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モラハラ夫・妻と離婚する方法は?流れや慰謝料相場、証拠の集め方を解説

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「夫の言葉にいつも傷つけられる」「自分が悪いのかもしれない」と感じながら、限界を感じている方もいるのではないでしょうか。

モラハラで離婚することはできるため、無理をしないことが重要です。

ただし、スムーズに離婚が成立するとは限りません

早めの弁護士への相談や、有益な証拠集めが必要になります。

当記事では、モラハラで離婚する方法や慰謝料の相場、注意点などについて解説

離婚問題を相談するときの弁護士費用についても説明するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

モラハラとは?モラハラする人の特徴

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為です。

殴る蹴るといった身体的暴力とは異なり、精神的暴力を指します。

配偶者暴力防止法(DV防止法)でも、精神的暴力は配偶者からの暴力に含まれると定義されており、法的に問題視される行為です。

モラハラをする人は次のような特徴があります。

  • 外面が良い
  • プライドが高い
  • 相手を支配しようとする

職場や友人の間では評判が良くても、家に帰ると「お前は本当に使えない」「誰のおかげで生活できているんだ」と配偶者を見下した言動を繰り返すケースが典型的です。

モラハラ行為のチェックリスト10

モラハラ行為のチェックリスト10

相手の尊厳を踏みにじるような暴言を吐いたり、外出を認めなかったりして精神的に追い詰める行為がモラハラです。

具体的にどんな行為がモラハラになるのか説明します。

チェックリストに当てはまるか確認してみてください。

相手が少しでも楽しそうだと気に入らない

パートナーが趣味や友人との時間を楽しむと、不機嫌になったり冷たい態度をとったりします。

自分の気分や意向に合わない行動をことごとく否定し、相手の自由な楽しみを制限するのはモラハラです。

間違いや失敗を人のせいにして、絶対に謝らない

自分のミスや失敗を認めず、他人や状況のせいにするのもモラハラです。

例えば約束を破っても「君が言わなかったから」と責任を押し付けたり、自分のミスを相手のせいにしたりします。

謝らず責任を回避することで、相手の不安や自己疑念を増幅させ、心理的に優位に立とうとするのが特徴です。

少しでも気に食わないと無視する

相手の行動や言動が気に入らないと、突然無視したり一言も話さなくなったりします

無視によって相手に不安や孤独感を抱かせ、従わせようとする心理的な支配行為のひとつです。

平気で嘘をつく、嘘がバレると責任転嫁をする

事実を歪めたり嘘をついたりして、相手を混乱させる行為もモラハラです。

例えば、外出の理由をごまかしたり、金銭の使い方を隠したりする場合があります。

嘘が明らかになっても「君の勘違いだ」と責任を押し付け、心理的に優位に立とうとします。

人格否定や馬鹿にするようなことを言う

外見や能力、考え方を否定する言葉で相手を攻撃する行為です。

例えば、「どうせ君には無理だ」「そんなこともわからないの?」と繰り返し言われると、自己肯定感が下がります。

こうした言動は、日常的に小さなダメージを積み重ねることで、相手の自信や判断力を奪っていくでしょう。

嫉妬や依存・束縛が激しい

過度な嫉妬や依存によって、相手の自由を奪って束縛をします。

友人と出かけるのを制限したり、スマホを見せることを義務付けたりする行為です。

相手の行動や時間を管理し、自分以外との関係を制限することで、心理的な支配を強めます。

大声で怒鳴ったり、大きな音を出して威嚇したりする

感情が爆発して怒鳴ったり、ものを叩いたりする威嚇行為もモラハラです。

恐怖や緊張を感じさせることで相手の意見や行動を抑え、支配関係を作りやすくなります。

子どもや大切なものを人質に脅したり、強要したりする

子どもやペット、持ちものを使って相手を脅したり強要したりします

例えば、別れたいと告げても「子どもがどうなってもいいのか」と言って従わせます。

愛するものを守るために相手が従わざるを得なくなる状況を作り、心理的な支配を確立する行為です。

共感性がなく、相手の感情や悩みに興味を示さない

相手の感情や状況に無関心で、相談や悩みに反応しない行動もモラハラといえます。

孤独感や無力感を抱かせ、相手の心理的な弱体化を狙う行為です。

自分に興味のないことを無視するだけでなく、「そんなことで悩むなんて馬鹿じゃないのか」と見下す発言をすることもあります。

仕事をやめさせたり家族や友人との交流を制限したりする

働くことを禁じたり、友人や家族との連絡を制限したりして、経済的・社会的に依存させます

孤立させて選択肢を奪い、関係から抜け出しにくくするため、支配的なモラハラ行為の典型例です。

モラハラで離婚はできる!

