離婚後でも共同親権へ移行できる?2025年4月からの新制度をわかりやすく解説
共同親権とは、離婚後も婚姻時と同じように父母の両方が親権をもち、子どもの監護・養育を共同でおこなう制度のことです。
これまでは、離婚後の親権は夫婦のどちらかがもつこととなっていました。
しかし、民法の改正によって2026年4月1日以降は離婚後も父母の両方が親権をもつことができるようになります。
しかし、すでに離婚をしている方の場合、「離婚後でも共同親権にできるの?」と疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、離婚後でも共同親権に移行することはできるのか、手続きの方法や流れを解説します。
離婚後に共同親権へ移行するには?
2026年4月の改正民法施行前に離婚が成立した場合、単独親権しか選べません。
しかし、改正民法が施行されたあとであれば、すでに離婚していても単独親権から共同親権へ移行することが可能です。
ただし、離婚後に共同親権へ移行するためには、家庭裁判所に対して「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。
手続きをおこなわない限り、そのまま単独親権が継続する点に注意しましょう。
調停では、調停委員を介して当事者同士が話し合い、当事者間での合意を目指します。
調停が不成立に終わった場合は、審判によって最終的に裁判所が共同親権を認めるかどうかを判断します。
つまり、必ずしも全てのケースで共同親権への移行が認められるわけではないのです。
なお、親権者変更調停の手続きや注意点は、以下の記事を参考にしてください。
離婚後に共同親権への移行が認められるためのポイントとは?
家庭裁判所は「子どもの利益のために必要」と判断した場合に限り、共同親権への変更を認めます。
つまり、子どもの幸せと健全な成長に、親権者の変更が必要かどうかがポイントとなるのです。
裁判所が判断するにあたっては、具体的に以下のような事情が考慮されます。
- 別居親の子どもへの愛情や精神的なつながり
- 両親の関係
- 離婚時に親権者をどのように決めたか(暴力や調停の有無、公正証書を作成したかなど)
- 離婚後にどのように状況が変わったか
通常の親権者変更では、監護実績や育児能力が重視されます。
一方、共同親権に変更する場合、子どもの生活環境に大きな変化はないと考えられるため、子どもへの愛情や精神的なつながりがより重視されるでしょう。
離婚後に共同親権への移行が認められないケース
離婚後に親権者変更を申し立てても、全てのケースで共同親権への移行が認められるわけではありません。
特に以下のような状況では、子どもの安全を守るために単独親権が維持される可能性が高いでしょう。
- 別居親が子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある
- 別居親がもう一方の親の心身に悪影響を与えるおそれがある
- 両親が共同で育児をおこなうことが困難
具体的には、DVや虐待、モラハラ、合理的な理由なく養育費を長期間支払っていない場合などがあげられます。
また、別居親が子どもとまったく関わっていない場合や、両親の間で合意がないときも共同親権への移行は認められにくいでしょう。
離婚後に単独親権から共同親権へ移行するメリット
離婚後に共同親権に移行するメリットは以下のとおりです。
- 子どもと離れて暮らす親も子どもの養育に関わりやすくなる
- 面会交流がしやすくなる
- 養育費の支払いが滞るのを防ぎやすくなる
- 子どもが別居親にも会いやすくなる
- 同居親の負担が軽減されやすくなる
共同親権になることで、同居親・別居親・子どもの三者にプラスの変化が期待できます。
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
子どもと離れて暮らす親も子どもの養育に関わりやすくなる
共同親権へ移行すると、別居親も親権者としての責任を負い、育児に参加しやすくなります。
これまでの単独親権では、親権者がひとりで子育ての全責任を負わなければなりませんでした。
例えば、以下のような子どもの将来に大きく関わる決定をひとりでおこなう必要があり、ときには大きな負担がかかります。
- 子どもの進学・進路
- 転居
- 大きな手術を受けるかどうか
一方、共同親権なら離婚後も両親が親権者になります。
そのため、子育てに関する責任を分担でき、以前は親権者がひとりでおこなっていた重要な決定も、原則は両親で話し合って決めることが可能です。
