
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
財産分与と慰謝料はどちらも離婚の際のお金に関するものですが、まったく別の性質を持っています。
そのため、離婚時に慰謝料を財産分与とまとめてしまうと損をしてしまったり、後々のトラブルの原因になったりしてしまう可能性があるのです。
また、慰謝料を払うお金がない場合、財産分与をする際に多くもらう慰謝料的財産分与というものも存在します。
この記事では、財産分与と慰謝料の違いや、財産分与と慰謝料を一緒にしてしまった際に起きてしまう損や、トラブルとその回避方法、財産分与の相場、財産分与の請求方法を紹介します。
離婚の際に損をしないよう、この記事を参考にしてください。
事例:500万円の慰謝料請求に成功した事例
【相談内容】 夫は不倫をしていたにも関わらず、不倫前から夫婦関係が破綻していたことを理由に、慰謝料の支払いを拒否。そのまま離婚調停を申し立てられた。 |
【解決後】 弁護士との打合せにより、夫が支払える限度額を正確に把握。裁判を行わないことなどを条件に、最終的に500万円慰謝料の獲得に成功! |
このように弁護士に依頼することで、大幅に慰謝料を増額できるかもしれません。また、裁判になる前に話がまとまる可能性が高まります。
あなたも弁護士に依頼して、慰謝料を請求してみませんか?
離婚時の慰謝料と財産分与は同じ『金銭問題』ですが、実はさまざまな違いがあります。違いを明確にしておかないとトラブルに発展してしまうかもしれません。
ここでは、慰謝料と財産分与の違い、それらを混同させることによって生じるトラブルについて紹介します。
財産分与 |
慰謝料 |
|
性質 |
夫婦が共有して築いた財産を、清算して公平に分配するために支払う |
心身・名誉・自由などを侵害する不法行為によって生じた精神的な損害を償うために支払う |
定められている法律 |
||
離婚原因を作った側からの請求 |
できる |
できない |
時効 |
離婚時から2年 |
離婚時(損害および加害者を知ったとき)から3年 |
上記のように性質がまったく異なり、定められている法律も違います。
また財産分与の場合、正確な金額が算出できない場合もあるため、慰謝料を財産分与でもらってしまうと、別々にもらう場合より少ない金額となってしまう可能性があります。
協議離婚(夫婦だけで話し合って離婚すること)の際に、協議離婚書を作成します。
離婚協議書に単純に金銭の支払義務のみ記載して、その内容を明記しないということもあるかもしれません。
このような場合、当該支払いが慰謝料としての支払いなのか、財産分与としての支払いなのかで後日紛糾する可能性があります。
慰謝料請求権と財産分与請求権は上記の通り別個の債権であるため、離婚協議書の支払がいずれに該当するのか明記することが望ましいでしょう。
弁護士への依頼で慰謝料・財産分与が増額できるかもしれません!!