相手が離婚に合意しなくても、モラハラが原因で離婚することは可能です。

民法第770条第1項において、以下の4つに当てはまるときは、離婚請求が認められるとされています。

  • 配偶者に不貞行為があった(不倫をした)
  • 配偶者から悪意の遺棄があった
  • 3年以上にわたって配偶者の生死がわからない
  • そのほか、婚姻を継続しがたい事由がある

長期間のモラハラによって精神的苦痛を受け、健全な夫婦生活が送れない状態は「婚姻を継続しがたい事由」に該当し、裁判で離婚が認められる可能性があります。

モラハラで離婚できないケースもある

モラハラの客観的な証拠が不十分な場合や、行為の程度が夫婦喧嘩の範疇だと判断された場合、離婚請求できないケースもあります。

離婚裁判では、離婚を請求する側が、婚姻関係が破綻した原因を証拠に基づいて証明しなくてはいけません。

「ひどいことを言われた」という主張だけでは、裁判官を納得させるのは困難です。

モラハラで離婚するには、客観的な証拠と、夫婦関係が破綻しているという証明(長期間の別居など)が必要です。

モラハラ夫・妻と離婚する3通りの方法

モラハラを理由に離婚する場合、手続きは主に「協議離婚」「調停離婚」「離婚裁判」の3つの段階にわかれます。

まずは話し合いでの解決を目指し、それが難しいなら第三者を介した手続きに移行するのが一般的です。

協議離婚:夫婦で話し合って離婚する

協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚に合意し、役所に離婚届を提出する方法です。

夫婦の合意と証人2名の署名があれば、離婚理由は問われずに離婚届は受理されます。

手続きの簡便さが特徴ですが、慰謝料や財産分与などの取り決めは、口約束ではなく公正証書にしておくことが極めて重要です。

強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、相手が支払いの約束を守らなくても、裁判を経ずに強制執行(財産差し押さえなど)が可能になります。

最も迅速かつ平和的に解決できる方法ですが、モラハラ加害者が話し合いに誠実に応じない可能性が高いのが難点です。

調停離婚:裁判官や調停委員を交えて話し合う

当事者間の話し合いで解決しない場合、調停裁判に進みます。

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を介して離婚の話し合いを進める方法です。

相手と直接顔を合わせずに済むため、モラハラ被害者にとって精神的負担が少ないメリットがあります。

家庭裁判所の調停手続では、男女2名の調停委員が当事者双方から別々に話を聞き、合意形成のサポートをします。

調停で合意した内容は、判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」に記載されます。

調停調書があれば、相手が約束を守らない場合に強制執行が可能です。

離婚裁判:裁判官が判決を下す

離婚裁判は、調停でも合意できなかった場合に、最終的に裁判官に離婚を認めるかどうかの判断を委ねる手続きです。

判決が確定すれば、相手の意思にかかわらず離婚が成立します。

裁判では、民法第770条に定められた法定離婚事由に該当するかが厳密に審理されます。

法定離婚事由
  • 配偶者に不貞行為があった(不倫をした)
  • 配偶者から悪意の遺棄があった
  • 3年以上にわたって配偶者の生死がわからない
  • そのほか、婚姻を継続しがたい事由がある

