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婚姻費用とは?別居中の生活費はいくらもらえる?ケース別相場や請求方法を解説

婚姻費用とは?別居中の生活費はいくらもらえる?ケース別相場や請求方法を解説

別居中でも夫婦が同水準の生活を送れるよう、収入の少ない側は収入の多い側に対して「婚姻費用」を請求できることが民法で定められています。

しかし婚姻費用にはどのような支出が含まれるのか、いくらくらいが相場なのか、実際にどうやって請求すればよいのかがわからず戸惑う方も多いでしょう。

当記事では、婚姻費用の基本的な仕組みや相場、実際の請求方法についてわかりやすく解説します。

請求できないケースや請求時のポイントも説明するので、参考にしてください。

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目次

婚姻費用とは「夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用」

婚姻費用とは、「夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用」のこと。

夫婦には互いの生活を助け合う義務があり、互いが同水準の生活が送れるよう協力しなくてはいけません。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法752条

原則、夫婦は同居することが求められますが、正式な理由のもと別居したとしても、協力・扶助の義務は失われません。

よって、収入の少ないほうが多いほうに対して婚姻費用の支払いを求められます。

例えば夫の年収が1,000万円、妻が年収200万円の場合、別居すると妻の生活水準は著しく落ちることが予想できるため、同居中と同程度の生活を送れるように夫は生活費を支払う必要があります。

婚姻費用に含まれるもの一覧

婚姻費用には衣食住の費用だけでなく、医療費、交際費、子どもの教育費など、通常の社会生活を維持するために必要なあらゆる費用が含まれます。

具体的には次の通りです。

費用の種類 具体的な内容
住居費 家賃、住宅ローン、管理費、固定資産税など
食費 日々の食料品費、外食費など
光熱水道費 電気、ガス、水道料金
医療費 診察代、薬代、保険料
教育費 子どもの学費、塾や習い事の費用、教材費
そのほか 被服費、交通費、通信費、妥当な範囲での娯楽費・交際費

婚姻費用と養育費の違いは「支払い期間」と「対象者」

婚姻費用と養育費の最大の違いは、支払われる期間と、誰のために支払われるかという点です。

  支払い期間 対象者
婚姻費用 婚姻費用を請求したときから離婚成立もしくは同居を再開するまで 別居中の配偶者と子ども
養育費 離婚後から子どもが満20際に達する日の属する月まで(もしくは社会的・経済的に自立するまで) 離婚後に別れて暮らす子ども

婚姻費用は離婚成立までの配偶者と子どもの生活費である一方、養育費は離婚成立後の子どものためだけの費用です。

離婚によって夫婦関係が解消されると、婚姻費用から養育費の支払い義務へ切り替わります。

婚姻費用を請求できるケースと請求が難しいケース

婚姻費用を請求できるケースと請求が難しいケース

婚姻費用は原則、収入の少ないほうが収入の多い配偶者に対して請求できます。

しかし、全てのケースにおいて請求できるとは限りません。

婚姻費用を請求できるケース3選

婚姻費用を請求できる主なケースは次の3パターンです。

  • 相手よりも収入が少ない
  • 収入は同程度だが子どもを養育している
  • 同居中だが生活費をもらえていない

相手よりも収入が少ない

配偶者よりも収入が少ないと、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は、生活水準を維持するために、収入の多い側が少ない側に対して支払うのが原則です。

