「モラハラ」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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モラハラ被害者の中には「どうせ請求するなら少しでも多くの慰謝料をもらいたい」と考えている方も多いでしょう。
違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できるため、モラハラの被害を受けた場合、慰謝料の請求ができる可能性があります。
本記事では、モラハラ被害を受けた方がより多くの慰謝料をもらうために、心得ておくべき基礎知識を解説します。
モラハラのことを詳しく知りたい方は、こちらの記事も多く読まれているのでご参考ください。
モラハラ夫・妻に高額の慰謝料を請求したい方へ
精神的苦痛が伴う人格否定や暴言などのモラハラに対し、高額の慰謝料を請求してやりたい!と思っていませんか?
結論からいうと、モラハラへの慰謝料に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料請求が可能なモラハラの証拠について相談できる
- 依頼すると、話し合いでの脅迫・恐喝のリスクを回避できる
- 依頼すると、財産分与や養育の交渉にも尽力してもらえる
- 依頼すると、裁判を起こす場合の手続きを一任できる
当サイトでは、モラハラへの慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
モラハラ夫(妻)との離婚で慰謝料は請求できる?
モラハラが理由で離婚する場合、慰謝料を請求できる場合があります。
モラハラは、目に見える怪我はなくても、相手の人格や尊厳を深く傷つける「精神的な暴力」です。
違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合には、民法709条により損害賠償請求をすることができます。
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-GOV法令検索|不法行為による損害賠償
ただし、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実を客観的に証明する証拠が必要になります。
裁判所は公平中立的な立場のため、モラハラ行為の客観的な証拠がなければ、慰謝料請求が認められません。
証拠の主な集め方は、以下のとおりです。
- メール・LINE・録音した声などの証拠を可能な限り集める
- 心療内科の診断書・処方箋などを保存する
- 第三者の証言を得る
- 弁護士に依頼する
実際に証拠を集めるとなると、何が適切な証拠となるかわからないという人もいます。
その場合は弁護士に相談し、証拠の集め方のアドバイスをもらったり、慰謝料の増額につながるか否かを的確に判断してもらいましょう。
モラハラの慰謝料を請求できる6つのケース

モラハラは、加害者側が意識していない場合でも、被害者にとっては深刻な問題です。
近年、夫婦間や職場間でのモラハラが社会問題となっており、被害者は深刻な心身被害を受け、場合によっては自殺に追い込まれることもあります。
以下6つのケースに心あたりのある方は、モラハラを受けている可能性が高いと思ってもいいでしょう。
1.暴言を吐く・侮辱するといった言葉で相手を攻撃する
モラハラの典型的なケースとして、暴言を吐いたり侮辱したりすることが挙げられます。
モラハラ加害者は、相手を支配・コントロールしようとする意図をもって言葉を選ぶことが多く、悪質性が高いと判断されやすい特徴があります。
暴言や侮辱は、「役立たず」「お前は何もできない」などの言葉で相手を意図的に傷つけ、精神的に追い詰めて自己評価を低下させるための行為です。
このような言葉による攻撃が繰り返されると、被害者は自信を失い、正常な判断ができなくなることもあります。
日常的に人格を否定されることで、うつ病や不安障害などの精神的な不調を引き起こすケースも少なくありません。
2.無視・無反応で相手に孤立感や不安を与える
モラハラには、無視や無反応といった形で相手に孤立感や不安を与える行為も含まれます。
例えば、意図的に相手の存在を無視し、話しかけても返事をしない、目を合わせないなどの態度を取ることです。