モラハラによって婚姻を継続しがたい状況だと判断されれば、離婚と認められます。

ただし、モラハラの事実を客観的証拠で立証することが不可欠です。

なお、調停や裁判には時間も費用もかかるため、早めに弁護士に依頼して対応を求めるとよいでしょう。

モラハラで離婚したいときにすべき3つのこと

モラハラで離婚したいときにすべき3つのこと

モラハラは目に見えにくいため、何の準備もなく離婚を切り出すと、相手に言いくるめられたり、証拠を隠されたりするリスクがあります。

法的手続を有利に進めるには、事前の周到な準備が成功の鍵を握ります。

ここでは、離婚したいときにすべきことを3つお伝えします。

モラハラの客観的証拠を集める

調停や裁判の場でモラハラの事実を認めてもらうためには、誰が見てもモラハラの存在を推認できる客観的な証拠が不可欠です。

証拠がなければ、たとえそれが真実であっても、法的には「なかったこと」として扱われてしまう危険性があります。

録音データやLINEのやり取りなどを日頃から意識的に記録・保存しておくことが重要です。

モラハラの客観的証拠として有効なもの一覧

モラハラの証拠として特に有効なのは、暴言の録音・録画データや医師の診断書などです。

モラハラ行為そのものや行為の継続性、モラハラによる損害を具体的に示すことができるため、裁判においても高い証拠能力が認められています。

有効な証拠
  • モラハラの様子を記録した録音や動画データ
  • モラハラの状況がわかる配偶者からのLINEやメール
  • 精神科や心療内科の通院歴・診断書
  • モラハラについて書きまとめた日記やメモ
  • 親族や友人など第三者の証言
  • 警察や公的な相談窓口にモラハラの相談をした記録
  • モラハラの内容がわかるSNSへの投稿
  • モラハラ夫(妻)が壊したものを撮影した写真

具体的な証拠例や証拠を集める際の注意点などは別記事で解説しているので、参考にしてください。

別居してモラハラ夫・妻と距離をとる

モラハラで離婚したいときにすべきことの2つ目は、別居することです。

加害者から物理的に離れて心身の安全を確保すると同時に、夫婦関係が破綻していることを示す客観的な状況証拠にもなります。

同居を続けていると、裁判所に「まだ婚姻関係を継続する意思があるのでは」と見なされる可能性があります。

別居することで、関係修復が不可能であるという意思を明確に示すことができるでしょう。

また、別居中は生活費として、相手に婚姻費用を請求できます。

収入が少ない配偶者は、別居中も生活費を受け取りながら離婚手続を進められるので、下記記事も読んでみてください。

モラハラや離婚問題に強い弁護士に相談する

モラハラ離婚は法的な専門知識と交渉戦略が不可欠

離婚問題、特にモラハラ案件の解決実績が豊富な弁護士に相談しましょう。

弁護士は、法的に有効な証拠の集め方から法的手続の代理まで、一貫して依頼者の利益を守るための活動をおこないます。

弁護士が代理人となるため相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的負担が大幅に軽減されるでしょう。

初回相談無料の法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみてください。

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モラハラで離婚したいときの3つの注意点

モラハラで離婚したいときの3つの注意点

モラハラ加害者は、離婚を切り出されると激高したり、急に優しくなって謝罪したりと、さまざまな手段で離婚を阻止しようとする傾向があります。

後悔なく無事に離婚を成立させるため、3つのことに注意してください。

第三者を交えた場で離婚を切り出す

離婚の意思は、加害者と二人きりの密室で伝えるのではなく、必ず弁護士や親族など第三者が同席する安全な場所で伝えるべきです。

二人きりの状況では、相手が激高して暴力を振るったり、巧みな話術で言いくるめられたりする危険があります。

第三者がいると相手も冷静にならざるを得ず、安全な話し合いが期待できるでしょう。

離婚成立まで時間がかかる可能性が高い

モラハラ夫(妻)との離婚は、成立まで時間がかかる点を覚悟しておきましょう。

モラハラ加害者は自分の非を認めないことが多いため、調停や裁判に発展して解決まで1年以上かかるケースも少なくありません。

特にモラハラの有無が争点となる場合は、事実認定に時間がかかり、長期化する傾向にあります。

焦らず、弁護士のサポートを受けながら、一歩ずつ進めることが大切です。

離婚したいという気持ちを強くもつ

「離婚して自分自身の人生を取り戻す」という強い気持ちをもち続けることが重要です。

相手からの謝罪や脅し、罪悪感を煽るような言動に惑わされてはいけません。

モラハラ加害者は、被害者の罪悪感や同情心に訴えかけて支配を維持しようとします。

心理的虐待の典型的なパターンで、一度決意が揺らぐと、再び支配関係に戻ってしまう危険性があります。

一時的に心が揺らいでも、弁護士や友人に相談して気持ちを強く保ち、手続きを進めましょう。

モラハラ離婚では慰謝料を請求できる

モラハラは、相手の権利を侵害する不法行為にあたるため、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求できる場合があります。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法709条

