離婚時に車をどうする?財産分与の対象になる場合とならない場合
財産分与とは婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配することを指します。
財産分与をおこなう際に争点になりやすいのは、車のような分配のできない財産です。
また、独身時代からその車に乗っていた場合や、まだローンが残っているようなケースではどのように扱ったらよいのかと悩む人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、財産分与における車の扱いを徹底解説します。
車が財産分与の対象となるケースや、ローンが残っている場合の対処法など詳細に解説するのでぜひ参考にしてください。
財産分与とは|結婚して築いた財産を離婚時にわけ合う制度
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に分け合う制度のことをいいます。
分配をする際の割合は、夫婦の収入の差は基本的に問わず、2分の1ずつとなります。
分配の対象となるのは、あくまでも夫婦が婚姻期間中に築いた財産になります。
そのため、独身時代から所持していた預金や車といった財産は財産分与の対象とはなりません。
共有財産は全て財産分与の対象となる
一方で、婚姻期間中に築いた財産であれば、基本的には全ての財産が財産分与の対象となります。
たとえ夫婦のどちらかの単独名義による財産であったとしても共有財産とみなされ、財産分与の対象として扱われます。
財産分与の対象となる共有財産には、以下のようなものがあげられます。
- 自宅などの不動産
- 現金・預貯金
- 車
- 株
- 退職金
- 年金
- 生命保険・学資保険など解約返戻金が発生する保険
離婚の際に車が財産分与の対象になる場合・ならない場合
車について、一般的に婚姻期間中に購入したものであれば財産分与の対象となります。
その一方で、独身時代から所持していた車など、財産分与の対象から外れるケースも存在します。
以下では財産分与の対象となるケースとならないケースをそれぞれ紹介します。
財産分与の対象にならない車
以下のような車は財産分与の対象とはなりません。
婚姻前から保有していた車
夫婦のどちらかが独身時代から保有していた車は、財産分与の対象とはなりません。
このような車は、夫婦の一方が婚姻前から有していた特有財産とみなされ、たとえ夫婦が共同で使っていたものだとしても、財産分与の対象からは外れます。
婚姻前からどちらか一方が貯金していたお金で購入した車
夫婦のどちらかが独身時代から貯金していたお金で購入した車は、財産分与の対象とはなりません。
こちらも夫婦の一方が婚姻前から有していた財産とみなされ、財産分与の対象ではなくなります。
どちらか一方が相続で取得した車
相続や贈与などにより取得した車は、財産分与の対象とはなりません。
相続や贈与で得た車は、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産であり、特有財産とみなされます。
そのため、財産分与の対象からは外れます。
別居してから離婚までに購入した車
離婚に向けて別居したのちに購入した車は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのは婚姻期間中に形成した財産に限られるため、婚姻関係が実質的に破綻している別居後に購入した車は財産分与の対象から外れることになります。
査定額をローン残高が上回る場合
車の査定額をローンの残高が上回る状態のことを、オーバーローンといいます。
オーバーローンの状態の場合、車の価値は実質的に0円として扱われるので、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象になる車
一方で以下のようなケースに当てはまる車は財産分与の対象となります。
婚姻期間中に夫婦で購入した車
財産分与の対象となるもっとも一般的なケースとして、婚姻期間中に夫婦で購入した車であることがあげられます。
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であるため、問題なく条件にあてはまります。
特有財産を夫婦で協力して維持した車
財産分与の対象となるケースとして、特有財産であった車を夫婦で協力して維持した場合があげられます。
たとえば、夫婦のどちらかが独身時代から乗っていた車は特有財産とみなされますが、車の修理費や車検代の支払いなどを夫婦で協力していたようなケースでは財産分与の対象とみなされ、貢献度に応じた財産を分け与えてもらえる可能性があります。
車を財産分与する2つの方法
車が財産分与の対象となった場合、夫婦間で分け合う必要がありますが、当然車はそのままでは分けることができません。
以下では車を財産分与する方法を2つのケースに分けて紹介します。
車を売却したお金を分ける
車を財産分与する1つ目の方法は、車を売却しそのお金を分け合うやり方です。
