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再婚する前に検討するべき3つのポイント|4つのパターンに分けて必要な手続きを解説

再婚する前に検討するべき3つのポイント|4つのパターンに分けて必要な手続きを解説
  • 「離婚したあとでもすぐ再婚できるのか心配」
  • 「再婚による子どもの戸籍や養子縁組について知りたい」

現在再婚を検討しており、このような悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。

再婚禁止期間は2024年4月から廃止され、女性も離婚後すぐに再婚できるようになりました

しかし、再婚の際は今後どちらの苗字を名乗るのか、養子縁組をするかなど、事前に検討すべきことがいくつかあります。

また、ケースごとに再婚時の手続きが異なる点にも注意が必要です。

そこで本記事では、再婚を進めるうえで検討すべき点や連れ子再婚の注意点、必要な届出方法について解説します。

記事を最後まで読むことで、再婚後の新生活を安心してスタートできるでしょう

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再婚禁止期間が2024年4月に廃止!女性も離婚後すぐに再婚が可能

2024年4月の民法改正では、長らく女性のみに設けられていた再婚禁止期間が完全に廃止されました。

再婚禁止期間とは、女性が離婚後100日間に再婚することを禁止するルールです。

離婚後に女性が妊娠した場合、生まれた子の父親が誰かわからなくなる事態を回避するために設けられていました。

しかし、今回の改正によって現在は男女問わず離婚後すぐに再婚できるようになっています

また、再婚を希望する全ての方が離婚後すぐに新しいパートナーと婚姻できるだけでなく、嫡出推定制度の見直しによって無戸籍児問題の解消や男女平等などの実現にもつながっています

法的なハードルがなくなり、再婚のタイミングや家族計画を柔軟に立てやすくなったといえるでしょう。

再婚するにあたって事前に検討しておくべき法律面の3つのポイント

再婚の話を進めるなら、以下のポイントを検討する必要があります。

  • どちらの苗字を名乗るのか
  • 子どもと再婚相手が養子縁組をするのか
  • 子どもの苗字をそのままにするかどうか

手続きやルールは、子どもの有無で大きな違いが生じます

再婚後に生じる問題を未然に防ぐためにも、上記のポイントを整理しておきましょう。

1.どちらの苗字を名乗るのか

再婚後は、夫婦の合意によって夫婦どちらの苗字を名乗るのかを選べます

自分の苗字を名乗る場合でも、離婚後も元夫の苗字を名乗っていた場合は元夫の苗字、再婚前に旧姓に戻していたなら旧姓も選択可能です。

名乗りたい苗字を婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」欄に記載し、手続きをおこないます。

なお、それぞれの苗字を名乗るメリット・デメリットは以下のとおりです。

苗字

メリット

デメリット

再婚相手の苗字

・家族に一体感が生まれる

・新たなスタートを切れる

・再婚後に離婚すると出生時の苗字に戻れなくなる

・名義変更の手間が生じる

・子どもの苗字も揃えるなら養子縁組や家庭裁判所への申立てが必要

元夫の苗字

・手続きの手間が省ける

・周囲に離婚や再婚を知られずに済む

・子どもと苗字が一致しやすい

・再婚相手と苗字が揃わず家族として違和感がある

・元夫やその家族が嫌がる場合がある

・過去の関係を引きずりやすい

旧姓

(出生時の苗字)

・過去の関係を引きずりにくい

・旧姓への復帰や子どもの苗字変更に家庭裁判所の許可が必要

・周囲に離婚や再婚を知られやすい

なお、前の配偶者との離婚時に旧姓に戻しておらず、再婚のタイミングで旧姓に戻す場合、家庭裁判所に許可を得る必要があります。

そのため、再婚前に旧姓に戻しておくのがスムーズですが、必ずしも認められるとは限らない点に注意しましょう。

なお、苗字の選択は子どもや家族に大きく影響します

家族の一体感や子どもへの負担、手続きの手間などを考慮しながら事前に話し合う必要があります。

2.子どもと再婚相手が養子縁組をするのか

連れ子がいる状態で再婚をする場合、養子縁組するか否かは大きなポイントです。

親権者が再婚しても、養子縁組をしない限り法的な親子関係は成立しません。

再婚相手は養子縁組をしてはじめて親権者となり、相続権や扶養義務が生じます。

また、子どもの苗字も再婚相手と揃います。

養子縁組のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

・苗字が揃うため家族に一体感が生まれる

・相続税対策になる場合がある

デメリット

・手続きをおこなう必要がある

・離縁の際にも合意できなければ家庭裁判所への申立てが必要

・実親からの養育費が減額される可能性がある

・将来的に相続人同士のトラブルが起きやすい

養子縁組は、「普通養子縁組届」を市区町村役場に提出すれば完了です。

婚姻届と同時で構わないので、婚姻までに連れ子についてどうするかを決めておきましょう。

ただし、子どもが15歳未満なら親権者の同意、15歳以上であれば本人の同意が必要な点には注意が必要です。

また、養子縁組には家族関係の安定や相続対策などのメリットがある一方で、手続きの手間や相続トラブルのリスク、養育費の減額といったデメリットも存在します。

家族の状況や将来設計を踏まえ、慎重に検討しましょう。

3.子どもの苗字をそのままにするかどうか

子どもの苗字をそのままにするかどうかも重要なポイントです。

そのままでも変更してもどちらでも構いませんが、変更するなら原則として家庭裁判所の許可が必要です。

そのままなら、戸籍や学校関係の手続きは基本的に必要ありません。

子どもの苗字をそのままにするメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

・生活への影響が最小限で済む

・手続きの手間が省ける

・離婚や再婚が周囲に知られにくい

・子どものアイデンティティーが守られる

デメリット

・親と苗字が一致しなくなる場合がある

・親と戸籍がわかれる

・子どもが家族について複雑な思いを抱く可能性がある

苗字は、子どもの気持ちや生活への影響、手続きの手間など、さまざまな要素を踏まえて慎重に決めることが重要です。

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再婚する際の必要な手続き|子どもと養子縁組の有無で手続きは変わる

