親族に援助を頼む
状況によってできる方法は異なるため、今の状況でもできることをおこないましょう。
③法的手段で生活費の請求をする
夫婦には相互扶助義務があるため、婚姻生活に必要となる費用を相手に請求する権利があります。
請求方法としては、配偶者と協議して、協議が成立しない場合は婚姻費用分担調停をおこないます。
申立ての方法などがよくわからない場合は、弁護士に一度相談することをおすすめします。
④夫婦で話し合う
もしかしたら、相手には経済的DVをしている自覚がないかもしれません。
そのため、直接ハッキリと現状の問題を伝えてみるのも、ひとつの手段です。
特に男性は、生活にかかるお金をいまいちわかっていない人も多いです。
問題を伝える際は、家計簿などを見せて「これにこれだけのお金がかかる。だから生活費が足りない。」と伝えることで納得してくれる場合もあるでしょう。
経済的DVは離婚理由として法的に認められる
経済的DVは、法律で定められた離婚理由として認められる可能性が十分にあります。
裁判所が離婚の原因として認めるのは、民法770条に定められている5つの事由です。
以下の法定離婚事由に該当しなければ、経済的DVを理由に離婚することができません。
第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法|e-GOV法令検索
十分な収入があるにもかかわらず、意図的に相手を困窮させたとみられれば「二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」に該当する可能性があります。
また経済的DVが「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」が該当する可能性も高いです。
しかし、自分では経済的DVを受けている、法定離婚事由に該当すると思っても、客観的には該当しないケースもあります。
正確に知るためには弁護士に相談することをおすすめします。
経済的DVでの離婚は証拠集めが重要
経済的DVを理由に離婚や慰謝料請求を有利に進めるには、あなたの主張を客観的に裏付ける「証拠」を集めることが重要です。
どれだけ辛い思いをしてきたかを訴えても、それを裏付ける証拠がなければ、調停や裁判の場で「言った言わない」の水掛け論になってしまう可能性があります。
裁判所は、あくまで提出された証拠に基づいて事実を認定します。
そのため、第三者が見て「確かに経済的DVがあった」と理解できる証拠を、計画的に集めていかなければなりません。
具体的には、以下のようなものが有効な証拠となり得ます。
- 家計簿やレシート類
- 預貯金通帳のコピー
- 暴言の録音データ
- メールやLINEの履歴
- 心療内科や精神科の診断書
上記以外にも、日記に「 いつ・どこで・何を言われ・どう感じたか」を具体的に記録しておくのも有効な手段です。
精神的な苦痛を時系列で示せるため、客観的な証拠として認められる可能性があります。
経済的DVで離婚する際に請求できる費用
経済的DVを理由に離婚を決意したとき、離婚後の生活に不安を抱く人も少なくありません。
しかし、新しい生活を送るためにも、主に4つの費用を請求することが認められています。
共働きの夫婦でも、金銭的苦痛を強いられているなら請求できる可能性があるので、参考にしてみてください。
ひとつずつ解説していきます。
①婚姻費用
婚姻費用とは、家族の生活費のことです。
婚姻費用の分担請求は主に別居中になされるものですが、同居中でも家庭内別居状態で生計が別になっている場合や収入のある一方の配偶者から生活費を全く受け取れない場合にも請求が可能です。
被害者よりも経済的DVをしている側の収入が多い場合、婚姻費用という名目で生活費を請求できます。
婚姻費用には、衣食住にかかる費用はもちろん、未成年の子どもがいる場合は、その食費なども含まれます。
なお、婚姻費用の請求は、原則として「婚姻費用分担請求」をしてからの分です。
過去にも別居期間を設けていた場合、その分は請求できないため注意してください。
②財産分与
財産分与とは、結婚してから離婚するまでの間に、夫婦が協力して築き上げてきた共有財産を、夫婦間で分け合うことです。
一般的に半分ずつ分け合います。
もしあなたが専業主婦(主夫)で直接的な収入がなくても、日々の家事や育児を担うことで、相手や家庭を支えていれば、財産分与を受け取る権利があります。
財産分与の対象となる「共有財産」には、以下のようなものが含まれます。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 生命保険や学資保険
- 株式、投資信託などの有価証券
相手が財産を隠している可能性もあるため、弁護士に相談し、適切に財産調査を行うことが重要です。
③慰謝料
慰謝料とは、経済的DVによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚の原因を作った責任のある配偶者(有責配偶者)に対して請求することができます。
ただし、慰謝料が認められるためには、相手の行為が「夫婦の協力義務に違反し、婚姻関係を破綻させた」と客観的に証明する必要があります。
そのためにも、前述にもある「証拠集め」を計画的におこないましょう。
慰謝料の金額は、明確に決まっているわけではないため、以下のような要素を総合的に考慮して、個別のケースごとに判断されます。
- 経済的DVの期間(長期にわたるほど高額になる傾向)
- 行為の態様や悪質性(暴言やモラハラを伴うかなど)
- 被害者が受けた精神的苦痛の程度(うつ病の診断など)
- 証拠の有無とその内容
- 夫婦の年齢、婚姻期間、収入など
一般的な相場としては50万円~300万円程度です。
経済的DVの期間が長期にわたる、暴言だけでなく身体的暴力も受けたなどの客観的証拠が多いほど、慰謝料が高額になる傾向にあります。
④養育費
離婚成立後、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用である、養育費も請求できます。
親には、たとえ離婚して親権者でなくなったとしても、自分の子どもを経済的に扶養する義務があります。
養育費の相場は、裁判所が公開している「養育費算定表」をみると把握できます。
将来の不払いリスクに備えるため、離婚時に公正証書などの法的な書面で合意内容を明確に残しておくことが重要です。
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