以上のような行為は、被害者に対して「自分は無価値だ」「誰も自分のことを気にしていない」という感覚を植え付け、深刻な精神的ストレスを引き起こします。
継続的な無視は、被害者の自己肯定感を低下させ、うつ病や不安障害を引き起こすことがあります。
3.相手のお金の使い道を過剰に制限するなど経済的に支配する
モラハラには、相手のお金の使い道を過剰に制限し、経済的に支配する行為も含まれます。
これは、相手の収入や支出を細かく監視し、必要な支出であっても許可を得なければならない状況を作り出すことです。
たとえば、生活費や趣味に使うお金を厳しく制限し、経済的自由を奪うことで相手をコントロールします。
経済的支配は、被害者の自立性を奪い、経済的依存状態に追い込むことで、逃げ場のない状態を作り出し、モラハラの支配力を強化します。
4.過干渉で相手の行動をコントロールする
過干渉もモラハラの一つで、相手の行動を過度に監視し、コントロールしようとする行為です。
これは、相手の予定や人間関係に干渉し、何をするにも報告や許可を求めるように仕向けることです。
このような過干渉は、被害者の自由を奪い、常に監視されているという感覚を与え、ストレスや不安を引き起こします。
また、自尊心や自主性の喪失にもつながり、心身の不調に繋がってしまいます。
5.公の場や他人の前で意図的に相手を辱める
モラハラには、公の場や他人の前で相手を意図的に辱める行為も含まれます。
これは、被害者の評判や人間関係を傷つけるためにおこなわれるもので、相手を嘲笑したり、恥をかかせる発言をすることが典型的です。
友人や同僚の前で相手の失敗を笑いものにする、プライバシーを暴露するなどの行為がこれに当たります。
このような行為は、被害者に深刻な羞恥心や屈辱感を与え、社会的な孤立感を助長し、心理的ダメージを大きくします。
6.物理的な暴力をほのめかしたり脅迫をする
モラハラの中には、物理的な暴力をほのめかしたり、脅迫する行為も含まれます。
これは、実際に暴力を振るわなくても、暴力の可能性を示唆することで相手を恐怖に陥れる行為です。
「お前を叩きのめしてやる」「次はどうなるかわからないぞ」といった脅しの言葉や、威圧的な態度を取ることがこれにあたります。
脅迫は、被害者に強い恐怖感を与えるため、常に緊張状態に置かれることになり、心理的に逃げ場のない心態に追い込まれてしまうのです。
モラハラ離婚の慰謝料相場は50万円~250万円程度
モラハラによる慰謝料は、モラハラの度合いや被害を受けた人の精神状態によって大きく変わります。
おおよその目安として50万円〜250万円程度とされていますが、もちろん場合によっては目安から外れた金額となる場合もあります。
モラハラでの慰謝料額を左右するポイント
モラハラを受けたことに対して慰謝料額を左右するポイントは以下のとおりです。
- モラハラの内容
- モラハラの期間
- モラハラを受けた側の非の有無・程度
- モラハラが原因の精神病の有無・程度
- モラハラ加害者の経済力
「モラハラを受けたことでどれだけ大きな精神的苦痛を与えられたか」という点に着目しながら慰謝料の金額は決められます。
モラハラの内容が第三者からみても酷く、長期間にわたり精神的苦痛を与えられたことが証明された場合には、より高額の慰謝料が望めるでしょう。
また、モラハラ加害者の社会的地位が高かったり経済力があると判断された場合なども、高額の慰謝料が認められる可能性があります。
モラハラが認められて慰謝料を獲得できた事例
ここでは、実際にモラハラによる慰謝料請求が認められた事例を2つ紹介します。
モラハラ夫へ慰謝料請求したケース|100万円~250万円
2004年12月16日、妻への思いやりのなさが理由となり、夫に対して100万円の慰謝料の支払いが命じられました。
2005年3月8日、妻に対する心無い発言をし続けた夫に対して250万円の慰謝料の支払いが命じられました。
モラハラ妻へ慰謝料請求したケース|80万円
2005年2月22日、夫に対する自己本位な態度により、妻に対して80万円の慰謝料の支払いが命じられました。
裁判の詳しい背景は分かりかねるため、モラハラ以外にも慰謝料獲得の要因になった出来事があったのかもしれません。
