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モラハラ夫・妻にできるだけ高額な慰謝料を請求するには?

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モラハラの被害を受けた場合、慰謝料の請求ができる可能性があります。

そもそも慰謝料とは「精神的苦痛を与えられた分だけ支払われる損害賠償」のことを指すため、モラハラにより精神的苦痛を受けていれば慰謝料の請求ができる可能性があります。

モラハラ被害者の中には「どうせ請求するなら少しでも多くの慰謝料をもらいたい」と考えている方も多いでしょう。

本記事では、モラハラ被害を受けた方がより多くの慰謝料をもらうために、心得ておくべき基礎知識を解説します。

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モラハラ夫・妻に高額の慰謝料を請求したい方へ

精神的苦痛が伴う人格否定や暴言などのモラハラに対し、高額の慰謝料を請求してやりたい!と思っていませんか?

 

結論からいうと、モラハラへの慰謝料に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料請求が可能なモラハラの証拠について相談できる
  • 依頼すると、話し合いでの脅迫・恐喝のリスクを回避できる
  • 依頼すると、財産分与や養育の交渉にも尽力してもらえる
  • 依頼すると、裁判を起こす場合の手続きを一任できる

当サイトでは、モラハラへの慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年07月01日時点のものです
目次

モラハラの慰謝料相場は50万円~300万円程度

モラハラによる慰謝料は、モラハラの度合いや被害を受けた人の精神状態によって大きく変わります。

おおよその目安として50万円~300万円程度とされていますが、もちろん場合によっては300万円以上の慰謝料が認められる場合もあります。

モラハラが認められて慰謝料を獲得できた裁判例

ここでは、実際にモラハラによる慰謝料請求が認められた事例を紹介します。

モラハラ夫へ慰謝料請求したケース|100万円〜250万円

2004年12月16日、妻への思いやりのなさが理由となり、夫に対して100万円の慰謝料の支払いが命じられました。

2005年3月8日、妻に対する心無い発言をし続けた夫に対して250万円の慰謝料の支払いが命じられました。

モラハラ妻へ慰謝料請求したケース|80万円

2005年2月22日、夫に対する自己本位な態度により、妻に対して80万円の慰謝料の支払いが命じられました。

裁判の詳しい背景は分かりかねるため、モラハラ以外にも慰謝料獲得の要因になった出来事があったのかもしれません。

しかし、上記にある「妻へのおもいやりのなさ」「妻に対する心無い発言」「夫に対する自己本位な態度」などは明らかにモラハラ行為といえるでしょう。

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モラハラの定義とは?モラハラにあたる6つのケース

モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称で、言葉や態度で相手を精神的に支配し、苦痛を与える行為を指します。