例えば夫の年収が700万円、妻のパート収入が年収150万円で別居に至った場合、婚姻費用を請求できるのは「妻」となります。

収入は同程度だが子どもを養育している

夫婦の収入がほぼ同じであっても、子どもを引き取って養育している側は、相手方に対して婚姻費用を請求できます。

婚姻費用には子どもの生活費や教育費も含まれるためです。

また子どもが複数いれば、その分、請求できる婚姻費用は増額できます。

同居中だが生活費をもらえていない

別居していなくても、収入のある配偶者が生活費を渡さず生活できない場合、同居のままで婚姻費用の支払いを求めることができます

生活費を渡さないのは、民法上の協力扶助義務違反。

悪質な場合には、「悪意の遺棄」として離婚の訴えを起こせる行為です。

婚姻費用を請求できないケース3選

一方、婚姻費用を請求できない、難しい主なケースは次の3パターンです。

  1. 請求者側に不貞行為など別居の原因がある
  2. すでに離婚が成立している
  3. 請求者側が正当な理由なく一方的に同居を拒否している

別居の原因が請求する側にあったり正当な理由なく別居したりする場合、請求が権利の濫用とみなされる可能性があります。

請求者側に不貞行為など別居の原因がある

自らの不貞行為などが原因で別居に至った側(有責配偶者)からの婚姻費用請求は、認められない可能性が高いでしょう。

判例上、信義則に反するとして有責配偶者からの請求は厳しく判断されます。

しかし子どもを養育している場合であれば、子どものための費用分は請求可能です。

すでに離婚が成立している

離婚が法的に成立したあとは、婚姻費用を請求できません。

婚姻費用は、あくまで「婚姻中」であることを前提とした夫婦間の義務です。

離婚届が受理された時点で夫婦関係は解消されるため、婚姻費用を支える法的根拠が失われます。

離婚後は、子どものための「養育費」や、離婚自体の慰謝料・財産分与といった問題に切り替わります。

請求者側が正当な理由なく一方的に同居を拒否している

DVやモラハラといった理由なく同居を拒否している側からの婚姻費用請求は、認められない可能性があります。

冒頭で説明したように、夫婦には同居し互いに助け合う義務があるため、正当な理由なく配偶者に無断で別居すると「同居義務違反」に該当するためです。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法752条

例えば妻が「一人になりたい」もしくは「愛人と暮らしたい」という理由で勝手に家を出た場合、妻からの婚姻費用請求は認められない可能性が高いでしょう。

婚姻費用の相場はいくら?ケース別シミュレーション

令和6年の司法統計年報によると、家庭裁判所で婚姻費用の取り決めがなされた場合の婚姻費用の月額は「10万円以上15万円以下」が一番多い結果となっています。

しかし婚姻費用の相場は、夫婦双方の年収や子どもの人数と年齢によって大きく変動します。

裁判所がWebサイトで公開している「婚姻費用算定表」を用いて、ケース別の相場を解説するので参考にしてください。

シミュレーションについて
※支払い義務者(年収が多いほう)を夫、請求する権利者(年収が低いほう)を妻とします。
※年収は給与所得者の場合を使用します。

子どもがおらず夫婦のみの場合

子どもがいない夫婦の場合の婚姻費用の相場は次のとおりです。

夫の年収 妻の年収 婚姻費用の相場
800万円 0円(専業主婦) 12万円~14万円
600万円 0円(専業主婦) 10万円~12万円
600万円 300万円 4万円~6万円
600万円 600万円 0円
300万円 300万円 0円

子どもがいない場合、二人の総年収や収入の差によって婚姻費用の相場は変動します。

差が大きいほど婚姻費用は高く、差が少ないほど低くなる仕組みです。

子どもが一人いる場合

0歳~14歳の子どもが一人いる場合の婚姻費用相場は次のとおりです。

夫の年収 妻の年収 婚姻費用の相場
800万円 0円(専業主婦) 16万円~18万円
600万円 0円(専業主婦) 12万円~14万円
600万円 300万円 8万円~10万円
600万円 600万円 4万円~6万円
300万円 300万円 2万円~4万円

子どもの養育費が含まれる分、夫婦のみの場合と比べて相場は全体的に高額になり、収入差がなくても婚姻費用が発生します。

子どもが二人いる場合

0歳~14歳の子どもが二人いる場合の婚姻費用相場は次のとおりです。

夫の年収 妻の年収 婚姻費用の相場
800万円 0円(専業主婦) 18万円~20万円
600万円 0円(専業主婦) 14万円~16万円
600万円 300万円 10万円~12万円
600万円 600万円 6万円~8万円
300万円 300万円 4万円~6万円