しかし、上記にある「妻へのおもいやりのなさ」「妻に対する心無い発言」「夫に対する自己本位な態度」などは明らかにモラハラ行為といえるでしょう。
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モラハラ離婚の慰謝料請求が難しいと言われる理由
慰謝料請求は可能である一方で「モラハラの慰謝料請求は難しい」という情報を耳にしたことがあるかもしれません。
主な理由として、以下の2点が挙げられます。
モラハラ夫(妻)が非を認めようとしないため
モラハラの慰謝料請求が難航する一つ目の理由は、加害者本人に「自分がモラハラをしている」という自覚がないケースが非常に多いことです。
言葉の暴力に関して多くの加害者は、自分の言動をしつけや指導、愛情表現、あるいは冗談などと捉えて正当化する傾向にあります。
また、モラハラ加害者はプライドが高く、自分の間違いを認めることを極端に嫌う傾向があります。
被害者からモラハラを指摘されても非を認めないため、当事者同士の話し合いだけで慰謝料の支払いに合意することは極めて困難です。
だからこそ、客観的な事実(証拠)を示し、法的な手続きを通じて責任を追及していく必要があるのです。
言葉の暴力だから証拠として残しにくいため
二つ目の理由は、モラハラが「言葉の暴力」であり、客観的な証拠として形に残りづらいという性質にあります。
例えば、身体的な暴力であれば、殴られたアザの写真や医師の診断書といった、誰が見ても暴力の事実がわかる明確な証拠を残しやすいです。
しかし、モラハラは主に言葉や態度によって行われるため、物的な証拠が残りません。
加えて、モラハラは夫婦やパートナー間など、第三者のいない「密室」で行われることがほとんどです。
そのため、あなたの主張を裏付けてくれる目撃者もいないケースが大半でしょう。
もしあなたが「こんな酷いことを言われた」と訴えても、証拠がなければ水掛け論になってしまい、裁判所にモラハラの事実を認めてもらうことが難しくなってしまいます。
「証拠の残しにくさ」が、モラハラの慰謝料請求が難しいと言われる最大の要因と言えるでしょう。
モラハラでの慰謝料を増額させるためのポイント4つ

「モラハラで傷つけられた分、少しでも多くの慰謝料をもらいたい」と考える方が多いでしょう。
ここでは、慰謝料増額のための4つのポイントを解説します。
1.メール・LINE・録音した声などの証拠を可能な限り集める
モラハラを証明するためには、具体的な証拠を集めることが重要です。
メールやLINEなどのメッセージ、録音した音声などは、相手が暴言を吐いたり侮辱したりした内容を示す直接的な証拠となります。
これらの証拠は、日付や内容を整理して保管し、できるだけ詳細に残しておくことが必要です。
また、証拠が消失する恐れがあるため、デジタルデータは複数の場所にバックアップを取ることをおすすめします。
こうした証拠は、裁判での説得力を高め、モラハラの実態を客観的に示すために非常に有効です。
2.心療内科の診断書・処方箋などを保存する
医療記録は、裁判での証拠として非常に有効であり、被害の深刻さを明確に伝えることができます。
診断書には、具体的な症状や診断結果、治療の必要性などが記載されており、モラハラによる精神的被害を客観的に証明する有力な資料となります。
また、定期的な通院履歴や処方箋も、継続的な治療が必要だったことを示す証拠です。
モラハラの影響で心身の健康が損なわれた場合、証拠として心療内科の診断書や処方箋を保存しておきましょう。
3. 第三者の証言を得る
モラハラの事実を証明するためには、第三者の証言も重要な証拠となります。
モラハラの現場を目撃したり、被害者の状態をよく知っていたりする人々の証言は、裁判での信憑性を高める役割を果たします。
証言を得る際には、具体的な状況や発言内容、相手の態度などを詳細に記録してもらい、証言者の署名や連絡先も確保しておくと良いでしょう。
また、証言が偏らないよう、できるだけ多くの第三者から協力を得ることが望ましいです。
こうした証言は、モラハラの事実を多角的に裏付ける強力な証拠となります。
4.弁護士に依頼する
慰謝料の増額を目指す上で、弁護士への依頼は極めて有効な手段です。
モラハラ加害者と直接交渉することは、精神的に大きな負担となるだけでなく、交渉が有利に進まない可能性が高いです。