近年、夫婦間や職場間でのモラハラが社会問題となっており、被害者は深刻な心身被害を受け、場合によっては自殺に追い込まれることもあります。

モラハラは、加害者側が意識していない場合でも、被害者にとっては深刻な問題です。

それでは、モラハラにあたるケースを6つ紹介します。

以下のケースに心あたりのある方は、モラハラを受けている可能性が高いと思ってもいいでしょう。

1.暴言を吐いたり侮辱し相手を言葉で攻撃をする

モラハラの典型的なケースとして、暴言を吐いたり侮辱することが挙げられます。

これは、相手を意図的に傷つけたり、自己評価を低下させるために言葉を用いる行為です。

たとえば、「役立たず」「お前は何もできない」などの言葉で相手を攻撃し、精神的に追い詰めることがあります。

このような言葉の暴力は、被害者の自己尊厳を著しく損ない、長期的な心理的ダメージを与えることになります。

2.無視・無反応で相手に孤立感や不安を与える

モラハラには、無視や無反応といった形で相手に孤立感や不安を与える行為も含まれます。

これは、意図的に相手の存在を無視し、話しかけても返事をしない、目を合わせないなどの態度を取ることです。

このような行為は、被害者に対して「自分は無価値だ」「誰も自分のことを気にしていない」という感覚を植え付け、深刻な精神的ストレスを引き起こします。

継続的な無視は、被害者の自己肯定感を低下させ、うつ病や不安障害を引き起こすことがあります。

3.相手のお金の使い道を過剰に制限するなど経済的に支配する

モラハラには、相手のお金の使い道を過剰に制限し、経済的に支配する行為も含まれます。

これは、相手の収入や支出を細かく監視し、必要な支出であっても許可を得なければならない状況を作り出すことです。

たとえば、生活費や趣味に使うお金を厳しく制限し、経済的自由を奪うことで相手をコントロールします。

経済的支配は、被害者の自立性を奪い、経済的依存状態に追い込むことで、逃げ場のない状態を作り出し、モラハラの支配力を強化します。

4.過干渉で相手の行動をコントロールする

過干渉もモラハラの一つで、相手の行動を過度に監視し、コントロールしようとする行為です。

これは、相手の予定や人間関係に干渉し、何をするにも報告や許可を求めるように仕向けることです。

たとえば、友人との交流を制限したり、外出先を細かくチェックするなどの行動が含まれます。

このような過干渉は、被害者の自由を奪い、常に監視されているという感覚を与え、ストレスや不安を引き起こします

また、自尊心や自主性の喪失にもつながります。

5.公の場や他人の前で意図的に相手を辱める

モラハラには、公の場や他人の前で相手を意図的に辱める行為も含まれます。

これは、被害者の評判や人間関係を傷つけるためにおこなわれるもので、相手を嘲笑したり、恥をかかせる発言をすることが典型的です。

たとえば、友人や同僚の前で相手の失敗を笑いものにする、プライバシーを暴露するなどの行為がこれに当たります。

このような行為は、被害者に深刻な羞恥心や屈辱感を与え、社会的な孤立感を助長し、心理的ダメージを大きくします

6.物理的な暴力をほのめかしたり脅迫をする

モラハラの中には、物理的な暴力をほのめかしたり、脅迫する行為も含まれます。

これは、実際に暴力を振るわなくても、暴力の可能性を示唆することで相手を恐怖に陥れる行為です。

たとえば、「お前を叩きのめしてやる」「次はどうなるかわからないぞ」といった脅しの言葉や、威圧的な態度を取ることがこれにあたります。

このような脅迫は、被害者に強い恐怖感を与え、常に緊張状態に置かれることになります。

結果として、被害者は支配下に置かれ、逃げ場のない心理状態に追い込まれます

モラハラでの慰謝料額を左右するポイント5つ

モラハラを受けたことに対して慰謝料額を左右するポイントは以下のとおりです。

  1. モラハラの内容
  2. モラハラの期間
  3. モラハラを受けた側の非の有無・程度
  4. モラハラが原因の精神病の有無・程度
  5. モラハラ加害者の経済力

「モラハラを受けたことでどれだけ大きな精神的苦痛を与えられたか」という点に着目しながら慰謝料の金額は決められます。

モラハラの内容が第三者からみても酷く、長期間にわたり精神的苦痛を与えられたことが証明された場合には、より高額の慰謝料が望めるでしょう。

また、モラハラ加害者の社会的地位が高かったり経済力があると判断された場合なども、高額の慰謝料が認められる可能性があります。

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モラハラ被害者が慰謝料をもらうための手順

モラハラ被害について慰謝料を請求する場合、以下の流れで進めていきます。

①モラハラの証拠を集める

まずはモラハラの証拠を集めます。

慰謝料を請求するためにはモラハラされた事実の証明が最も大切でしょう。

具体的にどのようなものが証拠になるのかは「できるだけ多くの証拠を集める」で後述します。

②夫婦で話し合う

次に、モラハラ夫・妻へ離婚の意思とともに、これまで苦しめられてきた分の慰謝料を請求することをはっきり伝えましょう。

モラハラ夫・妻は、後先考えず感情で物事を言うタイプや、さまざまなことを調べつくして理論攻めしてくるタイプなどに分かれます。

特に後者の場合は、あなたを丸め込むために色々なことを反論してくる可能性が高いでしょう。

理論攻めしてくるタイプのモラハラ夫・妻に負けないためには、あなたが一枚上手になるよう、離婚慰謝料に関するさまざまな知識を用いて話し合いをおこなうことが重要です。

話し合いをしたことで、新たなモラハラを受けてしまうことは避けたいところです。

このような場合には、次の手順に進みましょう。

③別居をする

モラハラを受けながらモラハラ夫・妻と一緒に暮らすことは、あなたの心を疲れさせるだけです。

できるかぎり早い段階で別居してください。

また、モラハラ夫・妻に別居の事実を伝えるのが怖くて、勝手に出て行くことを考えている方もいるかもしれません。

しかし、勝手に家を出てしまうと、あなたにとって後々不利になる可能性があるので、必ず手紙やメールなどで別居したい意思を伝えて記録として残しておきましょう。

④内容証明郵便で慰謝料請求する

慰謝料についての話し合いをしたら、内容証明郵便で慰謝料の請求をしましょう。

郵便局にて慰謝料を請求する内容の手紙を内容証明郵便として出すことで、「いつ」「どのような内容の手紙を」「誰が誰宛に出したか」などを郵便局側が証明してくれます。

内容証明郵便のメリット・デメリット

内容証明郵便のメリットとして挙げられるのが、普通の手紙に比べて「慰謝料を支払わなければ弁護士が出てくるのかもしれない」「裁判になるのかもしれない」と不安にさせる効果が期待できる点です。