子どもが二人の場合、養育費がさらに増額されるため、婚姻費用相場は高額になります。

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婚姻費用の目安は「婚姻費用算定表」で計算できる

婚姻費用は夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。

妥当な金額がわからない方は、「婚姻費用算定表」を参考にするのがおすすめ。

夫婦双方の年収と子どもの構成をもとに、誰でも目安額を確認できます。

なお、夫婦間の話し合いで金額が決まらず調停・審判で解決を目指す際には、裁判官や調停委員はこの「婚姻費用算定表」を参照します。

それほど信頼性の高い資料のため、積極的に活用してみてください。

【最新】婚姻費用算定表の具体的な使い方

算定表は、子どもの人数と年齢に応じて複数の表にわかれており、適切な表を選びます。

裁判所|養育費・婚姻費用算定表

引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表

縦軸で支払う側の年収、横軸で受け取る側の年収を探し、両者が交差するマスに記載された金額が目安です。

年収は給与所得者と自営業者で欄が異なるため、間違えないようにしてください。

裁判所|養育費・婚姻費用算定表

引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表

※線や数字は編集部協調による

婚姻費用算定表よりも増額する要素

算定表はあくまで標準的な公立学校の費用や医療費を想定しています。

標準を超える費用が想定されるケースでは、増額が認められることがあります。

具体例
  • 子どもが私立学校に通っている(通う予定である)
  • 子どもが多くの習い事に通っている
  • 子どもが重い病気や障害を抱えていて医療費がかかる など

なお、上記のような標準的な家庭の支出を超える特別な事情がある場合は、夫婦ともにその支出に同意していた(もしくは同意が見込まれる)ことが条件です。

婚姻費用算定よりも減額する要素

一方で「費用を受け取る側が住んでいる家の住宅ローンを、支払う側が負担している場合」には、算定表の金額から減額される可能性があります。

支払う側が相手の住居費(住宅ローン)を負担している場合、その分を婚姻費用から差し引かないと二重払いになってしまうためです。

算定表は、各当事者が自分の住居費を支払うことを前提としています。

また、受け取る側に高額な資産収入がある場合も婚姻費用が減額する要素です。

婚姻費用の請求方法を3ステップで解説

婚姻費用の請求方法を3ステップで解説

婚姻費用の請求は、夫婦間の話し合い(協議)から始まり、合意できなければ家庭裁判所の調停、それでも不成立なら審判、という段階的な手続きで進めるのが一般的です。

1.夫婦間で話し合う(協議)

夫婦間で直接話し合って、婚姻費用の金額や支払い日、支払い方法などを決めるのが、最も迅速かつ円満な解決方法です。

当事者双方が合意さえすれば、時間や費用をかけずに柔軟な条件を決められます。

2.家庭裁判所で調停委員を介して話し合う(婚姻費用分担請求調停)

夫婦間で話がまとまらない場合や相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停は中立な立場の調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指す方法です。

調停は非公開でおこなわれ、法律だけでなく実情に即した柔軟な解決が可能。

成立した合意(調停調書)は、判決と同じ法的効力をもちます。

3.家庭裁判所の審判で裁判官が判断を下す

調停でも合意に至らなかった場合、手続きは自動的に「審判」に移行し、裁判官が支払うべき婚姻費用の金額を決定します。

例えば調停で妻が月12万円、夫が月8万円を主張して譲らず、調停が不成立となった場合、裁判官が双方の収入資料(源泉徴収票など)を精査し、「夫は妻に対して月額10万円を支払え」という内容の審判を下します。

審判は、当事者の合意ではなく、裁判官の法的な判断によって結論が出される手続き。

審判で下された決定(審判書)には高い強制力があるため、支払いが滞れば財産の差し押さえなどの強制執行も可能です。

婚姻費用はいつからいつまで請求できる?