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法710条

慰謝料相場:50万円~300万円程度

モラハラによる慰謝料の一般的な相場は、50万円~300万円程度です。

ただしモラハラの期間、頻度、内容の悪質性、精神疾患の有無などを考慮して決定されるため、相場から増減します。

具体的には、婚姻期間が長い、暴言の内容が悪質、被害者がうつ病を発症したなどの事情があれば、慰謝料は高額になる傾向があります。

慰謝料の金額を決定する際にもモラハラの証拠は重要なため、証拠集めが欠かせません。

モラハラ離婚は弁護士に相談しよう

モラハラ離婚を有利かつスムーズに進めるためには、法的な知識と交渉のプロである弁護士に依頼することが最善の選択です。

弁護士が代理人となることで、相手方と直接やり取りする必要が一切なくなり、精神的な負担が軽減できます。

また、法的な観点から的確な主張・立証活動をおこなうため、個人で対応するよりも有利な条件(慰謝料、財産分与など)で離婚が成立するケースが多いです。

なお、弁護士には得意分野があるため、必ず離婚問題に精通した弁護士に相談してください。

弁護士ポータルサイト「ベンナビ離婚」を使うと、離婚問題に強い弁護士を効率よく探せるのでおすすめ

対面だけでなく電話や、24時間対応のLINE・メールなどでも相談できます。

子どもの養育費や親権についても相談できるので、モラハラで悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

離婚問題の弁護士費用相場:50万円~100万円程度

相談料 30分5,000円~1万円
※初回無料も多い
着手金
(依頼時に支払う費用)
20万円~50万円
報酬金 経済的利益の10%~20%程度
そのほか 日当・実費
総額 50万円~100万円

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金などで構成され、離婚が成立するまでの総額は50万円~100万円程度が相場です。

ただし、事案の難易度や依頼する法律事務所によって変動します。

一般的に、着手金が20万円~50万円、成功報酬金が獲得した利益(慰謝料など)の10%~20%程度に設定されています。

相談料は初回無料の法律事務所も多いため、費用面に不安がある方は「ベンナビ離婚」で初回相談無料の弁護士を探してみてください

モラハラで離婚したい人からよく寄せられる質問

モラハラで離婚したい人から、よく聞かれる質問に回答します。

疑問点を全て解決しましょう。

相手と会わずに別れる方法はある?

弁護士を通じて離婚手続を進めれば、モラハラの加害者と顔を合わせずに離婚することが可能です。

弁護士を通じて書面やオンラインでのやり取りで離婚協議を進めたり、調停や裁判を利用したりする方法があります。

モラハラで精神的に追い詰められている場合、直接会わずに離婚を進めたいと考える人は少なくありません。

安全面や心理的負担を最優先に、専門家のサポートを受けることが重要です。

モラハラの証拠がないときでも離婚できる?

モラハラの証拠がなくても、協議(当事者だけでの話し合い)や調停(裁判所での話し合い)で相手が合意すれば離婚できます

ただし、合意がされず裁判になると、証拠の有無が重要です。

モラハラの客観的な証拠が不十分な場合や、行為の程度が夫婦喧嘩の範疇だと判断された場合、離婚請求が認められないケースもあります。

弁護士と相談しながら、戦略的に証拠集めなどの準備をすることが大切です。

モラハラ離婚がなかなか進まないときはどうすればいい?

相手が離婚に協力的でない場合、話し合いが長引くことがあります。

進まないと感じたら、すぐに弁護士に相談しましょう

弁護士の立ち合いのもと話し合ったり、弁護士が代理で交渉したりすると、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

また、話し合いで合意できない場合には、調停・裁判の利用を検討することも有効です。

弁護士に相談すると、手順に沿って離婚への道を確実に進められます

モラハラを理由に黙って家を出てもいい?

精神的・身体的に危険を感じる場合は、黙って家を出ることも選択肢のひとつです

ただし、のちの離婚手続や財産分与、親権に影響することもあるため、事前に弁護士や自治体の相談窓口で計画を立てることが大切です。

安全第一で行動することを優先しましょう。

さいごに

モラハラは、見えにくい精神的暴力として相手を深く傷つける行為。

モラハラで離婚することも充分可能です。

ただし、法的に離婚や慰謝料請求を進めるには、モラハラを決定づける客観的証拠(録音データやLINEの記録など)が必要不可欠です。

安全確保を最優先に、まずは弁護士に相談してください。

依頼後は、弁護士があなたの代わりに相手方と交渉するため、直接やり取りする必要はありません

精神的負担が軽減でき、平穏な生活を送れるため、できるだけ早く相談しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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