調停や裁判に発展すると個人では対応しきれないことや、精神的に疲労してしまうこともあるでしょう。
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ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)は、離婚問題に注力している弁護士事務所を掲載しているサイトです。
初回無料相談や19時以降に相談が可能なところも掲載しております。
まずは無料相談を活用して、自分が離婚するためにやるべきことを教えてもらうのも良いかもしれません。
配偶者、もしくは自分がうつ病になってしまったら、「今後夫婦としてやっていくのは不可能だ」と感じる人もいるでしょう。
「うつ病を理由に離婚できるのか」という疑問ですが、結論からいいますと、お互いが同意しないかぎり簡単には離婚できません。
では、どうすれば離婚できるのでしょうか。離婚に必要な条件や準備、体験談などをご紹介します。
調停や裁判に発展すると個人では対応しきれないことや、精神的に疲労してしまうこともあるでしょう。
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配偶者がうつ病にかかってしまったことがきっかけで、離婚を考え始めた方もいるでしょう。
この場合、お互いが離婚について同意できれば成立となりますが、できない場合には以下で紹介するような内容を証明する必要があります。
夫婦は、相互に扶助・協力をする、つまり、協力し、助け合いながら夫婦関係を維持・継続する義務が法律で定められています(民法 第752条)。
片方が病気で働けなくなったり、家事ができなくなったりしても、2人で協力して乗り越えていけるよう精一杯努力しなければなりません。
うつ病がきっかけで起こる諸問題に関しても同様です。
このような背景があり、配偶者がうつ病になったとしてもそう簡単には離婚は認められません。
離婚が認められるには、「うつ病にかかった配偶者を精一杯支えてきたが、それでもどうにもならなかった」という事実を証明する必要があります。
①うつ病になった後、相当期間にわたって、看病・介護などを尽くしてきた
②その上でなお軽快することがない状態である ③その疾患により夫婦の共同生活が事実上困難な状態が常態化している ④夫婦関係の維持・継続を強いることが酷である |
法律では、一方的な離婚が認められる条件を定めています(これを法定離婚事由といいます)。
例えば、配偶者の不倫は離婚原因となることは一般的に知られていますよね。不倫は法定離婚事由の一つである「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するからです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:民法 第770条
配偶者がうつ病になってしまった場合、その状態が重度であって軽快する可能性が乏しいのであれば、形式的には「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当しそうです。
しかし、単に強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとしても、裁判所がこれを理由に離婚を認めることに対しては消極的です。
離婚が認められるには、夫婦の義務を尽くしたといえることが重要となってくるでしょう。
前述した、「民法770条」に明記されている離婚事由、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」ですが、実際にこれに当てはまるケースは限定的です。
仮にこれに当てはまっても、裁判所は一切の事情を考慮して、婚姻継続を相当と認める場合は、離婚の請求を棄却することができます(民法第770条第2項)。
つまり「回復の見込みがないこと」を証明しただけでは離婚は認められにくいのです。
上記に加えて、「離婚後に、配偶者が経済的困窮に陥らないかどうか」も離婚を認める重要なポイントになります。
これらの条件を満たすことができれば、離婚が認められる確率は高くなるでしょう。
関連リンク:
▶うつ病 こころとからだ|うつ病への支援やサポート制度
▶NPO法人 障害年金支援ネットワーク|うつ病と障害年金
例えば、「夫の浮気や暴力・暴言が原因でうつ病になってしまったから離婚したい」というケースもあるでしょう。
ここでは、「うつ病を発症した側からの離婚について」を説明します。
うつ病に関係なく、夫婦で同意できれば離婚は成立します。
これは、「自分がうつになった場合」でも「相手がうつになった場合」でも変わりません。
相手が離婚に応じてくれない場合には、通常の離婚と同じように、「民法 第770条 法定離婚事由」にあてはまるかどうかで判断することになります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:民法 第770条
①不貞な行為→相手の不倫が原因
②悪意の遺棄→働いてくれない、生活費をくれない、正当な理由なく別居を強いられていることなどが原因
⑤婚姻を継続し難い重大な事由→暴力や暴言、ハラスメントなどが原因
これらが証明できれば、うつ病を発症した側からの離婚は認められる可能性が高くなります。
【関連リンク:不貞行為とは結局どこから?不貞となる行為と離婚時に立証する証拠】
うつ病を患っている配偶者と離婚するまでの流れを説明します。
離婚に際する条件はさておき、離婚までの手順はうつ病であってもあまり変わりません。
シンプルにまずは「離婚したい」という意思を相手に伝えるところからはじまります。
うつ病患者が相手の場合、離婚を切り出すことがきっかけで自殺に至ってしまう可能性もあるかもしれません。そうならないよう、最大限の配慮をする必要があるでしょう。
必要とあらば、あらかじめ精神科医の先生に相談するなどして、適切な切り出し方を聞いておくのがおすすめです。
相手が離婚に関して同意した場合には、離婚の条件について話し合います。
すべての条件で同意できればあとは離婚届を出すだけで離婚が成立します。
同意できなかった場合、「離婚調停」へと進むことになります。
婚姻届けをもらうときと同じように、最寄りの市役所などで離婚届をもらい、記入します。