婚姻費用はいつからいつまで請求できる?

婚姻費用は、原則として「請求したとき(内容証明郵便の送付日や調停申立日など)」から「離婚が成立する、もしくは同居を再開するとき」まで請求できます。

例えば4月に別居を開始し、妻が弁護士に依頼して7月に内容証明郵便で婚姻費用を請求した場合、支払いの始期は7月分からとなるのが一般的です。

別居開始時に遡って4月~6月分を請求するのは困難な場合が多いでしょう。

別居前に婚姻費用について話し合いを済ませておくか、別居を開始したらすぐに請求すべきといえます。

婚姻費用を支払ってもらえない場合の強制的な対処法

調停や審判で金額が決まったにもかかわらず支払いが滞った場合、家庭裁判所を通じて「履行勧告」や「履行命令」を出してもらうことができます。

また最終手段として、相手の給与や預金を差し押さえる「強制執行」をおこなうことも可能です。

民事執行法に基づき、確定判決や調停調書などの「債務名義」があれば、相手の財産を強制的に差し押さえて未払い分を回収する権利が保障されています。

婚姻費用を請求するときの4つのポイント

婚姻費用を請求するときの4つのポイント

婚姻費用を適正な金額で、かつ確実にもらうためには、収入資料の確保や専門家への早期相談などの4つのポイントが重要です。

ポイントを押さえると、のちの「言った言わない」のトラブルや未払いのリスクを大幅に減らせます。

収入や資産状況を正確に把握する

婚姻費用の金額は双方の収入に基づいて算定されるため、相手の収入を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)を確保することが最も重要です。

調停や審判では客観的な資料に基づいて判断が下されるため、証拠の有無が結論を左右します。

証拠がなければ、相手が収入を低く申告した場合に対抗できません。

別居前に、夫の給与明細や源泉徴収票をスマートフォンで撮影しておく、確定申告書のデータをコピーしておく、といった行動が非常に有効です。

内容証明郵便を活用し、早めに請求書を送付する

婚姻費用の支払いを求める請求書は、内容証明郵便を活用して早めに送付しましょう。

内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が公的に証明してくれるもの。

婚姻費用の支払い開始時期は「請求時」とされることが多いため、内容証明郵便は婚姻費用を請求した時点を確定させる強力な証拠となります。

公正証書で合意書を作成しておく

話し合いで合意した内容は、公正証書にしておきましょう。

公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される公文書。

「支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくことで、その文書自体が判決と同じ効力をもちます。

万が一支払いが滞った場合には、裁判を起こさずとも直ちに強制執行(差し押さえなど)が可能です。

交渉が決裂したり支払いが遅れたりしたら弁護士に相談する

相手が話し合いに応じない、合意したのに支払ってこない、といった問題に直面した場合は、速やかに弁護士に相談するのが最善の解決策です。

弁護士は、法的な知識と交渉の経験をもつ専門家。

代理人として相手と交渉し、調停や審判、強制執行といった法的手続を適切に進めることができます。

婚姻費用請求を弁護士に依頼する3つのメリット

婚姻費用請求を弁護士に依頼する3つのメリット

婚姻費用請求を弁護士に依頼すると、感情的になってしまいがちな夫婦間の交渉を法的な論点に絞って冷静に進められ、迅速により有利な条件での解決が期待できます。

個別の事情を法的に主張し、適正な金額を算出できる

弁護士は、算定表だけでは反映されない個別の事情(住宅ローンや私立の学費など)を踏まえ、適正な金額を算出できます。

婚姻費用算定表はあくまで目安に過ぎず、現実の生活実態にそのまま当てはまるとは限りません。

しかし弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や法律の解釈に基づき、なぜ算定表から増減額調整が必要なのかを論理的に主張できます。

