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子どもがいる夫婦が離婚する際には、離婚後の親権者を記載した離婚届を提出する必要があります。
親権者が決まっていなければ、まだ離婚することはできません。離婚協議・離婚調停・離婚裁判によって、親権者を決めてから離婚届けを提出しましょう。
本記事では、離婚届の親権欄の書き方や、子どもがいる夫婦が離婚届を提出する際のポイントなどを解説します。
離婚を検討している方や、離婚届の書き方が分からずお困りの方は、本記事を参考にしてください。
離婚届には、離婚後の親権者を記載する必要があります。まずは、離婚届における親権欄の書き方に関するポイントは、以下のとおりです。
親権に服するのは、18歳未満の未成年者です。したがって、離婚する夫婦の子どもが18歳未満である場合には、離婚時に親権者を決める必要があります。
現行法では、離婚後の親権者は父母のいずれかとする必要があり(=単独親権)、共同親権は認められません。
離婚届においても、父母のいずれかを親権者に指定する必要があります。
離婚届には「未成年の子の氏名」を記載する欄があります。父親が親権者となる子どもについては「夫が親権を行う子」の欄、母親が親権者となる子どもについては「妻が親権を行う子」の欄にフルネームを記載しましょう。
離婚する夫婦の間に18歳未満の子どもが複数いる場合には、その全員について親権者を指定する必要があります。
「夫が親権を行う子」または「妻が親権を行う子」のいずれかの欄に、子ども全員のフルネームを記載しましょう。
なお、必ずしも全員の子どもの親権者を同じにしなくても構いません。
たとえば長男については父親、次男については母親などと、親権者を分けて指定することも可能です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、離婚届の提出に関して、以下の各点に留意しておきましょう。
離婚する夫婦は子どもに関して、養育費や親権者でない親との面会交流の方法などを取り決めることが推奨されます。
離婚届の提出に当たっては、養育費や面会交流に関する条件は未確定でも構いません。
ひとまず離婚届を提出してから、養育費や面会交流の条件を後で取り決めることも認められます。
ただし、離婚成立後の養育費や面会交流に関する話し合いは難航するケースが多いので、できる限り離婚前に取り決めておくことが望ましいでしょう。
養育費や面会交流に関する条件とは異なり、親権者については、未確定の状態で離婚届を提出することはできません。
未成年者の子どもについては、親権者を定めることが必須だからです。
後述のとおり、親権者は離婚協議・離婚調停・離婚裁判の各手続きを通じて決定します。
まずは夫婦間の協議から始め、協議がまとまらない場合は調停・裁判を利用して親権者を決定しましょう。
子どもがいる夫婦が離婚する際には、親権者とは別の親を監護権者に定めることもできます。
親権には、以下の権利が含まれます。
上記のうち、監護教育権・居所指定権・職業許可権・身分行為の代理権(③~⑥)は「監護権」と呼ばれます。
親権者と監護権者を分ける場合には、親権者が子どもの財産の管理等をおこなう一方で、実際に子どもと一緒に暮らすのは監護権者となります。
なお、離婚届の「未成年の子の氏名」の欄は、親権者である側の欄に子どもの氏名を記載します。監護権者については、離婚届に記載する欄はありません。
親権者と監護権者を分けるという判断は、親権争いの末の妥協案としておこなわれることが多いです。
親権の一部をそれぞれが持つことにより、両方の親が子どもとの繋がりを保持できることになり、親権争いが収束に向かうことがあります。
また、実際に子どもと一緒に暮らす側の親に浪費癖がある場合や、財産の管理に関する知識が乏しい場合は、親権者と監護権者を分離することが有力な選択肢となります。
財産について分別がある側を親権者、実際に子どもと暮らす側を監護権者とすれば、より適切に親権・監護権を行使できるでしょう。
その一方で、親権者と監護権者が分離していると、子どもに関する意思決定に矛盾が生じるおそれがある点に注意が必要です。
子どもに関する意思決定をスムーズにおこないたい場合は、親権者と監護権者の分離は避けた方が無難でしょう。
子どもがいる夫婦が離婚する際には、必ず親権者を決めなければなりません。まだ親権者が決まっていない場合には、以下のステップで親権者を決めましょう。
まずは、夫婦の間で離婚の条件を話し合う「離婚協議」をおこないましょう。
離婚協議では、財産分与・年金分割・慰謝料・婚姻費用などの離婚条件を話し合います。
夫婦間に子どもがいる場合は、子どもの親権・養育費・面会交流の方法などについても話し合います。
離婚協議がまとまったら、合意した離婚条件をまとめた離婚協議書を作成しましょう。親権者をどちらにするかについても、離婚協議書に明記します。
離婚協議書の作成が完了したら、市区町村役場に離婚届を提出しましょう。離婚届の提出時に離婚が成立します。
離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、調停委員の仲介によって離婚の話し合いをおこなう法的手続きです。
調停委員は民間の有識者から選任され、中立的な立場で夫婦双方の言い分を聞き取り、状況に応じて歩み寄りを促します。
1回の調停期日において、30分程度の調停委員との面談が、夫婦それぞれに対して2回ずつおこなわれるのが一般的です。
調停手続きを通じて夫婦間に合意が成立したら、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停成立となります。
調停が成立した場合には、調停成立日から起算して10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出しましょう。