被害者が直接「慰謝料を払ってほしい」と伝えても、加害者はさらにひどい言葉を浴びせてきたり、巧みに責任逃れをしたりすることが少なくありません。
一方、法律の専門家である弁護士が代理人として交渉に臨めば、状況は大きく変わります。
弁護士は、集めた証拠に基づいて、法的な観点から論理的に交渉を進めるため、加害者側も真摯に対応せざるを得なくなります。
また、被害者が集めた証拠が法的にどれだけ有効か、慰謝料の増額につながるか否かを的確に判断することが可能です。
過去の膨大な裁判例をもとに、被害者の場合はどのくらいの慰謝料が妥当かを見極められ、最大限の金額を請求するための戦略を立ててくれるでしょう。
自分一人で戦うよりも、専門家を味方につける方が、結果的に慰謝料が増額できる可能性は格段に高まるのです。
モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット3つ
弁護士に依頼すると、慰謝料の増額以外にもさまざまなメリットがあります。
長年のモラハラで心身ともに疲弊しているあなたにとって、弁護士は問題解決への道のりを支える、心強い味方となってくれるはずです。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを3つご紹介します。
1.相手とのやり取りを任せられる
弁護士に依頼するメリットの一つは、加害者である相手と直接やり取りをする必要がなくなることです。
慰謝料請求や離婚の話し合いを進める上で、相手との連絡は避けられません。
しかし、これまで自分を苦しめてきた相手と直接話すことは、想像を絶する精神的ストレスを伴います。
相手の顔を見るだけで、声を聞くだけで過去の辛い記憶が蘇り、心身に不調をきたしてしまう方も少なくありません。
そこで弁護士に依頼すれば、その瞬間から弁護士があなたの「窓口」となります。
加害者との接触を断ち、精神的な安全を確保できることは、慰謝料という金銭的な利益以上に、次の一歩を踏み出すための大きな支えとなるでしょう。
2.証拠集めのアドバイスしてもらえる
「モラハラは証拠が残りにくい」という点が、慰謝料請求の大きな壁になることは既にお伝えした通りです。
しかし、弁護士に相談すれば、法的に有効な証拠をどのように集めればよいか、的確なアドバイスをもらえます。
自分では「こんなものは証拠にならないだろう」と思っていたものが、専門家から見れば、相手のモラハラを裏付ける重要な証拠になることも多いです。
「決定的な証拠がないから…」と諦めてしまう前に、まずは一度、専門家である弁護士に相談してみてください。
手元にある情報が、慰謝料請求への道を切り開く鍵になるかもしれません。
3.慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士に依頼することで、最終的に慰謝料を獲得できる可能性が格段に高まります。
自分一人で交渉を進めると、相手に言いくるめられたり、不当に低い金額で合意させられたりするリスクがあります。
最悪の場合、1円も支払われずに終わってしまう恐れもあるのです。
しかし、弁護士が介入することで、状況は大きく好転します。
弁護士は、自分が受けた苦痛が法律上の「不法行為」にあたることを明確に主張するため、法的な問題として真摯に向き合わざるを得なくなります。
そして、離婚調停や離婚訴訟などで必要な書面の作成や法的な主張を、すべて代理人として対応してくれるため、精神的負担も少なくなるでしょう。
法律のプロである弁護士を味方につけることは、慰謝料を増額させるための近道といえます。
モラハラ被害者が慰謝料をもらうための手順
モラハラ被害について慰謝料を請求する場合、大きく分けて6つのステップで進めていきます。
具体的にみていきましょう。
1.モラハラの証拠を集める
まずはモラハラの証拠を集めます。
慰謝料を請求するためには、モラハラされた事実の証明が最も大切です。
具体的にどのようなものが証拠になるのかは、前述した「モラハラでの慰謝料を増額させるためのポイント4つ」をご参考ください。
2.夫婦で話し合う
次に、モラハラ夫・妻へ離婚の意思とともに、これまで苦しめられてきた分の慰謝料を請求することをはっきり伝えましょう。
モラハラ夫・妻は、後先考えず感情で物事を言うタイプや、さまざまなことを調べつくして理論攻めしてくるタイプに分かれます。
