不倫裁判とは?メリット・デメリットから有利に進めるコツまで解説
不倫の慰謝料請求を考えているものの、「裁判まで起こすべきか」「費用や時間がどれくらいかかるのか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
不倫裁判とは、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求するための裁判です。
話し合いや交渉で解決できない場合に有効な手段ですが、時間や費用の負担もあるため、状況に応じた判断が欠かせません。
本記事では、不倫裁判の基本的な流れやメリット・デメリット、裁判を起こすべきケースの判断基準、そして有利に進めるためのポイントまで解説します。
裁判に踏み切るかどうかの判断材料としてお役立てください。
不倫裁判とは
不倫裁判とは、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求するために起こす裁判のことです。
ただし「不倫裁判」は正式な法律用語ではないため、その意味合いは文脈によって異なることがあります。
一方、離婚裁判は配偶者を相手方として、離婚の成否や離婚条件を争う裁判です。
両者の違いは、相手方が「不倫相手」か「配偶者」かという点にあります。
実務上、離婚裁判では配偶者と不倫相手の両方を相手方として、ひとつの裁判で同時に慰謝料を請求するケースが一般的です。
配偶者との離婚を検討している場合は、不倫裁判とは異なる手続きや準備が必要になりますので、状況に応じた対応が求められます。
裁判で不倫の慰謝料を請求するメリット
不倫の慰謝料を裁判で請求することには、いくつかのメリットがあります。
話し合いでは解決が難しかったケースでも、裁判を通じて適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
ここでは、裁判を起こす主なメリットについて詳しく解説します。
話し合いに応じない相手が動く可能性が高まる
話し合いに応じない相手や、連絡を無視し続ける相手に対しては、裁判を提起することが早期解決への有効な手段となります。
裁判所から訴状が届くと、不倫相手は事態の深刻さを実感せざるを得ません。
あなたの本気度が伝わり、相手に相当な精神的プレッシャーを与えることができます。
それまで不誠実な態度を取り続けていた相手でも、裁判所からの正式な書類を受け取れば態度を変える可能性があります。
「話し合いには応じないが、裁判になるのは困る」と考える人は少なくありません。
結果として、裁判を起こしたことで相手が和解に応じ、思いのほか早く解決に至るケースも実際にあります。
裁判後、慰謝料を支払わなければ強制執行ができる
裁判所は中立的な立場で、原告と被告双方の主張と証拠をもとに適切な判断を下します。
そのため、感情的になりがちな当事者間の交渉とは異なり、公正な結論が導かれます。
慰謝料請求を認める判決が確定すれば、不倫相手は法的に支払い義務を負うことになります。
それでも支払いに応じない場合は、強制執行によって相手の給与や預貯金、不動産などを差し押さえ、慰謝料を回収することが可能です。
なお、不貞慰謝料請求の裁判では、判決に至る前に和解が成立するケースが多いのも特徴です。
裁判官が間に入って調整を行うことで、当事者同士の交渉段階よりもスムーズに合意に達しやすくなります。
和解が成立した場合でも、和解調書は判決と同等の効力を持つため、不払いの際には強制執行が可能です。
裁判で不倫の慰謝料を請求するデメリット
裁判にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットもあります。
裁判を起こすかどうかを判断する際には、これらのマイナス面も十分に理解しておきましょう。
不倫トラブルが公になる
不倫慰謝料請求訴訟は民事裁判として行われます。
民事裁判は原則として公開の法廷で実施されるため、誰でも傍聴することが可能です。
また、裁判所内には当日行われる裁判の当事者名と事件名を記載した「開廷票」が掲示されます。
裁判の記録についても、利害関係のない第三者であっても閲覧できる仕組みになっています。
とはいえ、一般の方が他人の裁判記録をわざわざ閲覧しに来ることは現実的にはほとんどありません。
