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公開日:2019.4.8  更新日:2021.6.10

再婚禁止期間とは|どんな制度かわかりやすく解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
Saikonkinsi

離婚後に再婚したい相手に会えても、女性の場合再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)が100日間設けられています

これは100日以内に妊娠が発覚した際に、「父親が誰であるか」という混乱を防ぐ目的で規定されています。

この記事では、再婚禁止期間の制度、過去の判例などについてわかりやすく解説しています。

この記事に記載の情報は2021年06月10日時点のものです

再婚禁止期間制度の概要

再婚禁止期間は民法第733条で規定されています。条文としては以下のとおりです。

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

引用元:民法第733条 

具体的にどういったことか、解説していきます。

なぜ女性にだけ再婚禁止期間があるのか

再婚禁止期間は女性にだけ適用され、男性はありません。そのため、男女平等という観点から見て、度々批判されることもあるようです。

これは、現在の民法上「離婚後300日以内に生まれた子」は前夫の子どもと推定される一方、「婚姻後200日経過後に生まれた子」は現夫の子と推定されるため、 推定期間と重複しないように再婚禁止期間が存在します。

また、今ではDNA鑑定などで正確に親子関係を判別できるため、この制度は時代遅れと言われることもあります。

2016年6月に再婚禁止期間短縮に関する改正が施行

2016年6月に再婚禁止期間を短縮する改正が行われました。改正点の内容は主に以下の2点です。

  • 再婚機関を180日から100日に短縮
  • 離婚時に女性が妊娠していなかった場合、再婚禁止期間を適用しない

それまで6ヵ月の再婚禁止期間が100日に短縮されたことにより、離婚後すぐに再婚したいと考えていた方にとっては嬉しい改正となりました。

【関連記事】離婚後に再婚ができるようになる法的な期間

離婚時に妊娠していなければ再婚禁止期間は適用されない

第733条では「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」は、再婚禁止期間を適用しないと記述されています。

つまり、離婚時に妊娠していなければ、再婚禁止期間は適用されません。妊娠していなければ、すぐに再婚することが可能です。

再婚禁止期間には例外がある

再婚禁止期間には例外があり、適用されない場合があります。例外の内容は以下のとおりです。

  • 離婚後に懐胎していない場合
  • 離婚後に出産した場合
  • 離婚した配偶者とすぐに再婚する場合
  • 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合

子供の親が誰かを明確にするための制度ですので、親が誰か明確にわかっているケースや離婚前に妊娠する余地がなかった(3年以上生死不明など)場合では、再婚禁止期間が適用されません。

【関連記事】離婚後の妊娠|生まれた子を実父として認知される4つの方法

例外1:離婚時に妊娠していない場合

上記でも述べましたが、離婚時に妊娠していない場合、すぐに再婚することが可能です。 また、この場合には「妊娠をしていないことの証明」をする必要があります。

例外2:同じ相手と再婚する場合

一度離婚して、同じ男性と再婚する場合は再婚禁止期間が適用されません。

例外3:妊娠する可能性がない場合

妊娠する可能性がないと認められる場合も再婚禁止期間は適用されません。 例えば、以下のような場合です。

  • 妊娠の可能性がない高齢者
  • 子宮の全摘出をした女性

子宮の全摘出の手術をした場合は、医師による証明書が必要となります。

例外4:夫の行方がわからない場合

夫の行方がわからないような場合も前夫の子を妊娠するはずがないので再婚禁止期間は適用されません。

  • 夫が失踪宣告を受けた場合。
  • 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。

上記に当てはまる方は、すぐに再婚をすることが可能です。

まとめ

離婚後すぐに結婚できないことで、もどかしい思いをする人もいるでしょう。

ただし、子供が生まれた後で、父親が誰かわからないケースでは再婚後の夫婦関係も悪化しますし、子供にとっても良いものではありません。

離婚する際は、再婚する・しないにかかわらず、女性であれば妊娠の可能性は確認しておいた方が安心できるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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