後者の場合は、あなたを丸め込むために色々なことを反論してくる可能性が高いでしょう。
理論攻めしてくるタイプのモラハラ夫・妻に負けないためには、話し合いをしたことで、新たなモラハラを受けてしまうことは避けたいところです。
あなたが一枚上手になるよう、離婚慰謝料に関するさまざまな知識を用いて話し合いをおこなうことが重要です。
このような場合には、次の手順に進みましょう。
3.別居をする
モラハラを受けながらモラハラ夫・妻と一緒に暮らすことは、あなたの心を疲れさせるだけです。
できるかぎり早い段階で別居してください。
また、モラハラ夫・妻に別居の事実を伝えるのが怖くて、勝手に出て行くことを考えている方もいるかもしれません。
しかし、勝手に家を出てしまうと、あなたにとって後々不利になる可能性があります。
必ず手紙やメールなどで別居したい意思を伝えて記録として残しておきましょう。
4.内容証明郵便で慰謝料請求する
慰謝料についての話し合いをしたら、内容証明郵便で慰謝料の請求をしましょう。
内容証明郵便は、「いつ」「どのような内容の手紙を」「誰が誰宛に出したか」などを証明してくれます。
内容証明郵便のメリット・デメリット
内容証明郵便は「慰謝料を支払わなければ弁護士が出てくるのかもしれない」「裁判になるのかもしれない」と不安にさせる効果が期待できる点がメリットです。
しかし、内容証明郵便には法的な効力がないため、内容証明郵便を受け取ってそのまま無視しても何の問題にもならないという点がデメリットです。
そのため、普通の人と感覚の違うモラハラ夫・妻であれば、内容証明郵便が送られてきてもびくともしない可能性もあるでしょう。
これらのメリット・デメリットを踏まえたうえで、内容証明郵便を利用するかどうか一度検討してみてください。
5.慰謝料を支払ってくれない場合は調停を申し立てる
相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、調停を申し立てましょう。
調停の流れやかかる費用、必要な書類は以下のとおりです。
調停の流れ
住んでいる地域にある家庭裁判所に申し立てをして、後日指定された日に家庭裁判所に行き、調停委員を交えて離婚に向けた話し合いをおこないます。
調停の場では夫婦が直接顔を合わすことはないため、安心してモラハラに対する自身の言い分を述べられます。
必要書類を持って直接家庭裁判所に行くか、郵送で申し立てをおこないましょう。
家庭裁判所は「各地の裁判所一覧|裁判所」から探してください。
費用と必要書類
調停の必要書類や費用をまとめると以下のとおりで、必要書類は追加で請求されることもあります。
- 1,200円分の収入印紙
- 連絡用郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
- 夫婦関係調整調停(離婚)申立書と写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- その他、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書等
申立書は「夫婦関係調整調停申立書|裁判所」からダウンロードできます。
記入例は「記入例(夫婦関係調整(離婚)|裁判所」を確認してください。
6.調停でも解決しない場合は裁判を起こす
調停の際、慰謝料の支払いを拒否するモラハラ夫・妻に対しては、調停委員から慰謝料を支払うように促せます。
しかし、最終的に支払いを認めないかぎり、慰謝料をもらうことは難しいでしょう。
最後まで支払いを拒否された場合には、裁判を起こすことになります。
裁判の流れ
まず裁判所に訴状を提出し、後日モラハラ夫・妻の元に訴状が届きます。
訴状には裁判の日付が書いてあるので、裁判の日を迎えたら裁判所に出向き、裁判が始まります。
裁判についての詳しい流れは以下を確認してください。
すでに別居している場合は婚姻費用を請求しよう
すでにモラハラ夫・妻と別居している場合は、調停申し立ての際に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
婚姻費用とは「別居中、夫婦のうち収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費」のことを指します。