財産分与で分与対象となる共有の財産には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、対象となる財産とならない財産について紹介します。
分与の対象になるものは下記の通りになります。
個人で築いた財産(結婚前に貯めた財産)は個人の物と認められ財産分与の対象から外れます。
また、妻が貯めたへそくりも基本的に分与対象になりますが、場合によっては対象から外れますので、弁護士に相談することをおすすめします。
【関連記事】
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▶離婚時の財産分与で家はどう分ける?賢い住宅ローン分割ガイド
▶必見!熟年離婚の財産分与で確実に退職金を獲得する方法
財産分与と慰謝料の相場をまとめました。また、財産分与とまとめて慰謝料をもらった場合、どのくらいの金額を損してしまうのか例を紹介します。
また、記載してある財産分与の相場の金額内には慰謝料が一切含まれていません。その他という項目は金額が決まらなかったものになります。
(参考:平成27年司法統計)
婚姻期間が5年と短いこともあり、100万円以下の金額が最も多いことがわかりました。このことから、婚姻期間が短い場合高額な財産分与は望めないことが分かります。
(参考:平成27年司法統計)
婚姻期間が10年になると、100万円以下が減り、約半数が200万円以下または400万以下で財産分与していることが分かります。
まとめると婚姻期間が10年の夫婦は100~400万円以下が財産分与の相場といえるでしょう。
(参考:平成27年司法統計)
婚姻期間が20年以上になると、100万円・400万円・1,000万円の財産分与をしてる夫婦が同じ割合なのが分かります。
夫婦の働き方などによっては婚姻期間が長いからといって高額な財産分与を獲得できるとは一概には言えません。
ただし、婚姻期間が長い方が財産分与も高額になる傾向があります。
不倫 |
50万円~300万円 |
DV |
50万円~500万円 |
悪意の遺棄 |
50万円~100万円 |
慰謝料を財産分与と一緒にもらってしまうと、本来なら財産分与にプラスしてもらうことができた慰謝料がもらえない、または減額されてしまう可能性があります。
例として、共有の財産が1,000万円あり、夫の浮気による離婚をした事例で、単純計算として500万円の財産分与と150万円の慰謝料の請求ができたとします。合計で650万円もらうことができます。
傾向としては、財産分与の割合や金額が多い場合、慰謝料は減額されるようです。ただし、被害の状況で変動しますので、弁護士に確認することをおすすめします。
原因別慰謝料の相場 | |
不倫 | DV ・モラハラ |
セックスレス | 悪意の遺棄(同居を拒否など) |
ここではどのように財産分与を行うのか流れを紹介します。下の表は財産分与を請求する方法を簡単にまとめたものです。
財産をしっかり把握して、損のない財産分与を行いましょう。
まず、財産のすべてを把握するために一覧表を作成します。家族個人でどのくらいの財産を持っているのかをまとめ、整理することが大切です。
また、家や車など、自分たちで正確な鑑定が難しいものは、鑑定士に鑑定してもらうとより損の少ない公平な分与ができます。また、有価証券などの変動する財産は時価の評価を行う必要があります。
【関連記事】▶財産分与の際にかかる税金と5つの節税方法まとめ
分与対象をすべて把握し整理したら、財産分与の割合を決めます。基本的に半分ずつにしますが、話し合いで決めるため、お互いが合意すればどのような割合も可能です。
また、割合を決める際に慰謝料は別ということを明確に伝える必要もあります。
【関連記事】▶離婚時の財産分与の分け方と財産分与を有利に進める方法まとめ
共同財産のうち、誰がどの財産を取得するか決めます。どちらが何を引き継ぐかに明確な決まりはありません。
話し合いで決まらなかった場合は、裁判所で話し合う『離婚調停』を申し立てましょう。第三者を間に入れることにより、お互い冷静に話し合うことができるのでトラブルを回避することができます。
【関連記事】
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▶離婚調停を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる7つの理由
すべての話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう。これには財産分与の他に慰謝料や生活費など離婚に関する条件を記載します。
口約束では支払いがされなくなったときに対処することができませんが、協議離婚を作成することにより、それを証拠として裁判をすることができるのです。
またこの協議書を公正証書にすることにより、支払いが途絶えた際に訴訟手続きすることなく、強制執行を行うことができます。
この公正証書を作成するにあたり費用は掛かってしまいますが、今後のことを考えた場合、こちらの証書で作成することをおすすめします。
▶協議離婚で損をしない慰謝料請求を!確実に慰謝料を払ってもらうには
▶協議離婚とは|後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント
▶協議離婚で弁護士に代理交渉を依頼する3つのメリットと弁護士費用
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▶保存版|弁護士への無料相談を賢く行うためのガイド
▶離婚について弁護士に相談する際に知っておいてほしい3つのこと
離婚をする際に、慰謝料や財産分与の性質や別々に請求しないと損をしてしまう理由がお分かりいただけたと思います。
慰謝料や財産分与でしっかり請求することは、離婚後の生活が経済的に苦しくならないためにも大切なことです。
また、離婚の際の金銭問題に困ったときは弁護士に相談することで早期解決できるかもしれません。トラブルを最小限に抑えるためにも依頼してみるのもよいでしょう。
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