偶然知人が裁判所を訪れて開廷票を目にする可能性も極めて低いでしょう。
ただし、不倫問題を周囲に絶対に知られたくないという方にとっては、わずかでも情報が漏れる可能性があること自体がデメリットとなり得ます。
精神的ストレスがかかる
不倫慰謝料請求の裁判は、1日で終わることはありません。
裁判期日はおよそ1か月から1か月半の間隔で設定され、複数回の期日を経て審理が進められます。
訴訟提起から判決が下されるまで、1年以上かかることも珍しくありません。
その間、裁判のことが常に頭から離れず、精神的な負担を感じ続ける方も少なくないでしょう。
また、弁護士に依頼すれば着手金や報酬金などの費用が発生します。
経済的な負担も決して軽くはありません。
ただし、弁護士に依頼することで、自分自身が期日に出廷する回数を減らせるなど、負担を軽減できる面もあります。
不倫裁判を起こすべき3つのケース
不倫問題は話し合いで解決できることが理想ですが、すべてのケースでそれが可能とは限りません。
ここでは、裁判を起こすことを検討すべき代表的な3つの状況について解説します。
不倫相手が話し合いに応じない
不倫の慰謝料を得るためには、原則として不倫相手との話し合いが必要です。
しかし、何度連絡しても返答がなかったり、誠実に応じてもらえなかったりするケースがあります。
このような場合、裁判を提起することで相手がきちんと対応せざるを得ない状況を作り出せます。
裁判所から不倫相手の自宅に訴状が送達されると、相手は無視を続けることができなくなるためです。
訴状を無視して第1回口頭弁論期日を欠席すれば、被告が原告の主張をすべて認めたものとみなされ、原告側の主張どおりの判決が下される可能性があります(欠席判決)。
この仕組みがあるため、訴状が届けば多くの人は何らかの対応を取らざるを得なくなります。
不倫相手が肉体関係を認めない
不倫相手が肉体関係の存在を否定している場合、話し合いだけでは解決が難しいです。
相手が事実を認めない以上、交渉のテーブルにすらつけないことも多いでしょう。
このような状況では、不倫の証拠を十分に揃えたうえで裁判を起こすことが有効な選択肢となります。
裁判所で証拠に基づいて事実認定がなされれば、相手が否定し続けていても慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、証拠が不十分な状態で裁判を起こすと、不当訴訟と反論されるおそれがあります。
肉体関係があったことを推測させる証拠をできるだけ複数集めておくことが、裁判を有利に進めるための重要なポイントです。
不倫相手が提示した慰謝料に納得できない
不倫相手が肉体関係の存在を認めていても、「お金がない」などの理由で著しく低い金額の慰謝料しか提示しないケースがあります。
このような場合、納得できる適正な金額の慰謝料を獲得するために、裁判提起も選択肢のひとつとして検討すべきでしょう。
裁判では、不倫の期間や回数、婚姻期間、精神的苦痛の程度など、さまざまな具体的事情を考慮したうえで慰謝料額が算定されます。
裁判官が間に入って和解を仲介してくれるケースも多く、交渉段階では提示されなかった金額での解決が実現することもあります。
不倫裁判を進めるときに必要なもの
不倫裁判を有利に進めるためには、事前の準備が欠かせません。
ここでは、裁判に臨む際に必要となる3つの要素について説明します。
証拠
裁判で慰謝料の支払いを認めてもらうには、不倫の証拠が必要不可欠です。
たとえ不倫が事実であっても、それを証明する証拠がなければ、裁判で主張を認めてもらうことは困難です。
肉体関係(不貞行為)があったことを示す証拠を集めておく必要があります。
具体的には、以下のようなものが証拠として有効です。
- 性交渉があったことがわかるLINEやメールのやり取り
- ラブホテルや相手の自宅への出入りを撮影した写真や動画
- 配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めた音声
- クレジットカード明細、カーナビの検索履歴、ホテルの領収書など
時間
裁判の口頭弁論期日は、月1回程度のペースで開かれます。
1回の期日だけで結論が出ることはほとんどなく、解決までに数か月〜1年程度、長ければそれ以上かかることも珍しくありません。