夫婦は本来助け合って生きていくものですから、生活を助けてもらうために、収入の少ない方が多い方に対して生活費を要求することができるのです。
なお、申し立ての際は、新たに以下の必要書類と費用が発生するので注意してください。
費用・必要書類
調停での必要書類や費用をまとめると以下のとおりで、裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。
- 1,200円分の収入印紙
- 連絡用郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
- 婚姻費用分担請求調停の申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年収を証明するもの(源泉徴収票など)
- その他、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書等
申立書は「婚姻費用分担請求申立書|裁判所」からダウンロードできます。
記入例は「記入例(婚姻費用分担) |裁判所」を確認してください。
モラハラ被害者が慰謝料請求前にまず優先すべきこと
モラハラの被害にあい、精神的・肉体的に追い込まれたのならば、慰謝料の請求をしたいと思うのは当然です。
ただ、被害にあわれた方には、慰謝料の請求の前に優先しておこなってほしいことがあります。
おこなってほしいことを3つ紹介します。
1.まずは自分の身を守ることを最優先に考える
まずは自分の身を守ることを最優先で考えてください。
耐えてばかりいては心も体も限界を迎えてしまいます。
もし、モラハラ夫・妻とまだ一緒に暮らしているのならば、別居するなどで距離を置くことを検討してください。
2.無料相談窓口に相談する
一人で悩んでばかりいては悶々としてしまい、さらにストレスが溜まってしまうというものです。
またいい解決策も思い浮かびません。
誰かに相談することで、いい解決方法が提案されたり行動に移せたりします。
そこで、おすすめの無料相談窓口を紹介します。
① 弁護士事務所|法律のプロに無料相談をする
精神的・肉体的に限界を迎えている場合は、モラハラの問題に強い弁護士に相談をしましょう。
弁護士にモラハラの状況を詳しく説明することで、あなたにとって最適な解決策をアドバイスしてくれることでしょう。
無料相談をおこなっている弁護士はインターネット検索で探すことができます。
また、ベンナビ離婚は弁護士依頼に特化したポータルサイトで、モラハラを得意とする弁護士を探すことができます。
「◯◯(居住地域の知名)、モラハラ、無料相談」と検索窓口に入力するだけで、条件に合う弁護士を探すことが可能です。
もちろん無料相談が可能な弁護士を探すこともできます。
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②配偶者暴力相談支援センター|男女共同参画局が運営
配偶者暴力相談支援センターは男女共同参画局が運営している機関です。
各都道府県に必ず設置されている>公的施設でシェルター的役割があります。
③DV相談プラス|24時間365日対応可能
DV相談プラスは内閣府が運用する機関です。
24時間365日いつでも相談が可能です。
④女性の人権ホットライン|法務局の職員又や人権擁護委員が対応
女性の人権ホットラインは法務局が運営しています。
パートナーからの暴力、DVを取り扱っています。
⑤各自治体の福祉事務所|DV、モラハラ、自立支援の相談が可
各自治体には福祉事務所があり、DVやモラハラなどの相談に応じています。
相談できる内容や受付時間は事務所によって異なります。
最寄りの事務所のホームページなどをチェックしてください。
モラハラの慰謝料に関するよくある質問
最後に、モラハラの慰謝料に関するよくある質問をご紹介します。
「証拠が全くない場合はどうなるの?」「モラハラの判断が難しい…」など、多くの方が抱える疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。
あなたの状況に当てはまる項目をぜひ参考にしてください。
1.証拠がなければモラハラによる慰謝料請求はできませんか?