再婚する際は、以下の手続きをおこなう必要があります。

  1. 双方が単身者の場合|婚姻届を提出するだけでよい
  2. 子どもと再婚相手が養子縁組をする場合|婚姻届と養子縁組届を一緒に提出する
  3. 養子縁組をしないが、戸籍は一緒にする場合|氏の変更許可の申立てをおこなう
  4. 養子縁組をしないし、戸籍も一緒にしない場合|婚姻届を提出するだけで問題ない

必要な手続きは、子どもや養子縁組の有無で変わるので、ケース別に見ていきましょう

1.双方が単身者の場合|婚姻届を提出するだけでよい

再婚前にどちらも単身者なら、市区町村役場の戸籍担当窓口に婚姻届を提出すれば手続き完了です。

子どもがいるケースとは違い、入籍届や養子縁組などの追加手続きは必要ありません。

婚姻届には氏名や生年月日、本籍地などを記入し、証人二人に氏名や住所を記入してもらいます。

また、運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真つきの身分証明書が必要です。

押印は任意ですが、記念に押印したい場合は用意しておきましょう。

なお、記入方法や必要書類は、事前に市区町村のホームページなどで確認しておくとよりスムーズです。

多くの市区町村ではホームページに記載例が掲載されていますが、記載がないときはほかの市区町村の例を参考にするか、直接戸籍担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。

2.子どもと再婚相手が養子縁組をする場合|婚姻届と養子縁組届を一緒に提出する

連れ子再婚で子どもと再婚相手が養子縁組をするなら、婚姻届と一緒に普通養子縁組届も提出しなければなりません

この場合、子どもが未成年でも家庭裁判所の許可は不要で、市区町村役場に届け出れば手続きは完了です。

手続きの際は、普通養子縁組届のほかにも本人確認書類や証人2名の署名が必要となるので、事前に役場に確認しておきましょう。

また、再婚の場合「普通養子縁組」をおこなうことが一般的であり、養子縁組後も実親との親子関係が続きます

そのため、親権者となった親や再婚相手が事情により子どもを養育できなくなったときは、実親に子どもを引き取るよう依頼できます。

なお、養子縁組には実親との親子関係が消滅する「特別養子縁組」もありますが、特別養子縁組は、実親との生活では十分な養育を受けられない子どもが、新たな家庭で適切な養育を受けられるようにするための制度です。

連れ子再婚で特別養子縁組をおこなうケースはまれでしょう。

3.養子縁組をしないが、戸籍は一緒にする場合|氏の変更許可の申立てをおこなう

養子縁組はせず戸籍だけを一緒にするときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります

家庭裁判所の許可が下りれば、子どもと再婚相手の苗字が一緒になり、ひとつの戸籍に入れます。

この手続きは、子どもの生活や進学、各種手続きのために家族の苗字を揃えたい場合や、戸籍をひとつにまとめたいときに有効です。

ただし、家庭裁判所は子どもの利益や生活環境への影響、親子関係の安定性などを考慮して判断するため、必ず許可が下りるとは限りません

また、許可が下りても養子縁組をしなければ相続権や扶養義務が発生しない点にも注意しましょう。

4.養子縁組をしないし、戸籍も一緒にしない場合|婚姻届を提出するだけで問題ない

養子縁組をせずに戸籍も一緒にしないなら、婚姻届の提出のみで再婚が成立します

この場合、子どもの戸籍や苗字には影響がなく、家族関係の大きな変更は生じません。

生活環境や学校関係の手続きも複雑にならないため、手続き自体は非常にシンプルです。

再婚後の家族関係を大きく変えたくないときや、子どものこれまでの生活環境を維持したいとき、また再婚相手にも前の配偶者との子どもがおり、将来的な相続トラブルを回避したいケースなどに適しています。

また、養子縁組や家庭裁判所への申立てが不要であるため、手続きの負担も少なくて済みます

さいごに|再婚する際に法律の悩みがある場合は弁護士に相談してみよう

本記事では、再婚前に検討すべきポイントについて解説しました。

再婚禁止期間が廃止されたことで、女性も離婚後すぐに再婚できるようになりました。

しかし、再婚する際は、どちらの苗字を名乗るのか、養子縁組はどうするかなどを事前に検討することが重要です。

また、相続や養育費、面会交流など、再婚に伴う法律的な悩みや疑問があるときは、弁護士への相談をおすすめします

弁護士に相談すれば、相続や養育費などの複雑な問題も含め、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

トラブルを未然に防ぎ、安心して新生活をスタートさせるためにも、気になることは専門家に相談してみてください

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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