裁判所に対して説得力ある法的根拠を提示できるのは弁護士ならではの強み。

実態に合った、より適正な金額を獲得できる可能性が高まるでしょう。

相手との交渉を有利に進められる

弁護士が代理人となって法的根拠に基づく解決策を提示することで、相手に言いくるめられることなく、交渉を有利に進められる可能性が高い点がメリットです。

当事者本人からの連絡は無視していたとしても、弁護士から内容証明郵便が届いた途端に事の重大さを認識し、交渉に応じるケースは珍しくありません。

「最終的には裁判も辞さない」という姿勢を示せるため、相手にプレッシャーを与え、法的に根拠のある解決を促す効果があります。

また交渉を弁護士に任せることで、精神的負担が軽減できる点も大きなメリットといえるでしょう。

複雑な法的手続を全て任せられる

調停や審判に事が運べば、法的な知識が必要となり、素人一人でおこなうのは非常に困難。

弁護士に依頼すれば、婚姻費用分担請求調停の申立てから、必要な書類の収集・作成、裁判所とのやり取りまで、一連の煩雑な手続きを全て任せられます。

書類の不備による手戻りや、主張の漏れといったミスも防げ、あなたは仕事や子育てなど、自身の生活に集中できるでしょう。

離婚問題に強い弁護士探しは「ベンナビ」!

婚姻費用の請求や別居・離婚トラブルは、感情面の負担が大きいだけでなく、法律の知識がなければ不利な結果を招く恐れもあります。

こうした問題を解決するためには、離婚問題に精通した弁護士へ相談することが重要です。

「ベンナビ離婚」なら、地域ごとに離婚分野に強い弁護士を簡単に検索でき、自分に合った法律事務所をスムーズに見つけられます。

さらに、初回相談無料の事務所も多数掲載されているため、費用面を気にせず安心して相談を始められる点も大きな魅力です。

まずは気軽に弁護士へ相談し、適切なサポートを受けながら最適な解決策を見つけてみてください。

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婚姻費用に関してよくある質問

婚姻費用について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

婚姻費用は遡って請求できる?

原則として、過去に遡っての請求は難しいでしょう。

実務上、支払い義務は「請求の意思を明確にした時点(調停申立時など)」から発生するとされるのが一般的です。

ただし、当事者間の交渉で、過去分を含めて支払う合意をすることは可能。

請求日を明確にしておくために、内容証明郵便を送っておくのがおすすめです。

婚姻費用が決まる前に受け取ることはできる?

正式に金額が決まる前に婚姻費用を受け取ることは可能です。

調停や審判で最終的な金額が決まるまでには数ヵ月かかるため、その間の生活に困窮する場合には、「審判前の保全処分」という手続きを申し立て、仮払いを求めることができます。

専業主婦で貯金もなく、夫が家を出てからまったく生活費が送られてこないといった緊急性が高い場合に、この申立てが認められやすい傾向があります。

婚姻費用が「おかしい」と感じたらどうしたらいい?

婚姻費用の金額を取り決めたあとでも、変更は可能です。

夫婦間で合意すれば自由に変更できます。

当事者同士の話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の調停または審判へ金額の決め直しを求める必要があります。

「おかしい」「安すぎる」と感じたら弁護士に相談しましょう。

さいごに

婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限り生活を維持するために不可欠な費用。

別居している間は、収入の少ない側が多い側へ支払いを求めることができます。

収入差や子どもの有無に応じて金額は変動し、裁判所の算定表が目安となります。

適切に請求するには、年収を示す証拠資料の確保や内容証明郵便の活用、公正証書の作成が有効です。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は調停や審判で解決を図れますが、法的知識が必要となるため、早い段階で弁護士へ相談しましょう。

ベンナビ離婚では、婚姻費用を含む別居や離婚問題に強い弁護士を探せるので、ぜひ活用してみてください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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