しかし、内容証明郵便には法的な効力がないため、内容証明郵便を受け取ってそのまま無視しても何の問題にもならないという点がデメリットです。

そのため、普通の人と感覚の違うモラハラ夫・妻であれば、内容証明郵便が送られてきてもびくともしない可能性もあるでしょう。

これらのメリット・デメリットを踏まえたうえで、内容証明郵便を利用するかどうか一度検討してみてください。

⑤慰謝料を支払ってくれない場合は調停を申し立てる

相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、調停を申し立てましょう。

調停の流れ

住んでいる地域にある家庭裁判所に申し立てをして、後日指定された日に家庭裁判所に行き、調停委員を交えて離婚に向けた話し合いをおこないます。

調停の場では夫婦が直接顔を合わすことはないため、安心してモラハラに対する自身の言い分を述べることができます。

必要書類を持って直接家庭裁判所に行くか、郵送で申し立てをおこないましょう。

家庭裁判所は「各地の裁判所一覧|裁判所」から探してください。

費用と必要書類

調停の必要書類や費用をまとめると以下のとおりで、必要書類は追加で請求されることもあります。

  • 1,200円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
  • 夫婦関係調整調停(離婚)申立書と写し
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • その他、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書等

申立書は「夫婦関係調整調停申立書|裁判所」からダウンロードできます。

記入例は「記入例(夫婦関係調整(離婚)|裁判所」を確認してください。

⑥調停でも解決しない場合は裁判を起こす

調停の際、慰謝料の支払いを拒否するモラハラ夫・妻に対しては、調停委員から慰謝料を支払うよう促すことができます。

しかし、最終的に支払いを認めないかぎり、慰謝料をもらうことは難しいでしょう。

最後まで支払いを拒否された場合には、裁判を起こすことになります。

裁判の流れ

まず裁判所に訴状を提出し、後日モラハラ夫・妻の元に訴状が届きます。

訴状には裁判の日付が書いてあるので、裁判の日を迎えたら裁判所に出向き、裁判が始まります。

裁判についての詳しい流れは以下を確認してください。

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モラハラでの慰謝料を増額させるためのポイント3つ

「モラハラで傷つけられた分、少しでも多くの慰謝料をもらいたい」と考える方が多いでしょう。

ここでは、慰謝料増額のための3つのポイントを解説します。

1.メール・LINE・録音した声などの証拠を可能な限り集める

モラハラを証明するためには、具体的な証拠を集めることが重要です。

メールやLINEなどのメッセージ、録音した音声などは、相手が暴言を吐いたり侮辱した内容を示す直接的な証拠となります。

これらの証拠は、日付や内容を整理して保管し、できるだけ詳細に残しておくことが必要です。

また、証拠が消失する恐れがあるため、デジタルデータは複数の場所にバックアップを取ることをおすすめします。

こうした証拠は、裁判での説得力を高め、モラハラの実態を客観的に示すために非常に有効です。

2.心療内科の診断書・処方箋などを保存する

モラハラの影響で心身の健康が損なわれた場合、その証拠として心療内科の診断書や処方箋を保存しておくことが重要です。

診断書には、具体的な症状や診断結果、治療の必要性などが記載されており、モラハラによる精神的被害を客観的に証明する有力な資料となります。

また、定期的な通院履歴や処方箋も、継続的な治療が必要だったことを示す証拠となります。

これらの医療記録は、裁判での証拠として非常に有効であり、被害の深刻さを明確に伝えることができます。

3. 第三者の証言を得る

モラハラの事実を証明するためには、第三者の証言も重要な証拠となります。

家族や友人、同僚など、モラハラの現場を目撃したり、被害者の状態をよく知る人々の証言は、裁判での信憑性を高める役割を果たします。

証言を得る際には、具体的な状況や発言内容、相手の態度などを詳細に記録してもらい、証言者の署名や連絡先も確保しておくと良いでしょう。

また、証言が偏らないよう、できるだけ多くの第三者から協力を得ることが望ましいです。

こうした証言は、モラハラの事実を多角的に裏付ける強力な証拠となります。

すでに別居している場合は婚姻費用を請求しよう

すでにモラハラ夫・妻と別居している場合は、調停申し立ての際に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