自分で裁判に対応する場合、毎月の期日に合わせて仕事を休むなど、出廷のための時間を確保しなければなりません。
一方、弁護士に依頼すれば代理で出廷してもらえるため、本人の時間的負担は大幅に軽減できます。
費用
不倫裁判にかかる費用の目安は以下のとおりです。
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 2万〜3万円程度(請求する慰謝料額による) |
| 予納郵券代 | 6,000円程度(裁判所による) |
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 着手金 | 20万〜30万円程度 |
| 報酬金 | 10万〜50万円程度(依頼者が得た経済的利益による) |
| 実費 | 1万〜3万円程度 |
| 日当 | 〜20万円程度(法律事務所による) |
弁護士費用は事務所ごとの報酬規程によって異なります。
依頼前に複数の事務所から見積もりを取り、比較検討するとよいでしょう。
不倫慰謝料を裁判で請求するときのステップ
不倫慰謝料を裁判で請求する際の一般的な流れは、以下の5つのステップで進みます。
それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
訴状を提出する
訴訟は、被告の住所地、原告の住所地、または不倫行為が行われた場所のいずれかを管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)に提起します。
訴状には、相手方(被告)の氏名や住所、不倫行為の具体的な内容、慰謝料請求の金額とその根拠を記載します。
訴状とともに、不倫の証拠も提出するのが一般的です。
裁判所は、訴状に不備がなければ受理し、原告側と第1回口頭弁論期日について調整を行います。
弁護士が代理人として就いている場合は、裁判所と弁護士の間で日程が調整されます。
訴状が送達される
訴状が裁判所に受理されてから約1週間ほどで、裁判所から被告に対して訴状と証拠の写しが送付されます。
同時に、第1回口頭弁論期日への呼出状も同封されます。
被告は、指定された期限までに「答弁書」を裁判所に提出しなければなりません。
答弁書には、原告の主張に対する認否や被告側の反論を記載します。
被告にも弁護士がついている場合は、被告の代理人弁護士が答弁書を作成して提出するのが通常です。
裁判所へ出廷する
第1回口頭弁論期日には、裁判所に出廷します。
弁護士に依頼している場合は、基本的に弁護士のみの出廷で問題ありません。
第2回期日以降は、原告と被告がそれぞれ準備書面を提出し、主張と反論のやり取りを重ねていきます。
書面のやり取りを通じて争点が整理され、双方の主張が出尽くすまでこの過程が続きます。
和解または尋問
原告・被告双方の主張と証拠がある程度出揃うと、裁判所から和解を提案されることが多いです。
裁判官が、それまでの審理内容を踏まえて和解案を提示してくれます。
和解案に双方が同意すれば、その時点で裁判は終結します。
和解調書は判決と同様の法的効力を持ち、相手が和解内容を守らない場合は強制執行が可能です。
和解が成立しない場合は、証人尋問や当事者尋問が行われます。
尋問期日には原告・被告本人が出廷し、弁護士や裁判官からの質問に答えることになります。
裁判官による判決
尋問が終わった後、裁判官から再度和解が提案されることもあります。
それでも和解に至らない場合は、裁判官が判決を言い渡します。
判決で慰謝料の支払いが命じられ、その判決が確定すれば、相手方は支払いを拒むことができません。
判決に不服がある場合は、判決正本の送達日から2週間以内であれば控訴することが可能です。
確定した判決に基づいて支払いがなされない場合は、強制執行により慰謝料を回収できます。
不貞慰謝料裁判を有利に進めるポイント
不倫裁判で適正な慰謝料を獲得するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、裁判を有利に進めるための5つの心得を解説します。
慰謝料は配偶者と不貞相手に請求する
不貞行為を理由として慰謝料を請求する場合、不貞をした配偶者と不貞相手の両者に対して慰謝料の請求が可能です。
この場合、不貞をした配偶者と不貞相手の関係が本気であろうが遊びであろうが、両者の間に肉体関係があったことを証明できるのであれば、慰謝料の請求をすることができます。