片方の親だけに負担が偏ることを回避できるほか、子どもにとっても両方の親の存在を身近に感じられる点は利点といえるでしょう。
面会交流がしやすくなる
共同親権移行後は、面会交流がスムーズにおこなわれやすくなるメリットもあります。
面会交流とは、別居親と子どもが定期的に会って話したり遊んだりしてふれあうことです。
単独親権の場合、親権者でない親が子どもと会うには、親権者の協力を得る必要があります。
そのため、親権者の協力が得られず、子どもと会わせてもらえないケースも少なくありません。
しかし、共同親権になると別居親も子どもを養育する権利を得ます。
同居親は基本的に面会交流を拒否できないため、親子のふれあいが途絶えることを防げるでしょう。
養育費の支払いが滞るのを防ぎやすくなる
現在養育費が滞っている場合でも、共同親権に移行することで自発的に支払うようになる可能性があります。
単独親権の場合、自分が子どもの親であるという自覚が薄れ、養育費の不払いが起こるケースも少なくありません。
しかし、別居親も親権者になり子どもとの関わりが増えれば、子どもとの絆や親権者としての責任感が強まり、養育費の支払いに前向きになることが期待できるでしょう。
子どもが別居親にも会いやすくなる
共同親権には、子どもが別居親に会いやすくなるというメリットもあります。
離婚後、同居親に遠慮して「お父さん(お母さん)に会いたい」と言えず、自分の気持ちに蓋をしてしまう子どももいるでしょう。
しかし、共同親権なら離婚後も別居親が子どもにとっても親であることは変わりません。
そのため、子どもが別居親に会いたいと思ったときにも気兼ねなく気持ちを伝えやすくなり、さびしい思いをせずに済むでしょう。
同居親の負担が軽減されやすくなる
単独親権では、親権者がひとりで子育ての全責任を負うため、大きな負担がかかる場合があります。
しかし共同親権なら、相手と協力して子どもを育てられます。
例えば、同居親が忙しいときに別居親に育児を頼んだり、学校の行事に参加してもらったりというように、両親の間で育児を分担できれば同居親の負担が軽減されるでしょう。
その結果、ひとりで全てを抱え込まずに済み、子育てや生活に余裕が生まれるはずです。
離婚後に単独親権から共同親権へ移行するデメリット・注意点
共同親権にはメリットがある一方で、以下のように注意すべき側面もあります。
- 別居親の虐待・DVが防げなくなる可能性がある
- 子どもの負担が大きくなる可能性がある
- 両親の方針が対立して子どもの不利益につながる恐れが生じる
- 遠方への引っ越しが制限される可能性が生じる
特に、元配偶者との関係性によっては無理に移行しないほうがよい場合もあるため、慎重な判断が求められます。
ここからは、それぞれのデメリットや注意点について、詳しく見ていきましょう。
別居親の虐待・DVが防げなくなる可能性がある
共同親権への移行によって懸念されるのが、虐待やDVのリスクです。
別居親に虐待の傾向がある場合、子どもと関わることで虐待行為が再開してしまう危険性があります。
また、離婚前に配偶者間でDVがあったケースでは、共同で子育てするために元配偶者との接触や情報共有が避けられず、DVが再発するおそれもあります。
改正民法では、共同親権によって子どもの利益が害されると判断される場合、裁判所は単独親権を選択するものとされていますが、裁判所が虐待やDVの事実を認定できないケースもあるでしょう。
例えば、精神的なDVを指すモラハラは虐待やDVのように目に見える証拠が残りにくく、密室でおこなわれることが多いため立証が困難です。
虐待やDVも、被害者が客観的な証拠を提示できなければ、その事実を立証できません。
もしも別居親からの虐待やDVが心配な場合は、同居親の単独親権のままにしておいたほうがよいでしょう。
子どもの負担が大きくなる可能性がある
共同親権になると面会交流の機会が増え、子どもの負担が大きくなる可能性があります。
別居親と会うために両親の家を往復する生活になれば、生活リズムが崩れたり友人関係や部活動、習い事に支障が出たりなど、肉体的・精神的な負担がかかりやすくなるでしょう。
さらに、同居親・別居親の間で教育方針や進路について意見が割れることも考えられます。
両親の関係が良好であればよいですが、険悪な場合は子どもが対立する両親の間で苦しみ、精神状態が不安定になるおそれがあるのです。
両親の方針が対立して子どもの不利益につながる恐れが生じる