婚姻費用とは「別居中、夫婦のうち収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費」のことを指します。

夫婦は本来助け合って生きていくものですから、生活を助けてもらうために、収入の少ない方が多い方に対して生活費を要求することができるのです。

なお、申し立ての際は、新たに以下の必要書類と費用が発生するので注意してください。

費用・必要書類

調停での必要書類や費用をまとめると以下のとおりで、裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。

  • 1,200円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
  • 婚姻費用分担請求調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年収を証明するもの(源泉徴収票など)
  • その他、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書等

申立書は「婚姻費用分担請求申立書|裁判所」からダウンロードできます。

記入例は「記入例(婚姻費用分担) |裁判所」を確認してください。

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モラハラ被害者が慰謝料請求前にまず優先すべきこと

モラハラの被害にあい、精神的・肉体的に追い込まれたのならば、慰謝料の請求をしたいと思うのは当然です。

ただ、被害にあわれた方には、慰謝料の請求の前に優先しておこなってほしいことがあります。

そのおこなってほしいことを3つ紹介します。

1.まずは自分の身を守ることを最優先に考える

まずは自分の身を守ることを最優先で考えてください。

耐えてばかりいては心も体も限界を迎えてしまいます。

もし、モラハラ夫・妻とまだ一緒に暮らしているのならば、別居するなどで距離を置くことを検討してください。

2.無料相談窓口に相談する

一人で悩んでばかりいては悶々としてしまい、さらにストレスが溜まってしまうというものです。

またいい解決策も思い浮かびません。

誰かに相談することで、いい解決方法が提案されたり行動に移せたりします。

そこで、おすすめの無料相談窓口を紹介します。

1.配偶者暴力相談支援センター|男女共同参画局が運営

配偶者暴力相談支援センターは男女共同参画局が運営している機関です。

各都道府県に必ず設置されている公的施設でシェルター的役割があります。

2.DV相談プラス|24時間365日対応可能

DV相談プラスは内閣府が運用する機関です。

24時間365日いつでも相談が可能です。

3.女性の人権ホットライン|法務局の職員又や人権擁護委員が対応

女性の人権ホットライン法務局が運営しています。

パートナーからの暴力、DVを取り扱っています。

4.各自治体の福祉事務所|DV、モラハラ、自立支援の相談が可

各自治体には福祉事務所があり、DVやモラハラなどの相談に応じています。

相談できる内容や受付時間は事務所によって異なります。

最寄りの事務所のホームページなどをチェックしてください。

3. 弁護士に無料相談をする

精神的・肉体的に限界を迎えている場合、もしくは身の危険を感じている場合は、モラハラの問題に強い弁護士に相談をしましょう。

弁護士にモラハラの状況を詳しく説明することで、あなたにとって最適な解決策をアドバイスしてくれることでしょう。

無料相談をおこなっている弁護士はインターネット検索で探すことができます。

「◯◯(居住地域の知名)、モラハラ、無料相談」と検索窓口に入力することで探すことができます。

また、ベンナビ離婚は弁護士依頼に特化したポータルサイトで、モラハラを得意とする弁護士を探すことができます。

もちろん無料相談が可能な弁護士を探すことも可能です。

日本全国に対応しているため、居住エリアと依頼分野を絞って検索すれば適切な弁護士を見つけやすいです。

さいごに

これまで辛い思いをしてきた分、あなたには慰謝料をもらう資格があるといえるでしょう。

慰謝料獲得に向けて手続きを進めるにあたっては自身の心の状態なども考慮して、もし一人では対応が難しければ弁護士のサポートを得ることをおすすめします。

弁護士であれば、慰謝料の獲得見込みや証拠の集め方などをアドバイスしてくれますし、交渉や裁判の代行なども依頼でき、モラハラ被害者にとって心強い味方になってくれます。

慰謝料をもらえる日まで大変に感じることもあるかもしれませんが、モラハラ夫・妻に負けない気持ちを持って過ごしてください。

モラハラ夫・妻に高額の慰謝料を請求したい方へ

精神的苦痛が伴う人格否定や暴言などのモラハラに対し、高額の慰謝料を請求してやりたい!と思っていませんか?

 

結論からいうと、モラハラへの慰謝料に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料請求が可能なモラハラの証拠について相談できる
  • 依頼すると、話し合いでの脅迫・恐喝のリスクを回避できる
  • 依頼すると、財産分与や養育の交渉にも尽力してもらえる
  • 依頼すると、裁判を起こす場合の手続きを一任できる

当サイトでは、モラハラへの慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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