離婚調停は、夫婦間で合意がまとまらなければ成立しません。合意の見込みがない場合は、離婚調停が不成立となり終了します。
離婚調停が不成立によって終了した後、引き続き離婚を求めたい場合には、家庭裁判所に離婚裁判(離婚訴訟)を提起しましょう。
離婚裁判では、以下のいずれかの法定離婚事由(民法770条1項各号)が認められる場合に限り、裁判所が離婚を認める判決を言い渡します。
また、離婚裁判では離婚条件の詳細についても審理され、結論が判決主文で示されます。
離婚後の親権者についても、裁判所が家庭の事情を総合的に考慮したうえで判断・決定します。
離婚を認める判決が確定したら、確定日から起算して10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出しましょう。
離婚裁判において、裁判所が親権者をどちらの親にするか決める際には、以下の原則が考慮される傾向にあります。
①継続性の原則
それまで養育を主に担ってきた側に、引き続き養育をおこなわせるため親権を与えるという考え方です。
②兄弟姉妹不分離の原則
夫婦間の子どもが複数いる場合には、情操教育の観点から兄弟姉妹を一緒に育てた方が望ましいため、全ての子どもの親権者を同じにすべきという考え方です。
③子どもの意思尊重の原則
子どもが一緒に暮らすことを希望する方の親に親権を与えるという考え方です。
子どもの年齢が高ければ高いほど、子どもの意思を重視して親権者が決定される傾向にあります。
④母性優先の原則
子どもの年齢が低いうちは母性が重要であることから、母親に親権を与えるべきとする考え方です。
ただし、近年では男女平等の考え方が浸透したことに伴い、母性優先の原則は後退しています。
離婚届と親権について、よくある懸念や質問と回答をまとめました。
離婚した元夫婦の間の子どもについては、戸籍上の親権者は離婚届の記載によって記録されます。
合意したはずの親権者の記載を相手が勝手に書き換えて離婚届を提出した場合には、子どもの戸籍に事実と異なる親権者が記録されてしまいます。
このような場合には、以下の方法をとることが考えられます。
どの方法が適しているかは状況によって異なるので、弁護士のアドバイスを踏まえたうえで適切に判断しましょう。
離婚する際には子どもの親権者を必ず定めなければならないので、親権者が決まっていない段階では、離婚届を提出することはできないはずです。
しかし実務上は、夫婦のうち一方が単独で離婚届を提出しても受理されます。
そのため、子どもの親権者について合意が成立していないにもかかわらず、離婚届が提出・受理されてしまうケースがあります。
いったん提出された離婚届の効力や記載内容を争うには、各種法的手続きを講じなければならず、非常に面倒です。
配偶者が勝手に離婚届を提出することを防ぐには、市区町村役場に「離婚届の不受理申出」をしておきましょう。
離婚届の不受理申出が提出されていれば、申出人が申出を撤回するまでの間、離婚届が受理されず協議離婚が成立しません。
親権者がまだ決まっていないのに離婚届を提出された場合も、戸籍上は離婚が成立し、子どもの親権者も離婚届の記載に従って記録されてしまいます。
この場合も、親権者欄を勝手に書き換えられた場合と同様に、以下のいずれかの方法によって対応しましょう。
離婚後の子どもの親権者が相手(元配偶者)になった場合でも、子どもに一切会えなくなるわけではありません。
親には子どもとの面会交流権が認められており、離婚後も子どもと会って交流する権利があります。
面会交流の方法は、離婚協議によって決めるのが一般的です。
離婚協議がまとまらない場合は、離婚調停や離婚裁判を通じて面会交流の方法を決めます。
面会交流の方法を決めないまま離婚した場合や、元配偶者が面会交流を拒否している場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。
面会交流調停では、調停委員の仲介により、面会交流の方法について話し合いがおこなわれます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判をおこない、面会交流の方法について結論を示します。
親権者の変更は可能ですが、子の利益のため必要があると家庭裁判所が認めた場合に限られます(民法819条6項)。
家庭裁判所は、主に以下の要素を考慮して、親権者の変更の可否を判断します。
親権者を変更するためには、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てましょう。
親権者変更調停では、調停委員の仲介の下で、親権者の変更に関する話し合いがおこなわれます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が審判をおこない、親権者の変更の可否を判断します。
親権者を変更する旨の調停が成立し、またはその旨の審判が確定した場合には、調停成立日または審判確定日から起算して10日以内に、市区町村役場へ親権者変更の届出をおこないましょう。
親権者は、個々の子どもについてそれぞれ指定します。したがって、複数の子どもがいる場合に、それぞれの親権者が別々でも問題ありません。
子どものいる夫婦が離婚届を提出する際には、事前に親権者を決めたうえで、離婚届の所定欄に記載する必要があります。
親権については、夫婦間で激しい争いになるケースが少なくありません。
ご自身が親権を得たい場合には、これまでの養育の状況などに関する資料を家庭裁判所に提出し、親権者にふさわしいことを説得的に訴えることが大切です。
そのためには、弁護士を代理人としてサポートを受けるのがよいでしょう。
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