共同親権では、重要な決定をおこなう際に両親が話し合って合意する必要があります。
単独親権なら、親権者ひとりに決定権があるため迅速に判断できるでしょう。
しかし、共同親権で進路や教育方針について両者の考えが食い違うと、なかなか結論が出ないことも考えられます。
例えば、一方が都市部の私立高校、もう一方が地元の公立高校への進学を希望している場合、進路の決定が遅れて子どもの受験準備に支障が出るなどの不利益が生じかねません。
どうしても合意できなければ家庭裁判所への申立ても可能ですが、手続きに時間がかかるうえ希望通りの結果になるとは限らないでしょう。
何より、両親の意見の食い違いばかりに注意が向き、子ども本人の意思が置き去りになることが懸念されます。
なお、食事や習い事といった日々の暮らしに関することは、今まで通りそれぞれの親が単独で判断できます。
遠方への引っ越しが制限される可能性が生じる
共同親権の場合、遠方への引っ越しがしづらくなります。
共同親権では別々に暮らす親子の継続的なふれあいが想定されているため、転居先が遠方だと移動に時間がかかり、双方に大きな負担がかかるでしょう。
例えば、転勤や実家の近くで暮らしたいといった希望があっても、面会交流を考慮すると距離が離れすぎるのは好ましくありません。
また、子どもを連れて転居する際は相手の同意が必要になるため、自由に引っ越し先を決められなくなります。
結果的に、お互いが無理なく行き来できる場所に住み続けなければならず、居住地の選択肢が狭まってしまう可能性があるでしょう。
離婚後の共同親権移行についてよくある質問
ここからは、共同親権への移行についてよくある質問を紹介します。
相手が離婚後に共同親権への移行を主張したら拒否できる?
共同親権への移行には裁判所での手続きが必須であるため、相手が共同親権を主張しても、直ちに移行されません。
しかし、こちらが拒否しても相手が諦めず調停を申し立てると、最終的に相手の主張が通る場合がある点に注意が必要です。
調停や審判で相手の主張を通さないためには、共同親権が子どもの不利益になると、有効な証拠をもって証明しなければなりません。
例えば、以下のような事情があれば、相手の申立てが棄却される可能性が高いです。
- 相手からDVや虐待を受けていた
- 養育費の支払いが長期間滞っている
- 離婚時に交わした公正証書で単独親権の維持を約束している
なお、これらが事実でも口頭で主張するだけでは不十分です。
医師の診断書や医療記録、養育費の入金履歴、公正証書の写しといった客観的な証拠を準備し、家庭裁判所に提出しましょう。
証拠集めが難しければ、弁護士への相談を検討してみてください。
子どもの同居親が再婚したら共同親権はどうなる?
再婚しただけでは親権者は変わりません。
しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をすると親権者が変わります。
| 養子縁組しない場合 | 親権者は同居親・別居親のまま |
|---|---|
| 養子縁組した場合 | 再婚相手(養親)と同居親がふたりで親権者になり、別居親は親権を失う |
ただし、実父母が共同親権を選択している場合、養子縁組をおこなうには家庭裁判所の手続きが必要です。
例えば、同居親の再婚相手が勝手に養子縁組をし、気づかないうちに別居親の親権が失効していたといった事態は起こりません。
なお、養子縁組成立後は、別居親が親権者変更を求めても受け入れてもらえないのが原則です。
再婚や養子縁組を検討する際は、親権の扱いについて慎重に判断しましょう。
さいごに|共同親権について不安があれば弁護士に相談を!
離婚後に共同親権に移行する方法や変更点などを解説しました。
共同親権への移行について不安や疑問があるときは、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士への相談には、以下のようなメリットがあります。
- 専門家の目線から具体的なアドバイスがもらえる
- 相手との交渉を一任できる
- 調停や審判の手続きを代理してもらえる
- 共同親権移行後に起こりうるトラブルを未然に防げる
弁護士は、証拠の収集や書面の準備、相手との交渉など、複雑な手続きを代理でおこなってくれます。
また、早めに相談しておくことで余計なトラブルを回避できるでしょう。
親権は子どもの将来に大きく影響する問題です。
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