なお、財産分与をする際には車以外の共有財産も分配する必要があるかと思いますので、財産の総額を出してから計算するのがよいでしょう。
一方が所有し、代わりに他方へお金を支払う
夫婦の状況や車の状態によっては、車を売却せずに使い続けるケースも考えられます。
このようなケースでは夫婦のどちらかがが車を所有する代わりに、その査定額の2分の1を他方に支払う方法で財産分与をおこないます。
車を売却しないケースでも財産の総額を出してから車の査定額を加味して分配をおこなうことで、手間なく財産分与を進めることができるでしょう。
ローンが残っている場合の車の財産分与
財産分与の対象となった車にローンが残っている場合、車の販売店やローン会社を含めた慎重な手続きが必要となります。
以下ではローンが残っている車の財産分与の方法について解説します。
まずは販売店やローン会社に相談する
ローンが残っている車は、ほとんどの場合で車の販売店やローン会社が所有権をもっています。
このような状態のことを担保権の一種で「所有権留保」といい、これを無視して車を処分してしまうと、ローンの一括返済を求められる可能性があります。
そのため、ローンが残っている車が財産分与の対象となった場合は、まずは車の販売店やローン会社に相談してから、車をどう財産分与するか検討する必要があります。
車を売却する場合、ローンはどうなるのか
販売店やローン会社から車の売却に同意が得られれば、車の売却をおこない財産分与に進めます。
財産分与をおこなう際の対応は、車の査定額とローンの残高の状況によって2つに分かれます。
車の査定額がローン残高よりも高い場合
車の査定額がローンの残高より高い場合のことをアンダーローンといいます。
アンダーローンの状態であれば、車を売却し、ローンを返済することで得た差額のお金を原則2分の1で分け合うことで財産分与をおこないます。
車の査定額がローン残高よりも低い場合
車の査定額がローンの残高より低い場合は、車の実質的な価値がないことになります。
そのため財産分与の対象にはなりません。
残った自動車ローンの支払いを財産分与のなかでおこなうことはなく、原則支払いの責務はローンの名義人にありますが、離婚の際に夫婦間で支払い方法などを取り決めておくことが一般的です。
どちらかが使い続ける場合の手続き
ローンが残っている車は、基本的に所有者が販売店やローン会社になっており、車を利用している夫婦のどちらかが使用者として登録されていることになります。
車をこのまま使用し続けやすいのは、ローンの名義人と車の使用者が同じケースです。
このケースでは車の名義変更は必要なく、そのまま使用し続けられます。
なお、ローンの残高が車の査定額を下回る場合は、その金額に応じた費用を財産分与として支払う場合があります。
必要に応じて名義変更をおこなう
一方で、ローンの名義人でなかった人が車の使用者になる場合には注意が必要です。
このケースでは、車の使用者およびローンの名義人の変更手続きが必要となりますが、ローンには審査がともないますので、安定的な収入がないと審査に落ちてしまう可能性があります。
離婚時の車の財産分与についてよくある質問
最後に離婚時の財産分与における車の扱いについてよくある質問を紹介します。
夫(妻)の両親が車の頭金を出してくれた場合は財産分与の対象になる?
たとえば車の頭金を夫の両親が支払ってくれた場合、その費用に相当する金額が夫の特有財産となり、財産分与の対象から外れることになります。
したがって頭金の部分は財産分与の対象とならず、夫婦が共同で支払った部分のみ財産分与の対象となります。
妻(夫)が自動車ローンの連帯保証人の場合はどうなる?
たとえば夫がローンの名義人になっていて、妻がその連帯保証人となっている場合、離婚したあとでもローンの支払いが滞ってしまうと、元妻に請求がいくことになります。
連帯保証人を外すことは一般的に難しいため、離婚時にローンを清算しきってしまうことがおすすめです。
婚姻前に自分の車を売却して新車の頭金を作ったんだけど、財産分与の対象?
婚姻前から使っていた車は特有財産です。
また、その車を売ったお金も特有財産であることには変わりありません。
そして再度そのお金を使って車を購入した場合も、特有財産とみなされます。
ただし、あくまで特有財産から支払った金額のみが財産分与の対象外であり、共同で支払った費用については財産分与の対象となります。
この例では、車を売ったお金で支払った頭金部分は特有財産となり、それ以外を夫婦共同で支払った場合はその部分が共有財産となるのです。
さいごに
夫婦が離婚する際に財産を分け合うことを財産分与といいます。
車も共同で購入した場合、財産分与の対象となりますが、購入時の状況によっては対象外となることもあります。
またローンが残っている車を財産分与する場合は、慎重な手続きが必要となることもあるので、注意が必要といえます。
本記事や専門家のアドバイスを参考に、車の財産分与を進めていくようにしましょう。
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