相手がモラハラの事実を否定している場合、客観的な証拠がなければ裁判で慰謝料を認めてもらうことは極めて困難です。
裁判では、慰謝料を請求する側が、相手のモラハラ行為があったことを証拠によって証明する必要があります。
主張を裏付ける証拠が何もなく、相手が「そんな事実は一切ない」と全面的に争ってきた場合、裁判所はあなたの請求を退ける可能性が高いです。
証拠がない場合は、弁護士に相談して証拠の集め方や対処法などのアドバイスをもらいましょう。
ただし、証拠がなくても相手がモラハラの事実を認めており、かつ慰謝料の支払いに任意で同意している場合は、慰謝料を請求できる例外的なケースもあります。
当事者同士の話し合いで、相手が非を認めて「慰謝料として〇〇万円支払います」と合意すれば、証拠の有無にかかわらず慰謝料を受け取ることが可能です。
2.モラハラかの判断が難しい場合はどうすればよいですか?
モラハラの判断基準に悩んだときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
法的な意味での「モラハラ」と、一般的な人間関係での「嫌なこと」との線引きは、専門家でなければ判断が難しい場合もあります。
自分が「モラハラかもしれない」と感じた相手の言動や、それによって受けた精神的な苦痛を、できるだけ具体的に記録してみましょう。
記録を持って弁護士に相談すれば、専門家の視点から、あなたのケースが慰謝料請求の対象となるモラハラに該当するかどうかを判断してもらえます。
また、今後どのような証拠を集めれば有利になるか、具体的なアドバイスも得られるでしょう。
一人で悩んでいても、客観的な判断は難しいものです。
離婚問題に強い弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ離婚」などを活用し、一度無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
あなたの感じている苦しみが正当な権利の主張につながるか、専門家と一緒に確認することが、解決への第一歩となります。
3.子どもにもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額はありますか?
配偶者が、あなただけでなく子どもに対してもモラハラ行為をしていた場合、慰謝料の増額が期待できます。
この場合、2つの慰謝料請求権が発生する可能性が高いです。
- あなた自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料
- 子どもが受けた精神的苦痛に対する慰謝料
ただし、子どもへのモラハラについても、それを証明するための客観的な証拠が必要となります。
子どもの日記や、子どもに対する暴言の録音、学校の先生やカウンセラーへの相談記録などが有効な証拠となり得ます。
子どもの心の傷に対する正当な賠償を求めるためにも、しっかりと証拠を準備して請求に臨むことが大切です。
4.結婚していない場合でもモラハラの慰謝料請求はできますか?
結婚していない、いわゆる恋人同士や婚約中のカップル、事実婚関係であっても、モラハラによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
ただし、法律上の夫婦ではないため、関係性やモラハラの内容をより丁寧に主張・立証する必要があるケースもあります。
交際期間が短い場合や、同棲していない恋人関係の場合は、二人の関係性がどの程度密なものであったかを示すことも重要になるでしょう。
一方、事実婚関係の場合は、法律婚に準じた保護が受けられるため、慰謝料請求は認められやすい傾向にあります。
どのような関係性であっても、泣き寝入りする必要はありません。
まずは弁護士に相談し、請求の可否や見通しを確認してみましょう。
さいごに|モラハラで慰謝料請求するなら弁護士に依頼しよう
これまで辛い思いをしてきた分、あなたには慰謝料をもらう資格があるといえるでしょう。
慰謝料獲得に向けて手続きを進めるにあたっては自身の心の状態なども考慮して、もし一人では対応が難しければ弁護士のサポートを得ることをおすすめします。
弁護士であれば、慰謝料の獲得見込みや証拠の集め方などをアドバイスしてくれますし、交渉や裁判の代行なども依頼でき、モラハラ被害者にとって心強い味方になってくれます。
慰謝料をもらえる日まで大変に感じることもあるかもしれませんが、モラハラ夫・妻に負けない気持ちを持って過ごしてください。