記入したものを提出してしまえば離婚は完全に成立となります。
離婚するかしないか言い争ったり、離婚の条件で折り合いがつかない場合には「離婚調停」に進むことになります。
離婚調停とは、「家庭裁判所で行われる、調停員を交えた話し合い」のことをいいます。
調停は、代理人として弁護士をつけることも出来ますし、自ら参加することもできます。
お互いの言い分を聞いたうえで調停員がベストだと思われるアドバイスをくれますが、その助言に必ずしも従う必要はありません。
とはいえ、弁護士の交渉や調停員の後押しがきっかけで相手が離婚に同意する可能性もあります。
自分の訴えがきちんと伝わるよう、日記や診断書、録音などの各種証拠を揃えておくといいでしょう。
調停での場でも両者が納得できなかった場合、最終手段として離婚訴訟に移行します。
誰もがイメージする「裁判」のことで両者の言い分や証拠を基に、離婚を認めるか否かや、親権、養育費の金額等の条件について決定します。
ここまで来たら個人の力だけでは対応は難しいので、弁護士に相談しましょう。
【関連記事】
法テラスで離婚相談する方法!無料相談の利用条件と活用のポイント
ここでは、相手配偶者の精神疾患を理由に離婚を認めた判例をご紹介します。
また、うつ病で離婚したい人の声、うつ病で離婚を求められた人の体験談としてインターネット上にあげられている投稿をご紹介します。
1970年に精神病を患っていた妻と離婚が成立した最高裁判所の判例があります。離婚が成立した理由は次の通りです。
裁判年月日 昭和45年11月24日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決 事件番号 昭45(オ)426号 事件名 離婚請求事件 |
参考:文献番号 1970WLJPCA11240004
配偶者に対して離婚に当たり慰謝料請求ができるのは、相手方配偶者による権利侵害行為があり、これによって離婚に至ったような場合です。
相手方配偶者がうつ病に罹患したのは残念な事実かもしれませんが、それがただちに他方配偶者に対する権利侵害とならないことは言うまでもありません。
したがって、単に相手方配偶者がうつ病に罹患してしまったということだけで、相手方配偶者に対して慰謝料を請求するということはあり得ないことです。
むしろ、相手方配偶者がうつ病にかかったことを理由に、何のサポートもしないまま、離婚を一方的に切り出す行為は、相手方配偶者に対する違法な権利侵害を構成する可能性が高いです。
したがって、配偶者がうつ病にかかったからとこちらから一方的な離婚を要求し、結果、夫婦関係が破綻したような場合は、離婚を求めた側に慰謝料支払義務が生じる可能性があります。十分注意してください。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
さまざまな要因を考慮して、どちらが子供の幸せにつながるのか、という観点で決定されます。
そのため、親の一方がうつ病に罹患しているかどうかは、親権の帰属には直接的には影響しません。
しかしながら、父または母がうつ病に罹患している場合、当人は健康面でも経済面でも苦しい状況であることも多く、子供を育成する能力が十分でない場合も少なくないと思われます。
このような場合、精神疾患を持つ親よりは健康な親の方が子の育成には望ましいという評価により、親権の帰属に大きく影響する可能性はあります。
そのため、うつ病に罹患しているかどうか、うつ病の状態がどのようなものかは、親権帰属に間接的には影響する可能性が高いといえます。
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離婚調停で子供の親権争いを有利に進める為の対策まとめ
うつ病を発症していない側の親が親権を持った場合、うつ病を発症している親から養育費がもらえるかどうかはケースバイケースです。
具体的には、「収入(職)や資産があるかどうか」が影響してきます。うつ病がきっかけで生活が破綻している場合には、養育費の請求は難しいと考えておきましょう。
うつ病にかかっている側の親が親権を持った場合、かかっていない方の親は当然養育費を支払わなければなりません。
話し合いの結果、通常より若干多めに支払う必要がでてくる可能性もあるでしょう。
上記のとおり、相手配偶者がうつ病により精神的にも肉体的にも疲弊する中、離婚を切り出された場合、最悪のケースも十分に考えられます。
実際にそのようにして相手配偶者が自殺に至ってしまった場合、離婚を求めた側は何らかの責任を問われる可能性があるのでしょうか。
この点については、相手配偶者の病状、看病・介護の状況、従前の婚姻生活の状況、離婚提案の内容、態様、方法等諸般の事情を総合的に考慮して、離婚の要求が相手配偶者に対する違法な権利侵害行為を構成するか、相手配偶者の自殺と当該要求との間に因果関係が認められるかなどを慎重に検討する必要があります。
そのため、この場合に法的責任があるかないかは一概にはいえません。
なお、当然ですが、法的責任が生じないから相手配偶者に対して無配慮に離婚を切り出してよいということでは全くありません。
相手配偶者がうつ病に罹患したことは事故であって相手配偶者に責任のある事柄ではありません。
したがって、一方配偶者としては相手配偶者を追い込むようなことは控えるべきであり、離婚を切り出すにしても、相手配偶者に対して十分な配慮を尽くさなければならないことは当然のことと認識しましょう。
離婚に関する同意がない限り、「自分、または相手がうつ病にかかってしまって辛い」という理由だけで離婚をするのは難しいといえます。
離婚に関して同意に至らない場合には、以下のような事実と証拠が重要になるでしょう。
裁判では、これらを証拠として提出し、裁判官に主張を認めてもらう必要があります。
調停や裁判に発展すると個人では対応しきれないことや、精神的に疲労してしまうこともあるため、少しでも不安がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)ではお住まいの地域の離婚問題が得意な弁護士を多数掲載していますので、是非ご活用ください。
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