不貞をした配偶者と不貞相手の両者には、同じ金額を請求することができます。
例えば、不貞をした配偶者に対して300万円の慰謝料を請求できるのであれば、不貞相手にも300万円の慰謝料を請求できることになります。
しかし、不貞をした配偶者から、既に慰謝料として300万円を受け取っているのであれば、不貞相手に対して請求することは原則的に不可能となります。
裁判で有効な証拠を集めておく
裁判で慰謝料の金額を高めるためには、精神的苦痛の程度を裏付ける証拠が重要です。
不倫の事実を示す証拠に加えて、受けた被害の大きさを示す証拠も揃えておきましょう。
たとえば、不倫が原因でうつ病や不眠症を発症した場合は、医師の診断書が有力な証拠となります。
診断書には、症状の原因が配偶者の不貞行為にあることも記載してもらえると、より効果的です。
また、不倫の期間や回数、具体的な行為内容を示す証拠があれば、悪質性を主張する根拠となり、慰謝料の増額につながる可能性があります。
陳述書をできるだけ有効活用する
陳述書とは、裁判を通して最終的に自分がどうしたいのかという希望や意思を、裁判官に理解してもらうために作成する書類です。
陳述書は、尋問手続に進む前に、証拠として提出されることが多いです。
裁判官は、陳述書の内容をよく読んだ上で尋問期日を迎えます。
裁判で提出する陳述書には、一般的に以下のような内容を記載します。
- 離婚に至るまでの経緯
- 子供の人数・年齢、父と母どちらと同居しているのか
- 夫婦両者の職業や収入状況
- 不貞行為に関する事実関係
- 不貞が発覚した際の、不貞をした配偶者の反応と対応
- 夫婦で離婚について話し合った結果
- 裁判の結果、自分がどうしたいのか
陳述書は詳細に記載する必要があります。
反対に、陳述書の内容がまとまっていなかったり、誤字が多かったりすると、裁判官に対して、「いい加減に作られた陳述書」という印象を与えてしまい、本当に主張したい内容が正確に伝わらない可能性があります。
弁護士に依頼する
裁判では、裁判官に対して、自らの法的主張を分かりやすくまとめた書面を提出する必要があります。
また、有利に裁判手続を進めるために、様々な工夫をしなければなりません。
法律の知識がなく、裁判の経験もない素人には、大変な手間になるでしょう。
そこで、弁護士に依頼して裁判を有利に進めてもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼すると、安くはない費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士のサポートによって心理的にも物理的にも負担が減り、希望する金額の慰謝料が獲得できるのであれば、十分に価値のある投資といえるでしょう。
最終的には和解も有効な場合がある
不貞慰謝料請求の裁判では、判決まで争うケースは実は少数派です。
多くの場合、裁判の途中で和解によって解決に至ります。
和解というと「妥協」や「負け」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
裁判官が提示する和解案は、それまでの審理内容を踏まえたものであり、判決の見通しを反映している場合が多いです。
また、和解には判決にはないメリットもあります。
分割払いの条件を柔軟に設定できたり、謝罪文の提出や接触禁止条項を盛り込んだりすることも可能です。
弁護士と相談しながら、和解案の内容が自分にとって有利かどうかを慎重に検討しましょう。
不倫裁判は弁護士の力を借りるのがおすすめ
不倫問題を裁判で解決しようとする場合、さまざまな手続きや準備が必要となります。
訴状の作成から証拠の整理、法廷での主張まで、冷静かつ的確に対応することが求められます。
しかし、不貞問題は感情的なもつれが大きく、当事者同士での話し合いは難航することが少なくありません。
怒りや悲しみで冷静さを保つことが難しい状況では、適切な判断ができなくなる恐れもあります。
弁護士に相談すれば、個別の事情を踏まえた適正な慰謝料額を算出してもらえます。
また、相手の感情にも配慮しながら、効果的な交渉を進めてもらうことができます。
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